実用新案法 第29条の2(実用新案技術評価書の提示)
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実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
この条文の基本情報
実用新案技術評価書の提示とは何ですか?
定義実用新案技術評価書の提示とは、実用新案法第29条の2に定められた規定で、「実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第29条の2(実用新案技術評価書の提示)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第29条の2の条文原文は「実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権…」で始まります。
- 実用新案法第29条の2は第二節 権利侵害に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第29条の2の前の条は実用新案法第29条です。
- 実用新案法第29条の2の次の条は実用新案法第29条の3です。
- 実用新案法第29条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/29_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法29条の2は、権利者が実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、侵害者に権利を行使できないと定める。無審査で生まれる実用新案権の濫用を防ぐ前提条件である。
Q · 実用新案権の侵害だと警告書が届いたら、すぐ製造や販売を止めないといけない?
技術評価書が添えられていなければ止める義務はない
実用新案法29条の2により、権利者は実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、侵害者に対して差止めや損害賠償などの権利を行使できません。実用新案は特許と違い無審査で登録されるため、国が「後付けの技術的裏付け」を示させてから初めて他人を攻撃させる仕組みです。届いた警告書に技術評価書が同封されていなければ、その権利行使はまだ要件を満たしておらず、慌てて生産や販売を止める必要はありません。まず書面で評価書の提示を求め、立場と時間を確保するのが定石です。
解説
町工場で長年作ってきた金具に、ある日「貴社製品は当社の実用新案権を侵害している、製造を即刻中止せよ」という警告書が届く。差出人は同業他社。だが慌てて生産ラインを止める前に、確認すべき一点がある。封筒の中に「実用新案技術評価書」が同封されているか、だ。実用新案法29条の2は、権利者が技術評価書を提示して警告した後でなければ、侵害者に対して権利を行使できないと定める。なぜこんな前提条件があるのか。実用新案は特許と違い、中身を審査されずに登録される。新規性も進歩性もチェックされないまま、権利という外見だけが先に発生する。だから国は、権利者に「特許庁が後から評価した技術的な裏付け」を示させてから初めて他人を攻撃させる。この一枚がなければ、相手の警告は法的にまだ空砲だ。あなたが受け取った警告書に評価書が添付されていないなら、その場で屈する必要はない。
法的な位置づけ
実用新案法29条の2は、実用新案権の行使要件を定める規定である。実用新案権者または専用実施権者は、登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、侵害者等に対して権利を行使することができない。無審査登録主義のもとで発生する権利の濫用を防ぐための前提条件として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.警告書の同封物を真っ先に確認する 警告書を受け取ったら本文より先に同封物を確認する。実用新案技術評価書が添付されているかが分岐点。なければ29条の2の要件未充足で、差止めや損害賠償は法的に強制されていない
- 2.書面で技術評価書の提示を求める 評価書がなければ、無視ではなく『実用新案技術評価書を提示してください』と書面で返送する。相手が未請求なら発行まで数か月かかり、その間あなたは事業を止めずに済む。タイミングを握った側が時間を味方につける
- 3.提示された評価書の評価内容を精査する 相手が評価書を提示してきたら、評価ランクと示された先行技術を確認する。評価が低い(否定的)なら、その権利は強行されても無効化リスクが高く、こちらの好材料になる
- 4.弁理士と無効審判・対抗策を検討する 評価が低い、または明らかな先行技術がある場合、実用新案登録無効審判(37条)の請求や、評価書の取り直しを弁理士と検討する。即時の事業停止は避け、まず法的足場を固める
- 5.和解か防御かの方針を決める 相手の評価書が肯定的で権利が強い場合は設計変更やライセンス交渉へ、低評価なら無効審判をちらつかせて和解を有利に進める。評価書の中身で戦いの構図の大半が決まる
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案技術評価書とは何ですか?
特許庁が登録実用新案の新規性・進歩性を後から評価した書面です。無審査で登録される実用新案権の有効性を裏付けるもので、権利行使の前提として提示が義務づけられます(実用新案法12条・29条の2)。
Q2実用新案技術評価書は誰が請求できますか?
