実用新案法 第56条(侵害の罪)
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実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
侵害の罪とは何ですか?
定義侵害の罪とは、実用新案法第56条に定められた規定で、「実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第56条(侵害の罪)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第56条の条文原文は「実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 実用新案法第56条は第九章 罰則に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第56条の前の条は実用新案法第55条です。
- 実用新案法第56条の次の条は実用新案法第57条です。
- 実用新案法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法56条は、実用新案権または専用実施権を侵害した者を五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金に処すると定める。権利行使には技術評価書の提示が前提となる。
Q · 実用新案を侵害したら、本当に五年以下の拘禁刑で刑務所に行くの?
刑事罰はあるが、技術評価書なしでは権利行使できない
実用新案法56条は、実用新案権または専用実施権を侵害した者を五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金に処すと定めます。ただし実用新案は無審査で登録される弱い権利のため、権利者は技術評価書を提示した後でなければ権利を行使できません(29条の2)。さらに刑事罰には侵害の「故意」の立証が必要で、現実に刑事罰が科された例はほぼありません。実務上の戦場は差止(27条)と損害賠償(29条)の民事に移ります。
解説
町工場で十年使ってきた構造と同じ部品を作って売っていたら、ある日「貴社製品は弊社の実用新案権を侵害している、五年以下の拘禁刑の対象だ」と書かれた内容証明が届く。背筋が凍るのも無理はない。だが、出荷を慌てて止める前に知っておくべきことがある。実用新案権は、特許と違い中身を審査されずに登録される。本当に新しいか、権利として有効かを特許庁がチェックしていない。だから相手は、まず実用新案技術評価書という「この権利は有効そうだ」という客観評価を提示した後でなければ、あなたに権利を行使できない(29条の2、その権利行使の前提となる手続)。さらに、相手が権利を振りかざした後で登録が無効と判明すれば、今度は相手があなたに損害賠償を払う側になる(29条の3)。五年の拘禁刑という条文は確かに存在する。しかし刑事罰が実際に科された例はほとんどない。審査を経ていない不安定な権利の侵害に「故意」があったと立証するのが、極めて難しいからだ。
法的な位置づけ
実用新案法56条は、実用新案権または専用実施権の侵害行為に対する刑事罰を定める規定である。法定刑は五年以下の拘禁刑もしくは五百万円以下の罰金、またはその併科とされる。無審査登録という制度的特性から、権利行使には技術評価書の提示(29条の2)が前提となり、刑事訴追には侵害の故意の立証を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案権と特許権はどう違うのですか?
特許は実体審査を経て登録されますが、実用新案は無審査で登録されます。そのため実用新案は権利の有効性が担保されておらず、権利行使には技術評価書の提示が必要です(29条の2)。
Q2実用新案技術評価書とは何ですか?
特許庁が発行する、その実用新案登録が有効そうかを客観評価した書面です。これを提示して警告した後でなければ権利行使できず、否定的評価が出ると刑事告訴も民事差止も腰砕けになります。
Q3実用新案侵害で刑事告訴される例は実際にありますか?
ほぼありません。刑事罰には侵害の故意の立証が必要ですが、無審査で有効性が不確かな権利の侵害に故意があったと証明するのは極めて困難なため、現実の争いは民事に移ります。
Q4実用新案侵害の罰金はいくらですか?
個人は五百万円以下の罰金または五年以下の拘禁刑、もしくはその併科です。両罰規定(61条)により法人にも別途罰金が科されうる点に注意が必要です。
Q5拘禁刑とは何ですか?懲役とどう違いますか?
令和7年(2025年)6月施行の刑法改正で懲役と禁錮が統合された新しい刑です。改善更生のための処遇を柔軟化したもので、実用新案法56条の旧「懲役」も拘禁刑に改められました。
Q6実用新案侵害で会社も罰せられますか?
