実用新案法 第27条(差止請求権)
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- 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
- 2.実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
この条文の基本情報
差止請求権とは何ですか?
定義差止請求権とは、実用新案法第27条に定められた規定で、「実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第27条(差止請求権)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第27条の条文原文は「実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。」で始まります。
- 実用新案法第27条は第二節 権利侵害に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第27条の前の条は実用新案法第26条です。
- 実用新案法第27条の次の条は実用新案法第28条です。
- 実用新案法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法27条は、権利者が侵害者に侵害の停止・予防や侵害品の廃棄・設備除却を請求できると定める。ただし無審査登録のため、行使には技術評価書の提示が必要である。
Q · 実用新案権を侵害されたら、すぐに販売差止めを請求できる?
請求できるが、先に技術評価書の提示が必要です
実用新案法27条により、権利者は侵害の停止・予防、侵害品の廃棄、製造設備の除却まで請求できます。ただし実用新案権は無審査で登録されるため、29条の2により、行使前に実用新案技術評価書を提示して警告する必要があります。さらに行使後に登録が無効となれば、29条の3により相手の損害を賠償する側に回るため、自分の権利が無効審判に耐えるかを先に確かめることが重要です。
解説
差止請求権は、知的財産の世界で最も鋭い刃である。損害賠償が終わった侵害への金銭の話なら、差止めは今まさに売られている商品を市場から消し、在庫を廃棄させ、製造設備まで撤去させる力だ。だがあなたが実用新案権でこの刃を振るうとき、特許とは決定的に違う落とし穴がある。実用新案権は中身を審査されずに登録される。出願すれば、新規性も進歩性もチェックされないまま権利になる。だから27条本体には書かれていないが、別の条文(実用新案法29条の2)が、差止請求をする前に実用新案技術評価書を提示して警告せよと縛りをかけている。さらに、差止めをかけた後でその登録が無効になれば、請求したあなたが相手に賠償を払う側に回る(同法29条の3)。つまり27条の力は本物だが、抜く前に自分の権利が無効審判に耐えられるかを確かめないと、刃が自分に返ってくる。
法的な位置づけ
実用新案法27条は差止請求権を定める規定であり、実用新案権者及び専用実施権者が、権利を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止又は予防、並びに侵害品の廃棄及び製造設備の除却を請求できる旨を規定する。無審査登録制度の下では、技術評価書の提示が行使の前提となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.実用新案技術評価書を特許庁に請求する 権利行使の前提として、特許庁に実用新案技術評価書を請求する。先行技術なしの有利な評価を確保できれば、相手の無効主張のハードルが上がり、29条の3の賠償リスクも下げられる
- 2.評価書を添えて内容証明で警告する 29条の2に従い、技術評価書を提示したうえで内容証明郵便により警告する。販売の停止、在庫の廃棄、製造設備の除却を27条に基づき具体的に特定して請求する
- 3.止まらなければ仮処分を検討する 相手が販売を続けるなら、民事保全法に基づく差止めの仮処分を申し立てる。本案訴訟より速く出荷を止められるが、担保の提供が必要なため、権利の有効性を弁理士・弁護士と確認しておく
- 4.過去分の損害賠償を同時に組み立てる 差止めと並行して、28条の損害額推定規定と民法709条に基づく過去の侵害分の賠償を請求する。ただし自分の権利が無効審判に耐えるかを先に検証してから動く
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案の差止請求とは何ですか?
実用新案権者が侵害者に対し、侵害の停止・予防、侵害品の廃棄、製造設備の除却を求める権利です。実用新案法27条が根拠で、損害賠償と違い「今の侵害」を止める力があります。
Q2実用新案技術評価書とは何ですか?
特許庁が無審査の実用新案について新規性・進歩性を事後評価した書面です。29条の2により、これを提示して警告しなければ差止め等の権利行使はできません。
Q3差止請求と損害賠償の違いは何ですか?
差止請求(27条)は現在進行中の侵害を止める将来向けの救済、損害賠償(28条・民法709条)は過去の侵害を金銭で填補する救済です。両者は併用できます。
Q4実用新案権の存続期間は何年ですか?
出願日から10年です(実用新案法15条)。期間満了後は差止めを請求できないため、行使可能な時間に限りがあります。
Q5実用新案登録無効審判はどう請求しますか?