権利者だけでなく誰でも請求できます(実用新案法12条)。被疑侵害者側が自ら評価を請求し、低評価を確認して反論材料にすることも可能です。
Q3実用新案技術評価書の請求費用はいくらですか?
特許庁所定の手数料がかかり、請求項の数に応じて加算されます。正確な金額は特許庁の料金表で確認が必要ですが、特許の審査請求より低廉です。
Q4実用新案技術評価書の発行までどのくらいかかりますか?
請求から発行まで数か月かかることがあります。警告された側は、相手が未請求なら、この発行待ち期間を交渉や対策の時間として活用できます。
Q5技術評価書の評価はどう読めばよいですか?
評価には複数段階があり、先行技術が示されると評価は低くなります。評価が低い権利は事実上行使が封じられ、強行すれば後に賠償責任を負うリスクがあります。
Q6評価が低い実用新案権で警告するとどうなりますか?
後に無効審判で権利が無効になると、警告した権利者が相手の損害を賠償する責任を負います(実用新案法29条の3)。低評価の権利での強行は諸刃の剣です。
Q7実用新案権の存続期間は何年ですか?
出願日から10年です(実用新案法15条)。特許の20年より短く、ライフサイクルの短い製品向けの制度設計になっています。
Q8実用新案登録無効審判はどう申し立てますか?
特許庁に対し無効審判を請求します(実用新案法37条)。警告された側が、先行技術を示して権利そのものを消しにいく対抗手段です。弁理士への相談が一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実用新案権って、特許とどう違うんですか?
最大の違いは審査の有無です。特許は新規性・進歩性を特許庁が審査してから登録しますが、実用新案は無審査でそのまま登録されます。だから権利が本当に有効かは登録時点で保証されておらず、行使する前に技術評価書(12条)で後付けの裏付けを示す必要があります。実務のポイント:実用新案権は『登録済み=強い』という外見を持ちますが、中身は無審査です。同封の評価書とその評価ランクを見るまで、その権利の本当の強さは誰にも分かりません。
Q2技術評価書が入っていない警告状なら、無視していいんですか?
権利行使の要件(29条の2)を満たさないので、その時点で差止めや損害賠償を強制されることはありません。ただし完全な無視は危険です。相手が後から評価書を取得して再警告し、それ以降の継続が悪意の侵害と評価されるリスクがあります。実務のポイント:実務では『評価書を提示してください』と書面で返すのが定石。相手が未請求ならそこで時間を稼げ、評価書が出れば相手の手の内が全部見えます。無視ではなく提示を求めて主導権を握るのが正解です。
Q3技術評価書さえ取れば、確実に勝てるんですか?
いいえ、評価書の中身が決定的です。評価には6段階があり、先行技術が見つかれば評価は低くなります。否定的な評価の権利を無理に行使し、後で無効審判(37条)で権利が無効になると、今度はあなたが相手に損害賠償責任を負います(29条の3)。実務のポイント:評価が低い実用新案で警告するのは諸刃の剣です。逆に警告された側は、相手が提示した評価書の評価ランクを真っ先に確認する。低評価なら、無効審判をちらつかせる好機になります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「実用新案権を持っている=特許と同じ強い権利」と思われがちだが、実用新案は無審査登録だ。新規性も進歩性も国がチェックしていない。だから単独では権利の有効性が保証されておらず、技術評価書という後付けの裏付けがなければそもそも行使できない
- 技術評価書が必要なことは知っていても、その評価に6段階あり、先行技術が見つかって評価が低い権利では行使が事実上封じられることまでは知らない人が多い。評価書を取れば勝てるのではない。評価書の中身次第で、勝つ側か賠償責任を負う側かが分かれる
- 「警告された、どう反論しよう」と考える前に問うべきは、そもそも相手が29条の2の手続を踏んでいるか、だ。評価書の提示がなければ、反論の中身に立ち入る以前に、相手の権利行使そのものが成立していない。あなたが立てた問いの順番が、すでにずれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 29条の2:技術評価書の提示を権利行使の前提条件とする | 12条:実用新案技術評価書の請求・発行の根拠 29条の3:低評価権利で警告し無効時に負う賠償責任 |
| 誰のための規定か | 権利行使を制約し被疑侵害者を保護 | 権利者・被疑侵害者の双方が請求可能 権利者に慎重な行使を促す(萎縮防止のバランス) |
