熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第43条

クイックジャンプ
  1. 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
  2. 2.前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 43 条は、審判の請求人と被請求人が共謀して第三者を害する目的で審決をさせたとき、その第三者が確定審決に対し再審を請求できると定める。再審は両者を共同被請求人として請求する。

Q · 自分が呼ばれてもいない実用新案の審判で権利を奪われたら、もう何もできないの?

当事者でなくても、両者が共謀していれば再審を請求できます

実用新案法 43 条により、審判の請求人と被請求人が共謀して第三者の権利または利益を害する目的で審決をさせたとき、その害された第三者は確定審決に対して再審を請求できます。通常の再審(同法 42 条)は当事者しか請求できませんが、本条は当事者でない第三者に再審請求権を与えた特則です。再審は請求人と被請求人を共同被請求人として請求する必要があり(同条 2 項)、立証の鍵は『共謀』と『害する目的』を間接事実で示せるかにあります。

解説

あなたは町工場を営み、ある実用新案権のライセンスを受けて主力製品を作っている。ある日突然、その実用新案が無効審判で消されたと知らされる。調べると、審判を請求したのは権利者と取引関係のある会社で、両者は最初から特定の結論を出させる筋書きで動いていた。あなたは当事者ですらない。普通なら「部外者の自分に手出しはできない」と諦めるところだ。だが実用新案法43条は、その諦めを覆す。審判の請求人と被請求人が共謀して第三者の権利や利益を害する目的で審決を出させたとき、害された第三者本人が、確定した審決に対して再審を請求できる。確定審決は本来、蒸し返しを許さない強い効力を持つ。その扉を、共謀という不正があったときに限り、部外者のあなたのためだけにこじ開ける規定だ。鍵は「共謀」と「害する目的」を示せるか。そこにあなたの反撃の起点がある。

法的な位置づけ

実用新案法 43 条は詐害審決に対する第三者再審を定める規定であり、審判の請求人および被請求人が共謀して第三者の権利または利益を害する目的で審決を得た場合に、害された第三者本人が確定審決に対し再審を請求できる旨を規定する。通常の再審(同法 42 条)が当事者に限られるのに対し、本条は当事者でない第三者に再審請求権を認める特則である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1詐害審決とは何ですか?

審判の請求人と被請求人が共謀し、第三者の権利や利益を害する目的でわざと得た審決のことです。実用新案法 43 条はこの詐害審決に対する第三者再審を認めています。

Q2実用新案法 43 条の再審はいつまでに請求できますか?

再審の理由を知った日から 30 日以内、かつ審決確定から一定期間内に請求する必要があります(同法 44 条が準用する特許法の規定)。起算点は最新の改正状況をご確認ください。

Q3詐害審決の再審は誰を相手に請求しますか?

実用新案法 43 条 2 項により、共謀した請求人と被請求人の両方を共同被請求人として請求しなければなりません。片方だけを相手にする再審は不適法です。

Q4通常の再審と詐害審決の再審は何が違いますか?

通常の再審(42 条)は審判の当事者しか請求できません。詐害審決の再審(43 条)は当事者でない第三者本人が請求できる点が決定的に異なります。

Q5再審で勝てば実用新案権は完全に元に戻りますか?

詐害審決が取り消され権利は復活方向に向かいますが、空白期間に善意で事業を始めた第三者には効力が制限されます(特許法 175 条相当の準用)。

Q6共謀の立証責任は誰にありますか?

再審を求める第三者側にあります。両当事者が口裏を合わせるため直接証拠は出にくく、資本・人的関係や不自然な争点放棄などの間接事実を積み上げます。

Q7実用新案と特許で詐害審決の扱いは同じですか?

ほぼ同じ枠組みです。特許法 172 条が同内容のパラレル規定で、実用新案法 43 条はその実用新案版にあたります。

Q8詐害審決の再審と損害賠償は両方できますか?

併用を検討できます。再審で権利を回復しても回収範囲には限界があるため、共謀した両者に対し民法 709 条の損害賠償を並行して検討するのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分は審判の当事者じゃなかったのに、再審なんて起こせるんですか?

