熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第5条(実用新案登録出願)

クイックジャンプ
  1. 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 考案者の氏名及び住所又は居所
  4. 2.願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
  5. 3.前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  6. 考案の名称
  7. 図面の簡単な説明
  8. 考案の詳細な説明
  9. 4.前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
  10. 5.第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
  11. 6.第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  12. 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
  13. 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
  14. 請求項ごとの記載が簡潔であること。
  15. その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
  16. 7.第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 5 条は、実用新案登録出願に願書と明細書・実用新案登録請求の範囲・図面・要約書の添付を求める。図面は必須で、考案の詳細な説明は実施可能な程度に記載しなければならない。

Q · 実用新案を出願するには、どんな書類を出せばいいの?

願書に明細書・請求の範囲・図面・要約書の添付が必須です

実用新案法 5 条により、出願人氏名等を記載した願書を特許庁長官に提出し、これに明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書を添付します。図面は必須で(特許では任意)、明細書の「考案の詳細な説明」は同分野の技術者が実施できる程度に明確かつ十分に書く必要があります(5 条 4 項、実施可能要件)。請求の範囲は請求項に区分して記載します。この方式さえ満たせば、特許庁は中身の新規性を審査せず登録します(無審査登録制度)。

解説

特許より安く、早く、自分でも出せる。そう聞いて実用新案を選ぶ人は多い。だがここに落とし穴がある。実用新案法 5 条が求める願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書、この五点の書式さえ整えば、特許庁は中身の新しさを審査せずに登録してしまう。無審査登録制度だ。つまり 5 条をクリアした瞬間、あなたは「登録証」を手にする。しかしそれは審査官のお墨付きではない。新規性も進歩性も一切チェックされていない、紙の上の権利だ。さらに特許と決定的に違う点がある。図面は必須。物品の形状、構造、組合せ(モノの形そのもの)を守る制度だから、図がなければ出願は受理されない。5 条は権利取得の入口であると同時に、なぜその権利が脆いのかを静かに説明している条文でもある。

法的な位置づけ

実用新案法 5 条は、実用新案登録出願の方式要件を定める規定である。出願人は氏名・住所等を記載した願書を特許庁長官に提出し、これに明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書を添付しなければならない。図面は必須とされ、明細書中の考案の詳細な説明には、当業者が実施できる程度に明確かつ十分な記載を求める実施可能要件が課される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案とは何ですか?

物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護する制度です。実用新案法 5 条が定める方式の書類を出せば、新規性を審査されずに登録されます(無審査登録)。

Q2実用新案の出願に必要な書類は?

願書のほか、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書の添付が必須です(5 条 2 項)。図面は特許と違い省略できません。

Q3実用新案は出願から登録までどのくらいかかりますか?

実体審査がない無審査登録のため、方式に不備がなければ数か月で登録されます。中身の新規性は審査されないため、登録=有効の保証ではありません。

Q4無審査登録制度とは何ですか?

特許庁が新規性・進歩性を審査せず、方式要件を満たせば登録する仕組みです。早く取れる反面、後から無効審判で覆る余地が常にあります。

Q5実用新案登録請求の範囲とは?

保護を受けたい考案を特定する書面で、請求項に区分して記載します(5 条 5 項)。ここに書いた範囲が権利範囲を画定します。

Q6実用新案の補正命令が来たらどうすればいい?

方式不備があると補正命令(6 条の 2)が届きます。指定期間内に補正書を提出すれば手続を続行でき、放置すると却下されます。

Q7実用新案の明細書はどう書けばいいですか?

考案の名称、図面の簡単な説明、考案の詳細な説明を記載し、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に書きます(5 条 3 項・4 項)。

Q8要約書は何のために必要ですか?

