実用新案法 第14条の2(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
クイックジャンプ
- 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
- 一第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
- 二実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
- 2.前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
- 一実用新案登録請求の範囲の減縮
- 二誤記の訂正
- 三明瞭でない記載の釈明
- 四他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
- 3.第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
- 4.第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
- 5.特許法第四条の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。
- 6.第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。
- 7.実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
- 8.第一項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
- 9.第一項又は第七項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
- 10.第一項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
- 11.第一項又は第七項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
- 12.第一項又は第七項の訂正があつたときは、第一項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第七項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。
- 13.特許法第百二十七条及び第百三十二条第三項の規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。
この条文の基本情報
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正とは何ですか?
定義明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正とは、実用新案法第14条の2に定められた規定で、「実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第14条の2(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第14条の2の条文原文は「実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。」で始まります。
- 実用新案法第14条の2は第一節 実用新案権に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第14条の2の前の条は実用新案法第14条です。
- 実用新案法第14条の2の次の条は実用新案法第14条の3です。
- 実用新案法第14条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/14_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法14条の2は、実用新案権者が明細書・請求の範囲・図面を原則一回限り訂正できると定める。請求の範囲の減縮や誤記訂正に限られ、技術評価書の謄本送達から二月以内が期限となる。
Q · 実用新案を登録したあと、請求の範囲って後から直せるんですか?
原則一回だけ、技術評価書の送達から二月以内に減縮等ができます
実用新案法14条の2により、実用新案権者は明細書・実用新案登録請求の範囲・図面を原則一回限り訂正できます。目的は請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、引用形式の変更に限られます。期限は実用新案技術評価書の謄本送達日から二月、または無効審判で最初に指定された期間の経過まで。なお請求項の削除を目的とする訂正は本条7項で別枠とされ、原則訂正とは別にできます。
解説
特許と違い、実用新案は中身を審査されずに登録される。書類さえ整っていれば、新規性があろうがなかろうが、ほぼ自動的にあなたの権利になる。早くて安い、その引き換えに、登録された瞬間のあなたの権利は「まだ強さを試されていない仮の権利」だ。本条が握らせるのは、その仮の権利を一度だけ鍛え直せる権利である。広すぎて無効にされそうな請求の範囲を自分から狭め、誤記を直し、曖昧な記載を明確にする。ただし条件が厳しい。原則として一回限り。しかも実用新案技術評価書の謄本が届いた日から二月、あるいは無効審判で最初に指定された期間が過ぎるまで。この窓を逃すと、自分から権利を補強する手段がほぼ閉ざされる。狭めるのは負けではない。広いまま無効にされる権利はゼロ、適切に狭めて生き残る権利は有効、この非対称を理解した者だけが、無審査制度の弱点を強みに変えられる。
法的な位置づけ
実用新案法14条の2が定める訂正とは、無審査で登録された実用新案について、権利者が願書に添付した明細書・実用新案登録請求の範囲・図面を、原則一回限り、請求の範囲の減縮や誤記の訂正等の目的の範囲内で修正する制度をいう。記載した事項の範囲内に限られ、請求の範囲を実質的に拡張・変更することは許されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.実用新案技術評価書を自分から請求する 権利の弱点を把握するため、まず実用新案技術評価書を請求する。評価が低い請求項を特定すると同時に、謄本到達から二月の訂正窓が開く。権利行使にも評価書が必要なので、早めに動く
- 2.減縮訂正案を弁理士と設計する 評価が低い請求項について、生き残る範囲だけを残す減縮訂正案(2項1号)を弁理士と作る。記載範囲を超えず、請求の範囲を実質的に拡張・変更しないこと(3項・4項)を確認する
- 3.期限を厳守して訂正書を提出する 技術評価書謄本送達日から二月以内、または無効審判で最初に指定された期間内に、訂正書(原則訂正は訂正後の明細書等を添付)を特許庁に提出する。期限経過は致命傷になる
- 4.請求項の削除を別枠の防衛線として温存する 原則訂正の一回を使い切っても、請求項の削除を目的とする訂正(7項)は別枠で使える。無効審判で狙われた請求項だけを削除し、コア請求項を生かす二段構えを設計する
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案の訂正とは何ですか?
無審査で登録された実用新案について、権利者が明細書・請求の範囲・図面を原則一回限り修正する制度です。実用新案法14条の2が根拠で、減縮や誤記訂正に限られます。
Q2実用新案の訂正は何回までできますか?
本条1項の原則訂正は原則一回限りです。ただし請求項の削除を目的とする訂正は7項で別枠扱いとなり、原則訂正とは別にできます。
Q3請求の範囲の減縮とは何ですか?
広すぎる請求の範囲を狭めて、先行技術に引っかからない範囲だけを残す訂正です。広いまま無効になるより、狭くても有効な権利のほうが実務では強くなります。
Q4誤記の訂正はどこまで遡れますか?
