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実用新案法 第4条(実用新案登録を受けることができない考案)

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公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 4 条は、公序良俗・善良の風俗・公衆衛生を害するおそれのある考案を登録対象から除外する規定。ただし無審査主義のため登録自体は通り、無効審判で争われる。

Q · 公序良俗に反する考案でも、実用新案って登録できちゃうの?

形式が整えば一度は登録されるが、無効審判で覆される

実用新案法 4 条は、公序良俗・善良の風俗・公衆の衛生を害するおそれがある考案を登録対象から除外します。ただし実用新案は無審査主義(基礎的要件と方式のみチェック)のため、第 4 条違反の考案でも形式が整えば登録番号が付きます。問題はその先で、権利を行使しようとした瞬間に第 4 条違反が無効理由(37 条)として持ち出され、無効審判で権利が崩されます。登録されていること自体は、権利が有効である保証ではありません。

解説

特許より一段気軽に権利化できる、それが実用新案だ。だがこの仕組みには多くの人が知らない断層が走っている。実用新案は1994年から無審査主義になり、出願して形式さえ整えばほぼ自動的に登録番号が付く。新規性も進歩性も、そしてこの第4条が定める「公の秩序、善良の風俗、公衆の衛生を害するおそれ」も、登録の段階では誰も審査しない。つまり第4条に真正面から反する考案でも、いったんは堂々と「登録」されてしまう。しかしそれは砂上の楼閣だ。第4条違反は実用新案登録無効審判(実用新案法37条)の無効理由であり、あなたが権利を振りかざした瞬間、相手から無効審判を起こされて足元から崩れる。さらに実用新案権を行使するには実用新案技術評価書を相手に示す必要があり、評価書なしに警告して権利が後で無効になれば、逆にあなたが損害賠償を負う(実用新案法29条の3)。登録番号があること自体は、あなたの権利が有効である保証では全くない。

法的な位置づけ

実用新案法 4 条は登録の消極的要件を定める規定であり、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案を、第 3 条第 1 項の積極的要件を満たすか否かにかかわらず実用新案登録の対象から排除する。無審査主義の下では登録段階で審査されず、実用新案登録無効審判(37 条)における無効理由として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案 公序良俗 とは

公の秩序・善良の風俗・公衆衛生を害するおそれのある考案は実用新案登録を受けられないという制限です(実用新案法 4 条)。賭博装置や脱法的な仕組み、効果を偽った健康器具などが典型例です。

Q2実用新案 無審査 なぜ

1994 年から無審査主義になり、小発明を迅速・安価に権利化して産業発達を促すためです。形式が整えば登録番号が付きますが、新規性も第 4 条も登録時には審査されません。

Q3実用新案 登録 有効 違う

登録番号があることと権利が有効であることは別物です。無審査のため実体要件は登録時に判断されず、無効審判で第 3 条・第 4 条違反が認められれば権利は遡って消えます。

Q4実用新案 公衆衛生 害する 例

効果を偽った医療類似器具、有害物質を含む構造、危険を招く健康・美容器具などが想定されます。薬機法の規制領域とも重なります。

Q5実用新案 無効審判 いつまで

実用新案登録無効審判(37 条)は原則として権利の存続中いつでも、また権利消滅後も請求できます。存続期間は出願日から 10 年です(15 条)。

Q6実用新案 技術評価書 必要

権利行使には実用新案技術評価書を相手に提示する必要があります(29 条の 2)。評価書なしに警告して権利が後で無効になると、逆に損害賠償を負うおそれがあります(29 条の 3)。

Q7実用新案 4条 拒絶 されない

無審査主義のため第 4 条で拒絶査定が出ることは基本的にありません。第 4 条は登録の入口ではなく、無効審判という出口で機能する無効理由です。

Q8実用新案 健康器具 リスク

健康・美容器具は「公衆の衛生を害するおそれ」と薬機法の両面に触れやすく、二重に脆い権利になりがちです。出願前に構造を見直すことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案って審査がないんですよね? じゃあ何でも登録できちゃうんですか?

基礎的要件と方式の形式チェックはあるが、第4条のような実体要件は審査されない。だから公序良俗に反する考案でも形式が整えば登録される。問題はその先で、権利を使おうとした瞬間に第4条違反(37条の無効理由)として崩されうる。業界裏話ヒント:登録されても、実用新案技術評価書(12条)を取ると第3条・第4条などの観点で評価され、無効理由があれば低い評価が付く。権利行使の前に評価書を取れば、自分の権利の弱点が先に分かる

Q2「公衆の衛生を害するおそれ」って、具体的にどんな考案がアウトなんですか?

効果を偽った医療類似器具、有害物質を含む構造、危険を招く健康・美容器具などが典型例で、薬機法の規制領域と重なる。実際に第4条そのもので拒絶された例は多くないが、後の無効審判や侵害訴訟で持ち出される伏兵だ。業界裏話ヒント:健康・美容分野で実用新案を取る人ほどこのリスクが高い。出願前に薬機法と第4条の両面で構造を見直しておかないと、権利化できても使えない権利になりやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録されたのだから権利は有効に決まっている」と思い込みがちだが、実用新案は無審査主義。第4条のような実体要件は登録時に審査されないため、登録=有効ではない。登録証はスタート地点であって、ゴールの保証書ではない
  • 「公序良俗違反なんて自分の考案には縁がない」と知ったつもりでいる人は、その射程の深刻さを知らない。公衆の衛生を害するおそれには、効果を偽った医療類似器具や有害な構造の日用品まで含まれうる。健康グッズや美容器具を考案する人ほど、思わぬところで引っかかる
  • 「第4条に該当するかどうかは審査官が判断してくれる」という前提自体が誤っている。無審査である以上、登録段階で誰も判断しない。該当性のチェックは出願人と、後に権利を争う相手方の自己責任に委ねられている
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要件の性質第 4 条:消極的要件(公序良俗・公衆衛生を害する考案を排除)
登録時の審査無審査(登録時に判断されない)
違反した場合の帰結登録は通るが無効審判(37 条)の無効理由となる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが画期的だと信じた健康器具を実用新案登録し、登録証を手に競合に「うちの権利を侵害している」と警告状を送った。だが相手の弁理士は冷静に、その器具が「公衆の衛生を害するおそれ」に触れないかを調べ、無効審判の準備に入る。あなたの一通の警告状が、自分の権利を葬る引き金になる
  • もし、あなたの考案が賭博性の高い装置や脱法的な仕組みだったらどうなる? 無審査なので登録番号は付く。だが公序良俗違反として、誰かが争った瞬間に無効。権利があると思って事業計画を立てていたなら、その土台ごと消える
  • 下請けの町工場が新しい治具を考案して実用新案を取った。元請けが「それは公衆衛生に反する構造だ」と無効審判で攻めてきた。残された反論準備の時間はわずか。技術評価書も取っていなければ、攻守ともに丸腰で答弁書を書く羽目になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第4条(実用新案登録を受けることができない考案)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第4条の条文原文は「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 実用新案法第4条は第二章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。