実用新案法 第14条の3(訂正に係る補正命令)
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- 特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
- 一その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
- 二その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
- 三その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第五条第六項第四号又は第六条に規定する要件を満たしていないとき。
- 四その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
この条文の基本情報
訂正に係る補正命令とは何ですか?
定義訂正に係る補正命令とは、実用新案法第14条の3に定められた規定で、「特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第14条の3(訂正に係る補正命令)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第14条の3の条文原文は「特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。」で始まります。
- 実用新案法第14条の3は第一節 実用新案権に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第14条の3の前の条は実用新案法第14条の2です。
- 実用新案法第14条の3の次の条は実用新案法第15条です。
- 実用新案法第14条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第14条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/14_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法第14条の3は、訂正後の請求の範囲等が物品性・登録適格・記載要件のいずれかを欠くとき、特許庁長官が相当の期間を指定して補正を命じられると定める規定である。
Q · 無審査で登録された実用新案でも、訂正のときは役所にチェックされるの?
されます。訂正には特許庁の補正命令が入ります
実用新案法14条の3により、訂正後の請求の範囲等が(1)物品の形状・構造・組合せに係らない、(2)第四条の登録できない考案に当たる、(3)第五条第六項第四号・第六条の記載要件を満たさない、(4)必要事項の記載がなく著しく不明確、のいずれかに該当すると、特許庁長官は相当の期間を指定して補正を命じます。指定期間内に補正しなければ、その訂正書は却下されます。無審査で取得した安心は、訂正の場面で初めて試されます。
解説
実用新案には、特許と決定的に違う仕組みがある。中身を審査されないまま登録される。書類さえ整っていれば、考案が新しいか進歩しているかを役所が調べる前に、あなたの手元に登録証が届く。だが、その後回しにされた審査が消えたわけではない。あなたが登録後に請求の範囲を直そうとして訂正書を出した瞬間、特許庁長官は四つの観点からその訂正をチェックできる。訂正した請求項が物品の形状・構造・組合せ(手で触れる物の形やしくみ)に収まっているか、第四条の登録できない考案に当たらないか、第五条・第六条の記載要件を満たすか、必要事項が抜けたり著しく不明確だったりしないか。一つでも引っかかれば、相当の期間を指定して補正命令が飛んでくる。直さなければ、その訂正は却下される。登録された安心が、訂正の場面で試される条文である。
法的な位置づけ
実用新案法第14条の3は、訂正書の補正命令を定める規定である。特許庁長官は、訂正後の明細書・実用新案登録請求の範囲・図面が、物品の形状・構造・組合せに係らない、第四条の登録不適格に当たる、第五条第六項第四号・第六条の記載要件を欠く、必要事項の記載がなく著しく不明確である、のいずれかに該当するとき、相当の期間を指定して補正を命じることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.補正命令書がどの号に該当すると指摘しているかを特定 補正命令書を読み、四つの理由(第一号=物品性、第二号=第四条の登録適格、第三号=記載要件、第四号=必要事項の欠落・著しい不明確)のどれを突かれたかを確認する
- 2.指摘された号に応じて訂正内容を修正 第一号なら請求項を物の形・構造・組合せに引き戻す、第三号なら明確性・単一性を点検する。なぜ外れたのかを特定してから一発で通す方が結局は早い
- 3.指定された「相当の期間」を最優先で管理 補正命令書記載の受領日と末日を即座に記録し、社内・代理人間で共有する。徒過は訂正却下に直結するため、他の業務より優先してスケジュール管理する
- 4.自力で難しければ補正命令書を持って弁理士に相談 補正命令書そのものを弁理士に見せ、当初訂正の設計から見直す。指摘された号を逆算すれば出願段階の弱点まで見え、次の権利化で同じ穴を踏まない
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案の訂正とは何ですか?
登録後に明細書・請求の範囲・図面を直す手続です(実用新案法14条の2)。ただし訂正後の内容は14条の3で物品性・登録適格・記載要件をチェックされます。
Q2実用新案の補正命令の期間はどれくらいですか?
法定の固定期間はなく、特許庁長官が個別に指定する「相当の期間」が締切です。補正命令書に明記されるため受領日と末日を必ず記録します。
Q3実用新案の無審査主義とは何ですか?
考案の新規性や進歩性を審査せずに登録する仕組みです。先送りされた審査は、訂正・無効審判・技術評価書の場面で初めて顔を出します。
Q4物品の形状・構造・組合せとはどういう意味ですか?
手で触れる物の形やしくみを指します。純粋な方法やプログラムは含まれず、訂正後の請求項がここから外れると14条の3第一号で補正命令の対象になります。
Q5実用新案の訂正が却下されたらどうなりますか?
補正命令に従わず期間を徒過すると訂正書が却下され、訂正前の権利範囲のままになります。訂正は無制限にやり直せるものではありません。
Q6実用新案技術評価書と訂正はどちらが先ですか?
侵害警告の前に訂正を確定させておくのが安全です。評価を受けて慌てて訂正に走ると、補正命令で足踏みする隙を相手に突かれます。
Q7実用新案と特許の訂正は何が違いますか?
特許は実体審査を経た上での訂正(特許法120条の5)ですが、実用新案は無審査登録のため、訂正時に14条の3で物品性等を後発的にチェックされる点が特徴です。
Q8実用新案登録無効審判とは何ですか?
登録された実用新案の有効性を争う手続です(実用新案法37条)。相手の考案が物品性や登録要件を欠く場合の対抗手段になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実用新案は審査なしで登録されるのに、なぜ訂正のときだけ役所がチェックするんですか?
