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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第55条(特許法の準用)

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  1. 特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。この場合において、同条第一項第三号中「第八十四条の二」とあるのは、「実用新案法第二十一条第三項、第二十二条第七項若しくは第二十三条第三項において準用する第八十四条の二」と読み替えるものとする。
  2. 2.特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
  3. 3.特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
  4. 4.特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
  5. 5.特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

この条文の基本情報

特許法の準用とは何ですか?

定義特許法の準用とは、実用新案法第55条に定められた規定で、「特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第55条(特許法の準用)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第55条の条文原文は「特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。」で始まります。
  3. 実用新案法第55条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第55条の前の条は実用新案法第54条の2です。
  7. 実用新案法第55条の次の条は実用新案法第56条です。
  8. 実用新案法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/55

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法55条は特許法の手続規定を準用し、5項が準用する特許法195条の4により審決等への行政不服審査請求を認めず、不服は知財高裁の審決取消訴訟に一本化される。

Q · 実用新案の審決に不服。まず特許庁に審査請求すればいいの?

いいえ、行政不服審査は使えず知財高裁へ出訴します

実用新案法55条5項が準用する特許法195条の4により、審決や審判・再審の請求書の却下決定などには、行政不服審査法による審査請求が認められていません。残された不服申立ての道は、謄本の送達日を起算点とする出訴期間内に知財高裁へ審決取消訴訟を提起することです。さらに1項が準用する特許法186条により、第三者は包袋(出願書類・補正・技術評価の記録)の閲覧・証明を請求できます。

解説

特許庁から届いた一通の封筒。実用新案の審決や処分に納得がいかないとき、多くの人は「まず役所に不服を申し立てよう」と考える。だが、その常識はここでは通用しない。実用新案法55条は、特許法の手続規定をまとめて借りてくる準用条文だ。その5項が借りてくる特許法195条の4により、審決や却下決定への行政不服審査法による審査請求は封じられている。残された道は、謄本の送達から30日以内に知財高裁へ審決取消訴訟を起こすこと、それ一本だけだ。さらに1項が借りる186条によって、誰でも他人の実用新案の包袋(出願書類や技術評価の記録)を閲覧できる。あなたの出願書類は競合に丸見えであり、逆にあなたも相手の手の内を先に読める。地味な準用条文の束が、不服申立ての扉と情報戦の入口を同時に決めている。

法的な位置づけ

実用新案法55条は、特許法の手続規定を実用新案登録に準用する規定である。1項は証明等の請求(特許法186条)、2項は送達(同189〜192条)、3項は手続(同194条)、4項は処分(同195条の3)、5項は行政不服審査法による審査請求の制限(同195条の4)を準用し、不服申立ての可否と情報アクセスの範囲を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.謄本の送達日を記録し30日を逆算する 不服のある審決・決定の謄本が届いたら、まず送達日(受領日)をその場で控える。ここが出訴期間(実用新案法47条→特許法178条3項、不変期間)の起算点になる。カレンダーに期限日を赤で書き込み、残り日数を可視化する
  2. 2.進む先を知財高裁の審決取消訴訟に確定させる 55条5項が準用する特許法195条の4により行政不服審査は使えない。役所への審査請求で時間を浪費せず、最初から知財高裁への審決取消訴訟一択と判断し、弁理士・弁護士に相談する
  3. 3.出訴期間内に訴状を準備・提出する 不変期間は延長されない。期限内に知財高裁へ訴状を提出するという一点に全リソースを集中させ、確定による全敗を防ぐ。並行して無効審判など別ルートの要否も検討する
  4. 4.相手方の権利は包袋閲覧で先に読む 侵害警告を受けた、または他社権利を調べたい場合、55条1項が準用する特許法186条の証明等の請求で相手の包袋(出願書類・補正・技術評価)を閲覧する。技術評価の点数や補正の限界を読み、反論や無効審判の主導権を握る

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案法55条の準用とは何ですか?

