実用新案法 第5条(実用新案登録出願)
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- 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二考案者の氏名及び住所又は居所
- 2.願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
- 3.前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一考案の名称
- 二図面の簡単な説明
- 三考案の詳細な説明
- 4.前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
- 5.第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
- 6.第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
- 二実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
- 三請求項ごとの記載が簡潔であること。
- 四その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
- 7.第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
実用新案登録出願とは何ですか?
定義実用新案登録出願とは、実用新案法第5条に定められた規定で、「実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第5条(実用新案登録出願)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第5条の条文原文は「実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 実用新案法第5条は第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第5条の前の条は実用新案法第4条の2です。
- 実用新案法第5条の次の条は実用新案法第6条です。
- 実用新案法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法5条は、実用新案登録出願に願書と明細書・実用新案登録請求の範囲・図面・要約書の添付を求める。図面は必須で、考案の詳細な説明は実施可能な程度に記載しなければならない。
Q · 実用新案を出願するには、どんな書類を出せばいいの?
願書に明細書・請求の範囲・図面・要約書の添付が必須です
実用新案法5条により、出願人氏名等を記載した願書を特許庁長官に提出し、これに明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書を添付します。図面は必須で(特許では任意)、明細書の「考案の詳細な説明」は同分野の技術者が実施できる程度に明確かつ十分に書く必要があります(5条4項、実施可能要件)。請求の範囲は請求項に区分して記載します。この方式さえ満たせば、特許庁は中身の新規性を審査せず登録します(無審査登録制度)。
解説
特許より安く、早く、自分でも出せる。そう聞いて実用新案を選ぶ人は多い。だがここに落とし穴がある。実用新案法5条が求める願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書、この五点の書式さえ整えば、特許庁は中身の新しさを審査せずに登録してしまう。無審査登録制度だ。つまり5条をクリアした瞬間、あなたは「登録証」を手にする。しかしそれは審査官のお墨付きではない。新規性も進歩性も一切チェックされていない、紙の上の権利だ。さらに特許と決定的に違う点がある。図面は必須。物品の形状、構造、組合せ(モノの形そのもの)を守る制度だから、図がなければ出願は受理されない。5条は権利取得の入口であると同時に、なぜその権利が脆いのかを静かに説明している条文でもある。
法的な位置づけ
実用新案法5条は、実用新案登録出願の方式要件を定める規定である。出願人は氏名・住所等を記載した願書を特許庁長官に提出し、これに明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書を添付しなければならない。図面は必須とされ、明細書中の考案の詳細な説明には、当業者が実施できる程度に明確かつ十分な記載を求める実施可能要件が課される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出願書類一式をそろえる 願書に出願人と考案者の氏名・住所を記載し、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書の5点を準備する。1点でも欠けると方式不備になる(5条1項・2項)
- 2.図面を必須書類として作成する 実用新案は物品の形状・構造・組合せを守る制度のため図面が必須。特許と違い省略できない。形状・構造が客観的に伝わる精度で描き、図が雑だと権利範囲が痩せる
- 3.考案の詳細な説明を実施可能要件まで書き込む 明細書の「考案の詳細な説明」は、その分野の通常の知識を有する者が実際に実施できる程度に明確かつ十分に記載する(5条4項)。ここが薄いと登録されても権利範囲がスカスカになる
- 4.特許庁長官に提出する そろえた願書一式を特許庁長官に提出する。電子出願も可能。製品の公開・販売・展示より前に出願する(公開が先だと新規性を失う、3条と連動)
- 5.補正命令が来たら期間内に対応する 方式不備があると補正命令(6条の2)が届く。指定期間内に補正書を提出する。対応を誤ると出願が却下される
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案とは何ですか?
物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護する制度です。実用新案法5条が定める方式の書類を出せば、新規性を審査されずに登録されます(無審査登録)。
Q2実用新案の出願に必要な書類は?
願書のほか、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書の添付が必須です(5条2項)。図面は特許と違い省略できません。
Q3実用新案は出願から登録までどのくらいかかりますか?