誤記の訂正(2項2号)の場合だけは、願書に最初に添付した明細書等の範囲まで遡れます。他の訂正目的より射程が広いのが特徴です。
Q5実用新案の訂正はいつまでにできますか?
実用新案技術評価書の謄本送達日から二月、または無効審判で最初に指定された期間の経過までです。二月の期間は特許法4条準用で延長されうります。
Q6請求項の削除は何度でもできますか?
請求項の削除を目的とする訂正(7項)は原則訂正の一回制限とは別枠で、複数回できます。ただし無効審判係属中の審理終結通知後はできません。
Q7実用新案の訂正書はどう提出しますか?
訂正書を特許庁に提出します(9項)。原則訂正の場合は訂正書に訂正後の明細書・請求の範囲・図面を添付する必要があります(10項)。
Q8実用新案権が消滅した後でも訂正できますか?
原則として権利消滅後でも訂正できます(8項本文)。ただし無効審判により無効にされた後は訂正できません(8項但書)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実用新案って審査ないんですよね。じゃあ登録されたら、すぐ誰にでも権利主張できるんですか?
できない。実用新案は無審査登録のため、権利を行使するには実用新案技術評価書を提示して警告するのが前提だ(実用新案法二十九条の二)。評価書なしで警告して相手に損害を与えると、後で権利が無効になった場合、あなたが賠償責任を負うリスクがある(同二十九条の三)。実務のポイント:弁理士が積極的に言わないのは、評価書を取ると自分の権利の弱点まで他人に見えてしまう点だ。だからこそ評価書請求と本条の訂正準備はセットで動かす
Q2技術評価書で『評価が低い』と言われたら、もう権利は使えないんですか?
そうとは限らない。評価が低いのは請求の範囲が広すぎて先行技術に引っかかっているケースが多く、本条二項一号の減縮訂正で、生き残る狭い範囲だけに絞り直せる。広いまま無効にされるより、狭くても有効な権利の方が実務では強い。実務のポイント:低評価=即終了と諦めて訂正窓(謄本到達から二月)を逃す権利者が驚くほど多い。評価書が手元に来た瞬間が、防衛の始まりであって終わりではない
Q3訂正は一回しかできないって本当ですか。間違えたらもう直せない?
本条一項の原則訂正(減縮・誤記訂正・釈明・引用形式の変更)は原則一回限りだ。ただし請求項の削除を目的とする訂正は本条七項で別枠扱いとなり、原則訂正とは別にできる。だから無効審判で個別請求項を狙われても、削除でコアを守る道は残る。実務のポイント:『一回だけ』に縛られて全請求項を抱えたまま無効にされる人が多い。削除という別ルートを知る者は、攻められた請求項だけ切り捨ててコアを生かす
Q4相手の実用新案で警告が来ました。相手の権利、潰せますか?
可能性はある。まず相手が実用新案技術評価書を提示しているか確認し、なければ権利行使の前提を欠く。次に請求の範囲が広すぎないか先行技術を調べ、無効審判(実用新案法三十七条)を検討する。実務のポイント:無効審判を仕掛けると相手は本条で慌てて訂正・減縮に走る。相手が範囲を狭めた結果、あなたの製品が侵害範囲の外に出るケースは珍しくない。攻撃が相手の自己減縮を誘い、結果的に勝つという筋が読めるかどうかで動き方が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録された=権利が確定した」と考えて訂正を検討すらしない人が多い。だが、その問いの立て方そのものが実用新案では間違っている。無審査で登録される以上、登録直後のあなたの権利は中身を誰にも保証されていない。訂正は権利を弱める作業ではなく、無効化攻撃に耐える強さに鍛え直す作業だ。検討しないという選択は、整備せずに公道を走り続けるのと同じ
- 「請求の範囲を狭めたら損だから訂正はしたくない」とあなたは思うかもしれない。だが法律と審判官の目から見れば、広すぎて無効になる権利の価値はゼロ、適切に減縮して生き残る権利の価値は満額。広い無効より狭い有効、この落差を見落とすと、欲張った結果すべてを失う
- 訂正が原則一回限りだと知っていても、その「一回」をいつ切るかの重みを知らない人が多い。技術評価書が届いてからの二月という窓を逃すと、次に自分から補強できるのは無効審判で訴えられた後。攻められてから慌てて直すのと、先回りして守りを固めるのとでは、勝率が桁違いに変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 回数制限 | 原則一回限り(1項本文) | 請求項の削除目的なら別枠で可(7項) 特許法126条 訂正審判(無効審判係属外で可) |
| 訂正目的 | 減縮・誤記訂正・釈明・引用形式の変更(2項) | 請求項の削除のみ(7項) 減縮・誤記訂正・釈明等(特許法126条1項) |
| 期間・係属の制約 | 技術評価書送達から二月/無効審判の最初の指定期間まで(1項) | 無効審判係属中の審理終結通知後は不可(7項但書) 無効審判係属中は訂正審判を請求できない(特許法126条2項) |
