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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第43条

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  1. 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
  2. 2.前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第43条は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第43条の条文原文は「審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。」で始まります。
  3. 実用新案法第43条は第六章 再審及び訴訟に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第43条の前の条は実用新案法第42条です。
  7. 実用新案法第43条の次の条は実用新案法第44条です。
  8. 実用新案法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法43条は、審判の請求人と被請求人が共謀して第三者を害する目的で審決をさせたとき、その第三者が確定審決に対し再審を請求できると定める。再審は両者を共同被請求人として請求する。

Q · 自分が呼ばれてもいない実用新案の審判で権利を奪われたら、もう何もできないの?

当事者でなくても、両者が共謀していれば再審を請求できます

実用新案法43条により、審判の請求人と被請求人が共謀して第三者の権利または利益を害する目的で審決をさせたとき、その害された第三者は確定審決に対して再審を請求できます。通常の再審(同法42条)は当事者しか請求できませんが、本条は当事者でない第三者に再審請求権を与えた特則です。再審は請求人と被請求人を共同被請求人として請求する必要があり(同条2項)、立証の鍵は『共謀』と『害する目的』を間接事実で示せるかにあります。

解説

あなたは町工場を営み、ある実用新案権のライセンスを受けて主力製品を作っている。ある日突然、その実用新案が無効審判で消されたと知らされる。調べると、審判を請求したのは権利者と取引関係のある会社で、両者は最初から特定の結論を出させる筋書きで動いていた。あなたは当事者ですらない。普通なら「部外者の自分に手出しはできない」と諦めるところだ。だが実用新案法43条は、その諦めを覆す。審判の請求人と被請求人が共謀して第三者の権利や利益を害する目的で審決を出させたとき、害された第三者本人が、確定した審決に対して再審を請求できる。確定審決は本来、蒸し返しを許さない強い効力を持つ。その扉を、共謀という不正があったときに限り、部外者のあなたのためだけにこじ開ける規定だ。鍵は「共謀」と「害する目的」を示せるか。そこにあなたの反撃の起点がある。

法的な位置づけ

実用新案法43条は詐害審決に対する第三者再審を定める規定であり、審判の請求人および被請求人が共謀して第三者の権利または利益を害する目的で審決を得た場合に、害された第三者本人が確定審決に対し再審を請求できる旨を規定する。通常の再審(同法42条)が当事者に限られるのに対し、本条は当事者でない第三者に再審請求権を認める特則である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.審決確定日と『共謀を知った日』を特定して記録 詐害審決の疑いに気付いたら、まず審決の確定日と、自分が『共謀による詐害審決』だと知った日を特定し証拠化する。この日が再審請求期間(知った日から30日)の起算点を直接決める
  2. 2.共謀の間接事実を保全する 請求人と被請求人の資本・人的関係、審判での不自然な主張放棄や争点外し、両社間のメール等を保全する。審判の包袋(記録一式)は閲覧請求でき、主張のちぐはぐさが共謀を疑う最初の物証になる
  3. 3.弁理士・知財弁護士に相談し再審請求書を準備 知財訴訟の経験がある専門家に相談し、再審請求書を作成する。実用新案法43条2項に従い、請求人と被請求人を共同被請求人として請求する
  4. 4.損害賠償も並行して検討する 再審で権利を回復しても善意の第三者には対抗できない制限があるため、共謀した両者に対する民法709条の損害賠償請求を並行して検討し、回収範囲を事前に試算する

よくある質問 AI による整理

Q1詐害審決とは何ですか?

審判の請求人と被請求人が共謀し、第三者の権利や利益を害する目的でわざと得た審決のことです。実用新案法43条はこの詐害審決に対する第三者再審を認めています。

Q2実用新案法43条の再審はいつまでに請求できますか?

再審の理由を知った日から30日以内、かつ審決確定から一定期間内に請求する必要があります(同法44条が準用する特許法の規定)。起算点は最新の改正状況をご確認ください。

Q3詐害審決の再審は誰を相手に請求しますか?

