実用新案法 第44条(再審により回復した実用新案権の効力の制限)
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- 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
- 2.無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
- 一当該考案の善意の実施
- 二善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
- 三善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
この条文の基本情報
再審により回復した実用新案権の効力の制限とは何ですか?
定義再審により回復した実用新案権の効力の制限とは、実用新案法第44条に定められた規定で、「無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第44条(再審により回復した実用新案権の効力の制限)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第44条の条文原文は「無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において…」で始まります。
- 実用新案法第44条は第六章 再審及び訴訟に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第44条の前の条は実用新案法第43条です。
- 実用新案法第44条の次の条は実用新案法第45条です。
- 実用新案法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法44条は、無効が再審で回復しても、審決確定後・再審登録前に善意で製造・輸入・取得した物品や善意の実施には権利の効力が及ばないと定める。
Q · 無効になった実用新案を信じて作った在庫、再審で権利が復活したら侵害になるの?
復活前に善意で作った分は守られる
実用新案法44条により、無効審決の確定後・再審請求の登録前に善意で輸入・製造・取得した物品、そしてその期間の善意の実施には、再審で回復した実用新案権の効力は及びません。製造に用いる物の生産や、販売のための所持も保護対象です。ただし守られるのはその期間に作った物と行為だけで、権利復活後に新たに製造・販売すれば通常どおり侵害になります。善意(回復を知らなかったこと)と日付を、発注書・通関記録・製造記録で示せるかが分かれ目です。
解説
競合他社の実用新案が無効審判で潰れた。確定したその日から、あなたはその技術を誰でも使える公知の財産だと判断し、設備投資をして製品を量産し、海外から部品を輸入した。ところが数年後、相手が再審で巻き返し、登録が復活する。無効は最初からなかったことになり、理屈の上ではあなたの製造も輸入もすべて過去にさかのぼって権利侵害になりかねない。ここで効いてくるのが実用新案法44条だ。無効確定後、再審請求の登録前に、善意で輸入・製造・取得した物品、そして善意でした実施には、復活した実用新案権の効力は及ばない。法が「公的な無効のお墨付きを信じて動いた者」を保護する仕組みである。ただし守られるのはその期間に作った物と行為だけ。復活後に新しく作り続ける自由までは、この条文は与えてくれない。
法的な位置づけ
実用新案法44条は再審回復による権利の効力制限を定める規定であり、無効審決の確定後・再審請求の登録前に善意で輸入・製造・取得された物品、および善意の実施・製造用物品の生産や所持に対しては、再審で回復した実用新案権の効力が及ばない旨を規定する。確定審決への信頼を保護する例外規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1再審回復とは何ですか?
一度無効が確定した実用新案権が、再審手続によって覆り、登録が復活することです。無効ははじめからなかったことになり、効力が過去にさかのぼります。
Q2実用新案が無効になった後、また復活することはありますか?
あります。確定審決でも再審制度で覆る余地があり、再審が認められれば登録が回復します。だからこそ44条が善意の第三者を保護しています。
Q3再審請求の登録日はどこで確認できますか?
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で経過情報として確認できます。この登録日が44条の善意・悪意を分ける分水嶺になります。
Q4実用新案法44条と特許法175条はどう違いますか?
規律内容はほぼ同趣旨で、特許法175条は特許権、実用新案法44条は実用新案権の再審回復に対する効力制限です。技術の保護対象が違うだけです。
Q544条の善意はどうやって証明しますか?
発注書・通関書類・製造記録・契約書の日付で、審決確定後・再審登録前に作ったこと、かつ回復を知らなかったことを示します。日付の記録が生命線です。
Q6権利が復活した後も同じ製品を作り続けられますか?
作れません。44条が守るのは保護期間内に作った物と行為だけで、復活後の新規製造は通常どおり侵害になります。在庫の消化と新規製造の間に壁があります。
Q7輸入した在庫も44条で守られますか?
審決確定後・再審登録前に善意で輸入した物品なら守られます(44条1項)。販売のための所持も同条2項三号で保護されます。
Q8差止請求は再審回復後にされますか?
復活後の新規製造・販売には実用新案法27条で差止請求が可能です。過去の保護期間分は対象外で、争いは将来分に絞られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1無効になった実用新案、安心して使い始めたら相手が再審で復活させた。今ある在庫はどうなりますか?
無効確定後、再審請求の登録前に善意で製造・輸入・取得した物品なら、復活した権利の効力は及びません(44条1項)。販売のための所持も守られます(同2項三号)。実務のポイント: 守られるのはその在庫限りです。同じ物を復活後に新しく作れば通常どおり侵害になる。「在庫を売り切る」のと「作り続ける」の間に、見えない壁があります
Q2「善意」ってどういう意味ですか? 悪気がなければいいんですか?
ここでの善意は、再審で権利が復活することを知らなかったという状態を指し、道義的な「悪気の有無」とは違います(44条)。相手から再審を予告する通知が届いた後の行為は、もう善意とは言えません。実務のポイント: 弁護士が真っ先に調べるのは、あなたがいつ相手の再審の動きを知ったか。内容証明やメールの受信日が、善意・悪意を分ける動かぬ証拠になります
Q3下請けで部品だけ作っていた場合も守られますか?
