実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。
要点実用新案法 15 条は、実用新案権の存続期間が実用新案登録出願の日から 10 年で終了すると定める。起算点は登録日でなく出願日であり、延長・更新は一切できない。
Q · 実用新案権はいつまで守られるの?登録した日から10年?
出願日から 10 年で消滅し、延長も更新もできません
実用新案法 15 条により、実用新案権の存続期間は「実用新案登録出願の日」から 10 年で終了します。起算点は権利が発生する設定登録日ではなく出願日であるため、審査待ちの期間も 10 年に食い込み、実際に独占できる期間は名目の 10 年より短くなります。特許権が出願から 20 年であるのに対し実用新案権はその半分で、延長制度も更新制度も一切ありません。10 年経過後の技術は誰でも自由に実施できる公共財となります。
あなたが画期的な日用品の構造を思いつき、実用新案登録をした。権利証が届いた日から10年守られる、そう考えているなら出発点で勘違いしている。15条が定める起算点は登録日ではなく「出願の日」だ。審査を経ずに登録されるまで数か月、その間も時計はすでに動いている。さらに特許権が出願から20年であるのに対し、実用新案権はその半分の10年で、延長も更新も一切ない。10年経てば、あなたの技術は誰でも自由に使える公共財になる。つまりあなたが本当に独占できる期間は、登録までのタイムラグを差し引いた実質9年前後ということもある。製品のライフサイクルが10年を超える商品なら、最初から実用新案ではなく特許を選ぶべきだったという判断が、ここで分かれる。
実用新案法 15 条は実用新案権の存続期間を定める規定であり、その期間を実用新案登録出願の日から 10 年で終了すると規定する。起算点は権利が発生する設定登録の日ではなく出願の日であり、特許権の存続期間(出願から 20 年)の半分にあたる。延長および更新の制度は存在せず、期間満了により権利は確定的に消滅する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
実用新案登録出願の日から 10 年で終了します(実用新案法 15 条)。登録日ではなく出願日が起算点で、10 年経過後は例外なく権利が消滅します。
特許権は出願から 20 年、実用新案権はその半分の 10 年です。実用新案は無審査で早く取れる反面、保護期間が短く設計されています。
出願日です。権利が発生するのは設定登録の日ですが、10 年の起算は出願日からのため、審査待ち期間も期間に食い込みます。
技術は公共財となり、誰でも自由に実施できます。意匠権や商標で別途守られている部分を除き、同じ構造の製品を製造・販売できます。
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で出願番号と出願日を無料で確認できます。出願日に 10 年を足せば満了日が分かります。
出願から 3 年以内なら「実用新案登録に基づく特許出願」へ変更できます(特許法 46 条の 2)。10 年の権利を 20 年に伸ばす隠し通路です。
いいえ。平成 5 年改正で無審査化に伴い出願から 6 年に短縮され、平成 16 年改正で現行の 10 年に延長されました。
各年分の登録料が必要です(実用新案法 13 条)。納付しなければ 10 年を待たず権利が消滅するため、維持コストの管理が前提です。
できません。実用新案法15条の10年は確定的な上限で、特許のような延長制度も商標のような更新制度も一切ありません。各年分の登録料(13条)を払い続けても、10年を超えて権利を維持することは不可能です。業界裏話ヒント:弁理士は出願の時点で「この製品は10年で十分か、20年守りたいか」を必ず見極めます。ライフサイクルが長い商品なら、最初から実用新案ではなく特許で出すのが定石。実用新案を選んだ時点で、保護期間は10年に固定されたと考えるべきです
原則として可能です。存続期間満了後の技術は公共財となり、誰でも自由に実施できます(15条)。ただし満了前に意匠権・商標・不正競争防止法で別途守られている部分は、引き続き侵害になりえます。業界裏話ヒント:満了日を狙って参入する企業は、満了の半年前から金型や在庫を準備します。満了と同時に市場へ出すこの待ち伏せ戦略は合法で、特許・実用新案の世界では日常的に使われている。出願日は J-PlatPat で誰でも無料に確認できる
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|---|---|---|
| 規律する内容 | 15 条:存続期間(出願日から 10 年で終了) | — |
| 時間軸の基準点 | 実用新案登録出願の日(出願日) | — |
| 延長・更新の可否 | 延長・更新ともに不可、10 年で確定消滅 | — |
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