実用新案法43条2項により、共謀した請求人と被請求人の両方を共同被請求人として請求しなければなりません。片方だけを相手にする再審は不適法です。

Q4通常の再審と詐害審決の再審は何が違いますか?

通常の再審(42条)は審判の当事者しか請求できません。詐害審決の再審(43条)は当事者でない第三者本人が請求できる点が決定的に異なります。

Q5再審で勝てば実用新案権は完全に元に戻りますか?

詐害審決が取り消され権利は復活方向に向かいますが、空白期間に善意で事業を始めた第三者には効力が制限されます(特許法175条相当の準用)。

Q6共謀の立証責任は誰にありますか?

再審を求める第三者側にあります。両当事者が口裏を合わせるため直接証拠は出にくく、資本・人的関係や不自然な争点放棄などの間接事実を積み上げます。

Q7実用新案と特許で詐害審決の扱いは同じですか?

ほぼ同じ枠組みです。特許法172条が同内容のパラレル規定で、実用新案法43条はその実用新案版にあたります。

Q8詐害審決の再審と損害賠償は両方できますか?

併用を検討できます。再審で権利を回復しても回収範囲には限界があるため、共謀した両者に対し民法709条の損害賠償を並行して検討するのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分は審判の当事者じゃなかったのに、再審なんて起こせるんですか?

起こせます。43条は、当事者ではない第三者にこそ再審請求権を与えた特別な規定です。通常の再審(実用新案法42条)は当事者しか請求できませんが、共謀による詐害審決のときだけ、害された第三者本人が請求できます。実務のポイント:弁理士でも詐害審決再審を実際に扱った人は少なく、「部外者だから無理」と最初の相談で誤って門前払いされるケースがある。共謀の疑いがあるなら、知財訴訟の経験がある事務所を選んで聞き直す価値がある

Q2共謀してたって、どうやって証明するんですか?

立証は最大の難所です。両当事者が口裏を合わせている以上、直接証拠はまず出ません。実務では、審判での主張立証が不自然に一方的だった、争点を意図的に外していた、両者に資本や人的なつながりがあった、といった間接事実を積み上げて推認させます。実務のポイント:審判の包袋(記録一式)は閲覧請求できる。そこに残る主張のちぐはぐさが、共謀を疑う最初の物証になることが多い

Q3再審で勝ったら、消された権利は元どおり復活するんですか?

詐害審決が取り消されれば、その審決がなかった状態へ戻り、無効とされた実用新案権は復活する方向に向かいます。ただし注意点があります。実務のポイント:再審で回復した権利は、その間に善意で事業を始めた第三者に対しては効力が制限される(特許法175条相当の準用)。つまり「復活したから過去に遡って全部請求できる」とは限らず、空白期間に動いた他人の行為までは取り戻せない。勝っても回収範囲は事前に試算しておくべき

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分は審判の当事者じゃないから、JPOの決定には何も言えない」という前提でほとんどの人が諦める。だがその問いの立て方自体が間違っている。43条は当事者でない第三者のために作られた条文であり、共謀という条件さえ示せれば、部外者こそが主役になる
  • 「再審があると知っている」人でも、共謀の立証がどれほど難しいかと、期間制限の厳しさを甘く見ている。両当事者が口裏を合わせている以上、直接証拠はまず出ない。間接事実を積む準備と、知った日から30日という時計を意識しないと、制度はあっても使えない
  • 「いったん確定した審決は絶対に覆らない」と思い込まれているが、共謀による詐害審決だけは別格。確定力という最強の盾に、この条文だけが穴を空ける
比較の観点この条文ほかの条文
請求できる人43条(詐害審決再審):害された第三者本人42条(通常の再審):審判の当事者のみ
37条(無効審判):利害関係人・特許庁長官
発動の前提請求人と被請求人の共謀 + 第三者を害する目的民訴338条相当の再審事由(虚偽証拠等)
登録要件の欠缺(新規性・進歩性等)
対象共謀により得られた確定審決確定した審決一般
登録済みの実用新案権
請求の相手方請求人と被請求人を共同被請求人とする(43条2項)相手方当事者
実用新案権者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法 第507条の1以下(第三者取消訴訟)

