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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

実用新案法 第54条(手数料)

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  1. 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  2. 一第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定、第三十二条第三項の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法第四条の規定による期間の延長又は第二条の五第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
  3. 二第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
  4. 三実用新案登録証の再交付を請求する者
  5. 四第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
  6. 五第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  7. 六第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
  8. 七第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
  9. 2.別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  10. 3.前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
  11. 4.実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
  12. 5.実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第八項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
  13. 6.前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  14. 7.第一項及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
  15. 8.特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、実用新案法第54条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第54条(手数料)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第54条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 実用新案法第54条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第54条の前の条は実用新案法第53条です。
  7. 実用新案法第54条の次の条は実用新案法第54条の2です。
  8. 実用新案法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/54

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法54条は、各種手続の手数料を実費勘案の政令額で定め、特許印紙による納付を原則とする。貧困の考案者は技術評価の請求手数料の減免を受けられる。

Q · 実用新案の手数料って、お金がなくても払わないとダメなの?

原則は特許印紙で納付するが、貧困なら減免もある

実用新案法54条により、実用新案に関する手続をする者は、実費を勘案した政令額の手数料を原則として特許印紙で納付します(7項)。なかでも実用新案技術評価の請求手数料が重要で、これを払って評価書を得て初めて権利を行使できます。考案者本人またはその相続人が貧困の場合、特許庁長官は評価請求の手数料を軽減または免除できます(8項)。国との共有で持分の定めがあれば、納付額は持分割合分に圧縮されます(4項・5項)。

解説

町工場で小さな改良装置を考案し、実用新案登録を取った。費用は数万円、特許より圧倒的に安い。だがここに罠がある。実用新案は無審査で登録される、つまり国は「本当に新しいか」を一切チェックしていない。あなたの権利は紙の上では存在するが、実際に他社を止めるには「実用新案技術評価書」が要る。54条はその評価を請求する手数料を含む、各種手数料の支払い義務を定めた条文だ。最も見落とされているのが8項。考案者本人またはその相続人が、貧困で評価請求の手数料を払えないと特許庁長官が認めれば、その手数料を軽減または免除できる。金がないという理由で個人発明家を門前払いしない裏口だ。さらに7項、手数料は原則「特許印紙」で納める、現金が使えるのは省令の定める場合のみ。知らずに窓口へ行くと手続きが止まる。地味な料金表に見えて、あなたの権利が「使える権利」になるかどうかの関所が、ここにある。

法的な位置づけ

実用新案法54条は、実用新案に関する手続の手数料を定める規定であり、実費を勘案した政令額の手数料を特許印紙により納付すべき義務を課す。実用新案技術評価の請求手数料を含み、国との共有持分に応じた按分や、貧困の考案者に対する軽減・免除をあわせて規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.権利行使の前にまず技術評価書を請求 模倣品を見つけても、いきなり警告書を送らない。まず実用新案技術評価を請求する(12条)。その請求手数料が54条2項の対象であり、評価書を得て初めて権利が使える状態になる
  2. 2.納付の前に減免対象かを確認 技術評価の請求手数料を納付する前に、自分が考案者本人または相続人で貧困要件に当たらないかを確認する。先に納付すると8項の減免の意味が消えるため、順序を逆にしない
  3. 3.特許印紙で正しく納付 手数料は原則として特許印紙で納める(7項)。収入印紙との取り違えに注意し、現金が使えるのは省令の定める場合のみ。国との共有で持分の定めがあれば持分割合分だけ納付する(4項・5項)
  4. 4.評価結果に応じて権利行使を判断 評価が肯定的なら評価書を提示して警告する(29条の2)。否定的なら権利行使は慎重に判断する。評価書なしの権利行使は、後に無効となれば賠償責任の材料になる(29条の3)

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案の手数料はいくらですか?

額は政令(特許法等関係手数料令)で実費を勘案して定められます。条文自体は金額を書かず、政令の別表で手続ごとに決まります。技術評価の請求手数料は別枠です。

Q2特許印紙はどこで買えますか?

