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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第26条(特許法の準用)

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特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。

この条文の基本情報

特許法の準用とは何ですか?

定義特許法の準用とは、実用新案法第26条に定められた規定で、「特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第26条(特許法の準用)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第26条の条文原文は「特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人が…」で始まります。
  3. 実用新案法第26条は第一節 実用新案権に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第26条の前の条は実用新案法第25条です。
  7. 実用新案法第26条の次の条は実用新案法第27条です。
  8. 実用新案法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/26
裁判例 6件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法26条は、特許法の先使用権・効力の及ばない範囲・共有などの規定を実用新案権に準用する。無審査で登録される実用新案権に対する防御の根拠となる条文である。

Q · 実用新案法26条って、結局なにを定めている条文ですか?

特許法の先使用権や効力の限界などを実用新案権に準用する規定です

実用新案法26条は、特許法の複数の規定を実用新案権に準用する条文です。具体的には、特許権の効力が及ばない範囲(試験研究のための実施など、特許法69条)、発明の技術的範囲(70条)、共有(73条)、先使用による通常実施権(79条)、登録の効果(98条)などを実用新案権にそのまま適用します。無審査で登録される実用新案権に対して、被疑侵害者が使える防御手段と権利の限界を、特許法から一括で借りてくる役割を担っています。

解説

あなたが町工場で改良した金具を数年売ってきた。ある朝、見知らぬ会社から「実用新案権侵害」の警告状が届く。ここで多くの人が知らない事実がある。実用新案権は、特許と違い中身を審査されずに登録される(無審査登録制度。新規性も進歩性も役所はチェックしていない)。つまり「登録されている=有効で強い権利」とは限らない。そして第26条は、この不安定な権利に対するあなたの反撃材料を、特許法から一括で借りてきて並べている。試験や研究のための実施は侵害にならない(特許法69条の準用)、相手の出願前から同じものを作っていればタダで使い続けられる(先使用権、79条の準用)、共有なら他の共有者に無断で他人へライセンスできない(73条の準用)。退屈な準用条文に見えて、攻められたときの武器庫がここにある。

法的な位置づけ

実用新案法26条は、特許法の複数の規定を実用新案権に準用する規定である。特許権の効力が及ばない範囲、発明の技術的範囲、共有、先使用による通常実施権、登録の効果などに関する特許法の条文を、審査を経ずに登録される実用新案権にそのまま適用し、権利の効力範囲と限界を画する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.警告状に実用新案技術評価書が添付されているか確認 侵害警告を受け取ったら、まず実用新案技術評価書が添付されているかを確認する。なければ実用新案法29条の2により、相手はそもそも権利行使できる段階に至っていない。慌てて販売を止める前にこの一点を押さえる
  2. 2.相手の出願日より前の自社実施を示す証拠を確保(先使用権) 相手の出願日より前から日本国内でその考案を実施または実施の準備をしていたなら、特許法79条準用の先使用権でタダで使い続けられる。当時の図面・設計データ・発注書・納品伝票・カタログなど日付の残る客観的証拠をただちに保全する
  3. 3.試験研究目的なら効力の及ばない範囲を主張 研究室で他社の登録考案を試作・性能比較しただけなら、特許法69条準用の試験または研究のための実施に当たり侵害にならない。実施の目的と態様を整理し、効力の及ばない範囲に該当する旨を主張する
  4. 4.無審査登録の弱点を突いて無効審判を検討 実用新案は無審査登録のため、新規性・進歩性の欠如(実用新案法3条)を理由に無効審判を請求できる余地が大きい。先行技術調査を行い、相手の権利が本当に有効かを弁理士とともに見極め、無効審判の請求要否を判断する

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案技術評価書とは何ですか?

特許庁が実用新案登録の新規性・進歩性などを評価した書面です(実用新案法12条)。無審査登録の権利の有効性を客観的に示す資料で、権利者はこれを提示しなければ侵害警告や権利行使ができません(29条の2)。

Q2実用新案権の存続期間は何年ですか?