登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産は、善意であれば44条2項二号で保護されます。部品供給そのものが条文の対象に含まれています。実務のポイント: ただし「製造に用いる物」かどうかの線引きは争いになりやすく、汎用品か専用品かで結論が変わることがあります。専用部品ほど対象として認められやすい一方、侵害の幇助とも紙一重。日付と用途の記録を両方残すのが実務の鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 「無効が確定すれば、その権利は二度と復活しない」と思い込んでいる人が多い。だが再審制度がある以上、確定審決もひっくり返る。あなたが安心して始めた事業の足元は、相手の再審請求一つで揺らぎうる
- 44条で守られると聞いて安心しがちだが、守られる範囲の狭さを知らない人がほとんどだ。保護されるのは無効確定後・再審登録前に善意で作った物とその期間の行為だけ。権利復活後に同じ物を新たに製造すれば、それは通常どおり侵害になる。「在庫を売り切る」と「作り続ける」の間に見えない壁がある
- 「善意」を「悪気がなかった」程度の意味だと考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。ここでの善意は、再審で権利が復活することを知らなかったという法的な状態を指す。相手から再審を予告する通知が届いた後に作った物は、もう善意ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 44条:再審回復後、確定後・登録前の善意の過去分に効力が及ばない | 特許法175条:特許権の再審回復に関する同趣旨の効力制限 実用新案法27条:回復後の新規侵害に対する差止請求 |
| 保護される側 | 無効を信じて動いた善意の第三者 | 同左(特許権の場面の善意者) 再審で権利を回復した権利者 |
| 時間的範囲 | 審決確定後 〜 再審請求の登録前 | 審決確定後 〜 再審請求の登録前 権利回復後の将来の実施 |
| 効果 | その期間の物・行為は侵害にならない | その期間の物・行為は侵害にならない 将来の製造・販売を差し止められる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も取消確定後に行政救済で権利が回復した場合の善意実施保護を準用構造で扱う。日本と同様、時間的範囲と善意で保護を画する
実用新案(小発明保護)制度の発祥国。日本はこれを継受した。再審回復後の中用権的保護は特許法と並行する信頼保護法理として議論される
米国は再発行・再審査・IPR で特許が回復・補正された場合、補正前に善意で実施した者に intervening rights(中用権)を認める。44条の善意者保護と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 競合の実用新案が無効になった直後、あなたは安心してその構造を採用した部品を海外の工場に発注した。コンテナが日本に着いた頃、相手が再審を申し立てる。すでに輸入済みの在庫は44条1項で守られる可能性があるが、次のロットを発注した瞬間に立場が変わる。守られる物と守られない物の境界が、発注日一つで決まる
- もし、あなたが無効確定を信じて販売用の在庫を倉庫に積んだ後、再審で権利が復活したら? その在庫を売り切るための所持は44条2項三号で守られる余地がある。ただし「無効確定後・再審登録前」「善意」をあなた自身が証拠で示せるか、そこが勝負の分かれ目になる
- 下請けとして、元請けの実用新案製品の部品だけを作っていた。元請けの権利が無効になり、あなたは取引を続けた。再審で復活したとき、あなたの部品製造が44条2項二号で守られるかどうかが争点になる
- 再審請求の登録まであと数日、という気配を相手の動きから察知した。今日発注すれば善意、登録後に発注すれば悪意とされうる。あなたの一日の判断が、その物品が保護されるかどうかの境界線を引く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 再審で実用新案権が復活したら、まず再審請求の登録日を確定させる、ここが相手の善意・悪意の境界線になる2. 相手が無効確定前から実施していた物、または再審登録後に新たに製造・輸入した物は44条の保護外なので侵害として追及できる3. 相手の在庫・行為を、保護期間内の善意分と保護外の分に日付で切り分ける4. 復活後の新たな製造・販売には差止請求(実用新案法27条)が可能、過去の保護期間分は諦め、将来分に絞って戦う
訴えられた側:1. まず自分の製造・輸入・取得の日付を証拠化する(発注書、通関書類、製造記録、契約書)、これが44条の保護を受ける生命線2. その物品・行為が「無効確定後・再審登録前」かつ「善意」だと示せれば、復活した権利の効力は及ばない3. 守られるのはその期間に作った物と行為だけで、復活後の新規製造は別途侵害になる点に注意4. 相手から内容証明が来たら、保護期間内の善意の物と保護期間外の物を切り分けて反論、全面降伏も全面抗戦もせず境界線で戦う
時効(請求できる期限):44条自体に固有の期間制限はないが、保護の対象は「無効審決の確定後、再審請求の登録前」という時間帯に限定される。この登録日が善意・悪意の分水嶺。なお復活後の侵害に対する損害賠償請求権は知った時から3年(民法724条)、差止請求に時効はない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:44条は確定無効審決への信頼を保護する規定であり、保護要件は「審決確定後・再審請求の登録前」という時間的範囲と「善意」という主観的要件に限定される。保護は当該期間の物と行為に凍結され、権利回復後の新規実施には及ばないと解されている。
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