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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第61条(両罰規定)

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  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 一第五十六条又は前条第一項三億円以下の罰金刑
  3. 二第五十七条又は第五十八条三千万円以下の罰金刑
  4. 2.前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
  5. 3.第一項の規定により第五十六条又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

この条文の基本情報

両罰規定とは何ですか?

定義両罰規定とは、実用新案法第61条に定められた規定で、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第61条(両罰規定)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第61条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その…」で始まります。
  3. 実用新案法第61条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第61条の前の条は実用新案法第60条の2です。
  7. 実用新案法第61条の次の条は実用新案法第62条です。
  8. 実用新案法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/61

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法61条は両罰規定を定め、従業者が業務に関し侵害の罪等を犯したとき、行為者のほか法人にも最大三億円の罰金を科す。ただし選任・監督に相当の注意を尽くせば法人は免責される。

Q · 従業員が他社の実用新案権を侵害したら、会社も罰金を払うの?

払う可能性があり、法人は最大三億円の罰金です

実用新案法61条の両罰規定により、従業者が会社の業務に関して侵害の罪等を犯したときは、行為者本人を罰するほか、法人にも罰金刑が科されます。侵害の罪(56条)では法人に最大三億円、個人の最大五百万円の約六十倍です。ただし無過失責任ではなく、法人が従業者の選任・監督に相当の注意を尽くしたと立証できれば免責されます(最大判昭和32.11.27)。

解説

従業員が他社の実用新案権を侵害する製品を勝手に作って売った。あなたの会社は知らなかった。それでも会社は最大三億円の罰金を科されうる。これが両罰規定だ。実行した本人(行為者)が罰せられるのは当然として、その背後にいる法人にも別枠で重い罰金が科される。しかも個人の罰金が最大五百万円なのに対し、法人は三億円、実に六十倍。なぜここまで重いのか。会社という器を使えば違反の利益は組織に流れ込むのに、個人だけ罰しても抑止にならないからだ。ただし会社が完全に無力なわけではない。判例上、法人は従業員の選任・監督に相当の注意(プロの組織として当然払うべき監督のレベル)を尽くしたと証明できれば免責される(最大判昭和32.11.27)。両罰規定は無過失責任ではない。問われているのは、あなたの会社が知財コンプライアンス体制を本当に作っていたか、その一点だ。

法的な位置づけ

実用新案法61条は両罰規定であり、法人の代表者・代理人・従業者がその法人の業務に関して侵害の罪等の違反行為をした場合に、行為者の処罰に加えて法人にも罰金刑を科す制度を定める。違反の利益が組織に帰属することを踏まえ、組織への抑止を目的として法人に高額の罰金を科す点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは?

行為者本人を罰するほか、その事業主である法人にも罰金刑を科す規定です。違反の利益が組織に帰属するため、組織への抑止を目的としています。実用新案法では61条が定めます。

Q2両罰規定は無過失責任ですか?

違います。判例は法人に過失を推定する規定と解し、選任・監督に相当の注意を尽くしたと立証できれば免責されます(最大判昭和32.11.27)。

Q3実用新案法の罰金はいくら?

侵害の罪(56条)は法人に最大三億円、詐欺の行為・虚偽表示(57・58条)は法人に最大三千万円。行為者個人は別に各本条の罰金刑が科されます。

Q4両罰規定で免責される要件は?

法人が従業者の選任・監督その他違反防止に必要な相当の注意を尽くしたことを立証すれば免責されます。立証の鍵は平時の研修記録やチェック体制です。

Q5法人の罰金の公訴時効は?

罰金刑は原則三年ですが、56条・60条1項違反については本条3項により行為者本人の罪の時効期間(侵害罪は五年)に合わせられます。

Q6秘密保持命令違反の告訴は会社にも及ぶ?

及びます。本条2項により、行為者への告訴は法人にも効力を生じ、法人への告訴も行為者に効力を生じます(双方向)。

Q7両罰規定の法人重課はいつ導入された?

平成10年(1998年)の改正で導入されました。それ以前は法人も行為者個人と同額でしたが、法人への罰金が大幅に引き上げられました。

Q8特許法と実用新案法の両罰規定は違う?

同趣旨です。特許法201条が同様の両罰規定を置き、いずれも侵害の罪等で法人に高額の罰金を科します。罰金額や対象条文に差があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1従業員が勝手にやった違反でも、本当に会社が罰金を払うんですか?

払う可能性があります。両罰規定は「業務に関し」なされた違反なら、行為者本人とは別に法人にも罰金を科します(実用新案法61条1項)。ただし会社が選任・監督に相当の注意を尽くしたと立証できれば免責されます。実務のポイント:この「相当の注意」による免責は判例で認められたもの(最大判昭和32.11.27)で、条文には書いていない。だから条文だけ読んで「無過失責任だ」と諦める会社が多い。実際は平時の研修記録やチェック体制が残っていれば、戦える余地がある

Q2個人の罰金と会社の罰金、なんでこんなに金額が違うんですか?

個人が最大五百万円なのに法人は三億円、六十倍の差です(実用新案法61条1項)。違反による利益は会社組織に流れ込むため、個人罰だけでは抑止にならないという考え方です。実務のポイント:この「法人重課」は平成10年(1998年)の改正で導入された。それ以前は法人も個人と同額だった。つまり古い解説書や改正前の感覚で「罰金くらい」と高をくくる経営者は、桁を二つ読み違えている

Q3会社と従業員、両方訴えられたら弁護士は一緒でいいんですか?

