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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

実用新案法 第28条(侵害とみなす行為)

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  1. 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
  2. 一業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
  3. 二登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  4. 三登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

この条文の基本情報

侵害とみなす行為とは何ですか?

定義侵害とみなす行為とは、実用新案法第28条に定められた規定で、「次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第28条(侵害とみなす行為)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第28条の条文原文は「次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。」で始まります。
  3. 実用新案法第28条は第二節 権利侵害に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第28条の前の条は実用新案法第27条です。
  7. 実用新案法第28条の次の条は実用新案法第29条です。
  8. 実用新案法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法28条は間接侵害を定め、登録実用新案品にのみ用いる専用品の供給や、侵害品を譲渡・輸出目的で所持する行為を侵害とみなす。権利者は技術評価書の提示が前提となる。

Q · 完成品を作っていないのに、部品を納めただけで実用新案の侵害になることがあるの?

完成品を作らなくても専用部品の供給で侵害になります

実用新案法28条の間接侵害(みなし侵害)により、登録実用新案品にのみ用いる専用品の供給(1号)、課題解決に不可欠な部品を知りながら供給する行為(2号)、侵害品を譲渡・輸出目的で所持する行為(3号)は、完成品を作らなくても侵害とみなされます。下請けで金型や部品を作っただけでも差止・損害賠償の対象になりえます。ただし権利者は技術評価書(29条の2)を提示しないと権利行使できず、『にのみ用いる物』でない汎用品なら1号は成立しません。

解説

あなたが町工場を営んでいて、取引先の図面どおりに特殊な金型や成形治具を作って納めているとする。その金型が、他社の登録実用新案品『だけ』を作るための専用品だったら、あなたは完成品を一度も作っていなくても、実用新案権の侵害者とみなされる。これが実用新案法28条の『間接侵害』だ。条文は三つの型を用意している。第一に、その物品の製造に『のみ』用いる物の生産・譲渡・輸入・譲渡の申出。第二に、日本国内で広く流通していない部品であって考案の課題解決に『不可欠』なものを、登録実用新案だと知りながら供給する行為。第三に、侵害品を譲渡・貸渡し・輸出の目的で『所持』するだけの行為。つまり直接コピー品を作らなくても、その周辺を支える、あるいは在庫を抱えるだけで網にかかる。ただし、ここに反撃の鍵がある。実用新案は特許と違い無審査で登録される弱い権利だ。権利者は技術評価書を提示して警告しない限り、あなたに権利を行使できない(29条の2)。網は広いが、網を引く側にも重い縛りがかかっている。

法的な位置づけ

実用新案法28条は間接侵害(みなし侵害)を定める規定であり、登録実用新案品の製造にのみ用いる物の供給、課題解決に不可欠な物を知りながら行う供給、譲渡・輸出目的での侵害品の所持という三類型を、直接の実施でなくとも実用新案権の侵害とみなす。供給網の上流と在庫の段階にまで保護範囲を拡張する装置として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の行為が間接侵害の三類型のどれにあたるか切り分ける 1号(専用品の供給)か、2号(不可欠品+登録実用新案と知りながら)か、3号(譲渡・輸出目的の所持)かを冷静に特定する。1号は『にのみ』、2号は『不可欠+知りながら』が崩せる主戦場になる
  2. 2.『にのみ用いる物』でないこと・汎用品であることの証拠を集める その部品に他の用途があること、または日本国内で広く一般に流通している汎用品であることを示すカタログ・販売実績・取引先の多様性を集める。これらは紛争後には作れないため早期に確保する
  3. 3.相手に技術評価書(29条の2)の提示を求める 実用新案は無審査登録のため、権利者は技術評価書を提示して警告しなければ権利行使できない。評価書の有無と評価内容(新規性・進歩性)を確認し、評価が低ければ実用新案登録無効審判での反撃を検討する
  4. 4.不当な警告には29条の3の責任追及も視野に入れる 評価書のない警告や評価の低い権利で取引先・顧客に圧力をかけられた場合、権利者の責任(29条の3)を踏まえて反論する。出荷停止か継続かの判断を弁理士・弁護士と早期に固める

よくある質問 AI による整理

Q1間接侵害とは?

完成品を作らなくても、その専用部品を供給したり侵害品を所持したりする行為を侵害とみなす制度です。実用新案法28条が三類型を定め、供給網と在庫の段階に保護を広げます。

Q2みなし侵害とは?

本来は直接の侵害ではない行為を、法律上『侵害とみなす』ことです。実用新案法28条の間接侵害がこれにあたり、専用品供給・不可欠品供給・侵害品の所持が対象となります。

Q3実用新案の技術評価書とは?

実用新案は無審査で登録されるため、特許庁が新規性・進歩性を事後評価する書面です。29条の2により、これを提示して警告しないと権利行使できません。

Q4にのみ用いる物とは?

