実用新案法 第6条
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二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第6条は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第6条の条文原文は「二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をするこ…」で始まります。
- 実用新案法第6条は第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第6条の前の条は実用新案法第5条です。
- 実用新案法第6条の次の条は実用新案法第6条の2です。
- 実用新案法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法6条は、共通の特別な技術的特徴で結ばれた一群の考案を、一の願書でまとめて実用新案登録出願できると定める。単一性を欠くと補正命令の対象となる。
Q · 似た考案が複数あるとき、一つの願書にまとめて実用新案を出願できる?
共通の特別な技術的特徴があれば一の願書でまとめて出願できます
実用新案法6条により、二以上の考案が経済産業省令で定める技術的関係(共通の特別な技術的特徴)を有し、一群の考案に該当する場合は、一の願書で実用新案登録出願ができます。これにより登録料も管理コストも一件分に圧縮できます。ただし単一性は最低限の入口にすぎず、各考案がそれぞれ登録要件(実用新案法3条)を満たす必要があります。単一性を欠く場合は基礎的要件審査で補正命令(6条の2)が出され、指定期間内に補正しなければ出願は却下されます。
解説
町工場であなたが新しい治具を三種類考案したとする。形は違うが、どれも同じ固定機構という発想を共有している。これを別々に三件出願すれば登録料も三倍、管理の手間も三倍だ。だが実用新案法6条を使えば、共通の技術的特徴で結ばれた一群の考案を、一つの願書にまとめて出願できる。鍵は経済産業省令が定める技術的関係、つまり考案どうしが同じ特別な技術的特徴(その発明群を先行技術から際立たせる核心的な技術上の工夫)を持つことだ。これを満たせば、一件分の費用で複数の考案を束ねて押さえられる。しかも実用新案は無審査で登録される制度だから、特許のように何年も審査を待つ必要がない。限られた予算で発明の周辺まで権利の網を張りたい中小企業や個人発明家にとって、その入口がこの一条である。
法的な位置づけ
実用新案法6条は考案の単一性を定める規定であり、二以上の考案が経済産業省令で定める技術的関係を有し一群の考案に該当する場合に、一の願書による実用新案登録出願を認める。共通の特別な技術的特徴を要件として、複数の考案をまとめて出願できる範囲を技術的なまとまりの中に限定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.複数の考案を棚卸しし共通の技術的特徴を確認 手元の複数の考案を並べ、それらが同じ特別な技術的特徴(先行技術から際立たせる核心の工夫)を共有しているかを点検する。共有していれば一群の考案として6条でまとめられる
- 2.一の願書にまとめ図面で各考案を書き分け 共通性があれば6条で一の願書にまとめ、登録料と管理コストを一件分に圧縮する。実用新案は図面が必須なので、束ねる各考案を図面で明確に区別して記載する
- 3.補正命令に備え意見書・分割の準備 単一性違反の補正命令(6条の2)が出た場合に備える。共通性を説明できるなら意見書で技術的関係を主張し、無関係な考案が混在するなら分割出願(11条準用の特許法44条)で切り出す準備をしておく
- 4.登録後に実用新案技術評価書を請求 実用新案は無審査登録のため権利の有効性は国が保証しない。権利行使を見据え、早めに実用新案技術評価書を請求し、相手から無効を突かれるリスクに備える
よくある質問 AI による整理
Q1考案の単一性とは何ですか?
複数の考案が共通の特別な技術的特徴で結ばれ、一の願書でまとめて出願できる状態を指します。実用新案法6条が根拠で、経済産業省令の技術的関係を満たす必要があります。
Q2実用新案は一つの願書に何個まで考案を入れられますか?
個数に上限はありません。共通の特別な技術的特徴で結ばれた一群の考案であれば複数まとめられますが、各考案が個別に登録要件を満たす必要があります。
Q3特別な技術的特徴とは何ですか?
その考案群を先行技術から際立たせる核心的な技術上の工夫を指します。これを複数の考案が共有していることが、一群の考案として単一性を満たす鍵になります。
Q4実用新案の単一性は特許法37条と同じ基準ですか?
構造はほぼ同じで、いずれも特別な技術的特徴を共有する一群かを問います。違いは実用新案が無審査登録で図面が必須、保護期間が出願から10年と短い点です。
Q5単一性違反だと出願は却下されますか?
直ちには却下されません。基礎的要件審査で補正命令(6条の2)が出され、指定期間内に補正しなければ却下されます。期間内なら救済の余地があります。
Q6実用新案にまとめて出願するメリットは?
登録料と管理の手間を一件分に圧縮でき、関連する改良群を周辺まで一括で権利化できます。限られた予算で権利の網を広げたい中小企業に向きます。
Q7一群の考案に該当するか誰が判断しますか?
特許庁が基礎的要件審査で判断します。経済産業省令が定める技術的関係を満たすかで決まり、満たさなければ補正命令の対象になります。
Q8実用新案の分割出願はいつまでできますか?
出願が特許庁に係属している間に限られます。11条で準用する特許法44条が根拠で、分割すれば元の出願日が維持され先願の地位を失いません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実用新案って特許と何が違うんですか? まとめて出願できるのは同じ?
