実用新案法 第45条(特許法の準用)
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- 特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第三項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三十八条第一項、同法第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「同法第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「から第百六十八条まで」とあるのは「、第百六十七条の二、同法第四十条」と読み替えるものとする。
- 2.特許法第四条の規定は、前項において準用する同法第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。
この条文の基本情報
特許法の準用とは何ですか?
定義特許法の準用とは、実用新案法第45条に定められた規定で、「特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第45条(特許法の準用)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第45条の条文原文は「特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再…」で始まります。
- 実用新案法第45条は第六章 再審及び訴訟に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第45条の前の条は実用新案法第44条です。
- 実用新案法第45条の次の条は実用新案法第46条です。
- 実用新案法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法45条は、特許法173条・174条・176条を再審に準用する規定。確定審決でも再審事由があれば、事由を知った日から30日・確定から3年以内に争える。
Q · 無効審判で実用新案権が潰されて審決が確定したら、もう取り返せないの?
原則は争えないが、再審事由があれば30日以内に限り可能
実用新案法45条は、特許法173条・174条3項5項・176条を再審に準用します。無効審判で実用新案権が潰され審決が確定しても、証拠の偽造や審判官の関与の不正、判断の遺脱などの再審事由があれば、事由を知った日から30日以内、かつ確定から3年以内に再審を請求できます。さらに176条の準用により、無効を信じて善意で実施を始めた第三者には通常実施権が生じます。
解説
実用新案権の無効審判で負け、審決が確定した。普通はここで万事休すだと思うだろう。だが扉はまだ閉じきっていない。実用新案法45条は、確定した審決をなお覆す最後の窓口、すなわち「再審」への道を、特許法の規定を借りて開けている。相手が証拠を偽造していた、審判官に関与の不正があった、判断すべき主張を見落としていた。こうした重大な瑕疵が後から判明したなら、確定後でも争える。ただし時間の壁は厳しい。準用される特許法173条により、再審事由を知った日から30日、審決確定から3年でこの窓は音もなく閉じる。さらに45条が指すもう一本の柱が特許法176条だ。あなたが「この実用新案はもう無効になった」と信じて製品の製造を始めた後、再審でその権利が復活しても、善意で始めたあなたには通常実施権が法律上自動で発生する。つまり、作り続けられる。準用という地味な一文の裏に、敗者の最後の逆転と、巻き込まれた第三者の救済が同時に畳み込まれている。
法的な位置づけ
実用新案法45条は再審に関する準用規定であり、確定した審決を例外的に取り消すための再審手続について、特許法の請求期間(173条)、手続規定(174条第3項・第5項)及び再審の請求登録前の善意実施による通常実施権(176条)を準用する旨を定める。実体審査を経ない無審査主義の実用新案登録に特有の、無効審判の延長線上に置かれた最終的救済手続として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.再審事由の棚卸し 審決が確定したら、特許法171条・民事訴訟法338条が定める再審事由(証拠の偽造、審判官の関与の不正、判断すべき事項の遺脱など)に当たる事実がないかを確定日から逆算して点検する
- 2.「知った日」の記録 該当しそうな事実を「知った日」を客観的に記録する。特許法173条の準用により、ここから30日の請求期間が起算するため、起算点の証拠化が決定的に重要になる
- 3.在外者の期間延長の確認 在外者など遠隔の事情がある場合、特許法4条の準用により30日の請求期間が延長される余地がある。延長の可否を最新の改正状況とともに確認する
- 4.弁理士・弁護士へ相談し再審請求書を準備 確定から3年の除斥期間内であることを示して知財に強い弁理士または弁護士へ相談し、再審請求書の作成に入る。特許庁審判部への提出方式を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案の再審とは何ですか?
確定した審決を、証拠の偽造や審判官の不正などの重大な瑕疵を理由に例外的に取り消す手続です。実用新案法45条が特許法の規定を準用して適用します。
Q2実用新案法45条は何を準用していますか?
