実用新案法 第48条の7(図面の提出)
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- 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
- 2.特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
- 3.特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。
- 4.第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第二条の二第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
図面の提出とは何ですか?
定義図面の提出とは、実用新案法第48条の7に定められた規定で、「国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第48条の7(図面の提出)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第48条の7の条文原文は「国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければ…」で始まります。
- 実用新案法第48条の7は第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第48条の7の前の条は実用新案法第48条の6です。
- 実用新案法第48条の7の次の条は実用新案法第48条の8です。
- 実用新案法第48条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/48_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法48条の7は、国際出願日に図面がなかった国際実用新案登録出願について、出願人が国内処理基準時の属する日までに図面を特許庁長官へ提出すべきことを定める。
Q · PCT で国際出願した実用新案を日本に移行するとき、図面を出し忘れたらどうなる?
提出命令を経て、応じなければ出願が却下されます
実用新案法48条の7により、国際出願日に図面が含まれていなかった場合、出願人は国内処理基準時の属する日までに自ら図面を特許庁長官へ提出しなければなりません(1項)。提出がなければ特許庁長官が相当の期間を指定して提出を命じ(2項)、その期間内にも提出しないと出願が却下されます(3項)。却下されると国際出願日の利益を失い、その間に同一技術が公開・出願されていれば新規性を喪失し、二度と権利化できなくなります。
解説
PCT 経由で国際出願をして、日本で実用新案登録に移行する。その途中に、多くの人が見落とす落とし穴がある。国際出願日の時点で図面が入っていなかった場合、国内処理基準時の属する日までに、自分から図面を特許庁長官に提出しなければならない(1項)。出さなければ特許庁長官は相当の期間を指定して提出を命じ(2項)、それでも出さなければ出願そのものを却下できる(3項)。却下とは、せっかく確保した国際出願日も、技術の新規性も、すべて水の泡になるということだ。技術がどれだけ優れていても関係ない。締切までに図面という事務書類が一枚そろっているか、それだけで運命が決まる。しかも提出した図面は第2条の2の補正とみなされ(4項)、要旨変更を理由に却下する但書の適用まで外されている。制度はあなたを救おうとしている。あとは締切を守るだけだ。
法的な位置づけ
実用新案法48条の7は、国際実用新案登録出願に図面が欠けている場合の補充手続を定める規定である。出願人は国内処理基準時の属する日までに図面を特許庁長官へ提出する義務を負い、不提出のときは提出命令、命令にも応じないときは出願却下という三段階の効果が生じる。提出された図面は第2条の2第1項の手続補正とみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.国内移行時に国内処理基準時を確定する 国際実用新案登録出願の日本移行を決めた時点で、国内処理基準時の属する日を確定し、図面提出の期限としてカレンダーに固定する。基準時の数え方は代理人ごとに理解差があるため出願人自身でダブルチェックする
- 2.国際出願日の図面の有無を原本で確認する 国際出願日の時点で図面が含まれていたかを原本で確認する。含まれていない場合は直ちに図面を作成し、簡単な説明を添えて特許庁長官へ自発提出する(1項・4項)
- 3.提出命令が届いたら指定期間内に提出する 特許庁長官から図面提出命令(2項)が届いた場合、指定された相当の期間を最優先で確認し、期間内に図面を提出する。命令書を事務トレイに埋もれさせず着信即対応に切り替える
- 4.却下処分が出た場合は不服申立ての可否を確認する 却下処分(3項)が出た場合は、行政不服審査・行政訴訟の可否と期限を直ちに弁理士・弁護士へ確認する。並行して新規性喪失リスクと同一発明での出願余地を評価する
よくある質問 AI による整理
Q1国内処理基準時とは何ですか?
国際出願が日本の国内手続へ移行する基準となる時点で、図面提出など各種期限の起算点になります。実用新案法48条の4関連で定まり、事案ごとに具体的な日付を確定させる必要があります。
Q2実用新案の国際出願で図面はいつまでに提出する?
国内処理基準時の属する日までに、出願人が自ら特許庁長官へ提出します(48条の7第1項)。これを過ぎると提出命令の対象となり、命令にも応じなければ却下されます。
Q3図面提出命令が届いたらどうすればいい?
命令で指定された相当の期間内に図面を提出すれば却下を回避できます(2項)。これが最後の救済窓口のため、受領した日に逆算スケジュールを立てて最優先で対応すべきです。
Q4国際実用新案登録出願が却下されるとどうなる?
国際出願日の利益を失い、その間に同一・類似技術が公開・出願されていれば新規性を喪失します。再出願しても権利化できなくなる不可逆の不利益が生じます。
Q5PCT 出願で図面を含めないことはできますか?
明細書のみで国際出願日を確保し図面を後で補充する形は実務上あり得ます。ただし日本移行時に48条の7の自発提出を怠ると却下リスクが生じます。
Q6図面を後から提出すると要旨変更で不利になりますか?
なりません。48条の7第4項は提出図面を補正とみなしつつ、要旨変更を理由に却下する第2条の2第1項ただし書の適用を外し、安全に提出できるよう保護しています。
Q7国際実用新案登録出願とは何ですか?
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願のうち、日本で実用新案登録への移行手続をとるものです。実用新案法48条の3で定義されています。
Q848条の7の図面提出は補正として扱われますか?