| 発動する場面 | 警告・差止め・損害賠償を行う前段階 | 権利の有効性を確認したいとき 権利が事後的に無効と判断されたとき |
| 違反・不充足の効果 | 評価書なしの権利行使は成立しない | 評価書なしでは行使要件を満たせない 相手方の被った損害を賠償する義務 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の新型専利も形式審査のみで登録され、権利行使には新型専利技術報告の提示が要件とされる。日本の29条の2と機能がほぼ一致する。
実用新型専利の侵害紛争では、人民法院や行政機関が権利者に専利権評価報告の提出を求めることができる。無審査権利の濫用防止という趣旨が共通する。
実用新案制度の母型だが、ドイツでは権利行使前の技術評価書提示を義務づける明文規定はない。有効性は侵害訴訟・取消手続の中で争われる。
米国には実用新案(utility model)制度が存在せず、対応する評価書提示要件もない。短期・無審査の保護は意匠やデザイン特許とも性質が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が販売する収納ラックに、競合から「実用新案権侵害」の警告書が届いた。だが同封されていたのは登録証だけで、技術評価書がない。この段階では相手は差止めも損害賠償も法的に強制できない。慌てて販売を止める前に、まず評価書の有無を確認する。動くのはそれからでいい
- もし取引先から「あなたが仕入れた商品が実用新案権を侵害している、このままなら取引を打ち切る」と通告されたら? 相手が技術評価書を提示していなければ、その権利行使は29条の2の要件を満たしていない。回答期限が迫る中、まず評価書の提示を求める一文を返送し、時間と立場を確保する
- あなたが自社製品の実用新案を登録した。模倣品が現れたので強く警告したい。だが評価書を取らずにいきなり警告状を送り、後で権利が無効と判明すると、今度はあなたが相手の損害を賠償する責任を負う(29条の3)。攻める前に、まず特許庁へ技術評価を請求するのが順序だ
- クラウドファンディングで売り出した自作ガジェットに、見知らぬ会社から実用新案侵害の警告。だが評価書はない。それは相手も自分の権利の強さに自信がない証拠でもある。発送直前でも、評価書なしの警告に即座に屈する理由はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. いきなり警告状を送らない。まず特許庁に実用新案技術評価を請求する(12条) 2. 評価書の評価が肯定的(新規性・進歩性が認められる)であることを確認3. 評価書を提示して内容証明郵便で警告4. それでも侵害が続けば差止請求(27条)・損害賠償(29条、民法709条)へ。評価が低い権利で強行すると、無効時に自分が29条の3で賠償責任を負う点に注意
訴えられた側:1. 警告書に技術評価書が同封されているか確認、なければ29条の2の要件未充足で権利行使は成立していない2. 書面で評価書の提示を求める3. 提示された評価書の評価内容を精査、先行技術が示され評価が低ければ反論の好材料4. 並行して実用新案登録無効審判(37条)や評価書の取り直しを弁理士と検討。即時の事業停止は避け、まず法的足場を固める
時効(請求できる期限):29条の2自体に期限はない。ただし実用新案権の存続期間は出願日から10年(実用新案法15条)。侵害による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年で時効(民法724条)。警告を受けた側も、無効審判や交渉のタイミングを逃すと不利になる
学説
通説:29条の2は、無審査で発生する実用新案権が濫用される危険を抑えるため、権利行使の前段階に特許庁の技術評価という客観的フィルターを一枚挟んだ規定と理解される。技術評価書の提示は権利行使の手続的前提であり、これを欠く警告は権利行使として成立しないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年)改正、平成6年(1994年)施行 実用新案制度を無審査登録主義へ転換した抜本改正に伴い新設。無審査で発生する権利の濫用を防ぐため、実用新案技術評価書の提示を権利行使の前提条件とした。後続の小改正の有無は人的検証を推奨
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:実用新案制度を無審査登録主義へ転換した抜本改正に伴い新設(平成6年施行)。無審査で発生する権利の濫用を防ぐため、実用新案技術評価書の提示を権利行使の前提条件とした。後続の小改正の有無は人的検証を推奨。
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