特許法173条(再審の請求期間)、174条3項・5項(手続の準用)、176条(再審請求登録前の善意実施による通常実施権)を準用します。
Q3再審の請求期間はいつまでですか?
特許法173条の準用により、再審事由を知った日から30日以内、かつ審決確定の日から3年以内です。3年は除斥期間で経過すると請求できません。
Q4再審請求登録前の通常実施権とは何ですか?
無効審決を信じて善意で実施を始めた第三者に、後の再審で権利が復活しても法律上当然に生じる実施権です。特許法176条の準用によります。
Q5実用新案の無効審決を覆す方法はありますか?
確定前は知財高裁への審決取消訴訟、確定後は再審が手段です。再審は要件が厳しく、再審事由と期間内であることの両方が必要です。
Q6在外者は再審の期間が延びますか?
特許法4条の準用により、在外者等の遠隔の事情があれば30日の請求期間が延長される場合があります。最新の改正状況の確認が必要です。
Q7確定した審決でも再審はできますか?
できます。確定が再審の前提です。ただし再審事由(証拠偽造・審判官の不正・判断の遺脱など)に該当し、期間内であることが条件です。
Q8実用新案は特許より再審が起きやすいのですか?
無審査主義で登録されるため無効審判で潰される率が高く、その延長にある再審も特許より現実味があります。45条はその手続を整えています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審決が確定したら、もう何をやっても覆らないんですよね?
覆る道は一つだけ残っています。45条が準用する特許法171条と、その先の民事訴訟法338条が定める再審事由(証拠の偽造、審判官の関与の不正、判断すべき事項の遺脱など)に当たれば、確定した審決でも再審で争えます。ただし特許法173条の準用で、事由を知った日から30日、確定から3年という二重の壁があります。実務のポイント:弁理士でも再審まで実際に扱った経験のある人は多くありません。確定審決を覆す主戦場は再審ではなく、確定前の審決取消訴訟(知財高裁)です。再審はそこを逃した後の最後の非常口で、要件のハードルは格段に高い
Q2実用新案って特許より弱いと聞きますが、再審なんて本当に起きるんですか?
むしろ実用新案こそ起きやすい構造です。実用新案は特許と違い実体審査を経ずに登録される無審査主義のため、後から無効審判で潰される率が高く、その攻防の延長線上に再審があります。45条はその再審に特許法の手続規定を借りて適用する条文です。実務のポイント:実用新案権を行使して相手に警告する前には、技術評価書の提示が事実上の前提とされ(実用新案法29条の2)、これを怠って権利行使し後で無効になると、逆に相手から損害賠償を受けるリスクすらある。再審を考える前に、自分の権利の弱さそのものを理解しておくことが先決です
間違えやすい点 AI による整理
- 「審決が確定したらもう何も動かせない」と多くの権利者が信じている。だが再審事由(証拠の偽造、審判官の不正、判断の遺脱など)に当たれば、確定後でも覆せる。問題は、再審という制度があること自体を知らないために、30日の起算が始まっていることにも気づかないまま窓を閉じてしまう点にある
- 「再審は実用新案には縁遠い特殊な話」と思われがちだが、実は逆の構造がある。実用新案は特許と違い実体審査を経ず登録される無審査主義。だから後から無効審判で潰される率が特許より高く、その攻防の延長線上にある再審は、特許よりむしろ実用新案で現実味を帯びる。あなたの権利の弱さが、再審の土俵を近づけている
- 「再審で権利が復活すれば、その間に作っていた相手を全部潰せる」と考える権利者は、特許法176条を見落としている。あなたから見れば侵害者でも、法律から見れば無効を信じて善意で始めた正当な実施者だ。この落差を知らずに全面的な差止めや賠償を見込むと、176条の通常実施権という壁に正面からぶつかる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象とできる時点 | 再審(45条準用):審決が確定した後 | 無効審判(実用新案法37条):登録後いつでも(確定前の本案争い) 審決取消訴訟:審決確定前の出訴期間内 |
| 要件のハードル | 再審事由(証拠偽造・不正・遺脱等)が必要で非常に高い | 無効理由があれば足り、相対的に低い 審決の違法を主張すれば足りる |