罰せられます。両罰規定(61条)により、従業員が業務として侵害行為をすれば、雇い主である法人にも罰金が科されえます。会社ぐるみと見なされると損害は個人の比ではありません。
Q7実用新案侵害罪の時効はどのくらいですか?
刑事の公訴時効は犯罪行為の終了時から五年です(刑訴250条・253条)。民事の損害賠償請求権は別軌道で、損害および加害者を知った時から三年です(民法724条)。
Q8実用新案侵害の警告状が届いたらまず何をすべきですか?
慌てて出荷や製造を止めず、相手に技術評価書の提示を求めることが第一歩です。評価書がない、または否定的評価なら相手は権利行使できません(29条の2)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実用新案を登録したのに、なんですぐ相手を訴えられないんですか?
実用新案は特許と違い中身を審査されずに登録されるため、有効性が担保されていません。だから権利者は、まず特許庁発行の実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ権利を行使できません(29条の2)。実務のポイント:評価書で「進歩性なし」など否定的評価が出ると、刑事告訴も民事差止も一気に説得力を失います。逆に相手から警告を受けた側は、まず相手の評価書の中身を確認するだけで、戦況が読める
Q2うちの製品が実用新案侵害だと警告されました。すぐ製造を止めるべき?
即停止は早計です。相手が実用新案技術評価書を添えていない警告には、29条の2の権利行使制限がかかり、法的な強制力は弱い。まず評価書の有無と内容を確認し、並行して無効審判の余地を探るのが定石です。実務のポイント:相手が狙っているのは、あなたが恐怖で自主的に製造を止めること。止めた瞬間に市場を明け渡すことになる。慌てず弁理士に評価書を読ませるだけで、相手の本気度が透けて見える
Q3個人がメルカリで売った便利グッズでも、刑事罰の対象になりますか?
なりえます。56条は個人か法人かを問わず、実用新案権を侵害した者を処罰対象とします。ただし刑事罰には「故意」、つまり他人の権利を知りながら侵害したという立証が必要で、知らずに作った場合は刑事責任を問いにくい。実務のポイント:個人相手の実用新案侵害で刑事まで進む例はほぼなく、相手の狙いは出品停止と和解金です。怖がって即示談するより、相手の権利が技術評価書で裏付けられているかを先に確かめる
間違えやすい点 AI による整理
- 「実用新案を登録した、だから特許のように強く守られる」という前提でものを考えているなら、その前提自体が崩れている。実用新案は無審査で登録される弱い権利であり、守りの強さは登録の有無ではなく、後から取る技術評価書の評価で決まる。問いの立て方を「登録したか」から「評価書はどうか」へ変える必要がある
- 「侵害したら即逮捕、刑務所行き」と恐れる人が多いが、実際に刑事罰が科された実用新案侵害はほぼ皆無である。刑事は故意の立証が高い壁になり、現実の戦場は民事の差止(27条)と損害賠償(29条)に移る。怖いのは手錠より、止めた製造ラインと失った取引だ
- 刑事罰の存在は知っていても、それが個人だけの問題でないことを見落としている。実用新案法には両罰規定があり、従業員が侵害行為をすれば、雇い主である法人にも罰金が科されうる。会社ぐるみと見なされた瞬間、損害は個人一人の比ではなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 救済の性質 | 56条:刑事罰(五年以下の拘禁刑・五百万円以下の罰金) | 27条:差止請求(侵害の停止・予防) 29条:損害賠償(金銭による填補) |
| 成立要件 | 侵害の「故意」の立証が必要 | 侵害の事実があれば足りる(故意・過失不要) 故意または過失が必要(29条で過失推定) |
| 権利行使の前提 | 技術評価書の提示(29条の2) | 技術評価書の提示(29条の2) 技術評価書の提示(29条の2) |
| 実務上の使用頻度 | 実例ほぼなし(威嚇カードに留まる) | 実務の主戦場 実務の主戦場 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2003年改正で特許・新型の侵害に対する刑事罰を全面廃止し、現在は民事救済(差止・損害賠償)のみ。刑事罰を残す日本と対照的。
韓国も実用新案侵害に刑事罰を定め、技術評価制度に類する仕組みを持つ点で日本に近い。
