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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第54条の2(手数料の返還)

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  1. 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
  2. 2.第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
  3. 3.前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
  4. 4.実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
  5. 5.特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
  6. 6.実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
  7. 7.第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
  8. 8.実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
  9. 9.前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。
  10. 10.過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
  11. 11.前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
  12. 12.第二項、第四項若しくは第六項、第八項又は第十項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第三項、第七項、第九項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 54 条の 2 は、特許庁に納めた審判請求料や過誤納手数料の返還を定める。多くは納付者の請求が必要で、取下げ又は納付の日から 6 か月又は 1 年で請求期限が切れる。

Q · 実用新案の審判を取り下げたら、払った手数料は戻ってくる?

請求すれば戻るが、自分で期限内に請求しないと消える

実用新案法 54 条の 2 によれば、無効審判の取下げ・参加申請の取下げ・過誤納などで納めた手数料は返還対象になります。ただし多くは『その者の請求により返還する』とされ、特許庁へ自分で返還請求して初めて動きます。期限も短く、無効審判の取下げは取下げの日から 6 か月(同 3 項)、過誤納は納付の日から 1 年(同 11 項)で締め切られます。なお技術評価のみなし取下げによる返還(同 1 項)は請求不要で返還されます。

解説

実用新案の無効審判を途中で取り下げた、技術評価の請求が結局みなし取下げになった、あるいは手数料を桁を間違えて多く振り込んだ。そのとき特許庁に納めた金は、自動では一円も戻ってこない。実用新案法54条の2が定めるのは「返還する」という結論だが、その大半に『その者の請求により』という五文字が付いている。つまり、あなたが返してくれと声を上げて初めて動く制度だ。しかも時計が動いている。無効審判の取下げによる返還は取下げから6か月、過誤納は納付から1年、参加申請の取下げによる返還も場面ごとに6か月から1年で締め切られる。この期間を一日でも過ぎれば、正当に取り戻せたはずの金は国庫に残り、二度と戻らない。請求権があることと、その請求権が今も生きていることは、別の話だ。

法的な位置づけ

実用新案法 54 条の 2 は、特許庁に納付した各種手数料の返還を定める規定である。技術評価請求のみなし取下げ、無効審判の取下げ、参加申請の取下げ、過誤納の各場面ごとに手数料の返還を認め、その多くは納付者の請求を要件とし、取下げ又は納付の日を起算点とする 6 か月又は 1 年の請求期間を設ける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案法の手数料返還とは何ですか?

特許庁に納めた技術評価請求料・審判請求料・参加申請手数料・過誤納手数料が、一定の場面で返還される制度です。多くは納付者が特許庁へ請求して初めて返還されます(54 条の 2)。

Q2過誤納の手数料はいつまで返還請求できますか?

納付の日から 1 年以内です(54 条の 2 第 11 項)。一桁多く振り込むなどの過誤納は請求すれば戻りますが、1 年を過ぎると請求できなくなり、確定損失になります。

Q3無効審判を取り下げた場合の返還期限は?

実用新案登録無効審判の取下げによる審判請求料の返還は、取下げの日から 6 か月以内に請求する必要があります(54 条の 2 第 3 項)。

Q4参加申請を取り下げたら参加手数料は戻りますか?

通知を受けた日から 30 日以内に参加申請を取り下げれば、請求により返還されます(54 条の 2 第 4 項)。期限は取下げの日から 6 か月です(同 7 項)。

Q5技術評価の請求がみなし取下げになったら手数料は?

技術評価請求が 12 条 7 項でされなかったものとみなされた場合、その請求料は『その者に返還する』とされ(54 条の 2 第 1 項)、この場合は請求を要せず返還されます。

Q6返還請求の期限を過ぎたらもう戻りませんか?

原則戻りませんが、責めに帰せない理由で出せなかった場合は、理由が消えた日から 14 日(在外者 2 か月)以内かつ本来の期間経過後 6 か月以内に請求できます(54 条の 2 第 12 項)。

Q7手数料返還の請求はどこに出しますか?

特許庁に対して返還請求の意思表示を行います。第何項に基づく請求かを明示し、起算点と期限を確認したうえで書面を整えるのが安全です。

Q8在外者の返還請求の期限は違いますか?

救済期間の起算が異なります。責めに帰せない理由による救済では、在外者は理由消滅から 2 か月(国内者は 14 日)以内かつ本来期間経過後 6 か月以内に請求できます(54 条の 2 第 12 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無効審判を取り下げたら、払った手数料は勝手に返ってきますか?

返ってきません。54条の2第2項は『その者の請求により返還する』と定めており、あなたが特許庁へ返還請求をして初めて手続が動きます。しかも取下げの日から6か月で締め切られます(同3項)。業界裏話ヒント: 特許庁は返還義務があっても、請求がない限り通知も催促もしません。取り下げて安心した案件ほど、半年の期限が静かに過ぎていく。取下げと返還請求は必ずワンセットで処理するのが鉄則です。

Q2手数料を多く払いすぎた場合、何年でも返してもらえますか?

いいえ。過誤納の手数料は第10項で返還対象ですが、第11項により納付の日から1年を過ぎると請求できなくなります。業界裏話ヒント: 自分の振込ミスでも返ってくるのに、1年という時計が動いていることを知る人は少ない。経理が振込ミスに気づくのが翌年度の監査時、というのはよくある話で、その頃には期限切れです。納付記録の定期照合が唯一の防波堤になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審判を取り下げれば、手数料は当然戻ってくる」と考えている人が多い。だが問いの立て方そのものが誤っている。法は『返還する』ではなく『その者の請求により返還する』と書く(第2項)。戻るかどうかではなく、あなたが期限内に請求するかどうかが分岐点だ。
  • 返還に期限があることは知っていても、その短さと不揃いを甘く見ている。過誤納は1年、審判取下げは6か月、参加申請取下げは場面で6か月だったり1年だったり(第7項・第9項)、起算点も『取下げの日』『納付の日』とバラバラだ。一律ではないという事実が、油断した者を締め切りオーバーへ追い込む。
  • 「自分の段取りミスで出し遅れたら、もう諦めるしかない」と思われがちだが、第12項は救済を残している。責めに帰せない理由があれば、理由が消えた日から14日(在外者は2か月)以内かつ本来の期間経過後6か月以内なら、過ぎても請求できる。
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規律内容実用新案法 54 条の 2:納付済み手数料の返還
請求の要否第 1 項は請求不要、第 2・4・8・10 項は『その者の請求により』返還
返還の期限審判取下げ 6 か月/参加(審判取下げ起点) 1 年/過誤納 1 年
期限超過時の救済第 12 項:理由消滅から 14 日(在外者 2 か月)かつ経過後 6 か月以内

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 無効審判を取り下げたら、払った審判請求料はどうなる? 黙っていれば国庫に残るだけだ。取下げの日から6か月以内に返還請求して初めて戻る(54条の2第2項・第3項)。和解の安堵で手続を忘れた頃、数万円が静かに消える。
  • 経理担当者が手数料を一桁多く特許庁へ振り込んだ。過誤納分は第10項で返還対象だが、請求しなければ動かない。納付の日から1年(第11項)を過ぎれば、その振込ミスはそのまま会社の確定損失になる。
  • 他社の無効審判に参加を申請したが、方針転換で30日以内に取り下げた。その参加申請手数料も請求すれば戻る(第4項)。だが起点も期限も場面で変わる。あと数週間、知らなければそのまま捨て金だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第54条の2(手数料の返還)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第54条の2の条文原文は「実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術…」で始まります。
  3. 実用新案法第54条の2は第八章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第54条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。