要点実用新案法 54 条は、各種手続の手数料を実費勘案の政令額で定め、特許印紙による納付を原則とする。貧困の考案者は技術評価の請求手数料の減免を受けられる。
Q · 実用新案の手数料って、お金がなくても払わないとダメなの?
原則は特許印紙で納付するが、貧困なら減免もある
実用新案法 54 条により、実用新案に関する手続をする者は、実費を勘案した政令額の手数料を原則として特許印紙で納付します(7 項)。なかでも実用新案技術評価の請求手数料が重要で、これを払って評価書を得て初めて権利を行使できます。考案者本人またはその相続人が貧困の場合、特許庁長官は評価請求の手数料を軽減または免除できます(8 項)。国との共有で持分の定めがあれば、納付額は持分割合分に圧縮されます(4 項・5 項)。
町工場で小さな改良装置を考案し、実用新案登録を取った。費用は数万円、特許より圧倒的に安い。だがここに罠がある。実用新案は無審査で登録される、つまり国は「本当に新しいか」を一切チェックしていない。あなたの権利は紙の上では存在するが、実際に他社を止めるには「実用新案技術評価書」が要る。54条はその評価を請求する手数料を含む、各種手数料の支払い義務を定めた条文だ。最も見落とされているのが8項。考案者本人またはその相続人が、貧困で評価請求の手数料を払えないと特許庁長官が認めれば、その手数料を軽減または免除できる。金がないという理由で個人発明家を門前払いしない裏口だ。さらに7項、手数料は原則「特許印紙」で納める、現金が使えるのは省令の定める場合のみ。知らずに窓口へ行くと手続きが止まる。地味な料金表に見えて、あなたの権利が「使える権利」になるかどうかの関所が、ここにある。
実用新案法 54 条は、実用新案に関する手続の手数料を定める規定であり、実費を勘案した政令額の手数料を特許印紙により納付すべき義務を課す。実用新案技術評価の請求手数料を含み、国との共有持分に応じた按分や、貧困の考案者に対する軽減・免除をあわせて規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
額は政令(特許法等関係手数料令)で実費を勘案して定められます。条文自体は金額を書かず、政令の別表で手続ごとに決まります。技術評価の請求手数料は別枠です。
特許印紙は収入印紙とは別物で、特許庁内や指定の販売所で購入します。手数料の納付は原則この特許印紙によります(54 条 7 項)。
無審査で登録される実用新案について、特許庁がその有効性を評価した書面です。権利を行使する前提として提示が求められます(29 条の 2)。
考案者本人またはその相続人で、貧困により技術評価の請求手数料を払う資力がないと特許庁長官が認めた場合に、軽減または免除されます(8 項)。
誤納または過納の手数料は返還を請求できますが、原則として納付の日から一定期間内に請求する必要があります(54 条の 2、最新の規定をご確認ください)。
権利行使には実質的に技術評価書の提示が前提となります(29 条の 2)。評価書なしの行使で後に権利が無効となれば賠償責任を負う余地があります(29 条の 3)。
持分の定めがあれば、納付すべき手数料は政令額に国以外の者の持分割合を乗じた額に圧縮されます(4 項・5 項)。全額を払うと払い過ぎになります。
原則は特許印紙ですが、経済産業省令で定める場合に限り現金納付が認められます(7 項ただし書)。窓口で確認するのが確実です。
登録費用は確かに安く、無審査なので早く登録できます。ただし権利行使には技術評価書が必須で、その請求手数料(54条2項)が別途かかります。さらに評価書なしで警告して後に権利が無効と判断されると、逆に損害賠償責任を負う(29条の3)。業界裏話ヒント:弁理士が個人客に積極的に言わないのは、実用新案が「取って終わり」ではなく「評価書を取って初めて使える」二段階構造だという点。安さだけで選ぶと、いざ使う段で評価書の壁にぶつかる
8項に救済があります。あなたが考案者本人またはその相続人で、貧困により手数料を払う資力がないと特許庁長官が認めれば、評価請求の手数料を軽減または免除できます。業界裏話ヒント:この減免は手数料を「納める前」に動くのが鉄則。先に納付してしまうと減免の余地が消えます。資力を示す書類も要るので、申請の段取りを事前に特許庁の窓口や弁理士に確認しておく(最新の減免要件をご確認ください)
原則は「特許印紙」での納付です(7項)。経済産業省令で定める場合に限り現金納付が認められます。知らずに現金だけ持って窓口に行くと手続きが進まないことがあります。業界裏話ヒント:特許印紙は収入印紙とは別物で、特許庁内や指定の場所で購入します。収入印紙を貼って提出してしまうミスが実際にあり、その場合は補正を求められて手続きが遅れる。締切ギリギリの手続きほど、この取り違えが致命傷になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 54 条:各種手続の手数料(技術評価請求等) | — |
| 支払時期 | 手続を請求する都度 | — |
| 減免の有無 | 技術評価請求手数料は貧困の考案者に減免あり(8 項) | — |
| 納付方法 | 原則特許印紙、省令の場合のみ現金(7 項) | — |
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