要点実用新案法48条の8は、国際実用新案登録出願の補正の特例を定め、外国語出願の補正範囲を国際出願日の原文に固定し、条約に基づく補正には時期制限を適用しない。
Q · PCT で外国語のまま出した国際出願、日本での補正はどこまでできるの?
補正の基準は日本語訳ではなく国際出願日の原文です
実用新案法48条の8第3項により、外国語実用新案登録出願の補正可能範囲は、提出した日本語訳ではなく第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の原文(明細書・請求の範囲・図面)を基準に判断されます。原文に開示のない事項は訳文をどう直しても追加できず、新規事項追加として無効化されます。逆に訳文が原文より狭ければ、原文の範囲まで補正で取り戻せます。さらに条約28条・41条に基づく補正と翻訳文提出による補正みなしは、第2条の2第1項ただし書の時期制限が適用されません(第1項・第2項)。
PCT ルートで海外と同時に技術を押さえ、日本でそれを実用新案として登録する。その出願を外国語で出したあなたが、あとから日本語訳の請求の範囲を少し広げたくなったとする。ここで多くの人が踏み外す。補正できる範囲を決めるのは、あなたが提出した日本語訳ではない。第48条の4第1項の国際出願日に確定した「原文」だ(本条第3項の読み替え)。原文に書いていない事項は、訳文をどう直しても追加できない。逆に、訳文が原文より狭ければ、原文の範囲まで補正で取り戻せる。さらに本条は、条約第28条・第41条に基づく補正や、翻訳文の提出によって補正とみなされたものについて、第2条の2第1項ただし書の時期制限を外す(第1項・第2項)。つまり国内出願なら閉じている補正の窓が、国際ルートでは別のタイミングで開く。この二重構造を読み違えると、補正したつもりの権利が新規事項追加で丸ごと崩れる。
実用新案法48条の8は、国際実用新案登録出願に関する補正の特例規定である。条約28条・41条に基づく補正および翻訳文提出による補正みなしについて第2条の2第1項ただし書の時期制限を適用せず、外国語実用新案登録出願の補正可能範囲を国際出願日における国際出願の原文に基づき判断する旨を定める。登録料・手数料の納付要件についても読み替えを規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
PCT(特許協力条約)に基づく国際出願を日本へ国内移行し、実用新案登録を求める出願です。実用新案法48条の3以下が国内移行や補正の特例を規律します。
48条の8第3項により、基準は日本語訳ではなく第48条の4第1項の国際出願日における原文です。原文に開示がなければ訳文に書いても権利として残りません。
できます。補正の外延は原文で固定されるため、訳文が原文より狭ければ原文の範囲まで補正で取り戻せます。訳文の取りこぼしを諦める前に原文との差分を確認すべきです。
国際出願日の原文に開示されていない事項を補正で追加することを指します。48条の8第3項の範囲を超えると、無効審判で攻撃される弱点になります。
なります。無審査で登録されても、後の無効審判や技術評価書で原文との照合により範囲逸脱が暴かれます。登録されたこと自体は適法性を保証しません。
PCT に基づく国際段階での請求の範囲の補正です。48条の8第1項・第2項により、これらは第2条の2第1項ただし書の時期制限の対象外になります。
条約19条・34条の補正を国際段階で済ませると、時期制限が外れた状態で日本に持ち込めます。国内移行後に慌てて補正するより自由度が高くなります。
特許法184条の12第1項を準用し、第32条の登録料・第54条第2項の手数料納付要件に読み替えるものです。納付後の補正可能時点の扱いが特許出願と異なります。
決まりません。本条第3項により、外国語実用新案登録出願の補正の基準は日本語訳ではなく、第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の原文です。訳文はその範囲内での表現にすぎません。業界裏話ヒント:だから訳文が原文より狭く仕上がっても致命傷ではない。原文の範囲内なら補正で取り戻せる。逆に原文にない事項は、訳文に書いても権利として残らず、後で新規事項追加として崩される
扱いが分かれます。条約第28条・第41条に基づく補正や翻訳文提出による補正みなしは、本条第1項・第2項で第2条の2第1項ただし書の時期制限が適用されません。国内出願の通常補正とはタイミングの縛りが違います。業界裏話ヒント:国際段階(条約第19条・第34条)で先に補正を決めておくと、時期制限が外れた状態で日本に持ち込める。国内移行後に動くより自由度が高く、ここを使い分けられるかで権利化の幅が変わる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 補正できる範囲の基準 | 48条の8第3項:国際出願日の原文(外国語) | — |
| 補正の時期制限 | 条約28条・41条補正と補正みなしは2条の2第1項ただし書を適用除外 | — |
| 登録料・手数料の扱い | 48条の8第4項:特許法184条の12第1項を32条・54条へ読み替え | — |
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