熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第19条(通常実施権)

クイックジャンプ
  1. 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
  2. 2.通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。
  3. 3.特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 19 条は、実用新案権者が他人に通常実施権を許諾でき、許諾を受けた者が定められた範囲内で業として実施する権利を持つと定める。非独占のため複数社に許諾できる。

Q · 実用新案のライセンス(通常実施権)って、特許庁に登録しないと守られないの?

原則、契約だけで成立し、2012 年以降は登録なしでも対抗できる

実用新案法 19 条により、実用新案権者は他人に通常実施権を許諾でき、許諾を受けた者は設定行為で定めた範囲内で業として実施する権利を持ちます。非独占なので複数社に同時に許諾でき、権利者自身も実施を継続できます。さらに 19 条 3 項が準用する特許法 99 条(2012 年 4 月施行の当然対抗制度)により、登録していなくても権利が第三者に譲渡された場合に新権利者へ実施権を主張できます。ただし許諾範囲を超えた実施は侵害になりうる点に注意が必要です。

解説

町工場が大手メーカーの登録実用新案を使って自社製品を作りたい。そのとき結ぶのが通常実施権の契約だ。実用新案法19条は、権利者が他人に通常実施権を許諾できること、そして許諾を受けた者が定められた範囲内で業としてその考案を実施する権利を持つことを定める。ここで知っておくべき決定的な事実が一つ。あなたが通常実施権者なら、契約しただけで足りる。かつては特許庁に登録しなければ、権利が第三者に売られたとき新しい権利者から「そんなライセンスは知らない、製造をやめろ」と言われる危険があった。だが2011年改正(2012年4月施行)で当然対抗制度が導入され、登録なしでも新権利者に実施権を主張できるようになった。19条3項が準用する特許法99条が、その盾だ。あなたの机の引き出しにある一枚の契約書が、権利譲渡の荒波からあなたの事業を守る。

法的な位置づけ

実用新案法 19 条は通常実施権を定める規定であり、実用新案権者が他人に非独占的な実施許諾を行えること、許諾を受けた者が設定行為で定めた範囲内で業として登録実用新案を実施する権利を有することを規定する。専用実施権(18 条)と異なり、許諾後も権利者自身が実施を継続できる点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1通常実施権とは何ですか?

実用新案権者から許諾を受け、設定行為で定めた範囲内で業として登録実用新案を実施できる非独占的な権利です。実用新案法 19 条が根拠で、複数社が同時に許諾を受けられます。

Q2当然対抗制度とは何ですか?

通常実施権を登録していなくても、権利が第三者に譲渡された際に新権利者へ実施権を主張できる制度です。2012 年 4 月施行で、19 条 3 項が準用する特許法 99 条が根拠です。

Q3実用新案のライセンス料の相場はいくらですか?

法律で定額は決まっておらず、考案の価値・市場規模・独占性の有無で交渉により決まります。技術評価書の評価が低い権利ほど引き下げ交渉の余地があります。

Q4実用新案技術評価書はライセンス前に必要ですか?

義務ではありませんが、実用新案は無審査登録のため、12 条の技術評価書で権利の有効性を確認するのが実務上の鉄則です。評価が低ければロイヤリティ交渉に使えます。

Q5通常実施権は登録できますか?

2012 年 4 月以降は当然対抗制度の導入により登録対抗要件が廃止されたため、現在は登録なしでも第三者に対抗できます。古い契約のみ経過措置の確認が必要です。

Q6共有の実用新案権でライセンスするには全員の同意が必要ですか?

必要です。19 条 3 項が準用する特許法 73 条 1 項により、共有者は他の共有者全員の同意がなければ通常実施権を許諾できません。

Q7通常実施権を他人に譲渡できますか?

原則として実用新案権者の承諾が必要です。契約で移転制限が定められていることが多く、事業譲渡や M&A の際は実施権の承継可否を必ず確認します。

Q8通常実施権の契約書はどう書けばよいですか?

実施の地域・数量・期間など「設定行為で定める範囲」を明記し、独占の有無、ロイヤリティ、契約解除事由を特定します。範囲が曖昧だと侵害リスクが残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案のライセンスって、特許庁に登録しないとダメなんですか?

