実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点実用新案法56条は、実用新案権または専用実施権を侵害した者を五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金に処すると定める。権利行使には技術評価書の提示が前提となる。
Q · 実用新案を侵害したら、本当に五年以下の拘禁刑で刑務所に行くの?
刑事罰はあるが、技術評価書なしでは権利行使できない
実用新案法56条は、実用新案権または専用実施権を侵害した者を五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金に処すと定めます。ただし実用新案は無審査で登録される弱い権利のため、権利者は技術評価書を提示した後でなければ権利を行使できません(29条の2)。さらに刑事罰には侵害の「故意」の立証が必要で、現実に刑事罰が科された例はほぼありません。実務上の戦場は差止(27条)と損害賠償(29条)の民事に移ります。
町工場で十年使ってきた構造と同じ部品を作って売っていたら、ある日「貴社製品は弊社の実用新案権を侵害している、五年以下の拘禁刑の対象だ」と書かれた内容証明が届く。背筋が凍るのも無理はない。だが、出荷を慌てて止める前に知っておくべきことがある。実用新案権は、特許と違い中身を審査されずに登録される。本当に新しいか、権利として有効かを特許庁がチェックしていない。だから相手は、まず実用新案技術評価書という「この権利は有効そうだ」という客観評価を提示した後でなければ、あなたに権利を行使できない(29条の2、その権利行使の前提となる手続)。さらに、相手が権利を振りかざした後で登録が無効と判明すれば、今度は相手があなたに損害賠償を払う側になる(29条の3)。五年の拘禁刑という条文は確かに存在する。しかし刑事罰が実際に科された例はほとんどない。審査を経ていない不安定な権利の侵害に「故意」があったと立証するのが、極めて難しいからだ。
実用新案法56条は、実用新案権または専用実施権の侵害行為に対する刑事罰を定める規定である。法定刑は五年以下の拘禁刑もしくは五百万円以下の罰金、またはその併科とされる。無審査登録という制度的特性から、権利行使には技術評価書の提示(29条の2)が前提となり、刑事訴追には侵害の故意の立証を要する。
特許は実体審査を経て登録されますが、実用新案は無審査で登録されます。そのため実用新案は権利の有効性が担保されておらず、権利行使には技術評価書の提示が必要です(29条の2)。
特許庁が発行する、その実用新案登録が有効そうかを客観評価した書面です。これを提示して警告した後でなければ権利行使できず、否定的評価が出ると刑事告訴も民事差止も腰砕けになります。
ほぼありません。刑事罰には侵害の故意の立証が必要ですが、無審査で有効性が不確かな権利の侵害に故意があったと証明するのは極めて困難なため、現実の争いは民事に移ります。
個人は五百万円以下の罰金または五年以下の拘禁刑、もしくはその併科です。両罰規定(61条)により法人にも別途罰金が科されうる点に注意が必要です。
令和7年(2025年)6月施行の刑法改正で懲役と禁錮が統合された新しい刑です。改善更生のための処遇を柔軟化したもので、実用新案法56条の旧「懲役」も拘禁刑に改められました。
罰せられます。両罰規定(61条)により、従業員が業務として侵害行為をすれば、雇い主である法人にも罰金が科されえます。会社ぐるみと見なされると損害は個人の比ではありません。
刑事の公訴時効は犯罪行為の終了時から五年です(刑訴250条・253条)。民事の損害賠償請求権は別軌道で、損害および加害者を知った時から三年です(民法724条)。
慌てて出荷や製造を止めず、相手に技術評価書の提示を求めることが第一歩です。評価書がない、または否定的評価なら相手は権利行使できません(29条の2)。
実用新案は特許と違い中身を審査されずに登録されるため、有効性が担保されていません。だから権利者は、まず特許庁発行の実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ権利を行使できません(29条の2)。業界裏話ヒント:評価書で「進歩性なし」など否定的評価が出ると、刑事告訴も民事差止も一気に説得力を失います。逆に相手から警告を受けた側は、まず相手の評価書の中身を確認するだけで、戦況が読める
即停止は早計です。相手が実用新案技術評価書を添えていない警告には、29条の2の権利行使制限がかかり、法的な強制力は弱い。まず評価書の有無と内容を確認し、並行して無効審判の余地を探るのが定石です。業界裏話ヒント:相手が狙っているのは、あなたが恐怖で自主的に製造を止めること。止めた瞬間に市場を明け渡すことになる。慌てず弁理士に評価書を読ませるだけで、相手の本気度が透けて見える
なりえます。56条は個人か法人かを問わず、実用新案権を侵害した者を処罰対象とします。ただし刑事罰には「故意」、つまり他人の権利を知りながら侵害したという立証が必要で、知らずに作った場合は刑事責任を問いにくい。業界裏話ヒント:個人相手の実用新案侵害で刑事まで進む例はほぼなく、相手の狙いは出品停止と和解金です。怖がって即示談するより、相手の権利が技術評価書で裏付けられているかを先に確かめる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 救済の性質 | 56条:刑事罰(五年以下の拘禁刑・五百万円以下の罰金) | — |
| 成立要件 | 侵害の「故意」の立証が必要 | — |
| 権利行使の前提 | 技術評価書の提示(29条の2) | — |
| 実務上の使用頻度 | 実例ほぼなし(威嚇カードに留まる) | — |
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