特許庁に対し、先行技術などを根拠に登録無効審判を請求します(37条)。差止め警告を受けた側の代表的な反撃手段で、認められれば権利は遡って消滅します。
Q6先使用権とは何ですか?
他人の出願前から同じ考案を実施・準備していた者に認められる継続実施の権利です。先に作っていた事実を示せれば、差止めを受けても事業を続けられる場合があります。
Q7差止めの仮処分にはどれくらい時間がかかりますか?
民事保全法に基づく仮処分は本案訴訟より速く、事案により数週間で出荷停止命令が出ることもあります。ただし権利者は担保を積む必要があります。
Q8実用新案と特許はどちらを取るべきですか?
早期権利化や短いライフサイクルの製品形状は実用新案、審査による強い権利が欲しいなら特許が向きます。実用新案は無審査ゆえ権利行使に技術評価書が必要な点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実用新案権って、特許と何が違うんですか? 差止めの強さも違うの?
差止めの内容は特許とほぼ同じで、販売停止も廃棄も設備除却も請求できます(27条)。決定的に違うのは中身が審査されていない点です。特許は新規性・進歩性を審査されますが、実用新案は方式だけ見て登録されます。だから29条の2で、行使前に技術評価書の提示と警告が義務づけられています。実務のポイント:相手が出した評価書の評価が低い(先行技術が見つかっている)と、その権利は無効審判で簡単に倒れる脆い権利です。警告が来たら、まず評価書の中身を弁理士に読ませる
Q2「侵害するおそれがある者」って、まだ作ってもいない段階でも止められるんですか?
止められます。27条は現に侵害している者だけでなく、侵害するおそれがある者にも予防請求を認めています。展示会への出展、カタログ掲載、製造準備が進んでいれば、販売前でも対象になりえます。実務のポイント:逆に言えば、相手が「おそれ」を立証できなければ予防請求は通りません。まだ設計段階で具体的な販売計画がない、と示せれば反論の余地がある。証拠を残さず慌てて事業をたたむ前に、おそれの有無を争う
Q3差止め警告を無視したら、いきなり工場を止められたりしますか?
判決を待たずに民事保全法の仮処分で止められる可能性があります。仮処分は本案訴訟より速く、数週間で出荷停止命令が出ることもあります。ただし権利者は担保金を積む必要があり、無審査の実用新案では裁判所も慎重です。実務のポイント:仮処分を申し立てられたら、技術評価書の評価の低さや先行技術を即座に出して争う。ここで権利の脆さを示せれば、仮処分が却下され、相手は積んだ担保と申立てコストを失う
間違えやすい点 AI による整理
- 「実用新案権を取ったのだから、特許と同じようにすぐ侵害者を止められる」と思い込んでいる人が多い。だが実用新案権は無審査で登録されるため、29条の2により実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使ができない。評価書なしの差止め警告は、法的には張り子の虎にすぎない
- 差止めは「侵害を止めさせる」だけの穏当な手段だと思われがちだが、その深刻度を見落としている。27条2項は侵害品の廃棄に加え、製造に使った金型・設備の除却まで請求できる。相手の事業の根を断つ請求であり、一度認められれば設備投資ごと消える。だからこそ濫用への歯止めが別条文で用意されている
- 「差止めを請求する側はリスクゼロ、攻める一方だ」というのが最大の誤解だ。実用新案では立場が逆転しうる。差止めをかけた後に登録が無効と判断されれば、29条の3により、相手が被った損害をあなたが賠償する。攻撃したつもりが、自分が被告になる構造がここにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機能・救済の中身 | 27条:侵害の停止・予防、侵害品の廃棄、製造設備の除却(将来向けの差止め) | 29条の2:技術評価書の提示・警告(行使の前提条件そのもの) 28条:損害額の推定(過去の侵害の金銭填補) |
| 行使の前提 | 技術評価書を提示して警告したこと(29条の2経由) | 特許庁への技術評価請求と評価書の取得 故意・過失の存在(損害額は推定規定で立証緩和) |
| 無効時のリスク | 行使後に登録無効なら29条の3で相手に賠償する側に回る | 評価が低ければ警告自体が空振りになる 無効なら賠償の根拠を失い、既払分の返還問題も生じうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の新型専利も形式審査制で、行使には新型専利技術報告の提示が事実上求められる点が日本の技術評価書制度と類似する
