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実用新案法 第33条の2(登録料の追納による実用新案権の回復)

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  1. 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
  2. 2.前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 33 条の 2 は、故意でなく登録料を払い忘れて消滅した実用新案権を、納付可能日から二月以内かつ追納期間経過後一年以内に追納すれば回復できると定める。

Q · 登録料を払い忘れて消えた実用新案権は、もう取り戻せないの?

故意でなければ一定期間内の追納で回復できる

実用新案法 33 条の 2 により、故意に納付しなかったのでない限り、消滅した実用新案権は回復できます。期限は二つ。登録料を納付できるようになった日から二月以内、かつ追納期間(33 条)経過後一年以内です。この両方を満たして登録料と割増登録料を納めれば、権利は第 32 条 2 項の期間満了時にさかのぼって存続していたものとみなされます。ただし消滅期間中に善意で実施を始めた第三者には、回復した権利の効力が及びません(33 条の 3)。

解説

登録料の払い忘れ一つで、せっかく取った実用新案権が消える。2021年の法改正までは、それを取り戻すには「正当な理由」というほぼ突破不能なハードルがあった。だが今は違う。本条が開くのは、故意に払わなかったのでない限り、消滅した(または初めから存在しなかったとみなされた)実用新案権を生き返らせる道だ。条件は二つの期限。納付できるようになった日から二月以内、かつ追納期間(33条)が切れてから一年以内。この両方を満たして登録料と割増登録料を納めれば、あなたの権利は第32条2項の期間満了時にさかのぼって、最初から消えていなかったものとして復活する。ただし落とし穴がある。死んでいた期間に、その考案を善意で実施し始めた第三者がいたら、復活した権利でその人を止めることはできない(33条の3)。生き返らせる前に、誰が穴に入り込んでいないかを確認するのが先だ。

法的な位置づけ

実用新案法 33 条の 2 は、登録料の追納期間内に登録料及び割増登録料を納付できなかったために消滅したものとみなされた実用新案権について、その不納付が故意によるものでない限り、原実用新案権者が一定期間内に追納することで権利を回復できる手続を定める規定である。回復した権利は遡及して存続していたものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案権の回復とは何ですか?

登録料の払い忘れで消滅した実用新案権を、故意でない場合に登録料と割増登録料の追納によって遡って復活させる制度です。実用新案法 33 条の 2 が根拠です。

Q2実用新案権 回復 期限はいつまで?

登録料を納付できるようになった日から二月以内、かつ追納期間(33 条)経過後一年以内です。早く到来する方が実際の締切となります。

Q3割増登録料とはいくらですか?

回復のためには本来の登録料に加えて割増登録料の納付が必要です。具体額は経済産業省令で定められ、特許庁の料金一覧で確認できます。

Q4実用新案権が消滅したか確認する方法は?

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)や登録原簿の閲覧で、登録料の納付状況と権利の存続・消滅を確認できます。

Q5実用新案権 回復 故意とは?

2021 年改正後の基準は「故意でないこと」です。入院・災害・通知途絶などで気づけなかった場合は故意にあたらず、回復の対象になります。

Q6回復手続はどこで行いますか?

特許庁に対し、経済産業省令で定める方式で登録料及び割増登録料を添えて行います。納付不能だった事情の記録を準備しておくと安心です。

Q7実用新案権 回復 違法に競合を止められる?

止められない場合があります。消滅期間中に善意で実施を始めた第三者には、回復した権利の効力が及びません(33 条の 3)。

Q8特許権でも同じ回復制度はありますか?

あります。特許法 112 条の 2 が同趣旨の回復規定を定めており、実用新案法 33 条の 2 と並行する制度です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録料を払い忘れて実用新案権が消えたと通知が来ました。もう取り戻せないんでしょうか?

故意に払わなかったのでなければ取り戻せる。本条により、納付できるようになった日から二月以内、かつ追納期間(33条)経過後一年以内に登録料と割増登録料を払えば、権利は遡って復活する。2021年改正で要件が「正当な理由」から「故意でない限り」へ大幅に緩和された。業界裏話ヒント:いったん消滅した権利の回復は事務所のミスを示す形になりやすく、向こうから積極的に「回復できますよ」と切り出さないことがある。通知が来たら自分から回復可否を問い合わせる

Q2権利を復活させたら、消えていた間にその技術を使い始めた競合をすぐ訴えられますか?

そこが落とし穴だ。33条の3により、権利が消滅していた期間に善意でその考案を実施していた者や準備をしていた者には、復活した権利の効力が及ばない。遡って復活はするが、空白期間に入り込んだ第三者は止められない。業界裏話ヒント:だからこそ回復前に、その間に市場で誰が同じ物を作り始めていないかを調べる。復活させても穴だらけなら、回復費用をかける意味が薄い。先に侵害調査、それから回復判断という順番が実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 登録料を払い忘れて権利が消えたら終わりだと思い込んでいる。実際は、故意でない限り回復の道がある(本条)。問題は、その道に二月と一年という二重の時限が付いていて、気づくのが遅れると間に合わなくなる点だ
  • 回復できることは知っていても、回復した権利が「完全な姿」で戻ると思っているなら危うい。33条の3により、消滅期間中に善意で実施していた第三者には復活した権利が及ばない。遡って生き返っても、空白期間に入り込んだ者を排除できない穴つきの権利だ
  • 多くの人は「納付できなかった正当な理由を証明できるか」と悩む。だが2021年改正後、その問いそのものが古い。今の基準は「故意でなかったか」であり、立証の構図が権利者側の積極立証から、故意を疑う側の問題へと反転している
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規定の役割33 条の 2:消滅した権利の回復(追納)
適用される場面追納期間が経過して権利が消滅した後
期限納付可能日から二月以内かつ追納期間経過後一年以内
効果遡って存続・初めから存在していたものとみなす

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 追納期間が切れたと事務所から連絡が来た。だが諦めるのはまだ早い。納付できるようになった日から二月、追納期間の経過から一年。この二つの期限のうち、あなたに残された日数を今すぐ計算せよ。一日でも過ぎれば権利は永久に戻らない
  • あなたの競合が、登録料を払い忘れて消えたはずの実用新案権を一年近く経って突然復活させ、警告書を送ってきた。だが、あなたがその空白期間に実施を始めていたなら、33条の3が盾になる
  • もし、入院や災害で登録料の存在そのものに気づけなかったとしたら? それは「故意」ではない。本条の回復対象になる。争点は、納付できる状態に戻った日をいつと数えるか、その起算点をどう主張するかだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第33条の2(登録料の追納による実用新案権の回復)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第33条の2の条文原文は「前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第四項…」で始まります。
  3. 実用新案法第33条の2は第三節に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。