熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

実用新案法 第60条の2(秘密保持命令違反の罪)

クイックジャンプ
  1. 第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  3. 3.第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 60 条の 2 は、訴訟で開示された営業秘密に関する秘密保持命令に違反した者を 5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金に処す。親告罪であり、国外犯にも適用される。

Q · 実用新案の裁判で見た相手の図面、うっかり外で話したら本当に刑罰になるの?

なる。秘密保持命令違反は拘禁刑 5 年の対象

実用新案法 60 条の 2 は、同法 30 条が準用する特許法 105 条の 4 第 1 項の秘密保持命令に違反した者を、5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金(併科あり)で処罰します。対象者は当事者だけでなく、訴訟代理人、技術説明で同席した従業員、鑑定人にも及びます。さらに 3 項により日本国外で犯した者にも適用されるため、海外子会社に転送すれば安全という発想は通用しません。ただし 2 項により親告罪であり、被害者である秘密保有者の告訴がなければ起訴できません。

解説

あなたが町工場の開発担当だとする。自社製品が実用新案権を侵害したと訴えられ、相手の製造図面を法廷で見せられた。ただし「秘密保持命令」付きで。多くの人はこれを訴訟手続上の紙切れだと思い、見終わったあと取引先との雑談で「あの会社、こんな作り方してたよ」と口を滑らせる。その一言が拘禁刑五年の対象になる。本条は、実用新案法三十条が準用する特許法百五条の四第一項の秘密保持命令、つまり訴訟で開示された営業秘密を外に漏らすなという裁判所の命令、これに違反した者を五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金、あるいはその併科で処罰する。さらに恐ろしいのは三項だ。日本国外でこの罪を犯した者にも適用される。海外子会社に転送すれば安全、という発想は通用しない。あなたが知るべきは、命令の対象者は当事者だけでなく、代理人、技術説明で同席した従業員、鑑定人にまで及ぶという点だ。「見た側」になった瞬間、立場に関係なく義務者になる。

法的な位置づけ

実用新案法 60 条の 2 は秘密保持命令違反の罪を定める罰則規定であり、同法 30 条が準用する特許法 105 条の 4 第 1 項に基づき裁判所が発した秘密保持命令、すなわち訴訟で開示された営業秘密の目的外使用・第三者開示を禁ずる命令に違反した者を処罰の対象とする。本罪は親告罪であり、かつ国外犯処罰規定を備える。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密保持命令とは何ですか?

知財訴訟で開示される営業秘密について、裁判所が当事者や関係者に対し目的外使用・第三者開示を禁ずる命令です。実用新案法では 30 条が準用する特許法 105 条の 4 が根拠になります。

Q2秘密保持命令違反の罰則は?

実用新案法 60 条の 2 第 1 項により、5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金、もしくはその併科です。行政罰の過料ではなく刑事罰なので、有罪なら前科がつきます。

Q3秘密保持命令の対象者は誰ですか?

訴訟の当事者本人だけでなく、訴訟代理人、補佐人、技術説明のため同席した従業員、鑑定人にも及びます。命令対象の情報を「見た側」であれば立場に関係なく義務者になります。

Q4秘密保持命令違反は親告罪ですか?

親告罪です。60 条の 2 第 2 項により、被害者である秘密保有者の告訴がなければ公訴を提起できません。逆に言えば示談で告訴を断念してもらえれば刑事手続は動きません。

Q5秘密保持命令違反の時効はどれくらいですか?

公訴時効は 5 年です(長期 10 年未満の拘禁刑にあたる罪、刑訴 250 条 2 項)。別に親告罪のため告訴は犯人を知った日から 6 か月以内に行う必要があります(刑訴 235 条 1 項)。

Q6海外で漏らしても日本の刑罰は及びますか?

及びます。60 条の 2 第 3 項が国外犯処罰を明記しており、日本国外で犯した者にも適用されます。海外子会社や海外サーバー経由なら逃げ切れるという前提は通用しません。

Q7実用新案法と特許法の秘密保持命令違反は同じ罰則ですか?

ほぼ同等です。特許法 200 条の 2 が特許訴訟での違反を、実用新案法 60 条の 2 が実用新案訴訟での違反を、いずれも 5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金で処罰します。

Q8秘密保持命令違反で逮捕されますか?