特許印紙は収入印紙とは別物で、特許庁内や指定の販売所で購入します。手数料の納付は原則この特許印紙によります(54条7項)。

Q3実用新案技術評価書とは何ですか?

無審査で登録される実用新案について、特許庁がその有効性を評価した書面です。権利を行使する前提として提示が求められます(29条の2)。

Q4手数料の減免は誰が受けられますか?

考案者本人またはその相続人で、貧困により技術評価の請求手数料を払う資力がないと特許庁長官が認めた場合に、軽減または免除されます(8項)。

Q5払い過ぎた手数料は返してもらえますか?

誤納または過納の手数料は返還を請求できますが、原則として納付の日から一定期間内に請求する必要があります(54条の2、最新の規定をご確認ください)。

Q6実用新案権の行使に技術評価書は必須ですか?

権利行使には実質的に技術評価書の提示が前提となります(29条の2)。評価書なしの行使で後に権利が無効となれば賠償責任を負う余地があります(29条の3)。

Q7国と共有の実用新案だと手数料はどうなりますか?

持分の定めがあれば、納付すべき手数料は政令額に国以外の者の持分割合を乗じた額に圧縮されます(4項・5項)。全額を払うと払い過ぎになります。

Q8手数料を現金で払えるのはどんな場合ですか?

原則は特許印紙ですが、経済産業省令で定める場合に限り現金納付が認められます(7項ただし書)。窓口で確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実用新案って特許より安いんですよね? なら特許じゃなくて実用新案でいいのでは?

登録費用は確かに安く、無審査なので早く登録できます。ただし権利行使には技術評価書が必須で、その請求手数料(54条2項)が別途かかります。さらに評価書なしで警告して後に権利が無効と判断されると、逆に損害賠償責任を負う(29条の3)。実務のポイント:弁理士が個人客に積極的に言わないのは、実用新案が「取って終わり」ではなく「評価書を取って初めて使える」二段階構造だという点。安さだけで選ぶと、いざ使う段で評価書の壁にぶつかる

Q2お金がなくて評価書の手数料が払えません。泣き寝入りですか?

8項に救済があります。あなたが考案者本人またはその相続人で、貧困により手数料を払う資力がないと特許庁長官が認めれば、評価請求の手数料を軽減または免除できます。実務のポイント:この減免は手数料を「納める前」に動くのが鉄則。先に納付してしまうと減免の余地が消えます。資力を示す書類も要るので、申請の段取りを事前に特許庁の窓口や弁理士に確認しておく(最新の減免要件をご確認ください)

Q3手数料って銀行振込でいいんですか?

原則は「特許印紙」での納付です(7項)。経済産業省令で定める場合に限り現金納付が認められます。知らずに現金だけ持って窓口に行くと手続きが進まないことがあります。実務のポイント:特許印紙は収入印紙とは別物で、特許庁内や指定の場所で購入します。収入印紙を貼って提出してしまうミスが実際にあり、その場合は補正を求められて手続きが遅れる。締切ギリギリの手続きほど、この取り違えが致命傷になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 実用新案を登録すれば特許と同じように他社を止められると思われているが、無審査ゆえに技術評価書なしで権利行使し、後に権利が無効と判断されると、逆に相手への損害賠償責任を負う(実用新案法29条の3)。安く取れる権利ほど、使い方を誤ると牙が自分に向く
  • 手数料が政令で決まっていることは知っていても、その額が「実費を勘案して」定められ、しかも貧困の考案者には減免制度がある(8項)ことまでは、多くの個人発明家が見落としている。「払えないから諦めた」の相当数は、制度を知らなかっただけだ
  • あなたから見れば手数料はただのコストだが、特許庁から見れば国との共有持分に応じた按分計算の対象だ(4項、5項)。国や大学と共有する権利なら、あなたが払うのは持分割合分だけ。全額を払っていたら、その差額は戻ってこない払い過ぎかもしれない
比較の観点この条文ほかの条文
性質54条:各種手続の手数料(技術評価請求等)32条:登録を維持するための登録料
12条:手数料が課される技術評価の請求手続
支払時期手続を請求する都度登録時および各年分の維持
権利行使の前提として評価請求時
減免の有無技術評価請求手数料は貧困の考案者に減免あり(8項)登録料にも別途減免制度がある
手数料は54条が規律
納付方法原則特許印紙、省令の場合のみ現金(7項)原則特許印紙
54条2項の手数料による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法第115条(新型専利技術報告)・第92条(規費)