実体審査がない無審査登録のため、方式に不備がなければ数か月で登録されます。中身の新規性は審査されないため、登録=有効の保証ではありません。
Q4無審査登録制度とは何ですか?
特許庁が新規性・進歩性を審査せず、方式要件を満たせば登録する仕組みです。早く取れる反面、後から無効審判で覆る余地が常にあります。
Q5実用新案登録請求の範囲とは?
保護を受けたい考案を特定する書面で、請求項に区分して記載します(5条5項)。ここに書いた範囲が権利範囲を画定します。
Q6実用新案の補正命令が来たらどうすればいい?
方式不備があると補正命令(6条の2)が届きます。指定期間内に補正書を提出すれば手続を続行でき、放置すると却下されます。
Q7実用新案の明細書はどう書けばいいですか?
考案の名称、図面の簡単な説明、考案の詳細な説明を記載し、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に書きます(5条3項・4項)。
Q8要約書は何のために必要ですか?
明細書・請求の範囲・図面に記載した考案の概要を示す書面です(5条7項)。技術情報の検索用で、権利範囲の解釈には用いられません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実用新案って特許と何が違うんですか。安いから実用新案でいいですよね。
保護対象が「物品の形状・構造・組合せ」に限られ(2条)、図面が必須で、存続期間も出願から10年と特許の20年より短い。最大の違いは無審査で登録される点です。実務のポイント:弁理士があえて言わないのは、実用新案は「取りやすいが使いにくい」ということ。行使には技術評価書(12条)が要り、無効だと賠償リスク(29条の3)を負う。本気で守るなら特許、早く形にして牽制したいなら実用新案、と目的で使い分けるのが実務感覚です
Q2登録されたら、もう誰も真似できないんですよね。
そうとは限りません。実用新案は審査官が新規性・進歩性を確認しないまま登録するため、後から無効審判で覆る可能性が常にあります。だから権利を主張するには実用新案技術評価書(12条)が事実上の前提になります。実務のポイント:評価書を取らずに「真似するな」と警告し、後で権利が無効と判明すると、今度はあなたが相手に賠償する側になる(29条の3)。登録証は盾ではなく、使い方次第で自分に刺さる諸刃です
Q3図面って本当に必須なんですか。文章だけじゃダメ?
必須です(5条2項)。実用新案は物品の形状・構造・組合せという目に見える形を守る制度なので(2条、3条)、図面なしでは出願が受理されず、補正命令(6条の2)の対象になります。実務のポイント:図面は単なる添付書類ではなく、権利範囲を実質的に画定する。図が雑だと、せっかく登録されても守れる範囲が狭まる。出願実務では、文章より図面に時間をかける弁理士ほど後で強い権利を残します
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録されたのだから強い権利だ」と思い込みがちだが、実用新案は無審査で登録される。新規性のチェックを受けていないため、相手が無効審判を起こせばいつ覆ってもおかしくない。登録の事実は、権利が有効であることを何も保証しない
- 図面が必須だと知っている人でも、その図面の出来が権利範囲そのものを決めることまでは意識していない。物品の形状や構造を守る制度だから、図が粗ければ守れる範囲も狭くなる。明細書の文章より、一枚の図が勝敗を分けることがある
- 「実用新案と特許、どちらが取りやすいか」と問う人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。問うべきは取りやすさではなく、いざ行使したとき耐えられるか。無審査で取りやすい実用新案ほど、行使段階で実用新案技術評価書(12条)という関門が立ちはだかる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 図面の要否 | 実用新案法5条:図面は必須 | 特許法36条:図面は任意(必要なとき添付) — |
| 審査の有無 | 実用新案:方式審査のみ・実体審査なし(無審査登録) | 特許:方式審査+実体審査(新規性・進歩性を審査) — |
| 添付書類 | 明細書・実用新案登録請求の範囲・図面・要約書 | 明細書・特許請求の範囲・必要な図面・要約書 — |
