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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第54条の2(手数料の返還)

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  1. 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
  2. 2.第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
  3. 3.前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
  4. 4.実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
  5. 5.特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
  6. 6.実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
  7. 7.第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
  8. 8.実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第四十一条において準用する同法第百四十八条第二項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。
  9. 9.前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。
  10. 10.過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
  11. 11.前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
  12. 12.第二項、第四項若しくは第六項、第八項又は第十項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第三項、第七項、第九項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

この条文の基本情報

手数料の返還とは何ですか?

定義手数料の返還とは、実用新案法第54条の2に定められた規定で、「実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第54条の2(手数料の返還)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第54条の2の条文原文は「実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術…」で始まります。
  3. 実用新案法第54条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第54条の2の前の条は実用新案法第54条です。
  7. 実用新案法第54条の2の次の条は実用新案法第55条です。
  8. 実用新案法第54条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第54条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/54_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法54条の2は、特許庁に納めた審判請求料や過誤納手数料の返還を定める。多くは納付者の請求が必要で、取下げ又は納付の日から6か月又は1年で請求期限が切れる。

Q · 実用新案の審判を取り下げたら、払った手数料は戻ってくる?

請求すれば戻るが、自分で期限内に請求しないと消える

実用新案法54条の2によれば、無効審判の取下げ・参加申請の取下げ・過誤納などで納めた手数料は返還対象になります。ただし多くは『その者の請求により返還する』とされ、特許庁へ自分で返還請求して初めて動きます。期限も短く、無効審判の取下げは取下げの日から6か月(同3項)、過誤納は納付の日から1年(同11項)で締め切られます。なお技術評価のみなし取下げによる返還(同1項)は請求不要で返還されます。

解説

実用新案の無効審判を途中で取り下げた、技術評価の請求が結局みなし取下げになった、あるいは手数料を桁を間違えて多く振り込んだ。そのとき特許庁に納めた金は、自動では一円も戻ってこない。実用新案法54条の2が定めるのは「返還する」という結論だが、その大半に『その者の請求により』という五文字が付いている。つまり、あなたが返してくれと声を上げて初めて動く制度だ。しかも時計が動いている。無効審判の取下げによる返還は取下げから6か月、過誤納は納付から1年、参加申請の取下げによる返還も場面ごとに6か月から1年で締め切られる。この期間を一日でも過ぎれば、正当に取り戻せたはずの金は国庫に残り、二度と戻らない。請求権があることと、その請求権が今も生きていることは、別の話だ。

法的な位置づけ

実用新案法54条の2は、特許庁に納付した各種手数料の返還を定める規定である。技術評価請求のみなし取下げ、無効審判の取下げ、参加申請の取下げ、過誤納の各場面ごとに手数料の返還を認め、その多くは納付者の請求を要件とし、取下げ又は納付の日を起算点とする6か月又は1年の請求期間を設ける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分のケースがどの項に当たるか確定する 技術評価のみなし取下げ(第1項)、無効審判取下げ(第2項)、参加申請取下げ(第4項・第8項)、過誤納(第10項)のどれに該当するかを特定する。第1項のみ請求不要で自動返還、それ以外は請求が必要
  2. 2.起算点と期限を逆算してカレンダー登録する 無効審判取下げ・参加申請取下げは取下げの日から6か月、参加人で審判請求取下げ起点なら1年、過誤納は納付の日から1年。起算点(取下げ日か納付日か)を取り違えず、期限日を自動アラート化する
  3. 3.特許庁へ返還請求の意思表示を先に出す 社内決裁を待つ前に、第何項に基づく請求かを明示した返還請求を特許庁へ提出して時計を止める。書類の細部は後から整え、まず請求の事実を残すことを優先する
  4. 4.期限切れなら第12項の救済を検討する 責めに帰せない理由で期間内に請求できなかった場合、その理由が消えた日から14日(在外者2か月)以内かつ本来の期間経過後6か月以内であれば請求できる。理由消滅日を立証する資料を準備する

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案法の手数料返還とは何ですか?

特許庁に納めた技術評価請求料・審判請求料・参加申請手数料・過誤納手数料が、一定の場面で返還される制度です。多くは納付者が特許庁へ請求して初めて返還されます(54条の2)。

Q2過誤納の手数料はいつまで返還請求できますか?

納付の日から1年以内です(54条の2第11項)。一桁多く振り込むなどの過誤納は請求すれば戻りますが、1年を過ぎると請求できなくなり、確定損失になります。

Q3無効審判を取り下げた場合の返還期限は?

実用新案登録無効審判の取下げによる審判請求料の返還は、取下げの日から6か月以内に請求する必要があります(54条の2第3項)。

Q4参加申請を取り下げたら参加手数料は戻りますか?

通知を受けた日から30日以内に参加申請を取り下げれば、請求により返還されます(54条の2第4項)。期限は取下げの日から6か月です(同7項)。

Q5技術評価の請求がみなし取下げになったら手数料は?

技術評価請求が12条7項でされなかったものとみなされた場合、その請求料は『その者に返還する』とされ(54条の2第1項)、この場合は請求を要せず返還されます。

Q6返還請求の期限を過ぎたらもう戻りませんか?

原則戻りませんが、責めに帰せない理由で出せなかった場合は、理由が消えた日から14日(在外者2か月)以内かつ本来の期間経過後6か月以内に請求できます(54条の2第12項)。

Q7手数料返還の請求はどこに出しますか?

特許庁に対して返還請求の意思表示を行います。第何項に基づく請求かを明示し、起算点と期限を確認したうえで書面を整えるのが安全です。

Q8在外者の返還請求の期限は違いますか?

