要点実用新案法 29 条の 3 は、権利行使後に実用新案登録が無効と確定したとき、権利者に損害賠償責任を負わせる。技術評価書に基づく行使等は免責される。
Q · 実用新案権で警告状を送ったあとに、その登録が無効になったらどうなるの?
相手に与えた損害を、あなたが賠償する側に回ります。
実用新案法 29 条の 3 により、権利行使や警告のあとに実用新案登録を無効とする審決が確定すると、その権利行使で相手に与えた損害(販売停止による逸失利益、信用毀損など)の賠償責任を負います。実用新案は無審査で登録されるため、権利自体が脆弱だからです。ただし、実用新案技術評価書の肯定的評価に基づいて行使したとき、その他相当の注意をもって行使したときは免責されます。警告前に技術評価書を取ることが最大の防御策です。
特許と実用新案、名前は似ているが中身は正反対だ。特許は特許庁が新規性や進歩性まで審査して初めて成立する。だが実用新案は、書類さえ整っていれば中身を審査せずに登録される。つまりあなたが手にしている実用新案権は、本当に有効かどうか誰も保証していない「未検証の権利」だ。その危うさを背負ったまま、あなたが「うちの権利を侵害している」と相手に警告状を送り、訴訟を起こしたとする。ところが後で、その登録は無効だと審決で確定したら、立場が一気に逆転する。あなたが相手に与えた損害、営業妨害、取引停止、信用毀損、それを今度はあなたが賠償する側に回る。29条の3はそういう条文だ。逃げ道は基本的に一つ。実用新案技術評価書というお墨付きを取り、それに基づいて権利を行使していれば、責任を免れる。評価書なしに振りかざした剣は、抜いた本人の腕を斬る。
実用新案法 29 条の 3 は、無審査で登録される実用新案権の濫用から第三者を保護するための責任規定である。権利者又は専用実施権者が権利行使又は警告をした後に登録無効の審決が確定した場合、相手方に与えた損害の賠償責任を課す。ただし技術評価書の肯定的評価に基づくか、相当の注意をもって行使したときは免責される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
実用新案権者が権利を行使・警告した後に登録が無効と確定すると、相手方に与えた損害を賠償する義務を負う制度です(実用新案法 29 条の 3)。無審査で登録される脆弱な権利だからこその責任です。
無効審決が確定すると、それまでの権利行使や警告で相手に生じた逸失利益・信用毀損などの損害を、権利者が賠償しなければなりません。事実上、立場が逆転します。
技術評価書なしに警告すると、後で登録が無効になった場合に逆に損害賠償請求の的になります。営業妨害や取引停止の損害を背負う側に回るリスクがあります。
特許庁に実用新案登録無効審判(実用新案法 37 条)を請求します。新規性・進歩性の欠如などの無効理由を主張し、無効が確定すれば相手の権利は遡って消滅します。
本条の責任は不法行為に基づくため、損害および加害者を知った時から 3 年、行為時から 20 年で時効です(民法 724 条)。無効審決の確定が起算点の目安です。
負います。本条は実用新案権者『又は専用実施権者』を名宛人とし、ライセンスを受けて権利行使した側も無効確定時に賠償責任を負います。
権利の有効性を慎重に確認する注意義務を指します。技術評価書の取得や弁理士の鑑定など、確認を尽くした証拠があれば免責されやすくなります。
訂正により当初の請求の範囲に含まれなくなった考案について権利行使していた場合、本条 2 項が準用され、同様に賠償責任を負う可能性があります。
大違いです。特許は特許庁が新規性・進歩性まで審査して認める権利、実用新案は基礎的要件だけ見て中身は無審査で登録されます(実用新案法14条2項)。だから「登録=有効」ではありません。業界裏話ヒント:弁理士の間では「実用新案は権利行使しにくい権利」が常識です。29条の3の逆賠償リスクがあるため、評価書なしの警告は事実上やらない。取得は安いが振るうのは怖い、それが実用新案の正体です
権利を行使する前に評価書を「提示」する義務があります(実用新案法29条の2)。提示せず警告しても相手は応じなくてよく、さらに評価書なしで強行して登録が無効になれば、本条で賠償です。業界裏話ヒント:評価書の請求手数料は数万円程度。これをケチって警告を強行し、後で数百万円の賠償を負う例があります。評価書は訴訟前の「保険料」だと考えるべきです
いいえ。まず相手が技術評価書を示しているか確認してください。示していない、または否定的評価なら、その権利は脆弱です。あなたが無効審判(実用新案法37条)で潰せる余地があります。業界裏話ヒント:評価書を添付せず威圧だけしてくる警告は、相手も自信がない証拠。逆に「評価書を見せてください」と返すと、相手が引っ込むことが多い。沈黙と一問が最大の武器です
「絶対」ではありませんが、肯定的評価に基づいて権利行使していれば、本条但書の免責が働き、後に無効になっても原則として賠償を免れます。ただし評価書の対象外の無効理由には注意が必要です。業界裏話ヒント:実用新案技術評価は6段階で示され、最高評価でも無効リスクはゼロではない。だが評価書に依拠した事実そのものが「相当の注意」の証明になる。だから評価書は結論より『取った事実』に意味があります
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| 条文の役割 | 29 条の 3:無効確定時の権利者の損害賠償責任(事後の結果責任) | — |
| 誰のための規定か | 警告を受けた相手方(被害者)を救済 | — |
| 免責・防御の鍵 | 技術評価書の肯定的評価/相当の注意 | — |
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