熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

実用新案法 第28条(侵害とみなす行為)

クイックジャンプ
  1. 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
  2. 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
  3. 登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  4. 登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 28 条は間接侵害を定め、登録実用新案品にのみ用いる専用品の供給や、侵害品を譲渡・輸出目的で所持する行為を侵害とみなす。権利者は技術評価書の提示が前提となる。

Q · 完成品を作っていないのに、部品を納めただけで実用新案の侵害になることがあるの?

完成品を作らなくても専用部品の供給で侵害になります

実用新案法 28 条の間接侵害(みなし侵害)により、登録実用新案品にのみ用いる専用品の供給(1 号)、課題解決に不可欠な部品を知りながら供給する行為(2 号)、侵害品を譲渡・輸出目的で所持する行為(3 号)は、完成品を作らなくても侵害とみなされます。下請けで金型や部品を作っただけでも差止・損害賠償の対象になりえます。ただし権利者は技術評価書(29 条の 2)を提示しないと権利行使できず、『にのみ用いる物』でない汎用品なら 1 号は成立しません。

解説

あなたが町工場を営んでいて、取引先の図面どおりに特殊な金型や成形治具を作って納めているとする。その金型が、他社の登録実用新案品『だけ』を作るための専用品だったら、あなたは完成品を一度も作っていなくても、実用新案権の侵害者とみなされる。これが実用新案法28条の『間接侵害』だ。条文は三つの型を用意している。第一に、その物品の製造に『のみ』用いる物の生産・譲渡・輸入・譲渡の申出。第二に、日本国内で広く流通していない部品であって考案の課題解決に『不可欠』なものを、登録実用新案だと知りながら供給する行為。第三に、侵害品を譲渡・貸渡し・輸出の目的で『所持』するだけの行為。つまり直接コピー品を作らなくても、その周辺を支える、あるいは在庫を抱えるだけで網にかかる。ただし、ここに反撃の鍵がある。実用新案は特許と違い無審査で登録される弱い権利だ。権利者は技術評価書を提示して警告しない限り、あなたに権利を行使できない(29条の2)。網は広いが、網を引く側にも重い縛りがかかっている。

法的な位置づけ

実用新案法 28 条は間接侵害(みなし侵害)を定める規定であり、登録実用新案品の製造にのみ用いる物の供給、課題解決に不可欠な物を知りながら行う供給、譲渡・輸出目的での侵害品の所持という三類型を、直接の実施でなくとも実用新案権の侵害とみなす。供給網の上流と在庫の段階にまで保護範囲を拡張する装置として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1間接侵害とは?

完成品を作らなくても、その専用部品を供給したり侵害品を所持したりする行為を侵害とみなす制度です。実用新案法 28 条が三類型を定め、供給網と在庫の段階に保護を広げます。

Q2みなし侵害とは?

本来は直接の侵害ではない行為を、法律上『侵害とみなす』ことです。実用新案法 28 条の間接侵害がこれにあたり、専用品供給・不可欠品供給・侵害品の所持が対象となります。

Q3実用新案の技術評価書とは?

実用新案は無審査で登録されるため、特許庁が新規性・進歩性を事後評価する書面です。29 条の 2 により、これを提示して警告しないと権利行使できません。

Q4にのみ用いる物とは?

その登録実用新案品の製造だけに使え、他の用途がない専用品を指します。他用途のある汎用品は『にのみ用いる物』にあたらず、28 条 1 号の間接侵害は成立しません。

Q5実用新案 間接侵害の警告状が来たら?

まず技術評価書が添付されているかを確認します。評価書のない警告は権利行使の前提を欠きます。次に行為が 1〜3 号のどれかを切り分け、『にのみ』要件や汎用品該当で反論を組みます。

Q6部品を供給すると特許侵害になる?

その部品が登録実用新案品の専用品(1 号)か、課題解決に不可欠で相手の権利を知りながら供給(2 号)した場合に間接侵害が成立します。汎用品で他用途があれば対象外です。

Q7実用新案 間接侵害は所持だけで違法?

28 条 3 号により、譲渡・貸渡し・輸出の目的で侵害品を所持する行為は、実際に売っていなくても侵害とみなされます。輸出向けの在庫保有は税関の差止リスクと連動します。

Q8実用新案法28条と特許法101条の違いは?

両者は同一構造の間接侵害規定ですが、特許は審査済みで評価書が不要なのに対し、実用新案は無審査のため技術評価書の提示(29 条の 2)が権利行使の前提となる点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1部品を作って納品しただけなのに、なんで侵害になるんですか?

