要点実用新案法 45 条は、特許法 173 条・174 条・176 条を再審に準用する規定。確定審決でも再審事由があれば、事由を知った日から 30 日・確定から 3 年以内に争える。
Q · 無効審判で実用新案権が潰されて審決が確定したら、もう取り返せないの?
原則は争えないが、再審事由があれば 30 日以内に限り可能
実用新案法 45 条は、特許法 173 条・174 条 3 項 5 項・176 条を再審に準用します。無効審判で実用新案権が潰され審決が確定しても、証拠の偽造や審判官の関与の不正、判断の遺脱などの再審事由があれば、事由を知った日から 30 日以内、かつ確定から 3 年以内に再審を請求できます。さらに 176 条の準用により、無効を信じて善意で実施を始めた第三者には通常実施権が生じます。
実用新案権の無効審判で負け、審決が確定した。普通はここで万事休すだと思うだろう。だが扉はまだ閉じきっていない。実用新案法45条は、確定した審決をなお覆す最後の窓口、すなわち「再審」への道を、特許法の規定を借りて開けている。相手が証拠を偽造していた、審判官に関与の不正があった、判断すべき主張を見落としていた。こうした重大な瑕疵が後から判明したなら、確定後でも争える。ただし時間の壁は厳しい。準用される特許法173条により、再審事由を知った日から30日、審決確定から3年でこの窓は音もなく閉じる。さらに45条が指すもう一本の柱が特許法176条だ。あなたが「この実用新案はもう無効になった」と信じて製品の製造を始めた後、再審でその権利が復活しても、善意で始めたあなたには通常実施権が法律上自動で発生する。つまり、作り続けられる。準用という地味な一文の裏に、敗者の最後の逆転と、巻き込まれた第三者の救済が同時に畳み込まれている。
実用新案法 45 条は再審に関する準用規定であり、確定した審決を例外的に取り消すための再審手続について、特許法の請求期間(173 条)、手続規定(174 条第 3 項・第 5 項)及び再審の請求登録前の善意実施による通常実施権(176 条)を準用する旨を定める。実体審査を経ない無審査主義の実用新案登録に特有の、無効審判の延長線上に置かれた最終的救済手続として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定した審決を、証拠の偽造や審判官の不正などの重大な瑕疵を理由に例外的に取り消す手続です。実用新案法 45 条が特許法の規定を準用して適用します。
特許法 173 条(再審の請求期間)、174 条 3 項・5 項(手続の準用)、176 条(再審請求登録前の善意実施による通常実施権)を準用します。
特許法 173 条の準用により、再審事由を知った日から 30 日以内、かつ審決確定の日から 3 年以内です。3 年は除斥期間で経過すると請求できません。
無効審決を信じて善意で実施を始めた第三者に、後の再審で権利が復活しても法律上当然に生じる実施権です。特許法 176 条の準用によります。
確定前は知財高裁への審決取消訴訟、確定後は再審が手段です。再審は要件が厳しく、再審事由と期間内であることの両方が必要です。
特許法 4 条の準用により、在外者等の遠隔の事情があれば 30 日の請求期間が延長される場合があります。最新の改正状況の確認が必要です。
できます。確定が再審の前提です。ただし再審事由(証拠偽造・審判官の不正・判断の遺脱など)に該当し、期間内であることが条件です。
無審査主義で登録されるため無効審判で潰される率が高く、その延長にある再審も特許より現実味があります。45 条はその手続を整えています。
覆る道は一つだけ残っています。45条が準用する特許法171条と、その先の民事訴訟法338条が定める再審事由(証拠の偽造、審判官の関与の不正、判断すべき事項の遺脱など)に当たれば、確定した審決でも再審で争えます。ただし特許法173条の準用で、事由を知った日から30日、確定から3年という二重の壁があります。業界裏話ヒント:弁理士でも再審まで実際に扱った経験のある人は多くありません。確定審決を覆す主戦場は再審ではなく、確定前の審決取消訴訟(知財高裁)です。再審はそこを逃した後の最後の非常口で、要件のハードルは格段に高い
むしろ実用新案こそ起きやすい構造です。実用新案は特許と違い実体審査を経ずに登録される無審査主義のため、後から無効審判で潰される率が高く、その攻防の延長線上に再審があります。45条はその再審に特許法の手続規定を借りて適用する条文です。業界裏話ヒント:実用新案権を行使して相手に警告する前には、技術評価書の提示が事実上の前提とされ(実用新案法29条の2)、これを怠って権利行使し後で無効になると、逆に相手から損害賠償を受けるリスクすらある。再審を考える前に、自分の権利の弱さそのものを理解しておくことが先決です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象とできる時点 | 再審(45 条準用):審決が確定した後 | — |
| 要件のハードル | 再審事由(証拠偽造・不正・遺脱等)が必要で非常に高い | — |
| 期間制限 | 事由を知った日から 30 日・確定から 3 年(特許法 173 条準用) | — |
| 第三者保護 | 善意実施者に通常実施権(特許法 176 条準用) | — |
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