出願日から10年です。特許の20年より短く、ライフサイクルの短い小発明(考案)の保護を想定しています。期間満了後は誰でも自由に実施できます。

Q3実用新案は本当に無審査で登録されるのですか?

はい。実用新案は形式要件だけを確認し、新規性や進歩性の中身を審査せずに登録されます(無審査登録制度)。そのため登録番号があっても権利が無効理由を抱えている可能性があります。

Q4実用新案権侵害の損害賠償はいつまで請求できますか?

不法行為として、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で時効消滅します(民法724条)。差止請求は権利存続期間中(出願日から10年)可能です。

Q5実用新案の先使用権はどうやって証明しますか?

相手の出願日より前から実施または実施の準備をしていた事実を、当時の図面・設計データ・発注書・カタログなど日付の残る客観的証拠で示します。口頭の主張だけでは認められません。

Q6共有の実用新案権を一人でライセンスできますか?

できません。特許法73条の準用により、共有実用新案権は他の共有者全員の同意がなければ第三者へ通常実施権を許諾できません。無断ライセンスは無効です。

Q7実用新案権が無効になるのはどんな場合ですか?

新規性・進歩性の欠如など登録要件(実用新案法3条)を満たさない場合です。無審査登録のため、侵害を主張された側が無効審判を起こして権利をつぶせる余地が大きいのが特徴です。

Q8評価書なしの侵害警告にはどう対応すればいいですか?

実用新案技術評価書の提示がなければ、権利者は権利行使できません(29条の2)。慌てて販売を止めず、まず評価書の添付有無を確認し、なければその点を指摘するのが定石です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実用新案権って特許とどう違うんですか?

最大の違いは審査の有無です。特許は中身(新規性、進歩性)を審査してから登録しますが、実用新案は形式だけ確認して無審査で登録します(実用新案法の無審査登録制度)。だから取得は早く安いが、権利は不安定。実務のポイント:実務では、相手が実用新案権を振りかざしてきても、まず技術評価書を出させます。無審査ゆえに、評価書なしの警告は中身の伴わない紙の権利にすぎないことが多い

Q2前から同じもの作ってたのに、後から登録した人に止められるんですか?

止められません。相手の出願日より前から、あなたが日本国内でその考案を実施または実施の準備をしていれば、先使用権(特許法79条の準用)でタダで使い続けられます。ただし立証はあなたの責任。実務のポイント:前からやっていたを証明できるかは、当時の図面、設計データ、発注書、カタログに日付が残っているかで決まります。日付の証拠がない先使用権は、法廷では存在しないのと同じです

Q3侵害警告が来たら、すぐ販売を止めないとダメですか?

焦って止める必要はありません。実用新案権者は技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できず(実用新案法29条の2)、評価書なしの警告は強制力が弱い。実務のポイント:相当の注意を払わずに警告し、後でその権利が無効になった場合、権利者があなたへの損害賠償責任を負うことがあります(実用新案法29条の3)。だから評価書の中身まで見せろと要求するのが定石です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録されているなら強い権利だ」と思い込みがちだが、実用新案権は無審査で登録される。新規性も進歩性も役所はチェックしていない。登録番号があっても、無効理由を抱えたまま登録されている可能性がある
  • 先使用権の存在は知っていても、その立証の難しさを甘く見ている人が多い。「前から作っていた」と口で言っても通らない。出願日より前の図面、伝票、カタログといった日付の残る客観的証拠がなければ、権利として認められない
  • 「警告状が来た=すぐ賠償か販売停止か選ばされる」と考えてしまうが、その問いの立て方が間違っている。実用新案権の場合、相手が実用新案技術評価書を提示していなければ、そもそも権利行使の土俵に上がれていない(実用新案法29条の2)
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割26条:特許法準用による防御手段と権利の限界16条:実用新案権の効力(業としての実施の専有)
29条の2:権利行使の前提(評価書提示)
誰のための武器か被疑侵害者の盾(先使用権・試験研究・共有制限)権利者の矛(実施を独占する根拠)
権利者の行使を制限する関門
代表的な内容先使用権(特許法79条)・試験研究(69条)・共有(73条)業として登録実用新案を実施する権利の専有
評価書を提示して警告した後でなければ権利行使不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法(新型専利)