その部品が登録実用新案品の製造に『のみ』用いる専用品なら、28条1号で間接侵害とみなされるからだ。完成品を作っていなくても、専用品の供給自体が侵害行為になる。業界裏話ヒント:鍵は『にのみ』の二文字。その部品が他の用途にも使える汎用品なら1号の対象外になる。だから供給側は、他用途での販売実績やカタログを残しておくと、いざというとき『専用品ではない』と反証できる。証拠は紛争後には作れない

Q2相手の権利だと知らずに売っていた場合でも責任を負いますか?

1号(専用品)は知っているかどうかを問わず成立する。一方2号(不可欠品)は『登録実用新案だと知りながら』が要件なので、知らなければ成立しない。問題は、警告状が届いた時点で『知った』ことになる点だ。業界裏話ヒント:権利者はわざと警告状を送って、相手を『知った』状態に置く戦術を取る。だから警告が届いたら、即座に出荷を止めるか、それとも『にのみ』要件を崩して争うかを、その日のうちに決める必要がある

Q3実用新案権って審査なしで登録されるんですよね、無視していいんですか?

無視は危険だ。確かに無審査だが、だからこそ権利者は技術評価書(29条の2)を提示して警告しないと権利を行使できない。評価書なしの警告は前提を欠く。業界裏話ヒント:技術評価書には新規性・進歩性の評価が点数のように示される。評価が低い権利なら実質的にほぼ無力で、無効審判で倒せる見込みも高い。警告状が来たら、まず評価書が添付されているか、その評価がどうかを確認するのが第一手だ

Q4輸出するために倉庫に置いてあるだけでも侵害になりますか?

なる。28条3号は、譲渡・貸渡し・輸出の目的で侵害品を『所持』する行為を侵害とみなす。実際に売ったり輸出したりしていなくても、在庫を抱えるだけで対象になる。業界裏話ヒント:この所持類型は税関での輸出差止(関税法の水際措置)と連動して効いてくる。在庫があると差止・廃棄のリスクを負う。海外向けに大量在庫を持つ業態は、仕入れ前に他社の実用新案権を確認しておかないと、倉庫ごと止められかねない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『自分は完成品を作っていないのだから侵害になるはずがない』という前提そのものが誤っている。28条が問うのは『完成品を作ったか』ではない。『専用品・不可欠品を供給したか』『侵害品を譲渡や輸出の目的で所持したか』だ。立てている問いがずれていると、危険を危険と認識できない
  • 間接侵害という制度の存在は知っていても、その射程の広さを甘く見ている人が多い。網にかかるのは『譲渡』だけではない。『譲渡の申出』(展示・カタログ掲載・サイト掲載)も、『所持』(在庫を持つだけ)も含む。まだ売っていない、展示しただけ、という段階で既に足が網に入っている
  • 『実用新案は無審査で登録される弱い権利だから、間接侵害だと言われても無視できる』と思い込むと、かえって足をすくわれる。権利は確かに弱いが、だからこそ権利者は技術評価書(29条の2)の提示という重い前提を背負っている。無視するのではなく、その評価書の中身で戦うのが正しい構えだ
dimensionthisArticlealternatives
対象となる行為28 条(間接侵害):専用品の供給・不可欠品の供給・侵害品の所持
主観要件(知っているか)1 号は不問、2 号は『登録実用新案と知りながら』が必要、3 号は譲渡等の目的
権利行使の前提技術評価書の提示が必要(29 条の 2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの金型工場が、取引先A社の指示どおりに特殊な成形金型を製造して納品した。その金型がB社の登録実用新案品の『専用』だった場合、完成品を作ったA社だけでなく、金型を作っただけのあなたも28条1号の間接侵害者として差止・損害賠償の対象になる。下請けだから関係ない、は通用しない
  • もし、汎用部品だと思って売っていた物が、実は相手の考案の『課題解決に不可欠』なものだったら? そこへ警告状が届いて『登録実用新案だと知った』後もなお売り続けると、2号の間接侵害が成立する。届いた日が、白から黒へ変わる分岐点になる
  • 海外バイヤー向けに在庫を倉庫へ積んでいる。まだ一個も売っていない。だが輸出目的の『所持』だけで、3号の侵害とみなされる。
  • 税関から『輸出しようとした貨物が他社の実用新案権を侵害する疑いがある』と通知が来た。認定手続まで残り日数はわずか。在庫の差止や廃棄を避けるには、その期間内に『にのみ用いる物ではない』『広く流通している汎用品だ』という反証を組み上げなければならない
  • あなたが実用新案権者の側で、模倣品が出回っているのに製造元は海外で手が出せない。そんなとき、国内でその専用部品を供給している業者を28条1号で叩けば、供給網を根元で断てる。本体を追うより、部品供給者を止める方が早く効くことがある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

実用新案法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第28条(侵害とみなす行為)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第28条の条文原文は「次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。」で始まります。
  3. 実用新案法第28条は第二節に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。