実用新案法 第4条の2(仮通常実施権)
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- 実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
- 2.前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
- 3.特許法第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第十条第一項」と、同条第九項中「第四十六条第二項」とあるのは「実用新案法第十条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
仮通常実施権とは何ですか?
定義仮通常実施権とは、実用新案法第4条の2に定められた規定で、「実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第4条の2(仮通常実施権)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第4条の2の条文原文は「実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用…」で始まります。
- 実用新案法第4条の2は第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第4条の2の前の条は実用新案法第4条です。
- 実用新案法第4条の2の次の条は実用新案法第5条です。
- 実用新案法第4条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/4_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法第4条の2は、登録前の出願段階で他人に仮通常実施権を許諾でき、設定登録があれば自動的に通常実施権へ転化すると定める。ただし出願が拒絶・取下げされれば転化しない。
Q · 実用新案がまだ登録されていなくても、他社に『使っていい』と許諾できますか?
登録前でも許諾でき、登録時に自動で本物になります
実用新案法第4条の2により、実用新案登録を受ける権利を有する者は、出願段階で他人に仮通常実施権を許諾できます。許諾できる範囲は、願書に最初に添付した明細書・実用新案登録請求の範囲・図面に記載した事項の範囲内に限られます。実用新案権の設定登録があれば、その仮通常実施権は契約で定めた範囲内で自動的に通常実施権へ転化します(同条第2項)。ただし出願が拒絶・取下げ・放棄されれば登録は生じず、転化しません。
解説
実用新案は、特許と違って中身の審査をせずに数ヶ月で登録される。だが、もっと早く動ける道がある。登録を待たずに、出願した段階のうちに他人へ実施を許諾できる仕組みだ。それが仮通常実施権である。あなたが便利な構造のグッズを出願したばかりで、まだ登録番号も下りていないとする。そこへ大手メーカーが「うちで量産させてほしい」と声をかけてきたとき、多くの出願人は「登録が下りるまで待ってください」と答えて機会を逃す。実用新案法第4条の2が用意しているのは別の道だ。登録前でも仮通常実施権を相手に与えられ、設定登録が下りた瞬間、その仮の許諾は自動的に本物の通常実施権へ転化する。契約を結び直す手間もいらない。つまり、あなたは権利が完成する数ヶ月前から、その技術をてこにして取引を前へ進められる。出願したその日が、ビジネスのスタートラインになる。
法的な位置づけ
実用新案法第4条の2にいう仮通常実施権とは、実用新案登録を受ける権利を有する者が、登録前の出願段階において他人に対し将来の実用新案権の通常実施を許諾する権利をいう。設定登録の時に通常実施権へ転化することを予定した、未確定の権利を基礎とする非独占的な許諾である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.許諾できる範囲を願書ベースで確定する 仮通常実施権を許諾する前に、出願の願書に最初に添付した明細書・実用新案登録請求の範囲・図面を確認し、許諾範囲がその記載事項の範囲内に収まるかを点検する。補正で広げた部分は対象外になりうる
- 2.仮通常実施権の設定契約に転化条項を入れる 契約書に「設定登録があった時に契約で定めた範囲内で通常実施権へ転化する」旨を明記し、あわせて拒絶・取下げ・放棄で転化が成立しなかった場合の精算・代替条項を入れる
- 3.出願の状態を追跡し転化を記録する 出願が登録・拒絶・取下げのいずれに進んだかを継続追跡する。設定登録があれば自動的に通常実施権へ転化するため、その登録番号と転化日を記録・保全する
- 4.権利消滅・無効リスクを織り込んだ対価設計をする 実用新案は無審査登録のため権利が後から技術評価書や無効審判で覆りうる。前払い対価を抑え、登録後に本格的な対価を払う段階払いを設計し、権利消滅時のライセンス料返還の有無を明記する
よくある質問 AI による整理
Q1仮通常実施権とは何ですか?
実用新案の登録前、出願段階で他人に与える将来の実施許諾です。実用新案法第4条の2が根拠で、設定登録があれば自動的に通常実施権へ転化します。
Q2仮通常実施権と仮専用実施権の違いは何ですか?
