要点実用新案法第14条の3は、訂正後の請求の範囲等が物品性・登録適格・記載要件のいずれかを欠くとき、特許庁長官が相当の期間を指定して補正を命じられると定める規定である。
Q · 無審査で登録された実用新案でも、訂正のときは役所にチェックされるの?
されます。訂正には特許庁の補正命令が入ります
実用新案法14条の3により、訂正後の請求の範囲等が(1)物品の形状・構造・組合せに係らない、(2)第四条の登録できない考案に当たる、(3)第五条第六項第四号・第六条の記載要件を満たさない、(4)必要事項の記載がなく著しく不明確、のいずれかに該当すると、特許庁長官は相当の期間を指定して補正を命じます。指定期間内に補正しなければ、その訂正書は却下されます。無審査で取得した安心は、訂正の場面で初めて試されます。
実用新案には、特許と決定的に違う仕組みがある。中身を審査されないまま登録される。書類さえ整っていれば、考案が新しいか進歩しているかを役所が調べる前に、あなたの手元に登録証が届く。だが、その後回しにされた審査が消えたわけではない。あなたが登録後に請求の範囲を直そうとして訂正書を出した瞬間、特許庁長官は四つの観点からその訂正をチェックできる。訂正した請求項が物品の形状・構造・組合せ(手で触れる物の形やしくみ)に収まっているか、第四条の登録できない考案に当たらないか、第五条・第六条の記載要件を満たすか、必要事項が抜けたり著しく不明確だったりしないか。一つでも引っかかれば、相当の期間を指定して補正命令が飛んでくる。直さなければ、その訂正は却下される。登録された安心が、訂正の場面で試される条文である。
実用新案法第14条の3は、訂正書の補正命令を定める規定である。特許庁長官は、訂正後の明細書・実用新案登録請求の範囲・図面が、物品の形状・構造・組合せに係らない、第四条の登録不適格に当たる、第五条第六項第四号・第六条の記載要件を欠く、必要事項の記載がなく著しく不明確である、のいずれかに該当するとき、相当の期間を指定して補正を命じることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録後に明細書・請求の範囲・図面を直す手続です(実用新案法14条の2)。ただし訂正後の内容は14条の3で物品性・登録適格・記載要件をチェックされます。
法定の固定期間はなく、特許庁長官が個別に指定する「相当の期間」が締切です。補正命令書に明記されるため受領日と末日を必ず記録します。
考案の新規性や進歩性を審査せずに登録する仕組みです。先送りされた審査は、訂正・無効審判・技術評価書の場面で初めて顔を出します。
手で触れる物の形やしくみを指します。純粋な方法やプログラムは含まれず、訂正後の請求項がここから外れると14条の3第一号で補正命令の対象になります。
補正命令に従わず期間を徒過すると訂正書が却下され、訂正前の権利範囲のままになります。訂正は無制限にやり直せるものではありません。
侵害警告の前に訂正を確定させておくのが安全です。評価を受けて慌てて訂正に走ると、補正命令で足踏みする隙を相手に突かれます。
特許は実体審査を経た上での訂正(特許法120条の5)ですが、実用新案は無審査登録のため、訂正時に14条の3で物品性等を後発的にチェックされる点が特徴です。
登録された実用新案の有効性を争う手続です(実用新案法37条)。相手の考案が物品性や登録要件を欠く場合の対抗手段になります。
実用新案は迅速に権利を与えるため中身を審査せず登録します(無審査主義)。しかし訂正で請求の範囲を書き換えると、権利の輪郭そのものが変わる。だから第十四条の三で四つの観点の最低限のチェックが入ります。業界裏話ヒント:登録時に通らなかった審査のつけは、訂正・無効審判・技術評価書の場面でまとめて顔を出す。無審査だから安全ではなく、無審査だからこそ争いの局面で初めて中身が問われると心得ておくと、訂正書を出す前の準備が変わる
指定された相当の期間内に補正しなければ、その訂正書は却下されます。訂正は無制限にやり直せるものではなく、機会も時期も限られる。業界裏話ヒント:補正命令が来た時点で、当初の訂正の組み立てに無理があったサインのことが多い。やみくもに形だけ直して再提出するより、なぜ物品の形状・構造・組合せから外れたのか、記載要件のどこが欠けたのかを特定してから一発で通す方が、結局は早い。弁理士に渡すなら補正命令書そのものを見せるのが近道
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 14条の3:訂正書の補正命令(後発的チェックの関所) | — |
| 審査の有無 | 無審査登録のため訂正時に物品性等を後発的にチェック | — |
| 命令違反の効果 | 指定期間内に補正しなければ訂正書を却下 | — |
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