熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第6条

クイックジャンプ

二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 6 条は、共通の特別な技術的特徴で結ばれた一群の考案を、一の願書でまとめて実用新案登録出願できると定める。単一性を欠くと補正命令の対象となる。

Q · 似た考案が複数あるとき、一つの願書にまとめて実用新案を出願できる?

共通の特別な技術的特徴があれば一の願書でまとめて出願できます

実用新案法 6 条により、二以上の考案が経済産業省令で定める技術的関係(共通の特別な技術的特徴)を有し、一群の考案に該当する場合は、一の願書で実用新案登録出願ができます。これにより登録料も管理コストも一件分に圧縮できます。ただし単一性は最低限の入口にすぎず、各考案がそれぞれ登録要件(実用新案法 3 条)を満たす必要があります。単一性を欠く場合は基礎的要件審査で補正命令(6 条の 2)が出され、指定期間内に補正しなければ出願は却下されます。

解説

町工場であなたが新しい治具を三種類考案したとする。形は違うが、どれも同じ固定機構という発想を共有している。これを別々に三件出願すれば登録料も三倍、管理の手間も三倍だ。だが実用新案法6条を使えば、共通の技術的特徴で結ばれた一群の考案を、一つの願書にまとめて出願できる。鍵は経済産業省令が定める技術的関係、つまり考案どうしが同じ特別な技術的特徴(その発明群を先行技術から際立たせる核心的な技術上の工夫)を持つことだ。これを満たせば、一件分の費用で複数の考案を束ねて押さえられる。しかも実用新案は無審査で登録される制度だから、特許のように何年も審査を待つ必要がない。限られた予算で発明の周辺まで権利の網を張りたい中小企業や個人発明家にとって、その入口がこの一条である。

法的な位置づけ

実用新案法 6 条は考案の単一性を定める規定であり、二以上の考案が経済産業省令で定める技術的関係を有し一群の考案に該当する場合に、一の願書による実用新案登録出願を認める。共通の特別な技術的特徴を要件として、複数の考案をまとめて出願できる範囲を技術的なまとまりの中に限定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1考案の単一性とは何ですか?

複数の考案が共通の特別な技術的特徴で結ばれ、一の願書でまとめて出願できる状態を指します。実用新案法 6 条が根拠で、経済産業省令の技術的関係を満たす必要があります。

Q2実用新案は一つの願書に何個まで考案を入れられますか?

個数に上限はありません。共通の特別な技術的特徴で結ばれた一群の考案であれば複数まとめられますが、各考案が個別に登録要件を満たす必要があります。

Q3特別な技術的特徴とは何ですか?

その考案群を先行技術から際立たせる核心的な技術上の工夫を指します。これを複数の考案が共有していることが、一群の考案として単一性を満たす鍵になります。

Q4実用新案の単一性は特許法 37 条と同じ基準ですか?

構造はほぼ同じで、いずれも特別な技術的特徴を共有する一群かを問います。違いは実用新案が無審査登録で図面が必須、保護期間が出願から 10 年と短い点です。

Q5単一性違反だと出願は却下されますか?

直ちには却下されません。基礎的要件審査で補正命令(6 条の 2)が出され、指定期間内に補正しなければ却下されます。期間内なら救済の余地があります。

Q6実用新案にまとめて出願するメリットは?

登録料と管理の手間を一件分に圧縮でき、関連する改良群を周辺まで一括で権利化できます。限られた予算で権利の網を広げたい中小企業に向きます。

Q7一群の考案に該当するか誰が判断しますか?

特許庁が基礎的要件審査で判断します。経済産業省令が定める技術的関係を満たすかで決まり、満たさなければ補正命令の対象になります。

Q8実用新案の分割出願はいつまでできますか?

出願が特許庁に係属している間に限られます。11 条で準用する特許法 44 条が根拠で、分割すれば元の出願日が維持され先願の地位を失いません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案って特許と何が違うんですか? まとめて出願できるのは同じ?

単一性のルール自体は特許法37条とほぼ同じ構造で、実用新案法6条で一群の考案を一件にまとめられます。違いは、実用新案は無審査で早く登録される代わりに保護期間が出願から10年と短く、図面が必須な点です。業界裏話ヒント:無審査ゆえに登録されても有効性は保証されず、権利行使の前に実用新案技術評価書を取らないと、相手から無効を突かれて逆に責任を問われかねません。登録=強い権利、ではないのです

Q2一つにまとめて出したら単一性違反って言われました。もう終わりですか?

終わりではありません。実用新案では基礎的要件審査で補正命令(6条の2)が出るので、指定期間内に補正すれば救えます。共通の特別な技術的特徴を意見書で説明するか、無関係な考案を分割出願(11条準用の特許法44条)で切り出す道があります。業界裏話ヒント:分割は元の出願日が維持されるので、先願の地位を失わずに別出願へ逃がせます。慌てて取り下げる前に、分割という退避路があることを知っているかどうかで結果が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 実用新案も一つの考案につき一出願が原則だと思われているが、6条は共通の特別な技術的特徴で結ばれた一群の考案なら一つの願書にまとめられると定める。バラして出すより費用も管理の手間も大きく違ってくる
  • 実用新案は無審査で登録されると知っている人は多いが、その意味の深刻さを理解している人は少ない。無審査だからこそ権利の有効性は国が保証しておらず、いざ行使するには実用新案技術評価書が事実上の必須装備になる。まとめて出した考案の一部に新規性がなくても、登録自体は通ってしまうのだ
  • 「単一性さえ満たせば何個でも詰め込める」という問いの立て方そのものが誤っている。単一性は最低限の入口にすぎず、実際には各考案が登録要件を個別に満たす必要がある。詰め込む数ではなく、共通の特別な技術的特徴が本当に存在するかが本質である
dimensionthisArticlealternatives
単一性の根拠条文実用新案法 6 条:考案の単一性(経済産業省令の技術的関係)
審査の有無無審査登録、基礎的要件審査で単一性を確認
単一性違反の効果補正命令(6 条の 2)、放置で却下
図面の要否図面必須(束ねる各考案を区別)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あと一週間で展示会に新製品を出す。改良型を三つ用意したが、それぞれ別々に出願すべきか、一つにまとめるべきか? 共通の技術的特徴があるなら6条で束ねられる。判断を誤ると、後から分割し直すのに余計な費用と時間がかかる
  • あなたが一つの願書に技術的に無関係な二つの考案を詰め込んで出願した。特許庁から単一性違反を指摘される。実用新案は無審査だが、基礎的要件の審査で補正命令が出る。指定された期間内に補正しなければ、出願そのものが却下される
  • 個人発明家のあなたが、限られた予算で出願したい。関連する複数の工夫を6条で一件にまとめれば、登録料は一件分で済む。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

実用新案法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第6条は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第6条の条文原文は「二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をするこ…」で始まります。
  3. 実用新案法第6条は第二章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。