要点実用新案法 33 条の 2 は、故意でなく登録料を払い忘れて消滅した実用新案権を、納付可能日から二月以内かつ追納期間経過後一年以内に追納すれば回復できると定める。
Q · 登録料を払い忘れて消えた実用新案権は、もう取り戻せないの?
故意でなければ一定期間内の追納で回復できる
実用新案法 33 条の 2 により、故意に納付しなかったのでない限り、消滅した実用新案権は回復できます。期限は二つ。登録料を納付できるようになった日から二月以内、かつ追納期間(33 条)経過後一年以内です。この両方を満たして登録料と割増登録料を納めれば、権利は第 32 条 2 項の期間満了時にさかのぼって存続していたものとみなされます。ただし消滅期間中に善意で実施を始めた第三者には、回復した権利の効力が及びません(33 条の 3)。
登録料の払い忘れ一つで、せっかく取った実用新案権が消える。2021年の法改正までは、それを取り戻すには「正当な理由」というほぼ突破不能なハードルがあった。だが今は違う。本条が開くのは、故意に払わなかったのでない限り、消滅した(または初めから存在しなかったとみなされた)実用新案権を生き返らせる道だ。条件は二つの期限。納付できるようになった日から二月以内、かつ追納期間(33条)が切れてから一年以内。この両方を満たして登録料と割増登録料を納めれば、あなたの権利は第32条2項の期間満了時にさかのぼって、最初から消えていなかったものとして復活する。ただし落とし穴がある。死んでいた期間に、その考案を善意で実施し始めた第三者がいたら、復活した権利でその人を止めることはできない(33条の3)。生き返らせる前に、誰が穴に入り込んでいないかを確認するのが先だ。
実用新案法 33 条の 2 は、登録料の追納期間内に登録料及び割増登録料を納付できなかったために消滅したものとみなされた実用新案権について、その不納付が故意によるものでない限り、原実用新案権者が一定期間内に追納することで権利を回復できる手続を定める規定である。回復した権利は遡及して存続していたものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録料の払い忘れで消滅した実用新案権を、故意でない場合に登録料と割増登録料の追納によって遡って復活させる制度です。実用新案法 33 条の 2 が根拠です。
登録料を納付できるようになった日から二月以内、かつ追納期間(33 条)経過後一年以内です。早く到来する方が実際の締切となります。
回復のためには本来の登録料に加えて割増登録料の納付が必要です。具体額は経済産業省令で定められ、特許庁の料金一覧で確認できます。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)や登録原簿の閲覧で、登録料の納付状況と権利の存続・消滅を確認できます。
2021 年改正後の基準は「故意でないこと」です。入院・災害・通知途絶などで気づけなかった場合は故意にあたらず、回復の対象になります。
特許庁に対し、経済産業省令で定める方式で登録料及び割増登録料を添えて行います。納付不能だった事情の記録を準備しておくと安心です。
止められない場合があります。消滅期間中に善意で実施を始めた第三者には、回復した権利の効力が及びません(33 条の 3)。
あります。特許法 112 条の 2 が同趣旨の回復規定を定めており、実用新案法 33 条の 2 と並行する制度です。
故意に払わなかったのでなければ取り戻せる。本条により、納付できるようになった日から二月以内、かつ追納期間(33条)経過後一年以内に登録料と割増登録料を払えば、権利は遡って復活する。2021年改正で要件が「正当な理由」から「故意でない限り」へ大幅に緩和された。業界裏話ヒント:いったん消滅した権利の回復は事務所のミスを示す形になりやすく、向こうから積極的に「回復できますよ」と切り出さないことがある。通知が来たら自分から回復可否を問い合わせる
そこが落とし穴だ。33条の3により、権利が消滅していた期間に善意でその考案を実施していた者や準備をしていた者には、復活した権利の効力が及ばない。遡って復活はするが、空白期間に入り込んだ第三者は止められない。業界裏話ヒント:だからこそ回復前に、その間に市場で誰が同じ物を作り始めていないかを調べる。復活させても穴だらけなら、回復費用をかける意味が薄い。先に侵害調査、それから回復判断という順番が実務の鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 33 条の 2:消滅した権利の回復(追納) | — |
| 適用される場面 | 追納期間が経過して権利が消滅した後 | — |
| 期限 | 納付可能日から二月以内かつ追納期間経過後一年以内 | — |
| 効果 | 遡って存続・初めから存在していたものとみなす | — |
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