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実用新案法 第15条(存続期間)

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実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 15 条は、実用新案権の存続期間が実用新案登録出願の日から 10 年で終了すると定める。起算点は登録日でなく出願日であり、延長・更新は一切できない。

Q · 実用新案権はいつまで守られるの?登録した日から10年?

出願日から 10 年で消滅し、延長も更新もできません

実用新案法 15 条により、実用新案権の存続期間は「実用新案登録出願の日」から 10 年で終了します。起算点は権利が発生する設定登録日ではなく出願日であるため、審査待ちの期間も 10 年に食い込み、実際に独占できる期間は名目の 10 年より短くなります。特許権が出願から 20 年であるのに対し実用新案権はその半分で、延長制度も更新制度も一切ありません。10 年経過後の技術は誰でも自由に実施できる公共財となります。

解説

あなたが画期的な日用品の構造を思いつき、実用新案登録をした。権利証が届いた日から10年守られる、そう考えているなら出発点で勘違いしている。15条が定める起算点は登録日ではなく「出願の日」だ。審査を経ずに登録されるまで数か月、その間も時計はすでに動いている。さらに特許権が出願から20年であるのに対し、実用新案権はその半分の10年で、延長も更新も一切ない。10年経てば、あなたの技術は誰でも自由に使える公共財になる。つまりあなたが本当に独占できる期間は、登録までのタイムラグを差し引いた実質9年前後ということもある。製品のライフサイクルが10年を超える商品なら、最初から実用新案ではなく特許を選ぶべきだったという判断が、ここで分かれる。

法的な位置づけ

実用新案法 15 条は実用新案権の存続期間を定める規定であり、その期間を実用新案登録出願の日から 10 年で終了すると規定する。起算点は権利が発生する設定登録の日ではなく出願の日であり、特許権の存続期間(出願から 20 年)の半分にあたる。延長および更新の制度は存在せず、期間満了により権利は確定的に消滅する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案権はいつまで有効ですか?

実用新案登録出願の日から 10 年で終了します(実用新案法 15 条)。登録日ではなく出願日が起算点で、10 年経過後は例外なく権利が消滅します。

Q2実用新案と特許で存続期間はどう違いますか?

特許権は出願から 20 年、実用新案権はその半分の 10 年です。実用新案は無審査で早く取れる反面、保護期間が短く設計されています。

Q3存続期間の起算日は登録日ですか、出願日ですか?

出願日です。権利が発生するのは設定登録の日ですが、10 年の起算は出願日からのため、審査待ち期間も期間に食い込みます。

Q4実用新案権が満了するとどうなりますか?

技術は公共財となり、誰でも自由に実施できます。意匠権や商標で別途守られている部分を除き、同じ構造の製品を製造・販売できます。

Q5他社の実用新案の満了日を調べる方法は?

J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で出願番号と出願日を無料で確認できます。出願日に 10 年を足せば満了日が分かります。

Q6実用新案を特許に変更できますか?

出願から 3 年以内なら「実用新案登録に基づく特許出願」へ変更できます(特許法 46 条の 2)。10 年の権利を 20 年に伸ばす隠し通路です。

Q7実用新案の存続期間は昔から 10 年でしたか?

いいえ。平成 5 年改正で無審査化に伴い出願から 6 年に短縮され、平成 16 年改正で現行の 10 年に延長されました。

Q8実用新案権を 10 年維持するのに費用はかかりますか?

各年分の登録料が必要です(実用新案法 13 条)。納付しなければ 10 年を待たず権利が消滅するため、維持コストの管理が前提です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案って、お金を払えば10年より長く使えるんですか?

できません。実用新案法15条の10年は確定的な上限で、特許のような延長制度も商標のような更新制度も一切ありません。各年分の登録料(13条)を払い続けても、10年を超えて権利を維持することは不可能です。業界裏話ヒント:弁理士は出願の時点で「この製品は10年で十分か、20年守りたいか」を必ず見極めます。ライフサイクルが長い商品なら、最初から実用新案ではなく特許で出すのが定石。実用新案を選んだ時点で、保護期間は10年に固定されたと考えるべきです

Q2他社の実用新案が10年で切れるなら、満了を待てば自由にマネしていいんですか?

原則として可能です。存続期間満了後の技術は公共財となり、誰でも自由に実施できます(15条)。ただし満了前に意匠権・商標・不正競争防止法で別途守られている部分は、引き続き侵害になりえます。業界裏話ヒント:満了日を狙って参入する企業は、満了の半年前から金型や在庫を準備します。満了と同時に市場へ出すこの待ち伏せ戦略は合法で、特許・実用新案の世界では日常的に使われている。出願日は J-PlatPat で誰でも無料に確認できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更新すれば延長できるか」という問いそのものが成り立たない。実用新案権に更新制度はなく、10年で確定的に消滅する。問うべきは延長の可否ではなく、満了後をどの権利、意匠・商標・営業秘密で引き継ぐかだ
  • 権利が始まるのは登録された日だと思われがちだが、存続期間の起算は「出願の日」。登録までの審査待ち期間も10年に食い込む。実際に独占できる期間は名目の10年より短い
  • 10年という期間は知っていても、その重さを見落としている人が多い。特許なら20年、意匠なら出願から最長25年。同じ発明を実用新案で出すか特許で出すかの初期選択が、独占期間を倍も左右する。後から変えられない一度きりの分岐だ
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規律する内容15 条:存続期間(出願日から 10 年で終了)
時間軸の基準点実用新案登録出願の日(出願日)
延長・更新の可否延長・更新ともに不可、10 年で確定消滅

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし他社が「うちの実用新案を侵害している」と警告書を送ってきたら、あなたが最初にすべきは何か。相手の実用新案の出願日を調べることだ。出願から10年を1日でも過ぎていれば、その権利はすでに消滅していて、警告そのものに法的な牙はない
  • あなたの実用新案があと半年で10年の満了を迎える。ヒット商品でまだ売れている。延長したいと特許庁に問い合わせても答えは同じ、延長制度は存在しない。満了後の独占を続けたいなら、別の手立て、意匠権や商標、不正競争防止法を今のうちに組み立てる必要がある
  • 競合の実用新案が怖くて新製品の発売を止めていた。出願日を確認したら9年前。あと1年待てば、堂々と同じ構造で作れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第15条(存続期間)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第15条の条文原文は「実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。」で始まります。
  3. 実用新案法第15条は第一節に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。