ドイツは実用新案(Gebrauchsmuster)侵害に刑事罰を定めるが、こちらも無審査登録制度であり、有効性は別途争われる。日本制度の母法。
米国に実用新案制度はなく、特許侵害も原則として民事救済のみで侵害自体に刑事罰はない。制度設計が根本的に異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 金属加工の町工場が、長年使ってきた治具と似た構造の製品を量産していた。ある朝、競合から「実用新案侵害、五年以下の拘禁刑」と記した警告状が届く。だが相手が技術評価書を添付していなければ、その警告は29条の2の壁に阻まれて空振りになる。慌てて生産ラインを止めた側が、実は損をする
- もし、あなたがクラウドファンディングで資金を集めて製品化した便利ガジェットが、無名の個人が先に登録していた実用新案権に抵触していたら? 出資者に届ける前にそれが判明し、製造続行か中止かを今週中に決めなければならない。応援された製品が、そのまま刑事リスクの種に変わる
- 大口取引先への出荷まであと三日。その朝、競合から実用新案侵害の警告が届いた。止めれば納期遅延で違約、続ければ侵害の上塗り。この板挟みで最初にやるべきは出荷停止ではなく、相手の権利が技術評価書で裏付けられているかの確認だ
- あなたの会社が苦労して登録した実用新案を、資本力のある大手が堂々とコピーして量産している。刑事告訴で一発逆転を狙いたくなる。だが告訴に踏み切る前に、自分の権利が後で無効にされれば、29条の3であなたが賠償を払う側に転落する現実を直視する必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず特許庁に実用新案技術評価書を請求し、自分の権利が有効である客観的裏付けを得る。これなしの警告は29条の2で空振りになる2. 評価書が肯定的なら、内容証明で警告し、差止(27条)と損害賠償(29条、民法709条)の民事を主軸に据える3. 刑事告訴は故意の立証が極めて難しく実例も乏しいため、威嚇カードとして温存する4. 権利が後に無効とされれば29条の3で逆に賠償責任を負う。評価が低いまま突っ走らない
訴えられた側:1. 慌てて出荷や製造を止めない。実用新案は無審査登録で、相手の権利自体が脆い2. 相手に実用新案技術評価書の提示を求める。評価書がない、または否定的評価なら相手は権利行使できない(29条の2) 3. 並行して特許庁に無効審判を申し立て、権利そのものを潰しにいく4. 刑事は故意が要件。設計の独自性や先行品の存在を示す資料を確保し、せいぜい過失にとどまると主張できる準備をする
時効(請求できる期限):侵害罪(五年以下の拘禁刑)の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から五年(刑事訴訟法250条2項、253条)。継続的な製造販売では最後の侵害行為時が起算点になりうる。民事の損害賠償請求権は別軌道で、損害および加害者を知った時から三年(民法724条)。なお令和7年(2025年)6月施行で『懲役』が『拘禁刑』に統合された(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:実用新案法56条の侵害罪は故意犯であり、他人の登録実用新案を認識しながら侵害したことの立証を要する。無審査登録による権利の不安定性ゆえに故意立証が困難で、現実の紛争解決は差止(27条)・損害賠償(29条)の民事が中心となるとされる。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、法定刑の『五年以下の懲役』が『五年以下の拘禁刑』へ横断的に改められた。改善更生のための処遇を柔軟化する拘禁刑の新設に対応した文言改正
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 改正:実用新案制度を実体審査主義から無審査登録主義へ転換し、実用新案技術評価書制度(29条の2)と権利者の賠償責任(29条の3)を導入。これにより本条の刑事罰も無審査の権利を前提とする構造になった。
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:刑法の懲役・禁錮統合に伴い、法定刑の『五年以下の懲役』が『五年以下の拘禁刑』へ横断的に改められた。
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