いいえ、2012年4月の当然対抗制度導入以降は、登録しなくても通常実施権は有効で、権利が第三者に譲渡されても新しい権利者に対抗できます(19条3項が準用する特許法99条)。業界裏話ヒント:かつては登録が対抗要件でしたが、登録には費用と手間がかかり、中小企業はほとんど登録していなかった。改正前のライセンシーが権利譲渡で泣かされる事例が多発したのが当然対抗導入の背景。2012年3月以前の古い契約は経過措置の確認を

Q2通常実施権と専用実施権、どっちを取ればいいんですか?

市場を独占したいなら専用実施権(18条)、コストを抑えて使えればよいなら通常実施権です。専用実施権は登録が効力要件で、設定すると権利者自身すら実施できなくなるほど強力。通常実施権は非独占で、他社も同時に許諾されうる。業界裏話ヒント:実務では「独占的通常実施権」という中間形態がよく使われる。形式は通常実施権だが、契約で「他社には許諾しない」と特約する。専用実施権の登録コストを避けつつ事実上の独占を得る賢い手

Q3実用新案権って、特許より弱いって本当ですか?

本当です。実用新案は無審査で登録されるため、新規性・進歩性が後から否定され無効になるリスクが特許より高い。権利行使には実用新案技術評価書(12条)の提示が事実上必要で、評価が低い権利で警告し相手に損害を与えれば賠償責任を負うこともあります。業界裏話ヒント:ライセンスを受ける側は契約前に必ず技術評価書を確認すべき。評価が低い権利なら、ロイヤリティ交渉で強気に出られる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 通常実施権という言葉は知っていても、それが非独占である重みを理解していない人が多い。非独占とは、同じ考案を競合他社も同時にライセンスされうるということ。あなたが独占的に市場を取りたいなら、通常実施権では足りず、専用実施権(18条)か「他社には許諾しない」とする独占的通常実施権の特約が要る
  • 「実用新案権のライセンスを受けたのだから、その技術は確実に守られている」と考えること自体が誤り。実用新案は無審査で登録される。権利が後から無効になる可能性が特許より高く、実用新案技術評価書(実用新案法12条)を取らずに権利行使すれば、相手に損害を与えたとき賠償を負うリスクすらある。ライセンスを受ける前に、その権利の中身を疑うべき
  • あなたから見れば「口約束でも実施を許された」かもしれないが、19条2項は「設定行為で定めた範囲内」での権利と定める。口頭の許諾では範囲が不明確で、紛争時にあなたの実施が範囲外と判断されれば、許された側のはずが侵害者にされかねない。あなたの安心と、法廷での立証可能性には大きな落差がある
dimensionthisArticlealternatives
独占性19 条 通常実施権:非独占、複数社に許諾可、権利者も実施継続可
効力・対抗要件契約で成立、2012 年以降は登録なしで当然対抗(99 条準用)
実施できる範囲設定行為で定めた範囲内(地域・数量・期間)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの町工場が、ある登録実用新案の通常実施権を得て5年間製品を作ってきた。ある日、権利者が事業を畳んで権利を競合他社に売却。新権利者が「うちの権利だ、製造をやめろ」と通告してきた。だがあなたには当然対抗の盾がある。2012年4月以降に成立した実施権なら、登録していなくても新権利者に対抗でき、操業を続けられる
  • あなたが個人発明家で、自分の登録実用新案を3社に通常実施権で許諾した。通常実施権は非独占だから、3社全部に許諾でき、しかもあなた自身も製造を続けられる。ここが専用実施権(18条)との決定的な違い。専用実施権を一度設定すると、権利者である自分すら実施できなくなる
  • もし通常実施権の契約書に「実施の地域は関東のみ」「数量は年1万個まで」と書いてあったら? 19条2項の「設定行為で定めた範囲内」がそれだ。範囲を超えて実施すれば、それは実用新案権侵害になりうる。契約書の範囲条項は、飾りではなく境界線そのもの
  • 権利者から「来月から実施権を解除する」と通告が来た。あと30日。契約上の解除事由が本当に存在するのか、一方的解除が有効なのか、今すぐ契約書と内容証明の準備を。実施権の喪失は事業の停止に直結する
  • 共有の実用新案権。共有者の一人が勝手にあなたに通常実施権を許諾した。19条3項が準用する特許法73条1項により、共有者は他の共有者全員の同意がなければ実施権を許諾できない。その許諾、無効かもしれない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

実用新案法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第19条(通常実施権)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第19条の条文原文は「実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。」で始まります。
  3. 実用新案法第19条は第一節に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。