理論上は刑事事件として捜査・逮捕の対象になり得ますが、親告罪のため告訴が前提です。実務では民事の差止め・損害賠償と並行し、告訴の有無が刑事手続の起点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1訴訟で見た相手の資料、うっかり社内の同僚に話したらアウトですか?

その資料が秘密保持命令の対象で、相手が命令で認められた開示先でなければ違反になりうる。本条一項は違反者を拘禁刑五年または罰金五百万円で処罰する。業界裏話ヒント:誰に開示してよいかは命令書に列挙されている。まず自分がその列挙の中に入っているか、社内共有が許される範囲かを最初に確認すること。ここを読まずに「身内だから大丈夫」と判断するのが一番危ない

Q2親告罪って、こっちにどんな得があるんですか?

二項により、被害者である秘密保有者の告訴がなければ起訴できない。つまり相手と示談し告訴を断念してもらえれば、刑事手続自体が動かない。業界裏話ヒント:不正競争防止法の営業秘密侵害罪(二一条)の一部とは違い、これは純粋な親告罪。被害回復と謝罪で相手を納得させられれば前科を回避できる余地が大きい。告訴期間の六か月が、示談交渉のタイムリミットになる

Q3海外の関連会社に情報を送っただけでも、日本の刑罰が及ぶんですか?

及ぶ。三項が「日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する」と明記しており、国外犯処罰の規定がある。業界裏話ヒント:すべての犯罪に国外犯規定があるわけではなく、IP関連の秘密保持命令違反はこれが付いている数少ない類型。海外子会社や海外サーバー経由なら逃げ切れるという発想は、この一文で封じられている

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は当事者じゃないから関係ない」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方そのものが間違っている。秘密保持命令は当事者だけでなく、訴訟代理人、補佐人、技術説明のために同席した従業員、鑑定人にも及ぶ。あなたが命令対象の情報を「見た側」なら、立場に関係なく義務者であり、違反すれば刑事責任を負う
  • 命令違反が犯罪だと知っている人でも、その重さを見誤っている。これは行政罰の過料ではなく、拘禁刑五年の刑事罰だ。有罪なら前科がつき、しかも三項により海外で行っても適用される。「日本の裁判所の命令だから国内限定」という感覚は、深刻さの度合いを二段階見誤っている
  • 「親告罪だから軽い罪なんだろう」と思われがちだが、意味はむしろ逆だ。親告罪であることは、被害者である秘密保有者があなたの刑事処罰の生殺与奪を握っているという意味である。相手の胸三寸で、起訴されるか不問に付されるかが決まる
dimensionthisArticlealternatives
根拠条文と対象訴訟実用新案法 60 条の 2:実用新案侵害訴訟での秘密保持命令違反
法定刑5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金(併科あり)
親告罪か親告罪(2 項、告訴がなければ起訴不可)
国外犯適用あり(3 項、日本国外で犯した者にも適用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは中小メーカーの開発担当として、自社の実用新案侵害訴訟に技術説明のため同席した。相手方の製造図面を秘密保持命令付きで見せられたが、つい取引先との雑談で「あの会社こんな作り方してたよ」と漏らした。当事者ですらないあなたが、これだけで拘禁刑五年の刑事責任の射程に入る
  • あなたの会社の営業秘密が、訴訟で開示した相手の元社員経由で競合に流れた疑いが出てきた。秘密保持命令違反は親告罪、犯人を知った日から六か月で告訴期間が切れる。残り時間を意識して証拠を固め告訴に動かないと、刑事の道が永遠に閉じる
  • 退職した技術者が、前職で関わった訴訟で見た相手企業のデータを手土産に同業へ転職した。その資料は秘密保持命令の対象だった。これは犯罪である。
  • もし、海外子会社のエンジニアに「参考までに」と命令対象の図面を転送したら、どうなるか。三項により、その行為が国外で行われても本条が適用される。海外だから日本の刑事は届かない、という前提は通用しない
  • あなたが実用新案権者として侵害を訴え、立証のために自社の製造ノウハウを秘密保持命令付きで開示した。だが相手の代理人事務所から内容が漏れた形跡がある。泣き寝入りに見えるこの局面で、あなたの手には告訴という刃が残されている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

実用新案法の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第60条の2(秘密保持命令違反の罪)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第60条の2の条文原文は「第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 実用新案法第60条の2は第九章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。