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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

実用新案法 第4条(実用新案登録を受けることができない考案)

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公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

この条文の基本情報

実用新案登録を受けることができない考案とは何ですか?

定義実用新案登録を受けることができない考案とは、実用新案法第4条に定められた規定で、「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第4条(実用新案登録を受けることができない考案)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第4条の条文原文は「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 実用新案法第4条は第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第4条の前の条は実用新案法第3条の2です。
  7. 実用新案法第4条の次の条は実用新案法第4条の2です。
  8. 実用新案法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法4条は、公序良俗・善良の風俗・公衆衛生を害するおそれのある考案を登録対象から除外する規定。ただし無審査主義のため登録自体は通り、無効審判で争われる。

Q · 公序良俗に反する考案でも、実用新案って登録できちゃうの?

形式が整えば一度は登録されるが、無効審判で覆される

実用新案法4条は、公序良俗・善良の風俗・公衆の衛生を害するおそれがある考案を登録対象から除外します。ただし実用新案は無審査主義(基礎的要件と方式のみチェック)のため、第4条違反の考案でも形式が整えば登録番号が付きます。問題はその先で、権利を行使しようとした瞬間に第4条違反が無効理由(37条)として持ち出され、無効審判で権利が崩されます。登録されていること自体は、権利が有効である保証ではありません。

解説

特許より一段気軽に権利化できる、それが実用新案だ。だがこの仕組みには多くの人が知らない断層が走っている。実用新案は1994年から無審査主義になり、出願して形式さえ整えばほぼ自動的に登録番号が付く。新規性も進歩性も、そしてこの第4条が定める「公の秩序、善良の風俗、公衆の衛生を害するおそれ」も、登録の段階では誰も審査しない。つまり第4条に真正面から反する考案でも、いったんは堂々と「登録」されてしまう。しかしそれは砂上の楼閣だ。第4条違反は実用新案登録無効審判(実用新案法37条)の無効理由であり、あなたが権利を振りかざした瞬間、相手から無効審判を起こされて足元から崩れる。さらに実用新案権を行使するには実用新案技術評価書を相手に示す必要があり、評価書なしに警告して権利が後で無効になれば、逆にあなたが損害賠償を負う(実用新案法29条の3)。登録番号があること自体は、あなたの権利が有効である保証では全くない。

法的な位置づけ

実用新案法4条は登録の消極的要件を定める規定であり、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案を、第3条第1項の積極的要件を満たすか否かにかかわらず実用新案登録の対象から排除する。無審査主義の下では登録段階で審査されず、実用新案登録無効審判(37条)における無効理由として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案 公序良俗 とは

公の秩序・善良の風俗・公衆衛生を害するおそれのある考案は実用新案登録を受けられないという制限です(実用新案法4条)。賭博装置や脱法的な仕組み、効果を偽った健康器具などが典型例です。

Q2実用新案 無審査 なぜ

1994年から無審査主義になり、小発明を迅速・安価に権利化して産業発達を促すためです。形式が整えば登録番号が付きますが、新規性も第4条も登録時には審査されません。

Q3実用新案 登録 有効 違う

登録番号があることと権利が有効であることは別物です。無審査のため実体要件は登録時に判断されず、無効審判で第3条・第4条違反が認められれば権利は遡って消えます。

Q4実用新案 公衆衛生 害する 例

効果を偽った医療類似器具、有害物質を含む構造、危険を招く健康・美容器具などが想定されます。薬機法の規制領域とも重なります。

Q5実用新案 無効審判 いつまで

実用新案登録無効審判(37条)は原則として権利の存続中いつでも、また権利消滅後も請求できます。存続期間は出願日から10年です(15条)。

Q6実用新案 技術評価書 必要

権利行使には実用新案技術評価書を相手に提示する必要があります(29条の2)。評価書なしに警告して権利が後で無効になると、逆に損害賠償を負うおそれがあります(29条の3)。

Q7実用新案4条 拒絶 されない

無審査主義のため第4条で拒絶査定が出ることは基本的にありません。第4条は登録の入口ではなく、無効審判という出口で機能する無効理由です。

Q8実用新案 健康器具 リスク

健康・美容器具は「公衆の衛生を害するおそれ」と薬機法の両面に触れやすく、二重に脆い権利になりがちです。出願前に構造を見直すことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実用新案って審査がないんですよね? じゃあ何でも登録できちゃうんですか?

基礎的要件と方式の形式チェックはあるが、第4条のような実体要件は審査されない。だから公序良俗に反する考案でも形式が整えば登録される。問題はその先で、権利を使おうとした瞬間に第4条違反(37条の無効理由)として崩されうる。実務のポイント:登録されても、実用新案技術評価書(12条)を取ると第3条・第4条などの観点で評価され、無効理由があれば低い評価が付く。権利行使の前に評価書を取れば、自分の権利の弱点が先に分かる

Q2「公衆の衛生を害するおそれ」って、具体的にどんな考案がアウトなんですか?