| 権利消滅後 | 可。ただし無効にされた後は不可(8項) | 可。ただし無効にされた後は不可(8項) 可(特許法126条8項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は新型専利(実用新案)も形式審査のみで登録し、登録後の更正を認める。更正は請求の範囲の減縮等に限定される点で日本と発想が近い。
韓国も実用新案を無審査登録とし、特許の訂正規定を準用して登録後の減縮的訂正を認める枠組みを採る(具体条文は要確認)。
ドイツの Gebrauchsmuster も無審査登録制度であり、本制度の母法。権利の有効性は事後の取消手続で争われ、その過程で権利範囲の限定が問題となる。
米国には実用新案制度がなく、特許の誤記訂正(Certificate of Correction)や再発行(Reissue)が機能的に最も近い。減縮的な権利範囲修正は Reissue や再審査で扱われる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町工場で使う独自の治具を実用新案登録した。後に取引先から「これ前からある形だよね」と指摘され、不安になって実用新案技術評価書を請求したら、評価が低かった。請求の範囲が広すぎて先行技術に引っかかっている。謄本が届いた日から二月以内に、本条で減縮訂正をかければ、生き残る範囲だけを残せる。この二月を逃すと、次のチャンスは無効審判の被告席まで来ない
- あなたの実用新案に対し、競合が無効審判を請求してきた。審判官から最初の答弁期間が指定される。その期間が過ぎるまでが、本条による訂正の最後の窓だ。攻撃されている請求項を削除し、コアだけを残して防衛線を引き直す。期間経過後に「やっぱり直したい」と言っても、もう間に合わない
- もし、あなたが他社の実用新案権で警告書を受け取ったら、どう動く? 相手の権利が無審査登録だと気付いた瞬間、攻め筋が見える。無効審判を仕掛けて相手を追い込むと、相手は本条で慌てて訂正に走る。その訂正が請求の範囲を狭める方向なら、あなたの製品はもう侵害範囲の外に出ているかもしれない
- 出願書類の請求項に、明らかな書き間違いがあった。「10mm」と書くべきところを「100mm」と書いてしまった。これは誤記の訂正(本条二項二号)で直せる。誤記訂正の場合だけは、最初に願書に添付した書類の範囲まで遡って直せる、他の訂正目的より射程が広い
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが権利を守りたい実用新案権者なら。1. まず実用新案技術評価書を請求し、自分の請求の範囲が先行技術に対してどこまで生き残るか確認する2. 評価が低い請求項を特定し、本条二項一号の減縮で生き残る範囲だけを残す訂正案を弁理士と設計3. 技術評価書謄本の到達日から二月の期限(本条一項一号)を厳守、特許法四条準用の延長余地も確認4. 一回限りの原則訂正は慎重に切り、請求項の削除(本条七項)は別枠で使えることを念頭に防衛線を組む
訴えられた側:あなたが他社の実用新案で警告・提訴された側なら。1. 相手の実用新案技術評価書の有無を確認、評価書なしの警告は権利行使の前提を欠く(実用新案法二十九条の二) 2. 相手の請求の範囲が広すぎないか先行技術調査、無効審判(実用新案法三十七条)を検討3. 無効審判を請求すると相手が本条で訂正に走るため、相手の減縮後も自社製品が侵害範囲に残るかを先読み4. 相手の訂正可能な窓(最初の指定期間)を把握し、攻撃と和解交渉のタイミングを設計
時効(請求できる期限):原則訂正は、実用新案技術評価書謄本の送達日から二月(本条一項一号)、または無効審判で最初に指定された期間の経過まで(同項二号)。二月の期間は特許法四条が準用され延長されうる(本条五項)。責めに帰せない理由で期限を過ぎた場合は、理由消滅後十四日(在外者は二月)以内かつ期間経過後六月以内に限り訂正可能(本条六項)。請求項の削除目的の訂正(本条七項)は別枠で、権利消滅後でもできるが、無効審判で無効にされた後は不可(本条八項)
学説
通説:本条の訂正は、無審査登録ゆえに権利範囲の妥当性が未検証である実用新案について、権利者に一度の自己補強を許す救済制度と理解される。一方で第三者の信頼保護のため、原則一回限り・期間制限・記載範囲内(3項)・拡張変更の禁止(4項)という複数の枷で均衡を取るとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 改正:実用新案制度を実体審査から無審査登録へ転換する大改正。これに伴い、無審査で登録された権利を事後に補強するための訂正制度(本条)が整備された。
- 2.平成16年(2004年) 改正:訂正制度が拡充され、請求項の削除を目的とする訂正(7項)が原則訂正とは別枠で認められる方向の整備が進んだ(具体的範囲は要確認)。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める