救済期間の起算が異なります。責めに帰せない理由による救済では、在外者は理由消滅から2か月(国内者は14日)以内かつ本来期間経過後6か月以内に請求できます(54条の2第12項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1無効審判を取り下げたら、払った手数料は勝手に返ってきますか?

返ってきません。54条の2第2項は『その者の請求により返還する』と定めており、あなたが特許庁へ返還請求をして初めて手続が動きます。しかも取下げの日から6か月で締め切られます(同3項)。実務のポイント: 特許庁は返還義務があっても、請求がない限り通知も催促もしません。取り下げて安心した案件ほど、半年の期限が静かに過ぎていく。取下げと返還請求は必ずワンセットで処理するのが鉄則です。

Q2手数料を多く払いすぎた場合、何年でも返してもらえますか?

いいえ。過誤納の手数料は第10項で返還対象ですが、第11項により納付の日から1年を過ぎると請求できなくなります。実務のポイント: 自分の振込ミスでも返ってくるのに、1年という時計が動いていることを知る人は少ない。経理が振込ミスに気づくのが翌年度の監査時、というのはよくある話で、その頃には期限切れです。納付記録の定期照合が唯一の防波堤になります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審判を取り下げれば、手数料は当然戻ってくる」と考えている人が多い。だが問いの立て方そのものが誤っている。法は『返還する』ではなく『その者の請求により返還する』と書く(第2項)。戻るかどうかではなく、あなたが期限内に請求するかどうかが分岐点だ。
  • 返還に期限があることは知っていても、その短さと不揃いを甘く見ている。過誤納は1年、審判取下げは6か月、参加申請取下げは場面で6か月だったり1年だったり(第7項・第9項)、起算点も『取下げの日』『納付の日』とバラバラだ。一律ではないという事実が、油断した者を締め切りオーバーへ追い込む。
  • 「自分の段取りミスで出し遅れたら、もう諦めるしかない」と思われがちだが、第12項は救済を残している。責めに帰せない理由があれば、理由が消えた日から14日(在外者は2か月)以内かつ本来の期間経過後6か月以内なら、過ぎても請求できる。
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容実用新案法54条の2:納付済み手数料の返還実用新案法54条:手数料の納付義務
特許法195条:特許における手数料の納付・返還
請求の要否第1項は請求不要、第2・4・8・10項は『その者の請求により』返還納付義務であり返還の場面ではない
特許でも過誤納等は請求により返還(平行規定)
返還の期限審判取下げ6か月/参加(審判取下げ起点) 1年/過誤納1年なし(納付の規定)
特許の対応場面ごとに同様の短期期限
期限超過時の救済第12項:理由消滅から14日(在外者2か月)かつ経過後6か月以内なし
特許法側に対応する救済規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
規費法第18條・專利法(新型專利規費)

台湾は溢繳・誤繳規費の退還を規費法第18条で一般的に定め、専利規費も射程に入る。請求主義と短期の請求期間という構造は日本と類似

韓国
특허법 제84조(실용신안법 준용)

韓国は特許法の手数料返還規定を実用新案法で準用し、過誤納・取下げによる返還を請求により認める。期間制限を置く点も日本と共通

ドイツ
PatKostG § 10(GebrMG 準用)

ドイツは特許費用法 § 10で過誤納等の返還(Rückzahlung)を定め、実用新案(Gebrauchsmuster)にも準用される。行政の早期確定を重視する設計思想が共通

アメリカ
35 U.S.C. § 42(d)

米国は誤納・過納(by mistake or in excess)の返還を連邦法で定め、USPTO 規則で請求手続と期間を具体化。請求を要する点で日本と平行

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 無効審判を取り下げたら、払った審判請求料はどうなる? 黙っていれば国庫に残るだけだ。取下げの日から6か月以内に返還請求して初めて戻る(54条の2第2項・第3項)。和解の安堵で手続を忘れた頃、数万円が静かに消える。
  • 経理担当者が手数料を一桁多く特許庁へ振り込んだ。過誤納分は第10項で返還対象だが、請求しなければ動かない。納付の日から1年(第11項)を過ぎれば、その振込ミスはそのまま会社の確定損失になる。
  • 他社の無効審判に参加を申請したが、方針転換で30日以内に取り下げた。その参加申請手数料も請求すれば戻る(第4項)。だが起点も期限も場面で変わる。あと数週間、知らなければそのまま捨て金だ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分のケースが技術評価のみなし取下げ(第1項)、審判取下げ(第2項)、参加申請取下げ(第4項・第8項)、過誤納(第10項)のどれに当たるか確定し、起算点(取下げ日か納付日か)を特定する2. 特許庁へ返還請求書を提出し、第何項に基づく請求かを明示する3. 6か月か1年かを取り違えずカレンダーに登録する4. 期限内に出せない事情があれば第12項の救済(理由消滅から14日、在外者2か月)を検討する

訴えられた側:1. 出願・審判の手数料は納付記録を一元管理し、過誤納がないか定期照合する2. 取下げや方針変更が決まった時点で、返還請求の要否を即チェックする運用を作る3. 6か月・1年の期限を案件ごとに自動アラート化する4. 在外関係者が絡む案件は、特許法4条準用による期間延長の可否も併せて確認する

時効(請求できる期限):無効審判取下げによる返還は取下げ日から6か月(第3項)、参加申請取下げは取下げ日から6か月(第7項)または審判請求取下げ日から1年(第9項)、過誤納は納付日から1年(第11項)。責めに帰せない理由があれば、理由が消えた日から14日(在外者2か月)以内かつ本来の期間経過後6か月以内に請求可能(第12項)。

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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