利害が対立する場面では別々の弁護人が望ましいです。会社は「従業員の暴走で監督はしていた」と主張したい一方、従業員は「会社の指示でやった」と言いたい。両者の防御方針は正面衝突しえます。実務のポイント:会社が顧問弁護士に両方任せると、無意識に会社防御が優先され、従業員個人が不利な供述に誘導されることがある。従業員側は早い段階で自分専属の弁護人を確保すべき、というのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理

  • 「従業員が勝手にやったことだから会社は関係ない」という発想そのものが、両罰規定の前では成り立たない。法は最初から「業務に関する違反は組織の責任」という設計になっている。問いを「誰がやったか」ではなく「会社が監督していたか」に立て直さない限り、防御の入口にすら立てない
  • 両罰規定の存在は知っていても、その金額差の深刻さを知らない人は多い。個人五百万円に対し法人三億円、この六十倍の開きは、会社が違反で得る利益を吐き出させ、なお余りある抑止を効かせるための設計だ。「罰金くらい」では済まない桁である
  • 「両罰規定は無過失責任で、従業員が違反したら会社は自動的にアウト」と思われがちだが、実は違う。判例は法人に過失推定を認め、選任・監督に相当の注意を尽くしたと立証できれば免責される。問題は、その立証を可能にする記録を平時から残しているかだ
比較の観点この条文ほかの条文
侵害の罪(56条)に対する処罰法人:三億円以下の罰金(61条1項1号)行為者個人:五百万円以下の罰金等(56条本条)
詐欺の行為・虚偽表示(57・58条)に対する処罰法人:三千万円以下の罰金(61条1項2号)行為者個人:各本条の罰金刑
免責の可否選任・監督に相当の注意を尽くせば法人は免責(過失推定)行為者は故意・過失により直接責任を負う
告訴の効力行為者への告訴は法人にも効力(61条2項)法人への告訴も行為者に効力(双方向)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
著作権法第101条(法人両罰規定)

台湾も知財法に法人両罰規定を置き、法人と行為者を併せて処罰する。

韓国
특허법 제230조・실용신안법 양벌규정

韓国も特許法・実用新案法に양벌규정を置き、法人と行為者を併せて処罰する。免責の余地も日本と類似する。

ドイツ
OWiG § 30

ドイツは企業に対する刑事責任を認めず、秩序違反法上の過料(Geldbuße)で法人を制裁する。

アメリカ
Corporate criminal liability(respondeat superior)

米国は判例法理により、従業者が職務範囲内で会社の利益のため犯した罪につき法人の刑事責任を認める。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 競合がうちの実用新案そっくりの製品を量産していた。担当者個人を刑事で追っても資力がない。だが両罰規定があれば、会社本体に三億円の罰金を求める告訴の道が開ける。狙うべきは個人ではなく、その後ろの法人だ
  • もし、退職した開発担当者が在職中に他社の権利を侵害する設計をしていたと後で判明したら? 本人はもういない。それでも会社の刑事責任は消えない。退職者の行為でも、業務に関してなされたものなら法人は罰金を問われる
  • 下請けに丸投げした製品が虚偽表示だった。あなたは「下請けがやった」と言う。だが販売名義があなたの会社なら、両罰規定の射程に入る
  • 秘密保持命令に違反して訴訟資料を漏らした従業員。相手方の告訴期限が迫る。ここで知るべきは、行為者本人への告訴がそのまま会社への告訴としても効力を持つこと(本条第二項)。あなたの会社は、個人と一蓮托生で刑事手続に引きずり込まれる
  • 上場準備中のデューデリで、過去に従業員が虚偽表示で書類送検されかけた事実が出てきた。両罰規定の存在を知らなかった経営陣は、会社自体が三千万円の罰金リスクを抱えていたと初めて気付く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 侵害品の証拠(製品現物、カタログ、販売ページ)を確保し、行為者個人と販売元の法人を両方特定する2. 刑事告訴を検討するなら、両罰規定(実用新案法61条)を根拠に法人も被告訴人に含める、本人の資力不足を法人で補える3. 並行して民事の差止め・損害賠償(実用新案法27条、民法709条)を準備、刑事と民事は別軌道で進められる4. 秘密保持命令違反が絡む場合、行為者への告訴が法人にも及ぶ点(本条第二項)を活用する

訴えられた側:1. まず「業務に関し」の要件を検証、従業員が完全に私的・逸脱した行為なら両罰規定の射程外になりうる2. 選任・監督に相当の注意を尽くした証拠(知財研修、設計レビュー体制、チェックリスト)を全て収集し、過失推定を覆す免責立証を準備3. 行為者個人と会社の利害が対立する場面では、それぞれ別の弁護人を立てることを検討4. 告訴が必要な罪(秘密保持命令違反)では、相手の告訴の有効性・期間も確認する

時効(請求できる期限):法人の罰金の公訴時効は、本来なら罰金刑の原則三年(刑事訴訟法250条2項)だが、第56条侵害罪や第60条第1項違反については、本条第3項により行為者本人の罪の時効期間に合わせられる(侵害罪は長期五年で時効五年)。秘密保持命令違反罪は親告罪で、犯人を知った日から六か月以内の告訴が必要(刑事訴訟法235条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

判例・通説:両罰規定は無過失責任ではなく、事業主たる法人に過失を推定する規定と解される。法人が従業者の選任・監督に相当の注意を尽くしたと立証すれば免責される(最大判昭和32.11.27)。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 改正:法人重課を導入。それ以前は法人も行為者個人と同額だったが、法人に対する罰金を大幅に引き上げ、組織への抑止を強化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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