実用新案法 第42条(再審の請求)
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- 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
- 2.民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
この条文の基本情報
再審の請求とは何ですか?
定義再審の請求とは、実用新案法第42条に定められた規定で、「確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第42条(再審の請求)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第42条の条文原文は「確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。」で始まります。
- 実用新案法第42条は第六章 再審及び訴訟に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第42条の前の条は実用新案法第41条です。
- 実用新案法第42条の次の条は実用新案法第43条です。
- 実用新案法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法42条は、確定審決に対し当事者又は参加人が再審を請求できると定める。再審事由は民事訴訟法338条1項・2項及び339条の準用による限定列挙に限られる。
Q · 実用新案の無効審決が確定したあとでも、まだ争う方法はありますか?
再審を請求できます。ただし手続の重大な瑕疵に限られます
実用新案法42条1項により、確定審決に対して当事者又は参加人は再審を請求できます。ただし再審事由は同条2項が準用する民事訴訟法338条1項・2項及び339条の限定列挙に限られ、代理権の欠缺、審判官の職務に関する罪、偽造証拠などの手続的瑕疵が対象です。判断内容が不服という理由では請求できません。また338条1項ただし書により、確定前にその事由を知って主張しなかった場合は請求が封じられます。
解説
特許庁の審判で「あなたの実用新案登録は無効」と判断され、その審決が確定した。訴訟の道も閉ざされた。普通ならそこで終わりだと考えるだろう。だが実用新案法42条は、確定した審決に対してもう一度審理をやり直させる扉を残している。それが再審である。しかもこの条文は独自の再審事由を書いていない。民事訴訟法338条1項・2項と339条を丸ごと借りてくる。つまりあなたが調べるべきは実用新案法の解説書ではなく、民事訴訟の再審事由リストだ。審判官が職務に関する罪を犯していた、相手方が偽造書類を証拠として提出していた、審判に関与すべき代理人の代理権に欠けていた。こうした事情が後から判明したとき、確定審決はひっくり返る余地がある。ただし338条1項ただし書により、その事由を審決確定前に知っていて主張しなかったなら、扉は閉じたままだ。
法的な位置づけ
実用新案法42条は、確定審決に対する再審の請求を認める手続規定である。第1項が請求権者を当事者又は参加人に限定し、第2項が再審事由につき民事訴訟法338条1項・2項及び339条を準用する。独自の再審事由を置かず、民事訴訟の限定列挙をそのまま取り込む構造をとる点に特徴がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審決確定日と事由を知った日を確定させる 審決謄本の送達日、出訴期間の満了日、審決取消訴訟の確定日を書面で押さえ、再審事由を知った日を客観的資料(刑事の告訴受理通知、登記簿の取得日など)で特定する。30日の起算点はこの日である
- 2.民事訴訟法338条1項各号と審判記録を突き合わせる 代理権・代表権の欠缺(3号)、審判官の職務に関する罪(4号)、偽造・変造の証拠(6号)を中心に、審判記録・答弁書・提出証拠を号ごとに照合する。該当号を特定できなければ請求は不適法となる
- 3.ただし書による封鎖の有無を自己点検する 民事訴訟法338条1項ただし書により、審決確定前にその事由を知りながら主張しなかった場合は再審が封じられる。審判中の主張書面に当該疑義を記載していたか、記録上の痕跡を確認する
- 4.可罰的事由なら刑事手続と並行設計する 4号から7号の事由は民事訴訟法339条・338条2項により原則として有罪の確定裁判等を要する。刑事告訴の準備と再審請求を一枚の工程表に並べ、期間制限を先に確保する設計にする
- 5.特許庁に再審請求書を提出する 再審請求書に、対象となる確定審決の表示、再審事由に該当する具体的事実、事由を知った日を明記して特許庁に提出する。実用新案法44条が準用する特許法の手続規定に従い、代理人選任の要否も確認する
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案の審決に対する再審とは何ですか?
確定した審決の効力を、手続上の重大な瑕疵を理由に破る非常手続です。実用新案法42条1項が根拠で、請求できるのは当事者又は参加人に限られます。
Q2実用新案法42条の再審事由はどこに書いてありますか?
