要点実用新案法48条の6は、国際実用新案登録出願の翻訳文を国内出願書面とみなす規定。外国語出願では原文ではなく日本語翻訳文が権利範囲を決める。
Q · PCT で英語出願した実用新案、日本で効くのは英語原文ですか、それとも翻訳文ですか?
原文ではなく、提出した日本語翻訳文が権利範囲を決めます
実用新案法48条の6により、国際実用新案登録出願では、国際出願日の願書が第5条の願書とみなされ、明細書・請求の範囲・図面・要約の日本語翻訳文が国内出願した書面とみなされます。つまり日本国内で法的効力を持つのは英語原文ではなく翻訳文であり、訳語ひとつが独占権の範囲を画します。条約19条に基づき国際段階で請求の範囲を補正していた場合は、48条の4のルートで補正後請求の範囲の翻訳文を提出した時に限り、その翻訳文が日本のクレームとなります(3項)。
英語で書いた明細書と請求の範囲こそが自分の発明を守る、と PCT 国際出願をした人の多くは信じている。本条はその思い込みを静かにひっくり返す。外国語実用新案登録出願で日本において法的効力を持つのは、原文ではなく、後から提出する『日本語の翻訳文』だ。本条は国際出願日の願書を第5条の願書とみなし、明細書・請求の範囲・図面・要約の翻訳文を、第5条で国内出願したのと同じ書面とみなす。つまり翻訳のひとつの単語が、あなたの独占権の範囲そのものになる。国際段階で条約19条に基づき請求の範囲を補正していたなら、その補正後の翻訳文が日本での請求の範囲を決める(3項)。原文に何を書いたかではなく、翻訳文に何を書いたかが、権利の生死を分ける。
実用新案法48条の6は、国際実用新案登録出願の効力に関する規定であり、国際出願日の願書を第5条の願書とみなすとともに、外国語出願では明細書・請求の範囲・図面・要約の日本語翻訳文を国内出願書面とみなす。条約19条補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、当該翻訳文が日本の実用新案登録請求の範囲となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
PCT(特許協力条約)に基づき一つの出願で複数国を指定できる制度で、日本では国際実用新案登録出願として国内移行します。移行時に翻訳文の提出が必要です。
国内書面提出期間は原則として優先日から30月(2年6月)です。外国語出願の翻訳文はこの期間内の提出が原則で、徒過すると出願は取り下げ擬制で消滅します。
翻訳文が原文(国際出願の原語テキスト)にない事項を含むことです。原文より広く訳すと無効事由となり、実用新案法37条により権利を無効にされる危険があります。
48条の4に基づき、国内書面提出期間内に明細書・請求の範囲・図面・要約の日本語翻訳文を特許庁へ提出します。期間末期の提出には特例期間が認められる場合があります。
提出翻訳文が正本となるため、誤訳はそのまま権利範囲になります。広く訳せば新規事項で無効、狭く訳せば権利の自滅と、両刃のリスクになります。
48条の6第3項のみなしが働かず、補正前の元の請求の範囲が日本で効力を持ちます。狙って絞った/広げたクレームが日本だけ意図と違う形で登録されます。
逆です。無審査だからこそ翻訳の瑕疵が登録段階で誰にも止められず、権利行使や無効審判、実用新案技術評価の場で初めて牙を剥きます。
危険です。技術用語の訳ブレで請求の範囲が不明確になり、進歩性否定や権利範囲の縮小につながります。技術翻訳者と弁理士のダブルチェックが推奨されます。
そのとおりだが、本条の急所は『翻訳文が原文に置き換わる』点にある。48条の6第2項により、提出した日本語訳が第5条の明細書・請求の範囲とみなされ、以後はそれが唯一の法的テキストになる。業界裏話ヒント:弁理士は訳語の統一表を作ってから翻訳を出す。技術用語の訳ブレは権利範囲の不明確として、後の技術評価で進歩性否定の入口になるからだ
自動ではない。本条3項は、条約19条(1)の補正後の請求の範囲の『翻訳文』を48条の4第2項・6項で提出した場合に限り、それを日本の実用新案登録請求の範囲とみなす。出し忘れれば補正前のクレームが効く。業界裏話ヒント:19条補正は国際事務局段階の補正で、国内移行時に翻訳文を別途出さないと日本に効かない。海外代理人任せだとこの一手が抜けやすい
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 48条の6:国際出願の願書・翻訳文を第5条の国内出願書面とみなす(効力の起点) | — |
| 対象となる書面 | 願書・明細書・請求の範囲・図面・要約の翻訳文すべて | — |
| 条約19条補正との関係 | 3項:補正後請求の範囲の翻訳文が提出されればそれをクレームとみなす | — |
| 瑕疵があった場合 | 翻訳文が正本化するため誤訳がそのまま権利範囲に固定 | — |
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