特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
要点実用新案法 26 条は、特許法の先使用権・効力の及ばない範囲・共有などの規定を実用新案権に準用する。無審査で登録される実用新案権に対する防御の根拠となる条文である。
Q · 実用新案法 26 条って、結局なにを定めている条文ですか?
特許法の先使用権や効力の限界などを実用新案権に準用する規定です
実用新案法 26 条は、特許法の複数の規定を実用新案権に準用する条文です。具体的には、特許権の効力が及ばない範囲(試験研究のための実施など、特許法 69 条)、発明の技術的範囲(70 条)、共有(73 条)、先使用による通常実施権(79 条)、登録の効果(98 条)などを実用新案権にそのまま適用します。無審査で登録される実用新案権に対して、被疑侵害者が使える防御手段と権利の限界を、特許法から一括で借りてくる役割を担っています。
あなたが町工場で改良した金具を数年売ってきた。ある朝、見知らぬ会社から「実用新案権侵害」の警告状が届く。ここで多くの人が知らない事実がある。実用新案権は、特許と違い中身を審査されずに登録される(無審査登録制度。新規性も進歩性も役所はチェックしていない)。つまり「登録されている=有効で強い権利」とは限らない。そして第26条は、この不安定な権利に対するあなたの反撃材料を、特許法から一括で借りてきて並べている。試験や研究のための実施は侵害にならない(特許法69条の準用)、相手の出願前から同じものを作っていればタダで使い続けられる(先使用権、79条の準用)、共有なら他の共有者に無断で他人へライセンスできない(73条の準用)。退屈な準用条文に見えて、攻められたときの武器庫がここにある。
実用新案法 26 条は、特許法の複数の規定を実用新案権に準用する規定である。特許権の効力が及ばない範囲、発明の技術的範囲、共有、先使用による通常実施権、登録の効果などに関する特許法の条文を、審査を経ずに登録される実用新案権にそのまま適用し、権利の効力範囲と限界を画する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁が実用新案登録の新規性・進歩性などを評価した書面です(実用新案法 12 条)。無審査登録の権利の有効性を客観的に示す資料で、権利者はこれを提示しなければ侵害警告や権利行使ができません(29 条の 2)。
出願日から 10 年です。特許の 20 年より短く、ライフサイクルの短い小発明(考案)の保護を想定しています。期間満了後は誰でも自由に実施できます。
はい。実用新案は形式要件だけを確認し、新規性や進歩性の中身を審査せずに登録されます(無審査登録制度)。そのため登録番号があっても権利が無効理由を抱えている可能性があります。
不法行為として、損害および加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年で時効消滅します(民法 724 条)。差止請求は権利存続期間中(出願日から 10 年)可能です。
相手の出願日より前から実施または実施の準備をしていた事実を、当時の図面・設計データ・発注書・カタログなど日付の残る客観的証拠で示します。口頭の主張だけでは認められません。
できません。特許法 73 条の準用により、共有実用新案権は他の共有者全員の同意がなければ第三者へ通常実施権を許諾できません。無断ライセンスは無効です。
新規性・進歩性の欠如など登録要件(実用新案法 3 条)を満たさない場合です。無審査登録のため、侵害を主張された側が無効審判を起こして権利をつぶせる余地が大きいのが特徴です。
実用新案技術評価書の提示がなければ、権利者は権利行使できません(29 条の 2)。慌てて販売を止めず、まず評価書の添付有無を確認し、なければその点を指摘するのが定石です。
最大の違いは審査の有無です。特許は中身(新規性、進歩性)を審査してから登録しますが、実用新案は形式だけ確認して無審査で登録します(実用新案法の無審査登録制度)。だから取得は早く安いが、権利は不安定。業界裏話ヒント:実務では、相手が実用新案権を振りかざしてきても、まず技術評価書を出させます。無審査ゆえに、評価書なしの警告は中身の伴わない紙の権利にすぎないことが多い
止められません。相手の出願日より前から、あなたが日本国内でその考案を実施または実施の準備をしていれば、先使用権(特許法79条の準用)でタダで使い続けられます。ただし立証はあなたの責任。業界裏話ヒント:前からやっていたを証明できるかは、当時の図面、設計データ、発注書、カタログに日付が残っているかで決まります。日付の証拠がない先使用権は、法廷では存在しないのと同じです
焦って止める必要はありません。実用新案権者は技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できず(実用新案法29条の2)、評価書なしの警告は強制力が弱い。業界裏話ヒント:相当の注意を払わずに警告し、後でその権利が無効になった場合、権利者があなたへの損害賠償責任を負うことがあります(実用新案法29条の3)。だから評価書の中身まで見せろと要求するのが定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 26 条:特許法準用による防御手段と権利の限界 | — |
| 誰のための武器か | 被疑侵害者の盾(先使用権・試験研究・共有制限) | — |
| 代表的な内容 | 先使用権(特許法 79 条)・試験研究(69 条)・共有(73 条) | — |
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