扱われます。第4項により、提出図面(説明を添えた場合は図面と説明)は第2条の2第1項の手続補正とみなされ、通常の補正規定の枠組みで処理されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1図面って国際出願のときに普通入れますよね? 提出忘れなんて本当に起きるんですか?
起きます。国際出願日の時点で図面が含まれていなかったケース(明細書だけで出願し図面の補充を予定していた等)が対象です(48条の7第1項)。日本移行時に自発提出を怠ると命令、最終的に却下(3項)。実務のポイント:実務では図面の有無そのものより、国内処理基準時がいつかの特定ミスの方が多い。基準時の数え方は代理人ごとに理解のばらつきがあり、ここを出願人自身がダブルチェックする会社は、却下事故をほぼ起こさない
Q2却下されたら、もう一度同じ発明で出し直せばいいのでは?
形式上は再出願できますが、却下で国際出願日の利益を失うため、その間に同一・類似技術が公開・出願されていれば新規性で否定されます。実用新案は無審査登録ですが、後の無効審判で潰されます。実務のポイント:却下は行政処分なので不服申立ての余地はあるものの、覆る確率は高くない。それより指定期間内(2項命令)に何としても出す方が現実的で、命令書を受け取った日から逆算したスケジュールを、その日のうちに引くのが鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 「図面の提出が遅れても、後で出せばいい」と軽く考えている人が多い。だが本当の怖さは却下が確定したときの不可逆性にある。却下されれば国際出願日の利益ごと失われ、同じ発明を出し直しても、その間に他人が同じ技術を出願・公表していれば新規性を失い、二度と権利化できない。遅延は単なる手続ミスではなく、技術資産の消滅スイッチだ
- 「図面がないなら特許庁から連絡が来るはず」と待っている人がいるが、問いの立て方が逆だ。1項はまず出願人に自発的な提出を義務づけている。特許庁長官の提出命令(2項)はあくまで救済の第二段階であって、命令が来るのを前提に動いていると、命令が出される前に国内処理基準時を過ぎてしまう事態すらありうる
- 「図面を後から足すと出願内容を変えたことになって不利になる」と恐れる人がいるが、実際は逆だ。4項は提出図面を第2条の2の補正とみなしつつ、要旨変更を理由に却下する但書の適用を外している。この図面提出は、通常の補正なら咎められかねない場面でも、安全に行えるよう特別に保護されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 48条の7:図面欠落時の補充提出義務・命令・却下 | 48条の4:国内処理基準時と提出期限の起算点 48条の3:国際実用新案登録出願の定義 |
| 出願人の義務 | 国内処理基準時までに図面を自発提出 | 基準時を定める前提規定(直接の提出義務ではない) 移行手続の対象を画定する定義規定 |
| 不履行の効果 | 提出命令 → 不応答で出願却下 | 起算点の確定に影響 適用対象外なら本特例が及ばない |
| 補正との関係 | 提出図面は第2条の2の補正とみなす(要旨変更却下の適用除外) | — — |
他国ではどう定めているか 3 か国
韓国も実用新案制度を持ち、PCT 国内段階での書類補充の枠組みがある。詳細な条番号は要確認。
ドイツは実用新案(Gebrauchsmuster)の母法国であり、PCT 国内移行段階の方式補充手続を持つ。
米国には実用新案(utility model)制度が存在せず、本条に直接対応する規定はない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国内処理基準時まであと数日。代理人からの最終確認メールに「図面」の文字がない。今夜中に動かなければ、提出命令を待つだけの立場に転落する。
- もし国際出願のときに明細書だけ先に出して図面を後回しにしていたら、どうなる? 日本移行で自発提出を忘れた瞬間、却下へのカウントダウンが静かに始まる。
- 海外子会社が PCT 出願を主導し、日本側は移行手続だけ担当。図面の有無を誰も確認しないまま国内処理基準時を過ぎ、特許庁から提出命令の書面が届いて初めて、事態の深刻さに気づく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国内移行を決めた時点で、国内処理基準時の属する日を確定させる(48条の4関連)。2. 国際出願日に図面が含まれていたか原本で確認し、無ければ即座に図面を作成・提出する(1項)。3. 提出は第2条の2の補正とみなされるため、簡単な説明を添えると後の手続がスムーズ(4項)。4. 代理人に任せている場合も、提出完了の受領を自分の目で確認するまで安心しない
訴えられた側:1. 特許庁長官から図面提出命令(2項)が届いたら、指定期間を最優先で確認、これが最後の救済窓口だ。2. 期間内に提出すれば却下を回避できる、間に合わないと判断したら期間内に事情を説明し対応を相談する。3. すでに却下処分(3項)が出た場合は、不服申立て(行政不服審査・行政訴訟)の可否と期限を直ちに弁理士・弁護士へ確認。4. 並行して、新規性喪失のリスクと、同一発明での出願余地が残るかを評価する
時効(請求できる期限):国内処理基準時の属する日まで(1項)。これを過ぎると特許庁長官の提出命令の対象となり(2項)、命令で指定された相当の期間内に提出しなければ却下されうる(3項)。国内処理基準時の具体的な日付は事案ごとに異なるため、移行手続の開始時に必ず確定させること
学説
通説:48条の7は、図面なき国際実用新案登録出願を直ちに却下せず、自発提出(1項)・提出命令(2項)・却下(3項)の三段階で出願人に救済の機会を与える手続規定と解されている。第4項により提出図面は補正とみなされ要旨変更却下の適用が除外される点が出願人保護の核心とされる。
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