| 権利行使の前提 | 実用新案技術評価書(12条)が事実上必要、無効時は賠償リスク(29条の3) | 審査済みのため評価書は不要 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は新型專利について願書・説明書・申請専利範囲・摘要・図面を要求。台湾は『形式審査』を採り、日本の無審査登録と近いが審査庁の関与の度合いに差がある
韓国も明細書・청구범위・도면の添付を求める。日本と同じく実用新案制度を持ち、登録後の技術評価・無効手続で実質が問われる構造が類似する
ドイツの Gebrauchsmuster は日本の実用新案の母法。出願に請求項・明細書・図面を要し、実体審査なしで登録する無審査主義の原型である
米国には実用新案(utility model)制度がなく、考案は通常の特許で保護する。明細書の記載要件(§ 112)は実施可能要件と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが思いついた便利グッズを、特許ではなく実用新案で出願したらどうなる。書式さえ整えば数か月で登録される。だが審査官は新規性を見ていない。あなたが握った「権利」は、誰かが無効審判を起こした瞬間に崩れる砂上の楼閣かもしれない
- あなたの会社が、ある実用新案権者から「うちの登録に抵触している、製造を止めろ」という警告書を受け取った。回答期限は2週間。だがその実用新案は無審査登録で、実用新案技術評価書も添えられていない。慌てて製造ラインを止める前に、確認すべきことが一つある
- 図面を付け忘れて出願した。特許なら図面は任意だが、実用新案では必須。補正命令(実用新案法6条の2)が届き、対応を誤れば却下される。
- 個人で考えた治具を量産メーカーに売り込む前に、実用新案で押さえておきたい。だが明細書(5条4項)に「その分野の技術者が実際に作れる程度」まで明確に書けていないと、登録されても権利範囲がスカスカになり、いざ模倣されても止められない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 権利を確実に取りたいなら、製品の公開・販売・展示の前に出願する。公開が先だと新規性を失う(3条) 2. 図面を省略しない。実用新案は図面必須、形状・構造が伝わる精度で描く3. 明細書の「考案の詳細な説明」は、同分野の技術者が実際に再現できる程度に書く(5条4項)。ここが薄いと権利範囲が痩せる4. 競合に警告する前に、必ず実用新案技術評価書(12条)を取得し、自分の権利の有効性を確かめてから動く
訴えられた側:1. 警告書を受け取っても即座に製造を止めない。まず相手に実用新案技術評価書(12条)の提示を求める。無審査登録は無効リスクが高い2. 公知の先行技術を探し、新規性・進歩性(3条)を欠かないか検討、欠くなら無効審判を準備3. 相手が評価書なしに権利行使してきた場合、後で無効が確定すれば29条の3で相手に賠償を求められる余地がある4. 自社製品が本当に権利範囲(請求の範囲、5条5項)に入るか、図面と請求項を突き合わせて確認する
時効(請求できる期限):実用新案権の存続期間は出願日から10年(実用新案法15条)。出願自体に時効はないが、公開してから出願すると新規性を失う(3条)。やむを得ず公開が先行した場合の新規性喪失の例外は、公開から1年以内の出願が必要(11条が準用する特許法30条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:実用新案法5条の要件は方式審査の対象にとどまり、特許庁は新規性・進歩性を審査しない。方式不備は補正命令(6条の2)で補正可能だが、考案の詳細な説明の実施可能要件(5条4項)や請求の範囲の明確性(6条)の実質は、後の無効審判や技術評価で問われるとするのが一般的理解である
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年)公布、平成6年(1994年)施行 無審査登録制度の導入に伴い、出願・登録の仕組みが全面的に再構成された。実体審査を経ずに方式審査のみで登録する現行の枠組みは、この改正に由来する。なお各項の文言の新設・改正の正確な内訳は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行実用新案法(法律第123号)制定。出願に願書・明細書・図面等の添付を求める方式規定を置く
- 2.平成5年(1993年) 改正:無審査登録制度を導入し、出願・登録の仕組みを全面再構成。実体審査を経ず方式審査のみで登録する現行の枠組みが確立した。各項の文言の正確な改正内訳は人的検証を要する
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