要点実用新案法 54 条の 2 は、特許庁に納めた審判請求料や過誤納手数料の返還を定める。多くは納付者の請求が必要で、取下げ又は納付の日から 6 か月又は 1 年で請求期限が切れる。
Q · 実用新案の審判を取り下げたら、払った手数料は戻ってくる?
請求すれば戻るが、自分で期限内に請求しないと消える
実用新案法 54 条の 2 によれば、無効審判の取下げ・参加申請の取下げ・過誤納などで納めた手数料は返還対象になります。ただし多くは『その者の請求により返還する』とされ、特許庁へ自分で返還請求して初めて動きます。期限も短く、無効審判の取下げは取下げの日から 6 か月(同 3 項)、過誤納は納付の日から 1 年(同 11 項)で締め切られます。なお技術評価のみなし取下げによる返還(同 1 項)は請求不要で返還されます。
実用新案の無効審判を途中で取り下げた、技術評価の請求が結局みなし取下げになった、あるいは手数料を桁を間違えて多く振り込んだ。そのとき特許庁に納めた金は、自動では一円も戻ってこない。実用新案法54条の2が定めるのは「返還する」という結論だが、その大半に『その者の請求により』という五文字が付いている。つまり、あなたが返してくれと声を上げて初めて動く制度だ。しかも時計が動いている。無効審判の取下げによる返還は取下げから6か月、過誤納は納付から1年、参加申請の取下げによる返還も場面ごとに6か月から1年で締め切られる。この期間を一日でも過ぎれば、正当に取り戻せたはずの金は国庫に残り、二度と戻らない。請求権があることと、その請求権が今も生きていることは、別の話だ。
実用新案法 54 条の 2 は、特許庁に納付した各種手数料の返還を定める規定である。技術評価請求のみなし取下げ、無効審判の取下げ、参加申請の取下げ、過誤納の各場面ごとに手数料の返還を認め、その多くは納付者の請求を要件とし、取下げ又は納付の日を起算点とする 6 か月又は 1 年の請求期間を設ける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁に納めた技術評価請求料・審判請求料・参加申請手数料・過誤納手数料が、一定の場面で返還される制度です。多くは納付者が特許庁へ請求して初めて返還されます(54 条の 2)。
納付の日から 1 年以内です(54 条の 2 第 11 項)。一桁多く振り込むなどの過誤納は請求すれば戻りますが、1 年を過ぎると請求できなくなり、確定損失になります。
実用新案登録無効審判の取下げによる審判請求料の返還は、取下げの日から 6 か月以内に請求する必要があります(54 条の 2 第 3 項)。
通知を受けた日から 30 日以内に参加申請を取り下げれば、請求により返還されます(54 条の 2 第 4 項)。期限は取下げの日から 6 か月です(同 7 項)。
技術評価請求が 12 条 7 項でされなかったものとみなされた場合、その請求料は『その者に返還する』とされ(54 条の 2 第 1 項)、この場合は請求を要せず返還されます。
原則戻りませんが、責めに帰せない理由で出せなかった場合は、理由が消えた日から 14 日(在外者 2 か月)以内かつ本来の期間経過後 6 か月以内に請求できます(54 条の 2 第 12 項)。
特許庁に対して返還請求の意思表示を行います。第何項に基づく請求かを明示し、起算点と期限を確認したうえで書面を整えるのが安全です。
救済期間の起算が異なります。責めに帰せない理由による救済では、在外者は理由消滅から 2 か月(国内者は 14 日)以内かつ本来期間経過後 6 か月以内に請求できます(54 条の 2 第 12 項)。
返ってきません。54条の2第2項は『その者の請求により返還する』と定めており、あなたが特許庁へ返還請求をして初めて手続が動きます。しかも取下げの日から6か月で締め切られます(同3項)。業界裏話ヒント: 特許庁は返還義務があっても、請求がない限り通知も催促もしません。取り下げて安心した案件ほど、半年の期限が静かに過ぎていく。取下げと返還請求は必ずワンセットで処理するのが鉄則です。
いいえ。過誤納の手数料は第10項で返還対象ですが、第11項により納付の日から1年を過ぎると請求できなくなります。業界裏話ヒント: 自分の振込ミスでも返ってくるのに、1年という時計が動いていることを知る人は少ない。経理が振込ミスに気づくのが翌年度の監査時、というのはよくある話で、その頃には期限切れです。納付記録の定期照合が唯一の防波堤になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 実用新案法 54 条の 2:納付済み手数料の返還 | — |
| 請求の要否 | 第 1 項は請求不要、第 2・4・8・10 項は『その者の請求により』返還 | — |
| 返還の期限 | 審判取下げ 6 か月/参加(審判取下げ起点) 1 年/過誤納 1 年 | — |
| 期限超過時の救済 | 第 12 項:理由消滅から 14 日(在外者 2 か月)かつ経過後 6 か月以内 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。