要点実用新案法 9 条により、国内優先権の基礎とされた先の出願は、出願日から経済産業省令で定める期間の経過時に取り下げたものとみなされる。期間経過後は優先権主張の撤回もできない。
Q · 国内優先権を主張すると、もとにした先の実用新案登録出願はどうなるの?
一定期間後に自動で取下げ扱いになり撤回も不可になります
実用新案法 9 条により、国内優先権の基礎とされた先の出願は、その出願日から経済産業省令で定める期間が経過した時に取り下げたものとみなされます(1 項)。ただし先の出願が放棄・取下げ・却下されている、査定や審決が確定している、設定登録されている、または全優先権主張が取り下げられている場合は自動取下げは起きません。さらに当該期間の経過後は優先権主張の撤回もできなくなり(2 項)、期間内に優先権を伴う後の出願を取り下げると優先権主張も同時に取り下げたものとみなされます(3 項)。
小さな工夫を凝らした製品で実用新案登録出願を済ませ、数か月後にさらに改良を思いついた。その改良もまとめて守りたくて、前の出願を基礎に国内優先権を主張する。賢い一手に見える。だが実用新案法9条は、その瞬間に二つの仕掛けを作動させる。第一に、基礎にした先の出願は、出願日から経済産業省令で定める一定期間が過ぎると、自動的に取り下げたものとみなされる(自動消滅)。あなたが何の手続もしなくても、元の出願は静かに消える。第二に、その期間を過ぎると、優先権の主張そのものを取り下げることもできなくなる。つまり「やっぱり元の出願だけで行きたい」と思っても、もう引き返せない。この自動消滅と片道性を知らずに優先権を主張すると、権利化の戦略がある日を境に固定され、後から軌道修正できない箱に自分を入れることになる。
実用新案法 9 条は、国内優先権の主張に伴う先の出願の自動的なみなし取下げと、優先権主張の撤回制限を定める手続規定である。先の出願はその出願日から経済産業省令で定める期間の経過時に取り下げたものとみなされ、放棄・取下げ・却下・査定確定・設定登録・全優先権主張取下げの各事由がある場合は除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国内優先権の基礎とした先の出願が、出願日から経済産業省令で定める期間の経過時に自動的に取り下げたものとみなされる制度です。出願人が手続をしなくても先の出願は消滅します。
先の出願の出願日を起点に、経済産業省令で定める期間が経過した時点です。起算点は後の出願日ではなく先の出願日なので、数え間違いに注意が必要です。
なりません。9 条 1 項ただし書により、先の出願が設定登録されている場合は自動取下げが除外されます。無審査で登録が速い実用新案では実際によく起きる分岐です。
先の出願日から経済産業省令で定める期間内のみ可能です。9 条 2 項により期間経過後は一切撤回できなくなり、戦略変更の自由が失われます。
9 条 3 項により、期間内に優先権を伴う後の出願を取り下げると、優先権の主張も同時に取り下げたものとみなされます。別々に処理できる訳ではありません。
実用新案登録出願を基礎に特許出願へ変更・移行する戦略は可能ですが、9 条の期間管理と取下げ時期が複雑に絡むため、期間を見落とすと保護のすき間に落ちる恐れがあります。
されません。9 条 1 項ただし書により、放棄・取下げ・却下済みの先の出願は既に係属がないため、自動取下げの対象から除外されます。
最新の実用新案法施行規則で確認します。条文は具体的日数を省令に委任しているため、出願時点の現行規則を必ず参照する必要があります。
原則消えます。9条1項により、基礎にした先の出願は出願日から経済産業省令で定める期間が過ぎると取り下げたものとみなされます。ただし先の出願がすでに放棄・取下げ・却下されている、査定や審決が確定している、設定登録されている等の場合は自動取下げは起きません(同項ただし書)。業界裏話ヒント:実用新案は無審査で登録が速いので、先の出願が期間内に設定登録されると自動取下げが発動せず、結果的に二つの権利が並存しうる。この登録スピードの差を逆手に取る出願戦略が実務には存在する
期間内ならできますが、経済産業省令で定める期間を過ぎると一切できなくなります(9条2項)。さらに期間内に優先権を伴う出願自体を取り下げると、優先権の主張も同時に取り下げたものとみなされます(9条3項)。業界裏話ヒント:撤回可能な期間が残っているということは、判断を保留できるということ。改良発明の権利化方針が固まらないうちは、あえて締切ギリギリまで結論を寝かせて選択肢を最大化するのが実務の常套手段。期限を1日でも越えると、その自由は永久に消える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 9 条:先の出願の自動取下げ擬制と優先権主張の撤回制限 | — |
| 出願人への効果 | 先の出願が期間経過で消滅、戦略が不可逆に固定 | — |
| 起算点・期限 | 先の出願日から経済産業省令で定める期間 | — |
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