単一性のルール自体は特許法37条とほぼ同じ構造で、実用新案法6条で一群の考案を一件にまとめられます。違いは、実用新案は無審査で早く登録される代わりに保護期間が出願から10年と短く、図面が必須な点です。実務のポイント:無審査ゆえに登録されても有効性は保証されず、権利行使の前に実用新案技術評価書を取らないと、相手から無効を突かれて逆に責任を問われかねません。登録=強い権利、ではないのです
Q2一つにまとめて出したら単一性違反って言われました。もう終わりですか?
終わりではありません。実用新案では基礎的要件審査で補正命令(6条の2)が出るので、指定期間内に補正すれば救えます。共通の特別な技術的特徴を意見書で説明するか、無関係な考案を分割出願(11条準用の特許法44条)で切り出す道があります。実務のポイント:分割は元の出願日が維持されるので、先願の地位を失わずに別出願へ逃がせます。慌てて取り下げる前に、分割という退避路があることを知っているかどうかで結果が変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 実用新案も一つの考案につき一出願が原則だと思われているが、6条は共通の特別な技術的特徴で結ばれた一群の考案なら一つの願書にまとめられると定める。バラして出すより費用も管理の手間も大きく違ってくる
- 実用新案は無審査で登録されると知っている人は多いが、その意味の深刻さを理解している人は少ない。無審査だからこそ権利の有効性は国が保証しておらず、いざ行使するには実用新案技術評価書が事実上の必須装備になる。まとめて出した考案の一部に新規性がなくても、登録自体は通ってしまうのだ
- 「単一性さえ満たせば何個でも詰め込める」という問いの立て方そのものが誤っている。単一性は最低限の入口にすぎず、実際には各考案が登録要件を個別に満たす必要がある。詰め込む数ではなく、共通の特別な技術的特徴が本当に存在するかが本質である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 単一性の根拠条文 | 実用新案法6条:考案の単一性(経済産業省令の技術的関係) | 特許法37条:発明の単一性(並行規定) 実用新案法3条:各考案が個別に満たす登録要件 |
| 審査の有無 | 無審査登録、基礎的要件審査で単一性を確認 | 実体審査あり、単一性も審査対象 無審査(新規性・進歩性は登録時に審査されない) |
| 単一性違反の効果 | 補正命令(6条の2)、放置で却下 | 拒絶理由通知、補正・分割で対応 技術評価書で事後的に有効性が問われる |
| 図面の要否 | 図面必須(束ねる各考案を区別) | 図面は任意(必要な場合のみ) 図面必須 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も一発明一申請を原則としつつ、総括的な発明構想で結ばれた複数を一申請にまとめられる。新型は審査構造が異なる
韓国も1出願の範囲を特許法で規律し、実用新案法が準用する。単一性の構造は日本に近い
ドイツは世界初の実用新案制度(1891)。単一性は特許法の Einheitlichkeit を準用する
米国に実用新案制度はなく、複数発明は限定要求(restriction)で分割される点が大陸法系の単一性と発想を異にする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あと一週間で展示会に新製品を出す。改良型を三つ用意したが、それぞれ別々に出願すべきか、一つにまとめるべきか? 共通の技術的特徴があるなら6条で束ねられる。判断を誤ると、後から分割し直すのに余計な費用と時間がかかる
- あなたが一つの願書に技術的に無関係な二つの考案を詰め込んで出願した。特許庁から単一性違反を指摘される。実用新案は無審査だが、基礎的要件の審査で補正命令が出る。指定された期間内に補正しなければ、出願そのものが却下される
- 個人発明家のあなたが、限られた予算で出願したい。関連する複数の工夫を6条で一件にまとめれば、登録料は一件分で済む。
取るべき行動
被害を受けた側:出願戦略を組む側に立ったとき。1. 手元の複数の考案を並べ、それらが同じ特別な技術的特徴(先行技術から際立たせる核心の工夫)を共有しているか棚卸しする2. 共有していれば6条で一の願書にまとめ、登録料と管理コストを一件分に圧縮3. 図面は実用新案で必須なので、束ねる各考案を図面で明確に書き分ける4. 登録後の権利行使を見据え、早めに実用新案技術評価書の請求を検討する
訴えられた側:単一性違反の補正命令を受けた側に立ったとき。1. 指摘された考案群に本当に共通の特別な技術的特徴がないか、明細書と請求の範囲を読み直す2. 共通性を説明できるなら、その技術的関係を意見書で主張して補正で対応3. 無関係な考案が混在しているなら、分割出願(11条で準用する特許法44条)で切り出し、それぞれを生かす4. いずれも指定期間内に動くこと。放置すれば出願が却下される
時効(請求できる期限):実用新案登録出願に固有の消滅時効はない。ただし単一性を含む基礎的要件で補正命令を受けた場合、特許庁長官が指定した期間内に補正しなければ出願は却下される(実用新案法6条の2)。分割出願は出願が特許庁に係属している間に限られる(11条で準用する特許法44条)。最新の改正状況をご確認ください
学説
通説(審査基準・実務):実用新案法6条の単一性は、複数の考案が共通の特別な技術的特徴を有するかで判断される。単一性は出願をまとめる最低限の入口要件にすぎず、各考案が登録要件を個別に満たすこと、無審査登録ゆえに権利行使前の技術評価書取得が事実上必須であることが、実務上の共通理解とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:実用新案法の全面改正(昭和34年法律第123号)。出願の単一性・基礎的要件の枠組みを整備。
- 2.平成5年(1993年) 改正:実体審査を廃止し無審査登録制度へ移行。実用新案技術評価書制度を導入し、権利行使前の有効性確認を制度化(年代の位置づけは要確認)。
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