台湾も新型専利を形式審査で登録し、権利行使には新型専利技術報告の提示が事実上求められる点で日本と酷似する

韓国
대한민국 실용신안법

韓国も日本法を母法とし、特許法の準用規定を持つ。かつて無審査主義を採用していたが現在は審査制に回帰している点が日本と異なる

ドイツ
Gebrauchsmustergesetz (GebrMG)

実用新案制度の発祥地。無審査登録(ungeprüftes Schutzrecht)である点は日本と共通し、本条の準用立法の源流にあたる

アメリカ
35 U.S.C.(特許法)

米国に独立した実用新案制度はなく、小発明も特許制度に統合される。先使用権に相当する prior commercial use defense(35 U.S.C. §273)が部分的に機能する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町工場であなたが改良した金具を3年売ってきた。今日「実用新案権侵害、製造販売を即時中止せよ」と内容証明が届いた。回答期限は10日。だが相手の出願日より前のあなたの設計図が残っていれば、先使用権(特許法79条準用)で戦える。今夜、図面と納品伝票の日付を探すところから始まる
  • もし、あなたが受け取った侵害警告状に実用新案技術評価書が添付されていなかったら、どうなる? 相手は実用新案法29条の2により、評価書を提示して警告するまで権利を行使できない。慌てて販売を止める前に、添付書類を確認する一手がある
  • 共同で考案した便利グッズ。共有相手が、あなたに無断で大手メーカーへライセンスした。特許法73条準用により、共有実用新案権は他の共有者の同意なく第三者へ許諾できない
  • 競合他社の登録考案を、自社の研究室で試作して性能を比較した。これは特許法69条準用の試験または研究のための実施に当たり、侵害にならない。知らずに萎縮していた開発現場が、堂々と検証に踏み出せる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず実用新案技術評価書を特許庁に請求する(実用新案法12条)。これを提示して警告した後でなければ29条の2により権利行使できない2. 肯定的評価を得たら、それを提示して内容証明で警告3. 相手が先使用権(特許法79条準用)を主張する可能性を想定し、相手の事業開始時期を先に調べる4. 無審査登録のため相手から無効審判を起こされるリスクも織り込み、評価書の評価内容を冷静に見極める

訴えられた側:1. 警告状に実用新案技術評価書が添付されているか確認、なければ29条の2で相手はまだ権利行使できない2. 相手の出願日より前から実施または実施の準備をしていたなら、先使用権(特許法79条準用)の証拠(図面、伝票、カタログの日付)を確保3. 試験または研究目的なら効力の及ばない範囲(特許法69条準用)を主張4. 無審査登録の弱点を突き、新規性、進歩性の欠如を理由とする無効審判の請求も検討

時効(請求できる期限):実用新案権侵害に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅する(民法724条の不法行為時効)。差止請求は権利存続期間中(出願日から10年)可能。先使用権を主張する場合、相手の出願日が判断の基準点になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:実用新案権は無審査登録制度の下で実体審査を経ずに登録されるため、形式的に有効な権利であっても無効理由を内包し得る。本条が特許法の先使用権・効力の及ばない範囲・共有等を準用するのは、こうした不安定な権利が善意の第三者の事業を不当に害さないよう、防御と限界を特許法から体系的に借りてくる趣旨と解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.明治38年(1905年) 新設:実用新案法を初めて制定。ドイツの Gebrauchsmuster 制度を継受し、特許制度の姉妹制度として小発明(考案)を保護
  2. 2.昭和34年(1959年) 改正:実用新案法を全部改正(昭和34年法律第123号)。特許法の規定を準用する現行の枠組みを整備
  3. 3.平成5年(1993年) 改正:無審査登録制度を導入(平成6年施行)。実体審査を廃止して早期・安価な権利取得を可能にする一方、技術評価書制度(12条・29条の2)を設け権利行使に評価書提示を要求

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 実用新案権

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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