実用新案法の中には書かれていません。42条2項が民事訴訟法338条1項・2項及び339条を準用するため、調べるべきは民事訴訟法の再審事由リストです。
Q3再審は誰が請求できますか?
実用新案法42条1項により、当事者又は参加人に限られます。審決に事実上の不利益を受けた第三者が単独で再審を請求することはできません。
Q4審決の判断内容に不服でも再審できますか?
できません。再審は民事訴訟法338条の限定列挙する手続的瑕疵を対象とする制度であり、進歩性の評価や証拠の評価が誤っているという主張は再審事由になりません。
Q5再審請求はいつまでにすればいいですか?
実用新案法44条が準用する特許法173条により、確定後に事由を知った日から30日以内、かつ審決確定の日から3年以内が原則です。最新の条文をご確認ください。
Q6偽造証拠を理由に再審できますか?
民事訴訟法339条・338条2項により、原則として有罪の確定判決または過料の確定裁判が必要です。偽造の疑いがあるだけでは要件を満たしません。
Q7再審で審決が取り消されたら実用新案権は復活しますか?
権利は回復しますが、実用新案法43条により、再審請求の登録前の善意の実施等に対して効力が及ばない制限が置かれています。完全に元通りにはなりません。
Q8特許法にも同じ再審の規定はありますか?
あります。特許法171条が確定審決に対する再審を定め、同様に民事訴訟法338条を準用します。意匠法53条、商標法57条にも並行する規定があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審決取消訴訟で負けて確定したあとでも、再審って本当にできるんですか?
確定審決に対する再審請求は本条1項が正面から認めている。ただし争えるのは判断内容の当否ではなく、民事訴訟法338条1項が列挙する手続上の重大な瑕疵に限られる。実務のポイント:実務で最も現実的に使われるのは代理権・代表権の欠缺(3号)である。相手方法人の代表者が審理中に変わっていた、という登記の確認だけで発見できることがあり、確定後に登記簿を遡って取り寄せる作業を弁理士は自発的には提案しない。
Q2相手が出した資料が偽物だったと分かったら、それだけで再審できますか?
偽造の事実だけでは足りない。民事訴訟法339条と338条2項により、可罰的行為を理由とする事由は原則として有罪の確定判決または過料の確定裁判があることが必要で、証拠不十分以外の理由で有罪にできない場合に例外が開く。実務のポイント:刑事の見通しが立たない段階でも、再審請求自体は先に立てて期間制限を確保しつつ、刑事手続の進行を待つ設計が取られることがある。順番の組み方で結果が変わる領域である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「審決取消訴訟で負けて確定したら、実用新案権の争いは完全に終わり」と考えるのが通常だ。しかし本条は、判断内容の当否ではなく手続の根幹に瑕疵があった場合に限って、確定の効力を破る道を残している。終わったのは「内容の争い」であって「手続の適正の争い」ではない
- 再審事由があると知っていても、その深刻度の理解が甘い人が多い。民事訴訟法338条1項ただし書は、当事者が審決確定前にその事由を知りながら主張しなかった場合、再審請求を封じる。つまり「怪しいと思ったが証拠が固まるまで待った」という判断が、そのまま扉を閉める結果になりうる
- 「証拠が偽造だと分かれば再審できる」という問いの立て方自体がずれている。339条・338条2項により、可罰的な行為を理由とする再審事由(4号から7号)は、原則として有罪の確定判決または過料の確定裁判があることが必要で、証拠不十分で不起訴になった場合は例外的要件の検討に入る。あなたが確認すべきは「偽造かどうか」ではなく「刑事手続がどこまで進むか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 実用新案法42条:再審請求の根拠と再審事由の準用 | 実用新案法43条:再審で回復した権利の効力制限 実用新案法44条:再審の請求期間等につき特許法を準用 |
| 働く場面 | 確定審決を破れるかどうかの入口審査 | 再審で勝った後、第三者との関係を調整する出口 入口に立てる時間があるかを決める期間制限 |
| 参照先 | 民事訴訟法338条1項・2項、339条 | 同法内で完結(善意実施者の保護) 特許法173条ほか |