仮通常実施権は非独占で同じ範囲を複数人に許諾できます。仮専用実施権は独占的で、設定登録後に専用実施権へ転化し、権利者自身も実施できなくなります。
Q3特許の仮通常実施権と実用新案の仮通常実施権は同じですか?
枠組みは同じで、実用新案法第4条の2は特許法第34条の3等を準用します。ただし実用新案は無審査登録のため、権利が後から技術評価で覆りやすい点が異なります。
Q4仮通常実施権はいつ通常実施権に変わりますか?
実用新案権の設定登録があった時です(第4条の2第2項)。契約で定めた範囲内で、契約を結び直さず自動的に通常実施権が許諾されたものとみなされます。
Q5仮通常実施権に登録などの対抗要件は必要ですか?
出願段階の仮通常実施権そのものに登録制度はありませんが、移転や処分には準用規定が及びます。実務では契約書で範囲・転化条件を明確にしておくことが重要です。
Q6補正で広げた請求の範囲も仮通常実施権の対象になりますか?
許諾できる範囲は願書に最初に添付した明細書・請求の範囲・図面に記載した事項の範囲内に限られます。後の補正で広げた部分は対象外になりうるため注意が必要です。
Q7技術評価で実用新案権が無効になったら許諾はどうなりますか?
無審査登録ゆえ権利が後から覆りうるため、契約に権利消滅時のライセンス料の扱いを定めておくのが定石です。転化後も権利の有効性は別問題として残ります。
Q8仮通常実施権は他社に譲渡できますか?
実用新案登録を受ける権利の移転等に関する特許法の準用規定が及びます。譲渡には一定の制約があるため、契約と当事者の同意関係を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実用新案ってまだ登録されてないのに、他の会社に『使っていいよ』なんて約束できるんですか?
できます。実用新案法第4条の2が、登録を受ける権利を持つ者に対し、出願段階での仮通常実施権の許諾を認めています。しかも設定登録が下りれば、その許諾は自動的に通常実施権へ転化します(同条第2項)。実務のポイント:実務家がここで気にするのは『無審査登録の弱さ』です。実用新案は中身を審査せず登録されるため、権利自体が後で技術評価書や無効審判で覆りうる。だから仮通常実施権の契約には、権利が消えた場合のライセンス料の扱いを必ず書き込みます。
Q2仮通常実施権って、独占的に使える権利なんですか?
いいえ、『通常』実施権なので非独占です。同じ範囲で他人にも重ねて許諾できます。独占したいなら仮専用実施権の検討になりますが、こちらは扱いが異なります。実務のポイント:登録前だから完全な独占は取りにくい、という前提でメーカーは『せめて一定期間は他社に出さない』という不許諾の特約を契約で求めてきます。条文に書いていない部分を契約で埋めるのが、この領域の交渉の本体です。
Q3もし出願が拒絶されたら、もらった仮通常実施権はどうなるんですか?
通常実施権への転化は『設定の登録があつたとき』が条件なので(第4条の2第2項)、出願が拒絶・取下げ・放棄されれば登録は生じず、仮通常実施権は通常実施権になりません。準用される特許法第34条の5により仮通常実施権自体も消滅します。実務のポイント:このリスクを織り込むため、賢いライセンシーは前払いライセンス料を抑え、登録後に本格的な対価を払う段階払いを組みます。登録前の許諾は『取れたらラッキー』の構えで設計するのが定石です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「ライセンスは権利が登録されてからでないと出せない」と思い込んでいる人が多いが、実用新案法第4条の2は出願段階での仮通常実施権を認めている。登録を待つ数ヶ月が、そのまま事業化の遅れになる必要はない。
- 仮通常実施権が「仮」であることは知っていても、その仮の重さを甘く見ている。設定登録が下りなければ通常実施権には転化しない。出願が拒絶・取下げ・放棄されれば、ライセンシーの足場は消える。仮の二文字は、権利の根がまだ未確定であることの警告だ。
- ライセンシーから見れば「技術を使える許可をもらった」安心。だが法律から見れば、実用新案は無審査登録ゆえに権利自体が後から技術評価で覆りうる。この落差を埋めないまま量産投資をすると、権利が消えた瞬間に投資が宙に浮く。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 成立時点 | 第4条の2:出願段階(登録前)に許諾できる | 第19条相当:通常実施権は実用新案権の存在が前提 第18条相当:専用実施権は設定登録が効力要件 |