その登録実用新案品の製造だけに使え、他の用途がない専用品を指します。他用途のある汎用品は『にのみ用いる物』にあたらず、28条1号の間接侵害は成立しません。

Q5実用新案 間接侵害の警告状が来たら?

まず技術評価書が添付されているかを確認します。評価書のない警告は権利行使の前提を欠きます。次に行為が1〜3号のどれかを切り分け、『にのみ』要件や汎用品該当で反論を組みます。

Q6部品を供給すると特許侵害になる?

その部品が登録実用新案品の専用品(1号)か、課題解決に不可欠で相手の権利を知りながら供給(2号)した場合に間接侵害が成立します。汎用品で他用途があれば対象外です。

Q7実用新案 間接侵害は所持だけで違法?

28条3号により、譲渡・貸渡し・輸出の目的で侵害品を所持する行為は、実際に売っていなくても侵害とみなされます。輸出向けの在庫保有は税関の差止リスクと連動します。

Q8実用新案法28条と特許法101条の違いは?

両者は同一構造の間接侵害規定ですが、特許は審査済みで評価書が不要なのに対し、実用新案は無審査のため技術評価書の提示(29条の2)が権利行使の前提となる点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1部品を作って納品しただけなのに、なんで侵害になるんですか?

その部品が登録実用新案品の製造に『のみ』用いる専用品なら、28条1号で間接侵害とみなされるからだ。完成品を作っていなくても、専用品の供給自体が侵害行為になる。実務のポイント:鍵は『にのみ』の二文字。その部品が他の用途にも使える汎用品なら1号の対象外になる。だから供給側は、他用途での販売実績やカタログを残しておくと、いざというとき『専用品ではない』と反証できる。証拠は紛争後には作れない

Q2相手の権利だと知らずに売っていた場合でも責任を負いますか?

1号(専用品)は知っているかどうかを問わず成立する。一方2号(不可欠品)は『登録実用新案だと知りながら』が要件なので、知らなければ成立しない。問題は、警告状が届いた時点で『知った』ことになる点だ。実務のポイント:権利者はわざと警告状を送って、相手を『知った』状態に置く戦術を取る。だから警告が届いたら、即座に出荷を止めるか、それとも『にのみ』要件を崩して争うかを、その日のうちに決める必要がある

Q3実用新案権って審査なしで登録されるんですよね、無視していいんですか?

無視は危険だ。確かに無審査だが、だからこそ権利者は技術評価書(29条の2)を提示して警告しないと権利を行使できない。評価書なしの警告は前提を欠く。実務のポイント:技術評価書には新規性・進歩性の評価が点数のように示される。評価が低い権利なら実質的にほぼ無力で、無効審判で倒せる見込みも高い。警告状が来たら、まず評価書が添付されているか、その評価がどうかを確認するのが第一手だ

Q4輸出するために倉庫に置いてあるだけでも侵害になりますか?

なる。28条3号は、譲渡・貸渡し・輸出の目的で侵害品を『所持』する行為を侵害とみなす。実際に売ったり輸出したりしていなくても、在庫を抱えるだけで対象になる。実務のポイント:この所持類型は税関での輸出差止(関税法の水際措置)と連動して効いてくる。在庫があると差止・廃棄のリスクを負う。海外向けに大量在庫を持つ業態は、仕入れ前に他社の実用新案権を確認しておかないと、倉庫ごと止められかねない

間違えやすい点 AI による整理

  • 『自分は完成品を作っていないのだから侵害になるはずがない』という前提そのものが誤っている。28条が問うのは『完成品を作ったか』ではない。『専用品・不可欠品を供給したか』『侵害品を譲渡や輸出の目的で所持したか』だ。立てている問いがずれていると、危険を危険と認識できない
  • 間接侵害という制度の存在は知っていても、その射程の広さを甘く見ている人が多い。網にかかるのは『譲渡』だけではない。『譲渡の申出』(展示・カタログ掲載・サイト掲載)も、『所持』(在庫を持つだけ)も含む。まだ売っていない、展示しただけ、という段階で既に足が網に入っている
  • 『実用新案は無審査で登録される弱い権利だから、間接侵害だと言われても無視できる』と思い込むと、かえって足をすくわれる。権利は確かに弱いが、だからこそ権利者は技術評価書(29条の2)の提示という重い前提を背負っている。無視するのではなく、その評価書の中身で戦うのが正しい構えだ
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる行為28条(間接侵害):専用品の供給・不可欠品の供給・侵害品の所持16条(効力):登録実用新案の業としての実施そのもの
特許法101条:特許における間接侵害(同一構造)
主観要件(知っているか)1号は不問、2号は『登録実用新案と知りながら』が必要、3号は譲渡等の目的不問(実施の事実で成立)
号により異なる(実用新案28条と並行構造)
権利行使の前提技術評価書の提示が必要(29条の2)直接侵害でも技術評価書の提示が必要
特許は審査済みのため評価書は不要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國専利法(新型専利)

