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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第48条の7(図面の提出)

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  1. 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
  3. 3.特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。
  4. 4.第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第二条の二第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法48条の7は、国際出願日に図面がなかった国際実用新案登録出願について、出願人が国内処理基準時の属する日までに図面を特許庁長官へ提出すべきことを定める。

Q · PCT で国際出願した実用新案を日本に移行するとき、図面を出し忘れたらどうなる?

提出命令を経て、応じなければ出願が却下されます

実用新案法48条の7により、国際出願日に図面が含まれていなかった場合、出願人は国内処理基準時の属する日までに自ら図面を特許庁長官へ提出しなければなりません(1項)。提出がなければ特許庁長官が相当の期間を指定して提出を命じ(2項)、その期間内にも提出しないと出願が却下されます(3項)。却下されると国際出願日の利益を失い、その間に同一技術が公開・出願されていれば新規性を喪失し、二度と権利化できなくなります。

解説

PCT 経由で国際出願をして、日本で実用新案登録に移行する。その途中に、多くの人が見落とす落とし穴がある。国際出願日の時点で図面が入っていなかった場合、国内処理基準時の属する日までに、自分から図面を特許庁長官に提出しなければならない(1項)。出さなければ特許庁長官は相当の期間を指定して提出を命じ(2項)、それでも出さなければ出願そのものを却下できる(3項)。却下とは、せっかく確保した国際出願日も、技術の新規性も、すべて水の泡になるということだ。技術がどれだけ優れていても関係ない。締切までに図面という事務書類が一枚そろっているか、それだけで運命が決まる。しかも提出した図面は第2条の2の補正とみなされ(4項)、要旨変更を理由に却下する但書の適用まで外されている。制度はあなたを救おうとしている。あとは締切を守るだけだ。

法的な位置づけ

実用新案法48条の7は、国際実用新案登録出願に図面が欠けている場合の補充手続を定める規定である。出願人は国内処理基準時の属する日までに図面を特許庁長官へ提出する義務を負い、不提出のときは提出命令、命令にも応じないときは出願却下という三段階の効果が生じる。提出された図面は第2条の2第1項の手続補正とみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1国内処理基準時とは何ですか?

国際出願が日本の国内手続へ移行する基準となる時点で、図面提出など各種期限の起算点になります。実用新案法48条の4関連で定まり、事案ごとに具体的な日付を確定させる必要があります。

Q2実用新案の国際出願で図面はいつまでに提出する?

国内処理基準時の属する日までに、出願人が自ら特許庁長官へ提出します(48条の7第1項)。これを過ぎると提出命令の対象となり、命令にも応じなければ却下されます。

Q3図面提出命令が届いたらどうすればいい?

命令で指定された相当の期間内に図面を提出すれば却下を回避できます(2項)。これが最後の救済窓口のため、受領した日に逆算スケジュールを立てて最優先で対応すべきです。

Q4国際実用新案登録出願が却下されるとどうなる?

国際出願日の利益を失い、その間に同一・類似技術が公開・出願されていれば新規性を喪失します。再出願しても権利化できなくなる不可逆の不利益が生じます。

Q5PCT 出願で図面を含めないことはできますか?

明細書のみで国際出願日を確保し図面を後で補充する形は実務上あり得ます。ただし日本移行時に48条の7の自発提出を怠ると却下リスクが生じます。

Q6図面を後から提出すると要旨変更で不利になりますか?

なりません。48条の7第4項は提出図面を補正とみなしつつ、要旨変更を理由に却下する第2条の2第1項ただし書の適用を外し、安全に提出できるよう保護しています。

Q7国際実用新案登録出願とは何ですか?

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願のうち、日本で実用新案登録への移行手続をとるものです。実用新案法48条の3で定義されています。

Q848条の7の図面提出は補正として扱われますか?

扱われます。第4項により、提出図面(説明を添えた場合は図面と説明)は第2条の2第1項の手続補正とみなされ、通常の補正規定の枠組みで処理されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1図面って国際出願のときに普通入れますよね? 提出忘れなんて本当に起きるんですか?

起きます。国際出願日の時点で図面が含まれていなかったケース(明細書だけで出願し図面の補充を予定していた等)が対象です(48条の7第1項)。日本移行時に自発提出を怠ると命令、最終的に却下(3項)。業界裏話ヒント:実務では図面の有無そのものより、国内処理基準時がいつかの特定ミスの方が多い。基準時の数え方は代理人ごとに理解のばらつきがあり、ここを出願人自身がダブルチェックする会社は、却下事故をほぼ起こさない

Q2却下されたら、もう一度同じ発明で出し直せばいいのでは?

形式上は再出願できますが、却下で国際出願日の利益を失うため、その間に同一・類似技術が公開・出願されていれば新規性で否定されます。実用新案は無審査登録ですが、後の無効審判で潰されます。業界裏話ヒント:却下は行政処分なので不服申立ての余地はあるものの、覆る確率は高くない。それより指定期間内(2項命令)に何としても出す方が現実的で、命令書を受け取った日から逆算したスケジュールを、その日のうちに引くのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「図面の提出が遅れても、後で出せばいい」と軽く考えている人が多い。だが本当の怖さは却下が確定したときの不可逆性にある。却下されれば国際出願日の利益ごと失われ、同じ発明を出し直しても、その間に他人が同じ技術を出願・公表していれば新規性を失い、二度と権利化できない。遅延は単なる手続ミスではなく、技術資産の消滅スイッチだ
  • 「図面がないなら特許庁から連絡が来るはず」と待っている人がいるが、問いの立て方が逆だ。1項はまず出願人に自発的な提出を義務づけている。特許庁長官の提出命令(2項)はあくまで救済の第二段階であって、命令が来るのを前提に動いていると、命令が出される前に国内処理基準時を過ぎてしまう事態すらありうる
  • 「図面を後から足すと出願内容を変えたことになって不利になる」と恐れる人がいるが、実際は逆だ。4項は提出図面を第2条の2の補正とみなしつつ、要旨変更を理由に却下する但書の適用を外している。この図面提出は、通常の補正なら咎められかねない場面でも、安全に行えるよう特別に保護されている
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規定内容48条の7:図面欠落時の補充提出義務・命令・却下
出願人の義務国内処理基準時までに図面を自発提出
不履行の効果提出命令 → 不応答で出願却下
補正との関係提出図面は第2条の2の補正とみなす(要旨変更却下の適用除外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 国内処理基準時まであと数日。代理人からの最終確認メールに「図面」の文字がない。今夜中に動かなければ、提出命令を待つだけの立場に転落する。
  • もし国際出願のときに明細書だけ先に出して図面を後回しにしていたら、どうなる? 日本移行で自発提出を忘れた瞬間、却下へのカウントダウンが静かに始まる。
  • 海外子会社が PCT 出願を主導し、日本側は移行手続だけ担当。図面の有無を誰も確認しないまま国内処理基準時を過ぎ、特許庁から提出命令の書面が届いて初めて、事態の深刻さに気づく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第48条の7(図面の提出)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第48条の7の条文原文は「国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければ…」で始まります。
  3. 実用新案法第48条の7は第七章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第48条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。