効果を偽った医療類似器具、有害物質を含む構造、危険を招く健康・美容器具などが典型例で、薬機法の規制領域と重なる。実際に第4条そのもので拒絶された例は多くないが、後の無効審判や侵害訴訟で持ち出される伏兵だ。実務のポイント:健康・美容分野で実用新案を取る人ほどこのリスクが高い。出願前に薬機法と第4条の両面で構造を見直しておかないと、権利化できても使えない権利になりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録されたのだから権利は有効に決まっている」と思い込みがちだが、実用新案は無審査主義。第4条のような実体要件は登録時に審査されないため、登録=有効ではない。登録証はスタート地点であって、ゴールの保証書ではない
  • 「公序良俗違反なんて自分の考案には縁がない」と知ったつもりでいる人は、その射程の深刻さを知らない。公衆の衛生を害するおそれには、効果を偽った医療類似器具や有害な構造の日用品まで含まれうる。健康グッズや美容器具を考案する人ほど、思わぬところで引っかかる
  • 「第4条に該当するかどうかは審査官が判断してくれる」という前提自体が誤っている。無審査である以上、登録段階で誰も判断しない。該当性のチェックは出願人と、後に権利を争う相手方の自己責任に委ねられている
比較の観点この条文ほかの条文
要件の性質第4条:消極的要件(公序良俗・公衆衛生を害する考案を排除)第3条:積極的要件(産業上利用可能性・新規性・進歩性)
特許法32条:発明についての同趣旨の不特許事由
登録時の審査無審査(登録時に判断されない)無審査(新規性・進歩性も登録時は不審査)
実体審査あり(特許は審査主義)
違反した場合の帰結登録は通るが無効審判(37条)の無効理由となる登録は通るが無効審判の無効理由となる
拒絶査定または特許無効審判の無効理由となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国 專利法 第105條

台湾も新型專利について妨害公共秩序・善良風俗を不予專利事由とする。台湾の新型專利も形式審査主義を採り、技術報告書制度を持つ点で日本の構造に近い

韓国
대한민국 실용신안법 제6조

韓国も実用新案について公序양속・公衆衛生を害するおそれのある考案を登録不可とする。特許法を多く準用する構造で、日本法と類似性が高い

ドイツ
Gebrauchsmustergesetz § 2 Nr. 1

実用新案制度の発祥国ドイツ。GebrMG も商業的利用が公序良俗に反する考案を登録から除外する。ドイツも実用新案は無審査(登録主義)であり、本条の制度的母型といえる

アメリカ
(対応制度なし)

米国には実用新案(utility model)制度が存在せず、公序良俗を理由とする登録排除規定も実質的にない(moral utility doctrine は現在ほぼ機能していない)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが画期的だと信じた健康器具を実用新案登録し、登録証を手に競合に「うちの権利を侵害している」と警告状を送った。だが相手の弁理士は冷静に、その器具が「公衆の衛生を害するおそれ」に触れないかを調べ、無効審判の準備に入る。あなたの一通の警告状が、自分の権利を葬る引き金になる
  • もし、あなたの考案が賭博性の高い装置や脱法的な仕組みだったらどうなる? 無審査なので登録番号は付く。だが公序良俗違反として、誰かが争った瞬間に無効。権利があると思って事業計画を立てていたなら、その土台ごと消える
  • 下請けの町工場が新しい治具を考案して実用新案を取った。元請けが「それは公衆衛生に反する構造だ」と無効審判で攻めてきた。残された反論準備の時間はわずか。技術評価書も取っていなければ、攻守ともに丸腰で答弁書を書く羽目になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の考案を出願する前に、公序良俗・善良の風俗・公衆衛生に触れる要素がないか自己点検する2. 登録後に権利行使を考えるなら、まず実用新案技術評価書(実用新案法12条)を請求し、第3条・第4条等の無効理由がないか客観評価を得る3. 評価が低ければ警告は慎重に。評価書なしに警告し権利が後で無効になると、自分が損害賠償を負う(29条の3) 4. 侵害が疑われる相手には、評価書を提示したうえで警告する(29条の2)

訴えられた側:1. 相手の実用新案権の公報を取り寄せ、その考案が公序良俗・公衆衛生を害するおそれの類型に当たらないか精査する2. 該当するなら第4条違反を理由に実用新案登録無効審判(37条)の請求を検討3. 相手が技術評価書を提示しているか確認、提示なしの警告には権利行使の要件を欠くと反論できる4. 無効理由を握ったうえで、和解か審判かのコストを試算する

時効(請求できる期限):実用新案登録無効審判(37条)は、原則として権利の存続中いつでも請求でき、権利消滅後も請求できる。実用新案権の存続期間は出願日から10年(15条)。なお無効審判を請求できる者の範囲(利害関係人に限るか)は法改正で変動しているため、最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:実用新案は無審査主義を採るため、第4条のような実体的登録要件は登録段階で審査されず、登録は形式審査を経てなされる。第4条違反は実用新案登録無効審判(37条)の無効理由として位置づけられ、登録の有効性は技術評価書および無効審判によって事後的に担保される、と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:実用新案法全部改正(昭和34年法律第123号)。明治38年(1905年)制定の旧法を全面改正し、現行法の体系を整備した。
  2. 2.平成5年(1993年) 改正:無審査主義へ移行する改正。平成6年(1994年)施行により、実体審査を廃止して早期・安価な権利化を可能とする一方、実用新案技術評価書制度・無効審判による事後的担保の枠組みが整えられた。

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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