特許法の証明等の請求・送達・行政不服審査の制限などの手続規定を、実用新案登録にそのまま当てはめて使う仕組みです。条文を二重に書かずに済ませる立法技術で、5つの項がそれぞれ別の特許法規定を借りています。

Q2実用新案の審決取消訴訟はどこに起こしますか?

知的財産高等裁判所(知財高裁)です。特許庁の審判で出た審決に不服がある場合、行政不服審査ではなく知財高裁への審決取消訴訟が唯一の不服申立ての道になります。

Q3他人の実用新案の包袋閲覧に制限はありますか?

あります。55条1項が準用する特許法186条により、個人の名誉や生活に関する部分、公序良俗を害するおそれのある部分、営業秘密の一部などは閲覧が制限される場合があります。

Q4実用新案技術評価書は権利行使に必要ですか?

実務上ほぼ必須です。無審査登録のため、評価書(実用新案法12条)を示さずに警告すると、後で相手から損害賠償を求められるリスクがあります。55条3項は同評価の手続にも関わります。

Q5特許法195条の4とは何の規定ですか?

行政不服審査法による審査請求を制限する規定です。専門的判断になじむ審決等を一般の行政不服審査から外し、専門裁判所での訴訟に争いを一本化します。55条5項がこれを実用新案に準用します。

Q6出訴期間はいつから数えますか?

審決等の謄本が送達された日が起算点です。受領した日付を必ず記録してください。この期間は不変期間で、延長されないため、机に置いて先延ばしにすると確定してしまいます。

Q7実用新案の処分に行政不服審査法は使えますか?

使えません。55条5項が準用する特許法195条の4により、審決・却下決定・不服申立てができないとされた処分などは、行政不服審査法による審査請求の対象から外れています。

Q8送達の手続は何条が根拠ですか?

55条2項が準用する特許法189条から192条までです。送達日が各種期限の起算点になるため、受領記録の保全が手続上きわめて重要になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実用新案の審決に納得できません。特許庁長官に審査請求できますか?

できない。実用新案法55条5項が準用する特許法195条の4により、審決や審判請求書の却下決定などには行政不服審査法による審査請求が認められていない。進む先は知財高裁への審決取消訴訟で、期限は謄本送達から30日だ。実務のポイント:普通の役所の処分なら「まず審査請求、ダメなら訴訟」の二段構えが使えるが、特許・実用新案はこの段階を飛ばして直接裁判になる。一般の行政手続の感覚で「まず役所に異議」と動くと、その間に30日の不変期間が過ぎて審決が確定する。最初から訴訟前提で弁理士・弁護士に相談するのが正解

Q2ライバル会社の実用新案、中身を勝手に見ても大丈夫ですか?

問題ない。55条1項が準用する特許法186条の証明等の請求で、誰でも特許庁に登録の包袋(出願書類・補正・技術評価などの記録)の閲覧や証明を請求できる。ただし個人の名誉・生活に関する部分や営業秘密の一部などは閲覧が制限される。実務のポイント:製品を出す前のクリアランス調査では、相手の技術評価書の評価や補正の経緯を読むのが定石。評価の低い登録は権利行使されても怖くないと先に見抜ける。逆に自社の出願書類は競合に丸見えなので、不要な技術情報を書き込まないこと自体が防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審決に不服だから、まず特許庁長官に審査請求しよう」と動き出す人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。5項が準用する特許法195条の4により、審決への行政不服審査法による審査請求は封じられている。考えるべきは「どこに不服を言うか」ではなく「30日以内に知財高裁へ訴えを起こせるか」だ
  • 「他人の実用新案ファイルを閲覧できる」ことは知られているが、その深刻さは見過ごされがちだ。あなたが出願時に出した書類、補正の経緯、技術評価の中身まで、競合他社が186条準用で合法的に閲覧できる。出願書類に書き込んだ一文が、将来の権利範囲を相手に手の内として晒すことになる
  • 「実用新案は無審査で登録されるから権利行使も簡単だ」と思われがちだが、実態は逆だ。権利行使の前には実用新案技術評価書(12条)が事実上必須で、その手続にもこの準用規定が絡む。登録証だけ握って評価書なしに警告を送れば、後で相手から損害賠償を負うリスクすらある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割55条:特許法の手続規定(証明請求・送達・審査請求制限等)を包括準用47条:審決等に対する訴え(審決取消訴訟)の準用根拠
12条:実用新案技術評価書の請求手続
不服申立てへの影響5項(195条の4準用)が行政不服審査を排除知財高裁への出訴ルートを基礎づける
権利行使の前提となる評価を可視化(不服とは別軸)
情報アクセス1項(186条準用)で第三者の包袋閲覧を可能に—(訴訟手続の準用)
評価書で登録の有効性を客観的に示す

