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実用新案法 第9条(先の出願の取下げ等)

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  1. 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。
  2. 2.前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
  3. 3.前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 9 条により、国内優先権の基礎とされた先の出願は、出願日から経済産業省令で定める期間の経過時に取り下げたものとみなされる。期間経過後は優先権主張の撤回もできない。

Q · 国内優先権を主張すると、もとにした先の実用新案登録出願はどうなるの?

一定期間後に自動で取下げ扱いになり撤回も不可になります

実用新案法 9 条により、国内優先権の基礎とされた先の出願は、その出願日から経済産業省令で定める期間が経過した時に取り下げたものとみなされます(1 項)。ただし先の出願が放棄・取下げ・却下されている、査定や審決が確定している、設定登録されている、または全優先権主張が取り下げられている場合は自動取下げは起きません。さらに当該期間の経過後は優先権主張の撤回もできなくなり(2 項)、期間内に優先権を伴う後の出願を取り下げると優先権主張も同時に取り下げたものとみなされます(3 項)。

解説

小さな工夫を凝らした製品で実用新案登録出願を済ませ、数か月後にさらに改良を思いついた。その改良もまとめて守りたくて、前の出願を基礎に国内優先権を主張する。賢い一手に見える。だが実用新案法9条は、その瞬間に二つの仕掛けを作動させる。第一に、基礎にした先の出願は、出願日から経済産業省令で定める一定期間が過ぎると、自動的に取り下げたものとみなされる(自動消滅)。あなたが何の手続もしなくても、元の出願は静かに消える。第二に、その期間を過ぎると、優先権の主張そのものを取り下げることもできなくなる。つまり「やっぱり元の出願だけで行きたい」と思っても、もう引き返せない。この自動消滅と片道性を知らずに優先権を主張すると、権利化の戦略がある日を境に固定され、後から軌道修正できない箱に自分を入れることになる。

法的な位置づけ

実用新案法 9 条は、国内優先権の主張に伴う先の出願の自動的なみなし取下げと、優先権主張の撤回制限を定める手続規定である。先の出願はその出願日から経済産業省令で定める期間の経過時に取り下げたものとみなされ、放棄・取下げ・却下・査定確定・設定登録・全優先権主張取下げの各事由がある場合は除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案法 9 条のみなし取下げとは何ですか?

国内優先権の基礎とした先の出願が、出願日から経済産業省令で定める期間の経過時に自動的に取り下げたものとみなされる制度です。出願人が手続をしなくても先の出願は消滅します。

Q2国内優先権の基礎にした出願はいつ取下げ扱いになりますか?

先の出願の出願日を起点に、経済産業省令で定める期間が経過した時点です。起算点は後の出願日ではなく先の出願日なので、数え間違いに注意が必要です。

Q3先の出願が登録済みでも自動取下げになりますか?

なりません。9 条 1 項ただし書により、先の出願が設定登録されている場合は自動取下げが除外されます。無審査で登録が速い実用新案では実際によく起きる分岐です。

Q4優先権の主張はいつまで取り下げられますか?

先の出願日から経済産業省令で定める期間内のみ可能です。9 条 2 項により期間経過後は一切撤回できなくなり、戦略変更の自由が失われます。

Q5後の出願を取り下げたら優先権の主張はどうなりますか?

9 条 3 項により、期間内に優先権を伴う後の出願を取り下げると、優先権の主張も同時に取り下げたものとみなされます。別々に処理できる訳ではありません。

Q6実用新案の国内優先権で特許出願に乗り換えられますか?

実用新案登録出願を基礎に特許出願へ変更・移行する戦略は可能ですが、9 条の期間管理と取下げ時期が複雑に絡むため、期間を見落とすと保護のすき間に落ちる恐れがあります。

Q7先の出願が却下されていても取下げ擬制されますか?

されません。9 条 1 項ただし書により、放棄・取下げ・却下済みの先の出願は既に係属がないため、自動取下げの対象から除外されます。

Q8経済産業省令で定める期間はどこで確認できますか?

最新の実用新案法施行規則で確認します。条文は具体的日数を省令に委任しているため、出願時点の現行規則を必ず参照する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国内優先権を主張すると、元の出願って消えちゃうんですか?

原則消えます。9条1項により、基礎にした先の出願は出願日から経済産業省令で定める期間が過ぎると取り下げたものとみなされます。ただし先の出願がすでに放棄・取下げ・却下されている、査定や審決が確定している、設定登録されている等の場合は自動取下げは起きません(同項ただし書)。業界裏話ヒント:実用新案は無審査で登録が速いので、先の出願が期間内に設定登録されると自動取下げが発動せず、結果的に二つの権利が並存しうる。この登録スピードの差を逆手に取る出願戦略が実務には存在する

Q2あとで『優先権の主張、やっぱりやめた』ってできますか?

期間内ならできますが、経済産業省令で定める期間を過ぎると一切できなくなります(9条2項)。さらに期間内に優先権を伴う出願自体を取り下げると、優先権の主張も同時に取り下げたものとみなされます(9条3項)。業界裏話ヒント:撤回可能な期間が残っているということは、判断を保留できるということ。改良発明の権利化方針が固まらないうちは、あえて締切ギリギリまで結論を寝かせて選択肢を最大化するのが実務の常套手段。期限を1日でも越えると、その自由は永久に消える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「優先権を主張しても、元の出願はそのまま生きている」と思いがちだが、9条1項により先の出願は一定期間後に自動的に取下げ扱いになる。あなたが何の手続もしなくても、土台の出願は静かに消える。
  • 「優先権の主張はいつでも取り下げられる」ことは知っていても、その期限の重さを知らない人が多い。9条2項の期間を1日でも過ぎれば、二度と取り下げられない。戦略を変える自由が、ある日を境に完全に失われる。
  • 「先の出願を守るために優先権を主張する」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが逆だ。優先権は後の出願に先の出願の日を引き継がせる制度であって、先の出願自体は役目を終えて消える前提で組まれている。守られるのは『出願日』であって『先の出願』ではない。
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条文の役割9 条:先の出願の自動取下げ擬制と優先権主張の撤回制限
出願人への効果先の出願が期間経過で消滅、戦略が不可逆に固定
起算点・期限先の出願日から経済産業省令で定める期間

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 改良版の出願で国内優先権を主張してから半年。ふと「やっぱり最初の出願も別々に生かしたい」と思ったとき、もう取り下げられないと知る。引き返せる窓は先の出願の日から経済産業省令の定める期間だけ。今が何日目か、把握しているか?
  • 個人発明家のあなたが、資金繰りの都合で先の出願をもう維持できなくなった。だが国内優先権を主張済みなら、放置していても先の出願は一定期間後に自動的に取下げ扱いになる。意図せず権利の土台が消えていたことに、登録の段階で初めて気付く。
  • 先の出願がすでに実用新案権として設定登録されていた。この場合、9条1項ただし書により自動取下げは起こらない。登録の速い実用新案では、これが実際によく起きる分岐だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第9条(先の出願の取下げ等)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第9条の条文原文は「前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。」で始まります。
  3. 実用新案法第9条は第二章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。