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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第15条(存続期間)

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実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。

この条文の基本情報

存続期間とは何ですか?

定義存続期間とは、実用新案法第15条に定められた規定で、「実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第15条(存続期間)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第15条の条文原文は「実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。」で始まります。
  3. 実用新案法第15条は第一節 実用新案権に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第15条の前の条は実用新案法第14条の3です。
  7. 実用新案法第15条の次の条は実用新案法第16条です。
  8. 実用新案法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法15条は、実用新案権の存続期間が実用新案登録出願の日から10年で終了すると定める。起算点は登録日でなく出願日であり、延長・更新は一切できない。

Q · 実用新案権はいつまで守られるの?登録した日から10年?

出願日から10年で消滅し、延長も更新もできません

実用新案法15条により、実用新案権の存続期間は「実用新案登録出願の日」から10年で終了します。起算点は権利が発生する設定登録日ではなく出願日であるため、審査待ちの期間も10年に食い込み、実際に独占できる期間は名目の10年より短くなります。特許権が出願から20年であるのに対し実用新案権はその半分で、延長制度も更新制度も一切ありません。10年経過後の技術は誰でも自由に実施できる公共財となります。

解説

あなたが画期的な日用品の構造を思いつき、実用新案登録をした。権利証が届いた日から10年守られる、そう考えているなら出発点で勘違いしている。15条が定める起算点は登録日ではなく「出願の日」だ。審査を経ずに登録されるまで数か月、その間も時計はすでに動いている。さらに特許権が出願から20年であるのに対し、実用新案権はその半分の10年で、延長も更新も一切ない。10年経てば、あなたの技術は誰でも自由に使える公共財になる。つまりあなたが本当に独占できる期間は、登録までのタイムラグを差し引いた実質9年前後ということもある。製品のライフサイクルが10年を超える商品なら、最初から実用新案ではなく特許を選ぶべきだったという判断が、ここで分かれる。

法的な位置づけ

実用新案法15条は実用新案権の存続期間を定める規定であり、その期間を実用新案登録出願の日から10年で終了すると規定する。起算点は権利が発生する設定登録の日ではなく出願の日であり、特許権の存続期間(出願から20年)の半分にあたる。延長および更新の制度は存在せず、期間満了により権利は確定的に消滅する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社の実用新案の満了日を確定する J-PlatPat で自社の実用新案登録出願日を確認し、出願日に10年を加算した満了日をカレンダーに登録する。起算点は登録日ではなく出願日である点に必ず注意する
  2. 2.各年分の登録料を欠かさず納付する 10年の存続期間を維持するため、実用新案法13条の各年分登録料を納期限内に納付する。納付漏れは満了前の権利消滅につながるため、年次管理を弁理士または社内 IP 部門に委ねる
  3. 3.満了の1年前に保護の架け替えを設計する 満了が近いヒット商品は、満了の1年前を目安に意匠権・商標権・不正競争防止法による保護へ架け替えを設計する。権利が切れてから慌てず、重なり合う期間に乗り換えて独占を途切れさせない
  4. 4.他社権利の満了を待って参入する場合の準備 競合の実用新案で参入を控えている場合、相手の出願日を J-PlatPat で確認し、満了の数か月前から金型・在庫を準備して満了と同時に市場へ出す。満了後の実施は適法

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案権はいつまで有効ですか?

実用新案登録出願の日から10年で終了します(実用新案法15条)。登録日ではなく出願日が起算点で、10年経過後は例外なく権利が消滅します。

Q2実用新案と特許で存続期間はどう違いますか?

特許権は出願から20年、実用新案権はその半分の10年です。実用新案は無審査で早く取れる反面、保護期間が短く設計されています。

Q3存続期間の起算日は登録日ですか、出願日ですか?

出願日です。権利が発生するのは設定登録の日ですが、10年の起算は出願日からのため、審査待ち期間も期間に食い込みます。

Q4実用新案権が満了するとどうなりますか?

技術は公共財となり、誰でも自由に実施できます。意匠権や商標で別途守られている部分を除き、同じ構造の製品を製造・販売できます。

Q5他社の実用新案の満了日を調べる方法は?

J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で出願番号と出願日を無料で確認できます。出願日に10年を足せば満了日が分かります。

Q6実用新案を特許に変更できますか?

出願から3年以内なら「実用新案登録に基づく特許出願」へ変更できます(特許法46条の2)。10年の権利を20年に伸ばす隠し通路です。

Q7実用新案の存続期間は昔から10年でしたか?

いいえ。平成5年改正で無審査化に伴い出願から6年に短縮され、平成16年改正で現行の10年に延長されました。

Q8実用新案権を10年維持するのに費用はかかりますか?

各年分の登録料が必要です(実用新案法13条)。納付しなければ10年を待たず権利が消滅するため、維持コストの管理が前提です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実用新案って、お金を払えば10年より長く使えるんですか?

できません。実用新案法15条の10年は確定的な上限で、特許のような延長制度も商標のような更新制度も一切ありません。各年分の登録料(13条)を払い続けても、10年を超えて権利を維持することは不可能です。実務のポイント:弁理士は出願の時点で「この製品は10年で十分か、20年守りたいか」を必ず見極めます。ライフサイクルが長い商品なら、最初から実用新案ではなく特許で出すのが定石。実用新案を選んだ時点で、保護期間は10年に固定されたと考えるべきです

Q2他社の実用新案が10年で切れるなら、満了を待てば自由にマネしていいんですか?

