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実用新案法 第61条(両罰規定)

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  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 第五十六条又は前条第一項三億円以下の罰金刑
  3. 第五十七条又は第五十八条三千万円以下の罰金刑
  4. 2.前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
  5. 3.第一項の規定により第五十六条又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 61 条は両罰規定を定め、従業者が業務に関し侵害の罪等を犯したとき、行為者のほか法人にも最大三億円の罰金を科す。ただし選任・監督に相当の注意を尽くせば法人は免責される。

Q · 従業員が他社の実用新案権を侵害したら、会社も罰金を払うの?

払う可能性があり、法人は最大三億円の罰金です

実用新案法 61 条の両罰規定により、従業者が会社の業務に関して侵害の罪等を犯したときは、行為者本人を罰するほか、法人にも罰金刑が科されます。侵害の罪(56 条)では法人に最大三億円、個人の最大五百万円の約六十倍です。ただし無過失責任ではなく、法人が従業者の選任・監督に相当の注意を尽くしたと立証できれば免責されます(最大判昭和 32.11.27)。

解説

従業員が他社の実用新案権を侵害する製品を勝手に作って売った。あなたの会社は知らなかった。それでも会社は最大三億円の罰金を科されうる。これが両罰規定だ。実行した本人(行為者)が罰せられるのは当然として、その背後にいる法人にも別枠で重い罰金が科される。しかも個人の罰金が最大五百万円なのに対し、法人は三億円、実に六十倍。なぜここまで重いのか。会社という器を使えば違反の利益は組織に流れ込むのに、個人だけ罰しても抑止にならないからだ。ただし会社が完全に無力なわけではない。判例上、法人は従業員の選任・監督に相当の注意(プロの組織として当然払うべき監督のレベル)を尽くしたと証明できれば免責される(最大判昭和 32.11.27)。両罰規定は無過失責任ではない。問われているのは、あなたの会社が知財コンプライアンス体制を本当に作っていたか、その一点だ。

法的な位置づけ

実用新案法 61 条は両罰規定であり、法人の代表者・代理人・従業者がその法人の業務に関して侵害の罪等の違反行為をした場合に、行為者の処罰に加えて法人にも罰金刑を科す制度を定める。違反の利益が組織に帰属することを踏まえ、組織への抑止を目的として法人に高額の罰金を科す点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1両罰規定とは?

行為者本人を罰するほか、その事業主である法人にも罰金刑を科す規定です。違反の利益が組織に帰属するため、組織への抑止を目的としています。実用新案法では 61 条が定めます。

Q2両罰規定は無過失責任ですか?

違います。判例は法人に過失を推定する規定と解し、選任・監督に相当の注意を尽くしたと立証できれば免責されます(最大判昭和 32.11.27)。

Q3実用新案法の罰金はいくら?

侵害の罪(56 条)は法人に最大三億円、詐欺の行為・虚偽表示(57・58 条)は法人に最大三千万円。行為者個人は別に各本条の罰金刑が科されます。

Q4両罰規定で免責される要件は?

法人が従業者の選任・監督その他違反防止に必要な相当の注意を尽くしたことを立証すれば免責されます。立証の鍵は平時の研修記録やチェック体制です。

Q5法人の罰金の公訴時効は?

罰金刑は原則三年ですが、56 条・60 条 1 項違反については本条 3 項により行為者本人の罪の時効期間(侵害罪は五年)に合わせられます。

Q6秘密保持命令違反の告訴は会社にも及ぶ?

及びます。本条 2 項により、行為者への告訴は法人にも効力を生じ、法人への告訴も行為者に効力を生じます(双方向)。

Q7両罰規定の法人重課はいつ導入された?

平成 10 年(1998 年)の改正で導入されました。それ以前は法人も行為者個人と同額でしたが、法人への罰金が大幅に引き上げられました。

Q8特許法と実用新案法の両罰規定は違う?

同趣旨です。特許法 201 条が同様の両罰規定を置き、いずれも侵害の罪等で法人に高額の罰金を科します。罰金額や対象条文に差があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員が勝手にやった違反でも、本当に会社が罰金を払うんですか?