ドイツの実用新案(Gebrauchsmuster)も無審査登録制で、差止請求(Unterlassungsanspruch)の行使時に権利の有効性が争われやすい構造を持つ
米国には実用新案制度がなく、差止めは特許に基づく。eBay v. MercExchange (2006) 以降、差止めは衡平法上の四要件審査を経るため、当然には認められない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、主力商品の出荷直前に「実用新案権を侵害している、直ちに販売を中止せよ」という警告が届いたらどうする? 出荷を止めれば大損、強行すれば賠償リスク。だがその実用新案が無審査で登録された権利なら、技術評価書の提示を要求して、時間と交渉の主導権を取り戻せる
- あなたが画期的な製品形状を実用新案登録した。模倣品がネットで安売りされている。27条で販売の差止めと在庫の廃棄、さらに金型の除却まで請求できる。ただし警告前に技術評価書を用意しておかないと、相手に逆に無効審判で権利を潰され、29条の3で賠償を払わされる
- 友人が「実用新案を取ったから競合を潰せる」と意気込んでいる。あなたは一言、技術評価書は取ったかと聞ける。それだけで友人の暴走を止められる
- 下請けとして作った部品が、発注元の競合の実用新案を侵害していると名指しされた。あなたはまだ最終販売をしていなくても、「侵害するおそれがある者」として予防的に差止めの対象になりうる。製造ライン全体が止まる前に動く必要がある
- 展示会まであと5日。出展予定の新商品に他社から実用新案侵害の警告が来た。ここで設備の除却まで請求されれば出展は不可能になる。評価書の有無の確認と弁理士への相談を、今夜から動かさないと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 権利者として侵害を見つけたら、まず実用新案技術評価書を特許庁に請求し、できれば先行技術なしの有利な評価を確保する(29条の2で行使の前提) 2. 評価書を添えて内容証明で警告、販売の停止と在庫廃棄、設備除却を27条に基づき具体的に請求3. 相手が止めないなら民事保全法による仮処分を検討、本案訴訟より速く出荷を止められる4. 同時に過去分の損害賠償(28条、民法709条)も組み立てる。ただし自分の権利が無効審判に耐えるか先に検証すること
訴えられた側:1. 警告書に技術評価書が添付されているか確認、なければ29条の2違反で権利行使の前提を欠くと反論できる2. 自社製品より前から同じ形状が世に出ていないか先行技術を調査、あれば実用新案登録無効審判(37条)を請求3. 自分が警告前から製造していたなら先使用権の主張を検討4. 安易に出荷を止めず、止めた場合の損失と賠償リスクを試算。相手の権利が無効なら、29条の3で逆に賠償を取れる可能性がある
時効(請求できる期限):差止請求権そのものに固有の消滅時効はないが、行使できるのは実用新案権の存続期間中(出願日から10年、実用新案法15条)に限られる。期間満了後は差止めを請求できない。過去の侵害分の損害賠償は別途、損害および加害者を知った時から3年(民法724条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:27条の差止請求権は実用新案権の物権的効力に基づく強力な救済であるが、1993年の無審査主義移行を受け、29条の2の技術評価書提示・警告と29条の3の賠償責任により、権利行使は実質的に大きく制約されると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年) 無審査主義への全面改正。実体審査を廃止し方式審査のみで実用新案権を付与する制度へ移行した。これに伴い、権利行使前に技術評価書の提示・警告を義務づける29条の2、行使後に登録が無効となった場合の賠償責任を定める29条の3が整備され、27条の差止請求権の行使は実質的に大きく制約された。プログラム等を含める文言追加など、その後の改正年と改正回数の正確な確認には人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:実用新案法の全部改正(昭和34年法律第123号)。侵害に対する差止請求権の規定を整備
- 2.平成5年(1993年) 改正:無審査主義への全面改正。実体審査を廃止し方式審査のみで権利を付与する制度へ移行。これに伴い権利行使前の技術評価書提示を義務づける29条の2、行使後に無効となった場合の賠償責任を定める29条の3が整備され、27条の行使が大きく制約された。改正回数の正確な確認には人的検証が必要
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