明細書・請求の範囲・図面に記載した考案の概要を示す書面です(5 条 7 項)。技術情報の検索用で、権利範囲の解釈には用いられません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案って特許と何が違うんですか。安いから実用新案でいいですよね。

保護対象が「物品の形状・構造・組合せ」に限られ(2 条)、図面が必須で、存続期間も出願から 10 年と特許の 20 年より短い。最大の違いは無審査で登録される点です。業界裏話ヒント:弁理士があえて言わないのは、実用新案は「取りやすいが使いにくい」ということ。行使には技術評価書(12 条)が要り、無効だと賠償リスク(29 条の 3)を負う。本気で守るなら特許、早く形にして牽制したいなら実用新案、と目的で使い分けるのが実務感覚です

Q2登録されたら、もう誰も真似できないんですよね。

そうとは限りません。実用新案は審査官が新規性・進歩性を確認しないまま登録するため、後から無効審判で覆る可能性が常にあります。だから権利を主張するには実用新案技術評価書(12 条)が事実上の前提になります。業界裏話ヒント:評価書を取らずに「真似するな」と警告し、後で権利が無効と判明すると、今度はあなたが相手に賠償する側になる(29 条の 3)。登録証は盾ではなく、使い方次第で自分に刺さる諸刃です

Q3図面って本当に必須なんですか。文章だけじゃダメ?

必須です(5 条 2 項)。実用新案は物品の形状・構造・組合せという目に見える形を守る制度なので(2 条、3 条)、図面なしでは出願が受理されず、補正命令(6 条の 2)の対象になります。業界裏話ヒント:図面は単なる添付書類ではなく、権利範囲を実質的に画定する。図が雑だと、せっかく登録されても守れる範囲が狭まる。出願実務では、文章より図面に時間をかける弁理士ほど後で強い権利を残します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録されたのだから強い権利だ」と思い込みがちだが、実用新案は無審査で登録される。新規性のチェックを受けていないため、相手が無効審判を起こせばいつ覆ってもおかしくない。登録の事実は、権利が有効であることを何も保証しない
  • 図面が必須だと知っている人でも、その図面の出来が権利範囲そのものを決めることまでは意識していない。物品の形状や構造を守る制度だから、図が粗ければ守れる範囲も狭くなる。明細書の文章より、一枚の図が勝敗を分けることがある
  • 「実用新案と特許、どちらが取りやすいか」と問う人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。問うべきは取りやすさではなく、いざ行使したとき耐えられるか。無審査で取りやすい実用新案ほど、行使段階で実用新案技術評価書(12 条)という関門が立ちはだかる
dimensionthisArticlealternatives
図面の要否実用新案法 5 条:図面は必須
審査の有無実用新案:方式審査のみ・実体審査なし(無審査登録)
添付書類明細書・実用新案登録請求の範囲・図面・要約書
権利行使の前提実用新案技術評価書(12 条)が事実上必要、無効時は賠償リスク(29 条の 3)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが思いついた便利グッズを、特許ではなく実用新案で出願したらどうなる。書式さえ整えば数か月で登録される。だが審査官は新規性を見ていない。あなたが握った「権利」は、誰かが無効審判を起こした瞬間に崩れる砂上の楼閣かもしれない
  • あなたの会社が、ある実用新案権者から「うちの登録に抵触している、製造を止めろ」という警告書を受け取った。回答期限は 2 週間。だがその実用新案は無審査登録で、実用新案技術評価書も添えられていない。慌てて製造ラインを止める前に、確認すべきことが一つある
  • 図面を付け忘れて出願した。特許なら図面は任意だが、実用新案では必須。補正命令(実用新案法 6 条の 2)が届き、対応を誤れば却下される。
  • 個人で考えた治具を量産メーカーに売り込む前に、実用新案で押さえておきたい。だが明細書(5 条 4 項)に「その分野の技術者が実際に作れる程度」まで明確に書けていないと、登録されても権利範囲がスカスカになり、いざ模倣されても止められない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

実用新案法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第5条(実用新案登録出願)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第5条の条文原文は「実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 実用新案法第5条は第二章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。