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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

実用新案法 第48条の8(補正の特例)

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  1. 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
  2. 2.国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
  3. 3.外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
  4. 4.特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

補正の特例とは何ですか?

定義補正の特例とは、実用新案法第48条の8に定められた規定で、「第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第48条の8(補正の特例)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第48条の8の条文原文は「第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正について…」で始まります。
  3. 実用新案法第48条の8は第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第48条の8の前の条は実用新案法第48条の7です。
  7. 実用新案法第48条の8の次の条は実用新案法第48条の9です。
  8. 実用新案法第48条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/48_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法48条の8は、国際実用新案登録出願の補正の特例を定め、外国語出願の補正範囲を国際出願日の原文に固定し、条約に基づく補正には時期制限を適用しない。

Q · PCT で外国語のまま出した国際出願、日本での補正はどこまでできるの?

補正の基準は日本語訳ではなく国際出願日の原文です

実用新案法48条の8第3項により、外国語実用新案登録出願の補正可能範囲は、提出した日本語訳ではなく第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の原文(明細書・請求の範囲・図面)を基準に判断されます。原文に開示のない事項は訳文をどう直しても追加できず、新規事項追加として無効化されます。逆に訳文が原文より狭ければ、原文の範囲まで補正で取り戻せます。さらに条約28条・41条に基づく補正と翻訳文提出による補正みなしは、第2条の2第1項ただし書の時期制限が適用されません(第1項・第2項)。

解説

PCT ルートで海外と同時に技術を押さえ、日本でそれを実用新案として登録する。その出願を外国語で出したあなたが、あとから日本語訳の請求の範囲を少し広げたくなったとする。ここで多くの人が踏み外す。補正できる範囲を決めるのは、あなたが提出した日本語訳ではない。第48条の4第1項の国際出願日に確定した「原文」だ(本条第3項の読み替え)。原文に書いていない事項は、訳文をどう直しても追加できない。逆に、訳文が原文より狭ければ、原文の範囲まで補正で取り戻せる。さらに本条は、条約第28条・第41条に基づく補正や、翻訳文の提出によって補正とみなされたものについて、第2条の2第1項ただし書の時期制限を外す(第1項・第2項)。つまり国内出願なら閉じている補正の窓が、国際ルートでは別のタイミングで開く。この二重構造を読み違えると、補正したつもりの権利が新規事項追加で丸ごと崩れる。

法的な位置づけ

実用新案法48条の8は、国際実用新案登録出願に関する補正の特例規定である。条約28条・41条に基づく補正および翻訳文提出による補正みなしについて第2条の2第1項ただし書の時期制限を適用せず、外国語実用新案登録出願の補正可能範囲を国際出願日における国際出願の原文に基づき判断する旨を定める。登録料・手数料の納付要件についても読み替えを規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.補正の前に国際出願日の原文を開く 外国語実用新案登録出願の補正を起案するとき、まず日本語訳ではなく第48条の4第1項の国際出願日における原文(明細書・請求の範囲・図面)を手元に置く。入れたい補正事項が原文に開示されているかを最優先で確認する
  2. 2.原文と訳文の差分を一行ずつ照合 原文に開示があるのに訳文で狭まっている事項を洗い出す。原文の範囲内であれば、訳文を原文の範囲まで補正で取り戻せる。原文にない事項は、訳文に追記しても新規事項追加として残らない
  3. 3.条約補正は時期制限を取り違えない 条約28条・41条に基づく補正および翻訳文提出による補正みなしは、第2条の2第1項ただし書の時期制限が適用されない(48条の8第1項・第2項)。使える補正の窓と国内通常補正の窓を区別して、適用条文を取り違えないようにする
  4. 4.登録料・手数料の納付要件を読み替えで確認 48条の8第4項により、特許法184条の12第1項を第32条の登録料・第54条第2項の手数料に読み替える。納付後の補正可能時点の扱いを確認し、最新の改正状況も併せてチェックする

よくある質問 AI による整理

Q1国際実用新案登録出願とは何ですか?

PCT(特許協力条約)に基づく国際出願を日本へ国内移行し、実用新案登録を求める出願です。実用新案法48条の3以下が国内移行や補正の特例を規律します。

Q2外国語実用新案登録出願の補正基準は何ですか?

48条の8第3項により、基準は日本語訳ではなく第48条の4第1項の国際出願日における原文です。原文に開示がなければ訳文に書いても権利として残りません。

Q3訳文が原文より狭くなってしまった場合は補正できますか?

できます。補正の外延は原文で固定されるため、訳文が原文より狭ければ原文の範囲まで補正で取り戻せます。訳文の取りこぼしを諦める前に原文との差分を確認すべきです。

Q4新規事項追加とは実用新案ではどう判断されますか?

国際出願日の原文に開示されていない事項を補正で追加することを指します。48条の8第3項の範囲を超えると、無効審判で攻撃される弱点になります。

Q5実用新案は無審査登録なのに補正が問題になるのですか?

なります。無審査で登録されても、後の無効審判や技術評価書で原文との照合により範囲逸脱が暴かれます。登録されたこと自体は適法性を保証しません。

Q6条約28条・41条の補正とは何ですか?

PCT に基づく国際段階での請求の範囲の補正です。48条の8第1項・第2項により、これらは第2条の2第1項ただし書の時期制限の対象外になります。

Q7国際段階で補正しておくメリットは何ですか?

条約19条・34条の補正を国際段階で済ませると、時期制限が外れた状態で日本に持ち込めます。国内移行後に慌てて補正するより自由度が高くなります。

Q848条の8第4項の登録料・手数料の読み替えとは?