実用新案は迅速に権利を与えるため中身を審査せず登録します(無審査主義)。しかし訂正で請求の範囲を書き換えると、権利の輪郭そのものが変わる。だから第十四条の三で四つの観点の最低限のチェックが入ります。実務のポイント:登録時に通らなかった審査のつけは、訂正・無効審判・技術評価書の場面でまとめて顔を出す。無審査だから安全ではなく、無審査だからこそ争いの局面で初めて中身が問われると心得ておくと、訂正書を出す前の準備が変わる
Q2補正命令を無視したらどうなりますか?やり直せますか?
指定された相当の期間内に補正しなければ、その訂正書は却下されます。訂正は無制限にやり直せるものではなく、機会も時期も限られる。実務のポイント:補正命令が来た時点で、当初の訂正の組み立てに無理があったサインのことが多い。やみくもに形だけ直して再提出するより、なぜ物品の形状・構造・組合せから外れたのか、記載要件のどこが欠けたのかを特定してから一発で通す方が、結局は早い。弁理士に渡すなら補正命令書そのものを見せるのが近道
間違えやすい点 AI による整理
- 実用新案が無審査で登録されることは知っていても、その審査の先送りが訂正や紛争の場面で自分に跳ね返ってくる深刻さまでは見えていない。登録証は安全の保証書ではなく、争いになって初めて中身が問われる仮免許に近い
- 「訂正すれば自由に権利を直せる」という前提そのものが誤り。訂正は四つの関門を通らねばならず、補正命令を放置すれば却下される。直せる前提で侵害対応を組むと、足元の権利が固まる前に動いて空振りする
- 物品の形状・構造・組合せという言葉を飾り文句だと思っている人がいるが、これは実用新案の生死を分ける線引きだ。訂正後の請求項が方法やプログラムに寄った瞬間、第一号で補正命令の的になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 14条の3:訂正書の補正命令(後発的チェックの関所) | 14条の2:訂正の手続(本条が前提とする規定) 特許法120条の5:特許の訂正(実体審査後の並行規定) |
| 審査の有無 | 無審査登録のため訂正時に物品性等を後発的にチェック | 訂正の請求自体の手続要件を規律 登録前に実体審査済み、訂正は無効理由解消等に限定 |
| 命令違反の効果 | 指定期間内に補正しなければ訂正書を却下 | 手続不備は補正命令(14条の3)へ接続 訂正請求が認められなければ請求棄却 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も新型専利は形式審査のみで登録され、更正には補正・要件審査が伴う点で日本と構造が近い。
韓国も実用新案の訂正・補正手続を持ち、無審査的運用と後発的チェックという発想が日本と類似する。
ドイツは実用新案(Gebrauchsmuster)の発祥地で無審査登録制度を採る。日本の実用新案制度の源流にあたる。
米国には実用新案制度がなく、特許の誤記等を訂正する Certificate of Correction が機能的に最も近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 侵害者を見つけて損害賠償を請求するため、まず実用新案技術評価書を取り、不利な評価を受けた請求項を訂正書で削ろうとした。ところが補正命令が届き、指定された期間内に直さないと訂正そのものが却下される。あなたに残された時間は数十日、ここで足踏みすると侵害者への警告も止まる
- もし、登録時にソフトウェアの処理手順を請求項に書き込んでいたとしたら、どうなる? 訂正でその部分を整理した途端、物品の形状・構造・組合せに係らないとして補正命令の対象になりうる。実用新案は物の形やしくみを守る制度で、純粋な方法やプログラムは守備範囲の外だからだ
- 相手の実用新案権で警告を受けた。調べると相手は最近訂正書を出している。その訂正に補正命令が出ていれば、権利範囲はまだ確定していない。今が反論の好機だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず補正命令書がいずれの号に該当すると指摘しているかを確認、四つの理由のどれを突かれたか特定する2. 第一号(物品性)なら請求項の書き方を物の形・構造・組合せに引き戻す、第三号(記載要件)なら明確性・単一性を点検3. 指定された相当の期間を最優先で管理、徒過は訂正却下に直結する4. 自力で難しければ補正命令書を持って弁理士に相談、当初訂正の設計から見直す
訴えられた側:1. 相手が訂正書を出していれば、その訂正に補正命令が出ていないか、いつ確定したかを確認2. 訂正が未確定なら権利範囲はまだ動く、その前提で交渉・反論を組む3. 相手の考案が物品の形状・構造・組合せに係るか、第四条や記載要件を満たすかを自分でも検証、弱点があれば実用新案登録無効審判(実用新案法第三十七条)も視野に入れる4. 実用新案技術評価書の内容も併せて確認する
時効(請求できる期限):法定の固定期間はない。特許庁長官が個別に指定する「相当の期間」が補正の締切となり、これを徒過すると訂正書は却下される。期間は補正命令書に明記されるため、受領日と末日を即座に記録すること(最新の運用や期間延長の可否は特許庁の案内をご確認ください)
学説
通説:実用新案制度は無審査主義を採り、迅速な権利付与と引き換えに実体審査を省く。先送りされた実体的チェックは、訂正の補正命令(14条の3)、実用新案技術評価書、無効審判の各局面で後発的に顕在化するというのが一般的な理解である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:現行実用新案法(昭和34年法律第123号)制定。実用新案制度の基本枠組みを定める。
- 2.平成5年(1993年) 改正:無審査登録制度を導入(平成6年施行)。実体審査を経ずに登録する仕組みへ移行し、訂正・技術評価書・無効審判など登録後の調整手続の重要性が高まった。
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