台湾は新型専利を保護するが、間接侵害(帮助侵権)の明文規定を欠き、判例・学説で議論される。日本のように明確な三類型は条文化されていない

韓国
대한민국 특허법 제127조(간접침해)/실용신안법 제30조 準用

韓国は特許法の間接侵害規定を実用新案に準用する構造で、専用品供給を中心に日本28条1号と類似するが、所持型の扱いには差異がある

ドイツ
GebrMG § 11 i.V.m. PatG § 10

ドイツは実用新案(Gebrauchsmuster)に特許の間接侵害(mittelbare Verletzung)規定を準用。『本質的要素』に関する物の供給と相手方の認識を要件とし、不可欠品型と発想が近い

アメリカ
35 U.S.C. § 271(b)(c)

米国には実用新案制度がなく特許で対応。誘引侵害(induced)と寄与侵害(contributory)に分かれ、後者は『汎用品でない』ことと相手の権利の認識を要する点で28条2号と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの金型工場が、取引先A社の指示どおりに特殊な成形金型を製造して納品した。その金型がB社の登録実用新案品の『専用』だった場合、完成品を作ったA社だけでなく、金型を作っただけのあなたも28条1号の間接侵害者として差止・損害賠償の対象になる。下請けだから関係ない、は通用しない
  • もし、汎用部品だと思って売っていた物が、実は相手の考案の『課題解決に不可欠』なものだったら? そこへ警告状が届いて『登録実用新案だと知った』後もなお売り続けると、2号の間接侵害が成立する。届いた日が、白から黒へ変わる分岐点になる
  • 海外バイヤー向けに在庫を倉庫へ積んでいる。まだ一個も売っていない。だが輸出目的の『所持』だけで、3号の侵害とみなされる。
  • 税関から『輸出しようとした貨物が他社の実用新案権を侵害する疑いがある』と通知が来た。認定手続まで残り日数はわずか。在庫の差止や廃棄を避けるには、その期間内に『にのみ用いる物ではない』『広く流通している汎用品だ』という反証を組み上げなければならない
  • あなたが実用新案権者の側で、模倣品が出回っているのに製造元は海外で手が出せない。そんなとき、国内でその専用部品を供給している業者を28条1号で叩けば、供給網を根元で断てる。本体を追うより、部品供給者を止める方が早く効くことがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 権利行使の前に、まず実用新案技術評価書を取得する(29条の2)。これを提示して警告しないと権利行使できず、評価が低ければ自分の権利の弱点も把握できる2. 侵害が1号(専用品)か2号(不可欠品+知りながら)か3号(所持)かを特定し、証拠を固める。2号なら相手が『知った』時点(警告到達日など)を記録3. 本体の製造元を追えないなら、国内の部品供給者・在庫保有者を28条で叩き供給網を断つ4. 差止請求(27条)と損害賠償(29条)を組み立てる

訴えられた側:1. 自分の行為が三類型のどれに当たるか冷静に切り分ける。1号は『にのみ』、2号は『不可欠+知りながら』が要件で、ここが崩せる主戦場2. その部品に他用途がある、または日本国内で広く流通している汎用品だと示す資料を集める3. 相手に実用新案技術評価書(29条の2)の提示を求める。評価が低ければ権利の有効性自体を実用新案登録無効審判で争う4. 評価書なしの警告で取引先や顧客に圧力をかけられた場合、不当な警告として29条の3の権利者の責任追及も視野に入れる

時効(請求できる期限):差止請求権は実用新案権の存続期間中(出願から10年、実用新案法15条)に行使できる。損害賠償請求は不法行為として民法724条が適用され、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年。継続的な供給・所持は各行為ごとに時効が進行する。なお権利者は29条の2の技術評価書を提示して警告するまで権利行使できない点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:28条の間接侵害は、1号の『にのみ用いる物』という専用品限定、2号の『広く一般に流通しているものを除く』という汎用品の除外および『知りながら』という主観的要件、3号の譲渡等の目的という限定により、保護の実効性と第三者の取引の安全・事業活動の自由との均衡を図るものと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成5年(1993年) 改正:実用新案制度を実体審査から無審査登録制度へ転換。これに対応して、権利行使の前提として技術評価書の提示を求める仕組み(29条の2)が整備された
  2. 2.平成18年(2006年)前後 改正:特許法101条の間接侵害規定の拡充に合わせ、課題解決に不可欠な物の供給(不可欠品型)および譲渡・輸出目的の所持(所持型)が間接侵害の類型として整備された

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 権利侵害

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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