原則として可能です。存続期間満了後の技術は公共財となり、誰でも自由に実施できます(15条)。ただし満了前に意匠権・商標・不正競争防止法で別途守られている部分は、引き続き侵害になりえます。実務のポイント:満了日を狙って参入する企業は、満了の半年前から金型や在庫を準備します。満了と同時に市場へ出すこの待ち伏せ戦略は合法で、特許・実用新案の世界では日常的に使われている。出願日は J-PlatPat で誰でも無料に確認できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更新すれば延長できるか」という問いそのものが成り立たない。実用新案権に更新制度はなく、10年で確定的に消滅する。問うべきは延長の可否ではなく、満了後をどの権利、意匠・商標・営業秘密で引き継ぐかだ
  • 権利が始まるのは登録された日だと思われがちだが、存続期間の起算は「出願の日」。登録までの審査待ち期間も10年に食い込む。実際に独占できる期間は名目の10年より短い
  • 10年という期間は知っていても、その重さを見落としている人が多い。特許なら20年、意匠なら出願から最長25年。同じ発明を実用新案で出すか特許で出すかの初期選択が、独占期間を倍も左右する。後から変えられない一度きりの分岐だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容15条:存続期間(出願日から10年で終了)14条:設定登録による権利の発生(起算点の対比)
13条:各年分の登録料(権利維持の費用)
時間軸の基準点実用新案登録出願の日(出願日)設定登録の日(権利が現実に発生する日)
各年の応当日(登録料の納期限)
延長・更新の可否延長・更新ともに不可、10年で確定消滅登録自体は審査を経ない無審査主義
未納付なら満了前でも権利消滅

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第114条

台湾の新型専利も出願日から10年で日本と同水準。無審査(形式審査)で登録する点も共通する

韓国
대한민국 실용신안법 제22조

韓国の実用新案権も出願日後10年で、日本の制度を強く継受した設計となっている

ドイツ
Gebrauchsmustergesetz § 23

実用新案制度の発祥地ドイツでは Gebrauchsmuster の最長保護期間が10年。延長は段階的更新で行う点が日本と異なる

アメリカ
(該当制度なし)

米国には実用新案制度が存在しない。機能的に近いのは仮出願(Provisional Application)だが、これは独占権ではなく出願日確保の手段にとどまる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし他社が「うちの実用新案を侵害している」と警告書を送ってきたら、あなたが最初にすべきは何か。相手の実用新案の出願日を調べることだ。出願から10年を1日でも過ぎていれば、その権利はすでに消滅していて、警告そのものに法的な牙はない
  • あなたの実用新案があと半年で10年の満了を迎える。ヒット商品でまだ売れている。延長したいと特許庁に問い合わせても答えは同じ、延長制度は存在しない。満了後の独占を続けたいなら、別の手立て、意匠権や商標、不正競争防止法を今のうちに組み立てる必要がある
  • 競合の実用新案が怖くて新製品の発売を止めていた。出願日を確認したら9年前。あと1年待てば、堂々と同じ構造で作れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の実用新案の出願日を J-PlatPat で確認し、満了日(出願日+10年)を正確に把握する2. 満了が近いヒット商品なら、満了の1年前を目安に意匠権・商標権・不正競争防止法による保護への架け替えを設計する3. 侵害を見つけたら、まず実用新案技術評価書(実用新案法12条)を取得し、提示して警告する。評価書なしの権利行使は、後で無効になった場合に損害賠償責任を負うリスクがある(同法29条の3、現行効力を要確認) 4. 残存期間が短いなら、訴訟より早期の差止・和解を優先し、満了までに実効的な救済を確保する

訴えられた側:1. 警告された相手の実用新案の出願日を確認、出願から10年を過ぎていれば権利は消滅済みで応じる必要はない2. まだ存続中なら、相手が実用新案技術評価書を提示しているか確認する。無審査登録ゆえ権利自体が無効な可能性がある3. 満了が1年以内に迫っているなら、設計変更で凌ぐか、満了を待って参入するかのコストを比較する4. 無効理由があれば実用新案登録無効審判(特許庁)で争う選択肢もある

時効(請求できる期限):存続期間は実用新案登録出願の日から10年で終了する(実用新案法15条)。起算点は登録日ではなく「出願の日」である点に注意。延長・更新の制度はなく、10年経過で例外なく権利が消滅する

改正沿革 AI による整理

  • 平成5年(1993年)改正(平成6年施行) 実体審査を廃止する無審査主義の導入に伴い、存続期間を従来方式から「出願の日から6年」へと大幅に短縮した
  • 平成16年(2004年)改正(平成17年4月1日施行) 出願日から6年だった存続期間を10年に延長した。早期消滅による保護不足への批判に応えたもの

改正の年表

  1. 1.平成5年(1993年)改正(平成6年施行) 改正:実体審査を廃止する無審査主義の導入に伴い、存続期間を出願の日から6年へと短縮した
  2. 2.平成16年(2004年)改正(平成17年4月施行) 改正:出願日から6年だった存続期間を10年に延長し、早期消滅による保護不足への批判に応えた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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