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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

実用新案法 第60条の2(秘密保持命令違反の罪)

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  1. 第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  3. 3.第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

この条文の基本情報

秘密保持命令違反の罪とは何ですか?

定義秘密保持命令違反の罪とは、実用新案法第60条の2に定められた規定で、「第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第60条の2(秘密保持命令違反の罪)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第60条の2の条文原文は「第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 実用新案法第60条の2は第九章 罰則に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第60条の2の前の条は実用新案法第60条です。
  7. 実用新案法第60条の2の次の条は実用新案法第61条です。
  8. 実用新案法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第60条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/60_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法60条の2は、訴訟で開示された営業秘密に関する秘密保持命令に違反した者を5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処す。親告罪であり、国外犯にも適用される。

Q · 実用新案の裁判で見た相手の図面、うっかり外で話したら本当に刑罰になるの?

なる。秘密保持命令違反は拘禁刑5年の対象

実用新案法60条の2は、同法30条が準用する特許法105条の4第1項の秘密保持命令に違反した者を、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)で処罰します。対象者は当事者だけでなく、訴訟代理人、技術説明で同席した従業員、鑑定人にも及びます。さらに3項により日本国外で犯した者にも適用されるため、海外子会社に転送すれば安全という発想は通用しません。ただし2項により親告罪であり、被害者である秘密保有者の告訴がなければ起訴できません。

解説

あなたが町工場の開発担当だとする。自社製品が実用新案権を侵害したと訴えられ、相手の製造図面を法廷で見せられた。ただし「秘密保持命令」付きで。多くの人はこれを訴訟手続上の紙切れだと思い、見終わったあと取引先との雑談で「あの会社、こんな作り方してたよ」と口を滑らせる。その一言が拘禁刑五年の対象になる。本条は、実用新案法三十条が準用する特許法百五条の四第一項の秘密保持命令、つまり訴訟で開示された営業秘密を外に漏らすなという裁判所の命令、これに違反した者を五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金、あるいはその併科で処罰する。さらに恐ろしいのは三項だ。日本国外でこの罪を犯した者にも適用される。海外子会社に転送すれば安全、という発想は通用しない。あなたが知るべきは、命令の対象者は当事者だけでなく、代理人、技術説明で同席した従業員、鑑定人にまで及ぶという点だ。「見た側」になった瞬間、立場に関係なく義務者になる。

法的な位置づけ

実用新案法60条の2は秘密保持命令違反の罪を定める罰則規定であり、同法30条が準用する特許法105条の4第1項に基づき裁判所が発した秘密保持命令、すなわち訴訟で開示された営業秘密の目的外使用・第三者開示を禁ずる命令に違反した者を処罰の対象とする。本罪は親告罪であり、かつ国外犯処罰規定を備える。

よくある質問 AI による整理

Q1秘密保持命令とは何ですか?

知財訴訟で開示される営業秘密について、裁判所が当事者や関係者に対し目的外使用・第三者開示を禁ずる命令です。実用新案法では30条が準用する特許法105条の4が根拠になります。

Q2秘密保持命令違反の罰則は?

実用新案法60条の2第1項により、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、もしくはその併科です。行政罰の過料ではなく刑事罰なので、有罪なら前科がつきます。

Q3秘密保持命令の対象者は誰ですか?

訴訟の当事者本人だけでなく、訴訟代理人、補佐人、技術説明のため同席した従業員、鑑定人にも及びます。命令対象の情報を「見た側」であれば立場に関係なく義務者になります。

Q4秘密保持命令違反は親告罪ですか?

親告罪です。60条の2第2項により、被害者である秘密保有者の告訴がなければ公訴を提起できません。逆に言えば示談で告訴を断念してもらえれば刑事手続は動きません。

Q5秘密保持命令違反の時効はどれくらいですか?

公訴時効は5年です(長期10年未満の拘禁刑にあたる罪、刑訴250条2項)。別に親告罪のため告訴は犯人を知った日から6か月以内に行う必要があります(刑訴235条1項)。

Q6海外で漏らしても日本の刑罰は及びますか?

及びます。60条の2第3項が国外犯処罰を明記しており、日本国外で犯した者にも適用されます。海外子会社や海外サーバー経由なら逃げ切れるという前提は通用しません。

Q7実用新案法と特許法の秘密保持命令違反は同じ罰則ですか?

ほぼ同等です。特許法200条の2が特許訴訟での違反を、実用新案法60条の2が実用新案訴訟での違反を、いずれも5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金で処罰します。

Q8秘密保持命令違反で逮捕されますか?

理論上は刑事事件として捜査・逮捕の対象になり得ますが、親告罪のため告訴が前提です。実務では民事の差止め・損害賠償と並行し、告訴の有無が刑事手続の起点になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訴訟で見た相手の資料、うっかり社内の同僚に話したらアウトですか?

その資料が秘密保持命令の対象で、相手が命令で認められた開示先でなければ違反になりうる。本条一項は違反者を拘禁刑五年または罰金五百万円で処罰する。実務のポイント:誰に開示してよいかは命令書に列挙されている。まず自分がその列挙の中に入っているか、社内共有が許される範囲かを最初に確認すること。ここを読まずに「身内だから大丈夫」と判断するのが一番危ない

Q2親告罪って、こっちにどんな得があるんですか?

二項により、被害者である秘密保有者の告訴がなければ起訴できない。つまり相手と示談し告訴を断念してもらえれば、刑事手続自体が動かない。実務のポイント:不正競争防止法の営業秘密侵害罪(二一条)の一部とは違い、これは純粋な親告罪。被害回復と謝罪で相手を納得させられれば前科を回避できる余地が大きい。告訴期間の六か月が、示談交渉のタイムリミットになる

Q3海外の関連会社に情報を送っただけでも、日本の刑罰が及ぶんですか?