台湾は詐害的な確定判決から害された第三者を救済する第三者取消訴訟を一般法に置く。知財に特化せず手続法レベルで対応する点が日本の条文特定型と異なる。

韓国
대한민국 특허법상 사해심결 재심(실용신안법 준용)

韓国も日本法の継受として特許法に詐害審決の第三者再審を置き、実用新案法が準用する。枠組みは日本とほぼ平行。

ドイツ
ZPO § 580(Restitutionsklage)

ドイツは詐欺・共謀による確定裁判の再審を一般民訴で扱う。実用新案は登録のみ・無審査主義のため、審決レベルの詐害概念の比重は日本と異なる。

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 60(b)(3)

米国は fraud / misrepresentation / misconduct による確定判断の救済を一般手続規則で定め、第三者は independent action や collateral attack で争う。行政審判ではなく裁判所手続が中心。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは町工場で、ある実用新案のライセンスを受けて主力製品を作っている。ある日、その実用新案が無効審判で消えたと聞く。だが審判を請求したのは権利者と取引のある会社で、両者はわざと特定の結論に落ち着く筋書きで審決を出させていた。狙いは、あなたへのライセンス契約上の義務から逃れること。あなたは当事者ではないが、43条であなた自身が再審を請求できる
  • もし、自分が呼ばれてもいない審判で、頼みの綱だった権利が音もなく崩されていたとしたら? しかも両当事者が裏で手を組んでいたとしたら? 再審には期間制限がある。共謀の事実を知ってから動かないと、知った日から30日(実用新案法44条が準用する特許法相当)の壁に当たる
  • あなたが権利者で、邪魔な第三者を抑え込むため知人の会社に審判を請求させ、わざと自分に有利な審決を取った。数年後、その第三者が43条で再審を起こしてきた。共謀が認定されれば、確定したはずの審決がひっくり返る
  • あなたが実用新案権を買い取った直後、前の権利者が買主のあなたに無断で別の会社と組み、無効審決を出させてあなたの資産価値をゼロにした。あなたは譲受人として、この詐害審決に再審を仕掛けられる側に立っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 審決確定日と、あなたが「共謀による詐害審決」と知った日を特定し記録する(30日の起算点)。2. 共謀の間接事実を保全する:請求人と被請求人の資本・人的関係、審判での不自然な主張放棄や争点外し、やり取りのメール等。3. 弁理士または知財に強い弁護士に相談し、再審請求書を準備。請求人と被請求人を共同被請求人として(43条2項)請求する。4. 再審で回復しても善意の第三者には対抗できない制限があるため、並行して損害賠償(民法709条)も検討する

訴えられた側:1. 共謀の事実認定は再審を求める側の立証責任。安易に認めず、審判での主張は正当な手続活動だったと説明する。2. 第三者の権利または利益が現実に害されたのか、再審を求める利益そのものを争う。3. 再審請求期間(知った日から30日、確定から一定期間)の徒過がないか確認し、あれば主張する。4. 共謀認定は信用毀損のリスクも伴うため、早期の和解の余地も探る

時効(請求できる期限):再審は、再審の理由を知った日から30日以内に請求しなければならず、審決確定の日から一定期間(特許法173条相当の3年)を過ぎると請求できない(実用新案法44条が準用する規定)。詐害審決の第三者再審では、第三者が共謀の事実を知った日が起算点となる。正確な期間と起算点は最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:実用新案法43条の詐害審決再審は、確定審決の確定力を産業の安定のため原則として尊重しつつ、請求人と被請求人の共謀および第三者を害する目的という特定の不正があるときに限り、害された第三者に再審請求権を認める例外規定と解する。特許法172条と同趣旨である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:実用新案法全部改正(昭和34年法律第123号)。特許法と並走する形で詐害審決に対する第三者再審の規定を整備。

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 再審及び訴訟

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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