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第120条

新型専利(実用新案)が発明専利の手続規定を準用する構造は日本と類似。行政救済は訴願を経て行政訴訟へ進む点が日本(行政不服審査の排除)と異なる

韓国
대한민국 실용신안법

韓国も実用新案法が特許法の手続規定を広く準用する。行政審判・取消訴訟の枠組みは日本に近い

ドイツ
Gebrauchsmustergesetz(GebrMG)

ドイツの実用新案(Gebrauchsmuster)は無審査登録で、手続は特許法(PatG)の規定を参照・準用する点が日本と共通する

アメリカ
35 U.S.C.(PTAB / Federal Circuit)

米国に実用新案制度はないが、特許庁審判(PTAB)の判断に対する不服は連邦巡回区控訴裁判所への出訴という専門裁判所一本化の構造が、日本の知財高裁モデルに対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実用新案の補正却下や技術評価をめぐる審決の謄本が届いた。封を切ってから30日。役所に異議を出せばいいと構えているうちに出訴期間が過ぎ、審決はそのまま確定してしまう。残された時間は、あなたが思っているより短い
  • あなたの会社が他社の実用新案権を侵害していると警告された。反撃の第一歩は、相手の登録の中身を見ることだ。1項が準用する186条で、誰でも特許庁にその実用新案の包袋(ファイル)の閲覧や証明を請求できる。相手がどんな技術評価を受けているかが、こちらから先に見える
  • もし、特許庁から届いた処分に納得がいかなかったら、まず誰に文句を言う? 普通の役所相手なら上級庁への審査請求だが、実用新案ではその扉が閉じている。問い先を間違えれば、争う前に期限を失う
  • 送達された審決の謄本。受け取った日が、すべての締切の起算点になる。日付を確認せず机に置けば、それだけで一日損する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不服のある審決や決定が届いたら、まず謄本の送達日を確認、ここが30日(実用新案法47条→特許法178条3項、不変期間)の起算点になる2. 行政不服審査法による審査請求は195条の4準用で不可、進む先は知財高裁の審決取消訴訟一択3. 訴え提起と並行して、必要なら無効審判など別ルートも検討4. 競合の権利を調べたいなら186条準用の証明等の請求で包袋を閲覧し、技術評価の中身を確認する

訴えられた側:1. 自社の実用新案ファイルは原則として第三者が閲覧可能、出願段階から将来晒される前提で書類を作る2. 営業秘密にあたる部分は186条準用の閲覧制限(個人の名誉・生活、公序良俗、営業秘密の一部)を申し立て、開示範囲を絞る3. 自社が受けた処分に不服でも審査請求は不可、出訴期間内に訴訟準備を進める4. 送達関連(189〜192条準用)の手続漏れがないか、受領記録を保全する

時効(請求できる期限):審決や決定に対する訴え(審決取消訴訟)は、審決等の謄本の送達日から30日以内(実用新案法47条→特許法178条3項、不変期間で延長不可)。行政不服審査法による審査請求は195条の4準用で認められない。送達日が起算点なので謄本受領日を必ず記録すること(最新の改正状況をご確認ください)

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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