台湾も新型専利は無審査登録で、権利行使の前提として技術報告を要する点が日本の技術評価書と類似する。

韓国
대한민국 실용신안법(実用新案法)の手数料規定

韓国も実用新案制度を有し、出願・評価等に係る手数料を法令で定める。具体的な条番号は最新の法令をご確認ください。

ドイツ
Gebrauchsmustergesetz + Patentkostengesetz(PatKostG)

ドイツの Gebrauchsmuster は日本の実用新案の母法的存在で、手数料は特許費用法(PatKostG)が一括して定める。

アメリカ
35 U.S.C. § 41(USPTO 手数料)

米国には実用新案制度がなく、対応するのは通常特許の出願・維持手数料。比較は機能的対応にとどまる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ある日、見知らぬ会社から「当社の実用新案権を侵害している」と警告書が届いた。慌てて製造を止める前に確認すべきは一点、相手は技術評価書を取得しているか。54条2項の評価請求手数料を払っていなければ、その警告の法的な重みは大きく下がる
  • もし、展示会まであと10日で、競合があなたの登録考案そっくりの製品を出すと分かったら? 警告するには技術評価書が要る。だが請求から発行までには時間がかかる。今日この手数料を納めて請求しなければ、展示会に間に合わない
  • 退職金をはたいて装置を考案し、実用新案を取った。だが評価請求の手数料が重くのしかかる。あなたが考案者本人で生活が苦しいなら、8項の減免を申請できる
  • 大学との共同研究で生まれた考案を実用新案登録した。手数料の請求額をそのまま全額払おうとしたが、権利が国との共有で持分の定めがあるなら、あなたが納めるのは持分割合分だけ(4項)。請求書を鵜呑みにすると払い過ぎる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 模倣品を見つけても、いきなり警告書を送らない。まず実用新案技術評価書を請求する(12条)、その手数料が54条2項の対象だ2. 請求の前に、自分が考案者本人または相続人で貧困要件に当たるなら8項の減免を申請、順序を逆にしない3. 手数料は特許印紙で納付(7項)、現金が使えるのは省令の定める場合のみ4. 評価が肯定的なら評価書を提示して警告(29条の2)、否定的なら権利行使は慎重に判断する

訴えられた側:1. 実用新案権侵害の警告が来たら、まず相手が技術評価書を取得済みかを確認する。評価書なしの警告は法的な重みが弱い2. 評価書の内容(肯定的か否定的か)の開示を求める。否定的評価に基づく権利行使は相手の過失と扱われうる3. 相手の登録考案の新規性を自分でも調査し、無効審判(37条)の余地を探る4. 製造を慌てて止める前に弁理士へ相談、評価書の有無で対応は180度変わる

時効(請求できる期限):手数料の納付自体に消滅時効はないが、各手続には固有の期限がある。誤納または過納の手数料の返還は、納付の日から原則1年以内に請求しなければ受けられない(54条の2、最新の改正状況をご確認ください)。8項の減免申請は、技術評価の請求と同時または事前に行う必要がある

学説

通説:54条の手数料は実費を勘案した受益者負担を原則とする。もっとも8項の貧困減免や4項・5項の持分按分により、制度利用の機会均等にも配慮した二重構造をとると理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:現行実用新案法(昭和34年法律第123号)制定。手続に係る手数料の納付義務を規定。
  2. 2.平成5年(1993年) 改正:無審査登録制度を導入し、実用新案技術評価書制度を創設。権利行使の前提となる技術評価の請求手数料が手数料体系に組み込まれた。

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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