| 見落としの典型 | 判断内容の不服を再審事由と誤解する | 権利回復=全面的な差止め可能と誤解する 30日の起算点を有罪確定日と誤解する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では審決に対する独立の再審制度ではなく、行政救済の系統で確定判決に対する再審が用意される。新型専利は形式審査であり、有効性は挙発手続で争われる構造の違いがある
韓国も確定審決に対する再審を認め、民事訴訟法の再審事由を準用する。実用新案法が特許法を準用する構造まで日本と並行している
ドイツは連邦特許裁判所の手続に民事訴訟法の再審(Wiederaufnahme)を準用する。Gebrauchsmuster についても争訟は裁判所系統で処理される点が日本の特許庁審判前置と異なる
米国には審決の再審という独立制度はなく、確定判決からの救済(詐欺・不正行為等)と行政手続内の再審理請求が別系統で機能する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社の実用新案登録が無効審決で消え、確定した。ところが2年後、相手方が審判で提出した先行技術の刊行物が、発行日を改ざんした偽造物だったと判明する。刑事で有罪判決が出れば、民事訴訟法338条1項6号の再審事由に乗る
- 無効審判の相手方に指定した代表者が、実は登記上すでに退任していた。会社を代表する権限のない者を相手に審理が進み、審決が確定していた。代理権・代表権の欠缺は338条1項3号の典型事由である
- もし審判官の一人が、審理中に一方当事者から利益供与を受けていたと後から発覚したら? 338条1項4号の「審判に関与した審判官が事件について職務に関する罪を犯した」に該当しうる。ただし原則として有罪判決の確定が必要(339条・338条2項)
- 確定審決の存在を前提に、あなたは競合他社と和解し、ライセンス料の支払いを止めた。その後、再審で審決が取り消される。すでに動いた取引関係をどう巻き戻すか。再審は権利の復活だけでなく、その間の取引の連鎖まで揺らす
- 再審事由を知った日から30日。この短い期間を過ぎれば、どれほど重大な不正があっても請求は不適法になる。証拠を掴んだその日から、日数を数え始めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 民事訴訟法338条1項各号のリストと、自分の審判記録を突き合わせる。代理権の欠缺、審判官の関与の適否、証拠の真正、この三点が実務上の主戦場2. 可罰的行為が疑われるなら刑事告訴の準備と並行する(339条、338条2項の要件) 3. 事由を知った日から30日という期間制限を最初にカレンダーに固定する4. 実用新案技術評価書や無効審判の記録一式を特許庁から取り寄せ、弁理士と共同で瑕疵を特定する
訴えられた側:1. 相手の再審請求が期間制限を守っているか、事由を知った時点はいつかを真っ先に検証する2. 相手が審決確定前にその事由を知っていた形跡があれば、338条1項ただし書による不適法却下を主張する3. 可罰的行為を理由とする事由であれば、有罪の確定裁判等の要件(339条、338条2項)を満たしているかを争う4. 本案に入る前の手続要件で決着する余地が大きい類型であることを前提に、防御の順序を組み立てる
時効(請求できる期限):再審の請求は、当事者が審決の確定後に再審の事由を知った日から30日以内(実用新案法44条が準用する特許法173条1項)。審決確定の日から3年を経過したときは請求できない(同4項)。ただし代理権の欠缺を理由とする場合など、期間制限が適用されない類型がある(同5項)。最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:実用新案法42条の再審は、確定審決の法的安定性を原則としつつ、手続の根幹に関わる瑕疵が判明した場合に限って例外的に効力を破る非常救済と解される。再審事由は民事訴訟法338条1項の限定列挙であり、類推による拡張は認められないとするのが一般的な理解である。
実務的理解:無審査登録制をとる実用新案では、権利の有効性が事後的に争われる場面が構造的に多く、無効審判の当事者関係や代理権の適否に瑕疵が生じるリスクが相対的に高い。そのため3号(代理権の欠缺)が実務上の主戦場になりやすいと整理される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の全部改正・制定に伴い、確定審決に対する再審の規定が置かれた
- 2.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正に伴い、準用先の条番号が整理され、現行の第338条第1項・第2項及び第339条を引用する形になった
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