特許法184条の12第1項を準用し、第32条の登録料・第54条第2項の手数料納付要件に読み替えるものです。納付後の補正可能時点の扱いが特許出願と異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国語で出した国際出願、日本語訳の中身で補正できる範囲が決まるんですか?

決まりません。本条第3項により、外国語実用新案登録出願の補正の基準は日本語訳ではなく、第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の原文です。訳文はその範囲内での表現にすぎません。実務のポイント:だから訳文が原文より狭く仕上がっても致命傷ではない。原文の範囲内なら補正で取り戻せる。逆に原文にない事項は、訳文に書いても権利として残らず、後で新規事項追加として崩される

Q2PCT でやった補正と、日本に入ってからの補正は別物ですか?

扱いが分かれます。条約第28条・第41条に基づく補正や翻訳文提出による補正みなしは、本条第1項・第2項で第2条の2第1項ただし書の時期制限が適用されません。国内出願の通常補正とはタイミングの縛りが違います。実務のポイント:国際段階(条約第19条・第34条)で先に補正を決めておくと、時期制限が外れた状態で日本に持ち込める。国内移行後に動くより自由度が高く、ここを使い分けられるかで権利化の幅が変わる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 日本語訳に書いた内容が補正の基準だと思い込みやすいが、外国語実用新案登録出願では基準は国際出願日の原文(外国語)。訳文はその範囲内の表現にすぎず、原文を超える補正は通らない一方、訳文が原文より狭ければ原文まで取り戻せる
  • 条約第28条・第41条の補正が日本でそのまま効くと知ってはいても、本条第1項・第2項で第2条の2第1項ただし書の時期制限が外れる点まで意識している人は少ない。この一点が、補正できるタイミングを国内出願より大きく広げている
  • 「補正できる範囲」を訳文の精度の問題と捉えると、本質を外す。争点は訳文の出来ではなく、国際出願日に確定した技術的開示の外延だ。訳文はいくらでも直せるが、開示の外延は一ミリも動かせない
比較の観点この条文ほかの条文
補正できる範囲の基準48条の8第3項:国際出願日の原文(外国語)2条の2第2項:願書に最初に添付した明細書等(国内出願)
48条の4第1項:国際出願日を確定する基準点
補正の時期制限条約28条・41条補正と補正みなしは2条の2第1項ただし書を適用除外2条の2第1項ただし書:原則として一定時期に制限
—
登録料・手数料の扱い48条の8第4項:特許法184条の12第1項を32条・54条へ読み替え32条:登録料の一般規定
54条:手数料の一般規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法 第43条・第120条

台湾は PCT 非加盟だが、補正が出願時開示範囲を超えてはならないとの新規事項追加禁止は共通。新型専利には第120条で準用される

中国
中華人民共和国専利法 第33条

補正は原始的に記載された範囲を超えてはならないとし、PCT 国内段階でも原始開示を基準とする点で本条の原文基準と方向性が一致する

ドイツ
PatG § 38・GebrMG

ドイツも当初開示を超える補正(unzulässige Erweiterung)を禁じ、実用新案(Gebrauchsmuster)にも新規事項追加禁止が及ぶ

アメリカ
35 U.S.C. § 132 / § 371

米国は実用新案制度を持たないが、§132の no new matter と §371の PCT 国内段階手続が機能的に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • PCT 出願を日本へ国内移行し実用新案登録を狙う。日本語訳を出したあと、請求の範囲をもう少し広げたくなったら、どこまで補正できるのか? 答えは訳文ではなく、国際出願日の原文(第48条の4第1項)に書かれた範囲まで。原文になければ、訳文をどう直しても足せない
  • 競合の実用新案権が自社製品にぶつかってきた。登録された請求の範囲を国際出願日の原文と照合すると、原文の開示を超えている。新規事項追加だ。無効審判の突破口になる
  • 外国語実用新案登録出願の翻訳文を出した直後、条約第19条補正の反映漏れに気付いた。第2条の2第1項ただし書の時期制限は、この種の補正には適用されない(本条第1項・第2項)。だが国内処理の進行は止まらない。残された猶予は数えるほど、今日中に補正書を整えないと間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:補正で請求の範囲を整えたい出願人として。1. 国際出願日の原文(第48条の4第1項)を手元に置き、入れたい補正事項が原文に開示されているかを最優先で確認する。原文になければ補正は通らない2. 訳文が原文より狭い場合は、原文の範囲まで補正で取り戻せる余地を洗う3. 条約第28条・第41条や翻訳文みなしの補正は時期制限(第2条の2第1項ただし書)が外れる(本条第1項・第2項)ので、使える窓を取り違えない4. 第4項の登録料・手数料(第32条・第54条)の納付要件の読み替えを確認(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:他社の実用新案権に対抗・無効を狙う側として。1. 登録された明細書・請求の範囲・図面を、国際出願日の原文と一行ずつ突き合わせる2. 原文にない事項が補正で追加されていれば、本条第3項の範囲を超えた新規事項追加として無効理由を構成する3. 実用新案は無審査登録のため、技術評価書の請求と併せて権利の脆弱性を可視化する4. 訳文ベースではなく原文ベースで攻めることが分水嶺、訳文だけ見ても範囲逸脱は見えない

時効(請求できる期限):補正の時期は第2条の2第1項本文の枠組みに従うが、条約第28条・第41条に基づく補正および翻訳文提出により補正とみなされたものは同項ただし書の時期制限が適用されない(本条第1項・第2項)。国内処理基準時や登録料納付との関係で実際の猶予は限られるため、最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:外国語実用新案登録出願の補正の外延は、48条の8第3項により国際出願日の国際出願の原文に固定される。訳文は原文の範囲内での表現にすぎず、原文を超える補正は新規事項追加として許されない一方、訳文が原文より狭い場合は原文の範囲まで補正で回復できると解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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