| 独占性 | 非独占(同じ範囲を複数人に重ねて許諾可) | 非独占(通常実施権) 独占(専用実施権、権利者も実施不可) |
| 転化・効力 | 設定登録時に通常実施権へ自動転化(第2項) | 実用新案権存続中に効力を持つ 登録が効力発生要件 |
| 失効リスク | 出願の拒絶・取下げ・放棄で消滅、転化せず | 実用新案権の消滅に従う 実用新案権の消滅に従う |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は新型専利(実用新案に相当)の授権を認めるが、出願段階の『臨時実施権』という専門制度はなく、一般の授権で対応する点が日本と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 展示会まであと二週間。出願は済んだが登録はまだ下りていない。その場で大手バイヤーから「すぐ製造委託したい」と言われたとき、登録を待っていては商談が冷める。仮通常実施権なら、出願済みの今この瞬間に許諾を出して契約を前に進められる。
- もし出願した実用新案が、審査を経ずに登録された後で技術評価や無効審判で覆されたら、登録前に与えた仮通常実施権はどうなる。設定登録が生じなければ通常実施権には転化せず、ライセンシーは宙に浮く。だからこそ仮通常実施権の契約書には、転化が成立しなかった場合の扱いを書き込む。
- あなたがメーカー側で、まだ登録されていない実用新案の技術を使わせてもらう立場だとする。口約束だけでは、後で出願人が別の会社に専用実施権を渡した瞬間、あなたは使えなくなる。仮通常実施権を正式にもらっておけば、登録後に通常実施権へ自動転化し、あなたの足場が守られる。
- 投資ラウンドの直前、VC がデューデリで「この技術、御社は本当に使えるのか」と聞いてくる。出願人から仮通常実施権を取得済みなら、その一枚が答えになる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受け取った仮通常実施権の対象が、出願の願書に最初に添付した明細書・実用新案登録請求の範囲・図面に記載した事項の範囲内か、また設定行為で定めた範囲を契約書で確認する2. 出願がその後どうなったか(登録・拒絶・取下げ)を追跡し、設定登録があれば自動的に通常実施権へ転化する(第4条の2第2項)ので、その記録を保全3. 権利者が別の者へ専用実施権を設定する動きがあれば、自分の仮通常実施権との先後関係を確認4. 転化が成立しない場合に備え、契約に精算・代替条項があるか点検する
訴えられた側:1. 仮通常実施権を許諾できる範囲は、願書に最初に添付した明細書・請求の範囲・図面に記載した事項の範囲内に限られる(第4条の2第1項)、補正で広げた部分は対象外になりうる点に注意2. 設定登録があれば許諾相手に通常実施権が自動転化する(同第2項)ので、誰にどの範囲で許諾したかを台帳化3. 専用実施権を別に設定する場合、既存の仮通常実施権との抵触を事前に整理4. 出願を取り下げ・放棄する判断は、仮通常実施権者への影響と契約上の責任を踏まえて行う
時効(請求できる期限):本条自体に特定の権利行使期限はない。ただし仮通常実施権は設定登録がなければ通常実施権に転化せず、出願が拒絶・取下げ・放棄されれば消滅する(特許法第34条の5準用)。契約上の損害賠償請求権には一般消滅時効(民法第166条、債権は権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:仮通常実施権は出願段階で許諾でき、設定登録があれば契約で定めた範囲内で通常実施権へ転化する。許諾範囲は願書に最初に添付した明細書・請求の範囲・図面の記載事項の範囲内に限定され、無審査登録ゆえの権利不安定性を契約条項で補うのが実務の定石とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)前後 特許法に仮専用実施権・仮通常実施権の制度が新設された改正に対応し、実用新案法にも本条が設けられたと見られる。新設年と『新設/改正』の区別、及び平成23年(2011年)の通常実施権の当然対抗制度導入に伴う調整の有無は要検証
改正の年表
- 1.平成20年(2008年)前後 新設:特許法に仮専用実施権・仮通常実施権制度が導入された改正に対応し、実用新案法にも本条が整備されたとみられる。新設年と新設・改正の区別、及び以後の準用規定の調整は要検証。
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