実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
要点実用新案法 29条の2 は、権利者が実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、侵害者に権利を行使できないと定める。無審査で生まれる実用新案権の濫用を防ぐ前提条件である。
Q · 実用新案権の侵害だと警告書が届いたら、すぐ製造や販売を止めないといけない?
技術評価書が添えられていなければ止める義務はない
実用新案法 29条の2 により、権利者は実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、侵害者に対して差止めや損害賠償などの権利を行使できません。実用新案は特許と違い無審査で登録されるため、国が「後付けの技術的裏付け」を示させてから初めて他人を攻撃させる仕組みです。届いた警告書に技術評価書が同封されていなければ、その権利行使はまだ要件を満たしておらず、慌てて生産や販売を止める必要はありません。まず書面で評価書の提示を求め、立場と時間を確保するのが定石です。
町工場で長年作ってきた金具に、ある日「貴社製品は当社の実用新案権を侵害している、製造を即刻中止せよ」という警告書が届く。差出人は同業他社。だが慌てて生産ラインを止める前に、確認すべき一点がある。封筒の中に「実用新案技術評価書」が同封されているか、だ。実用新案法 29条の2 は、権利者が技術評価書を提示して警告した後でなければ、侵害者に対して権利を行使できないと定める。なぜこんな前提条件があるのか。実用新案は特許と違い、中身を審査されずに登録される。新規性も進歩性もチェックされないまま、権利という外見だけが先に発生する。だから国は、権利者に「特許庁が後から評価した技術的な裏付け」を示させてから初めて他人を攻撃させる。この一枚がなければ、相手の警告は法的にまだ空砲だ。あなたが受け取った警告書に評価書が添付されていないなら、その場で屈する必要はない。
実用新案法 29条の2 は、実用新案権の行使要件を定める規定である。実用新案権者または専用実施権者は、登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、侵害者等に対して権利を行使することができない。無審査登録主義のもとで発生する権利の濫用を防ぐための前提条件として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁が登録実用新案の新規性・進歩性を後から評価した書面です。無審査で登録される実用新案権の有効性を裏付けるもので、権利行使の前提として提示が義務づけられます(実用新案法 12 条・29条の2)。
権利者だけでなく誰でも請求できます(実用新案法 12 条)。被疑侵害者側が自ら評価を請求し、低評価を確認して反論材料にすることも可能です。
特許庁所定の手数料がかかり、請求項の数に応じて加算されます。正確な金額は特許庁の料金表で確認が必要ですが、特許の審査請求より低廉です。
請求から発行まで数か月かかることがあります。警告された側は、相手が未請求なら、この発行待ち期間を交渉や対策の時間として活用できます。
評価には複数段階があり、先行技術が示されると評価は低くなります。評価が低い権利は事実上行使が封じられ、強行すれば後に賠償責任を負うリスクがあります。
後に無効審判で権利が無効になると、警告した権利者が相手の損害を賠償する責任を負います(実用新案法 29条の3)。低評価の権利での強行は諸刃の剣です。
出願日から 10 年です(実用新案法 15 条)。特許の 20 年より短く、ライフサイクルの短い製品向けの制度設計になっています。
特許庁に対し無効審判を請求します(実用新案法 37 条)。警告された側が、先行技術を示して権利そのものを消しにいく対抗手段です。弁理士への相談が一般的です。
最大の違いは審査の有無です。特許は新規性・進歩性を特許庁が審査してから登録しますが、実用新案は無審査でそのまま登録されます。だから権利が本当に有効かは登録時点で保証されておらず、行使する前に技術評価書(12条)で後付けの裏付けを示す必要があります。業界裏話ヒント:実用新案権は『登録済み=強い』という外見を持ちますが、中身は無審査です。同封の評価書とその評価ランクを見るまで、その権利の本当の強さは誰にも分かりません。
権利行使の要件(29条の2)を満たさないので、その時点で差止めや損害賠償を強制されることはありません。ただし完全な無視は危険です。相手が後から評価書を取得して再警告し、それ以降の継続が悪意の侵害と評価されるリスクがあります。業界裏話ヒント:実務では『評価書を提示してください』と書面で返すのが定石。相手が未請求ならそこで時間を稼げ、評価書が出れば相手の手の内が全部見えます。無視ではなく提示を求めて主導権を握るのが正解です。
いいえ、評価書の中身が決定的です。評価には6段階があり、先行技術が見つかれば評価は低くなります。否定的な評価の権利を無理に行使し、後で無効審判(37条)で権利が無効になると、今度はあなたが相手に損害賠償責任を負います(29条の3)。業界裏話ヒント:評価が低い実用新案で警告するのは諸刃の剣です。逆に警告された側は、相手が提示した評価書の評価ランクを真っ先に確認する。低評価なら、無効審判をちらつかせる好機になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 29条の2:技術評価書の提示を権利行使の前提条件とする | — |
| 誰のための規定か | 権利行使を制約し被疑侵害者を保護 | — |
| 発動する場面 | 警告・差止め・損害賠償を行う前段階 | — |
| 違反・不充足の効果 | 評価書なしの権利行使は成立しない | — |
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