| 期間制限 | 事由を知った日から30日・確定から3年(特許法173条準用) | 原則として期間制限なし 審決謄本送達から30日(出訴期間) |
| 第三者保護 | 善意実施者に通常実施権(特許法176条準用) | 個別の中用権・先使用権の規定による 判決確定までの実施状況に依存 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の新型専利は専利法により無効審査を経て行政訴訟へ至るため、確定後の是正は行政訴訟法の再審事由で争う構造となる
韓国も特許法に再審規定を置き、実用新案法がこれを準用する点で日本と類似した準用構造をとる
ドイツは特許・実用新案(Gebrauchsmuster)の無効手続から ZPO の再審規定へ接続する。日本の準用構造の祖型に近い
米国には実用新案制度自体がなく、確定判決の救済は連邦民訴規則60(b) の relief from judgment による一般的枠組みで処理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 無効審判で実用新案権を潰されたあなた。審決確定の数か月後、相手が審判で提出した実験データが捏造だったと判明する。もう確定したのだから無理だと諦めるか。45条が準用する特許法173条は、その瑕疵を知った日から30日以内なら再審で争えると告げている。問題は、その30日を知らないうちに使い果たしていないかだ
- あなたは製造業者。競合の実用新案権が無効審判で消えたのを確認し、同じ構造の製品を量産ラインに乗せた。半年後、その権利が再審で息を吹き返す。侵害で全部止められるのか。45条が指す特許法176条により、無効を信じて善意で実施を始めていたあなたには通常実施権が法律上発生し、製造を続けられる。開始時に善意だった記録があるかが分かれ目になる
- 再審事由に気づいたのが連休の直前。残された30日のうち、書類準備に充てられる平日はわずかしかない。在外者であれば特許法4条の準用で期間が延びる余地がある。だが国内にいるあなたに、その猶予はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 審決が確定したら、特許法171条と民事訴訟法338条が定める再審事由(証拠の偽造、審判官の関与の不正、判断の遺脱など)に当たる事実がないか棚卸しする2. 該当しそうな事実を「知った日」を明確に記録、ここから30日の準用期間(特許法173条)が起算する3. 在外者など遠隔の事情があれば特許法4条の準用で延長の余地を確認4. 弁理士または知財に強い弁護士へ、確定から3年の除斥期間内であることを示して相談、再審請求書の準備に入る
訴えられた側:1. 相手の権利が再審で復活しそうなら、自分がいつから実施を始めたか、その時点で無効を信じていたかを示す記録(社内稟議、製造開始日、当時の審決公報の確認履歴)を集める2. 善意の実施が認められれば特許法176条の通常実施権で製造を継続できる3. 同時に、相手の再審請求自体に30日・3年の期間徒過がないかを点検、期間切れなら入口で却下を主張4. 差止請求が来ても即停止せず、176条の抗弁を立てられるか専門家と詰める
時効(請求できる期限):再審事由を知った日から30日以内、かつ審決確定の日から3年以内(特許法173条の準用)。3年は除斥期間で、知らなかったとしても経過すれば請求できない。在外者等は特許法4条の準用により30日の期間が延長される場合がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:再審は確定した審決の例外的取消手続であり、法的安定性の要請から要件・期間が厳格に画される。45条はこれを特許法の準用で実用新案に及ぼすもので、確定審決を覆す主戦場はあくまで確定前の審決取消訴訟であり、再審はそれを逃した後の最終手段と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 改正:実用新案法の全面改正により無審査主義(実体審査を経ない早期登録)へ移行。権利が不安定化したことで無効審判とその延長にある再審の現実味が高まり、本条の準用構造の実務的意義が増した。
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