払う可能性があります。両罰規定は「業務に関し」なされた違反なら、行為者本人とは別に法人にも罰金を科します(実用新案法 61 条 1 項)。ただし会社が選任・監督に相当の注意を尽くしたと立証できれば免責されます。業界裏話ヒント:この「相当の注意」による免責は判例で認められたもの(最大判昭和 32.11.27)で、条文には書いていない。だから条文だけ読んで「無過失責任だ」と諦める会社が多い。実際は平時の研修記録やチェック体制が残っていれば、戦える余地がある

Q2個人の罰金と会社の罰金、なんでこんなに金額が違うんですか?

個人が最大五百万円なのに法人は三億円、六十倍の差です(実用新案法 61 条 1 項)。違反による利益は会社組織に流れ込むため、個人罰だけでは抑止にならないという考え方です。業界裏話ヒント:この「法人重課」は平成 10 年(1998 年)の改正で導入された。それ以前は法人も個人と同額だった。つまり古い解説書や改正前の感覚で「罰金くらい」と高をくくる経営者は、桁を二つ読み違えている

Q3会社と従業員、両方訴えられたら弁護士は一緒でいいんですか?

利害が対立する場面では別々の弁護人が望ましいです。会社は「従業員の暴走で監督はしていた」と主張したい一方、従業員は「会社の指示でやった」と言いたい。両者の防御方針は正面衝突しえます。業界裏話ヒント:会社が顧問弁護士に両方任せると、無意識に会社防御が優先され、従業員個人が不利な供述に誘導されることがある。従業員側は早い段階で自分専属の弁護人を確保すべき、というのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「従業員が勝手にやったことだから会社は関係ない」という発想そのものが、両罰規定の前では成り立たない。法は最初から「業務に関する違反は組織の責任」という設計になっている。問いを「誰がやったか」ではなく「会社が監督していたか」に立て直さない限り、防御の入口にすら立てない
  • 両罰規定の存在は知っていても、その金額差の深刻さを知らない人は多い。個人五百万円に対し法人三億円、この六十倍の開きは、会社が違反で得る利益を吐き出させ、なお余りある抑止を効かせるための設計だ。「罰金くらい」では済まない桁である
  • 「両罰規定は無過失責任で、従業員が違反したら会社は自動的にアウト」と思われがちだが、実は違う。判例は法人に過失推定を認め、選任・監督に相当の注意を尽くしたと立証できれば免責される。問題は、その立証を可能にする記録を平時から残しているかだ
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侵害の罪(56 条)に対する処罰法人:三億円以下の罰金(61 条 1 項 1 号)
詐欺の行為・虚偽表示(57・58 条)に対する処罰法人:三千万円以下の罰金(61 条 1 項 2 号)
免責の可否選任・監督に相当の注意を尽くせば法人は免責(過失推定)
告訴の効力行為者への告訴は法人にも効力(61 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合がうちの実用新案そっくりの製品を量産していた。担当者個人を刑事で追っても資力がない。だが両罰規定があれば、会社本体に三億円の罰金を求める告訴の道が開ける。狙うべきは個人ではなく、その後ろの法人だ
  • もし、退職した開発担当者が在職中に他社の権利を侵害する設計をしていたと後で判明したら? 本人はもういない。それでも会社の刑事責任は消えない。退職者の行為でも、業務に関してなされたものなら法人は罰金を問われる
  • 下請けに丸投げした製品が虚偽表示だった。あなたは「下請けがやった」と言う。だが販売名義があなたの会社なら、両罰規定の射程に入る
  • 秘密保持命令に違反して訴訟資料を漏らした従業員。相手方の告訴期限が迫る。ここで知るべきは、行為者本人への告訴がそのまま会社への告訴としても効力を持つこと(本条第二項)。あなたの会社は、個人と一蓮托生で刑事手続に引きずり込まれる
  • 上場準備中のデューデリで、過去に従業員が虚偽表示で書類送検されかけた事実が出てきた。両罰規定の存在を知らなかった経営陣は、会社自体が三千万円の罰金リスクを抱えていたと初めて気付く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第61条(両罰規定)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第61条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その…」で始まります。
  3. 実用新案法第61条は第九章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。