起こせます。43条は、当事者ではない第三者にこそ再審請求権を与えた特別な規定です。通常の再審(実用新案法42条)は当事者しか請求できませんが、共謀による詐害審決のときだけ、害された第三者本人が請求できます。業界裏話ヒント:弁理士でも詐害審決再審を実際に扱った人は少なく、「部外者だから無理」と最初の相談で誤って門前払いされるケースがある。共謀の疑いがあるなら、知財訴訟の経験がある事務所を選んで聞き直す価値がある

Q2共謀してたって、どうやって証明するんですか?

立証は最大の難所です。両当事者が口裏を合わせている以上、直接証拠はまず出ません。実務では、審判での主張立証が不自然に一方的だった、争点を意図的に外していた、両者に資本や人的なつながりがあった、といった間接事実を積み上げて推認させます。業界裏話ヒント:審判の包袋(記録一式)は閲覧請求できる。そこに残る主張のちぐはぐさが、共謀を疑う最初の物証になることが多い

Q3再審で勝ったら、消された権利は元どおり復活するんですか?

詐害審決が取り消されれば、その審決がなかった状態へ戻り、無効とされた実用新案権は復活する方向に向かいます。ただし注意点があります。業界裏話ヒント:再審で回復した権利は、その間に善意で事業を始めた第三者に対しては効力が制限される(特許法175条相当の準用)。つまり「復活したから過去に遡って全部請求できる」とは限らず、空白期間に動いた他人の行為までは取り戻せない。勝っても回収範囲は事前に試算しておくべき

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は審判の当事者じゃないから、JPOの決定には何も言えない」という前提でほとんどの人が諦める。だがその問いの立て方自体が間違っている。43条は当事者でない第三者のために作られた条文であり、共謀という条件さえ示せれば、部外者こそが主役になる
  • 「再審があると知っている」人でも、共謀の立証がどれほど難しいかと、期間制限の厳しさを甘く見ている。両当事者が口裏を合わせている以上、直接証拠はまず出ない。間接事実を積む準備と、知った日から30日という時計を意識しないと、制度はあっても使えない
  • 「いったん確定した審決は絶対に覆らない」と思い込まれているが、共謀による詐害審決だけは別格。確定力という最強の盾に、この条文だけが穴を空ける
dimensionthisArticlealternatives
請求できる人43 条(詐害審決再審):害された第三者本人
発動の前提請求人と被請求人の共謀 + 第三者を害する目的
対象共謀により得られた確定審決
請求の相手方請求人と被請求人を共同被請求人とする(43 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは町工場で、ある実用新案のライセンスを受けて主力製品を作っている。ある日、その実用新案が無効審判で消えたと聞く。だが審判を請求したのは権利者と取引のある会社で、両者はわざと特定の結論に落ち着く筋書きで審決を出させていた。狙いは、あなたへのライセンス契約上の義務から逃れること。あなたは当事者ではないが、43条であなた自身が再審を請求できる
  • もし、自分が呼ばれてもいない審判で、頼みの綱だった権利が音もなく崩されていたとしたら? しかも両当事者が裏で手を組んでいたとしたら? 再審には期間制限がある。共謀の事実を知ってから動かないと、知った日から30日(実用新案法44条が準用する特許法相当)の壁に当たる
  • あなたが権利者で、邪魔な第三者を抑え込むため知人の会社に審判を請求させ、わざと自分に有利な審決を取った。数年後、その第三者が43条で再審を起こしてきた。共謀が認定されれば、確定したはずの審決がひっくり返る
  • あなたが実用新案権を買い取った直後、前の権利者が買主のあなたに無断で別の会社と組み、無効審決を出させてあなたの資産価値をゼロにした。あなたは譲受人として、この詐害審決に再審を仕掛けられる側に立っている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

実用新案法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第43条は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第43条の条文原文は「審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。」で始まります。
  3. 実用新案法第43条は第六章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。