及ぶ。三項が「日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する」と明記しており、国外犯処罰の規定がある。実務のポイント:すべての犯罪に国外犯規定があるわけではなく、IP関連の秘密保持命令違反はこれが付いている数少ない類型。海外子会社や海外サーバー経由なら逃げ切れるという発想は、この一文で封じられている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分は当事者じゃないから関係ない」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方そのものが間違っている。秘密保持命令は当事者だけでなく、訴訟代理人、補佐人、技術説明のために同席した従業員、鑑定人にも及ぶ。あなたが命令対象の情報を「見た側」なら、立場に関係なく義務者であり、違反すれば刑事責任を負う
  • 命令違反が犯罪だと知っている人でも、その重さを見誤っている。これは行政罰の過料ではなく、拘禁刑五年の刑事罰だ。有罪なら前科がつき、しかも三項により海外で行っても適用される。「日本の裁判所の命令だから国内限定」という感覚は、深刻さの度合いを二段階見誤っている
  • 「親告罪だから軽い罪なんだろう」と思われがちだが、意味はむしろ逆だ。親告罪であることは、被害者である秘密保有者があなたの刑事処罰の生殺与奪を握っているという意味である。相手の胸三寸で、起訴されるか不問に付されるかが決まる
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文と対象訴訟実用新案法60条の2:実用新案侵害訴訟での秘密保持命令違反特許法200条の2:特許訴訟での秘密保持命令違反
不正競争防止法21条:営業秘密侵害の罪(訴訟外も含む)
法定刑5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)
10年以下の拘禁刑または2000万円以下の罰金等(類型による)
親告罪か親告罪(2項、告訴がなければ起訴不可)親告罪
一部非親告罪化(類型により異なる)
国外犯適用あり(3項、日本国外で犯した者にも適用)あり
一部に国外犯規定あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
智慧財產案件審理法(秘密保持命令違反罪)

台湾も知財事件審理法で秘密保持命令制度を備え、違反に刑事罰を科す。3年以下の自由刑で日本より法定刑は軽め

韓国
특허법 제224조의3·제229조의2(비밀유지명령)

韓国も特許法に비밀유지명령(秘密保持命令)とその違反罪を置く。日本法の影響を受けた制度設計で構造が類似

ドイツ
GeschGehG § 16–20, § 23

ドイツは営業秘密保護法(GeschGehG)で訴訟における秘密保護を規律し、違反に罰則を置く。EU 営業秘密指令の国内法化

アメリカ
Protective Order (FRCP 26(c)) / DTSA 18 U.S.C. § 1836

米国は連邦民訴規則の保護命令で対応し、違反は法廷侮辱(contempt)として制裁。DTSA は営業秘密侵害の民事・刑事を別途規律

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは中小メーカーの開発担当として、自社の実用新案侵害訴訟に技術説明のため同席した。相手方の製造図面を秘密保持命令付きで見せられたが、つい取引先との雑談で「あの会社こんな作り方してたよ」と漏らした。当事者ですらないあなたが、これだけで拘禁刑五年の刑事責任の射程に入る
  • あなたの会社の営業秘密が、訴訟で開示した相手の元社員経由で競合に流れた疑いが出てきた。秘密保持命令違反は親告罪、犯人を知った日から六か月で告訴期間が切れる。残り時間を意識して証拠を固め告訴に動かないと、刑事の道が永遠に閉じる
  • 退職した技術者が、前職で関わった訴訟で見た相手企業のデータを手土産に同業へ転職した。その資料は秘密保持命令の対象だった。これは犯罪である。
  • もし、海外子会社のエンジニアに「参考までに」と命令対象の図面を転送したら、どうなるか。三項により、その行為が国外で行われても本条が適用される。海外だから日本の刑事は届かない、という前提は通用しない
  • あなたが実用新案権者として侵害を訴え、立証のために自社の製造ノウハウを秘密保持命令付きで開示した。だが相手の代理人事務所から内容が漏れた形跡がある。泣き寝入りに見えるこの局面で、あなたの手には告訴という刃が残されている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏えいの証拠を確保する。流出経路、流出先、流出時期を特定し、命令対象資料と流出情報の同一性を示す資料を保全2. これは親告罪なので、犯人を知った日から六か月の告訴期間を最優先で意識する。期間内に刑事告訴するか決断3. 刑事と並行して、不正競争防止法に基づく差止め・損害賠償の民事ルートも検討4. 漏えい先が海外なら三項の国外犯適用を主張、相手の「国外だから安全」という前提を崩しにいく

訴えられた側:1. ただちに知財と刑事の両方に明るい弁護士へ。秘密保持命令の対象者に自分が本当に含まれていたか、命令書の射程をまず精査2. 親告罪である点が最大の活路。秘密保有者が告訴に踏み切る前に謝罪と示談を成立させ、告訴しない旨を取り付けることを最優先3. 漏えいの範囲・拡散の有無・回収可能性を示し、損害が限定的であることを立証する材料を集める4. 命令の趣旨を誤解していた等の事情があれば、故意の有無を争う余地も検討

時効(請求できる期限):親告罪のため、告訴は犯人を知った日から六か月以内に行う必要がある(刑事訴訟法二三五条一項)。公訴時効は五年(刑事訴訟法二五〇条二項、長期十年未満の拘禁刑にあたる罪)。本条三項により、日本国外で犯した者にも適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:秘密保持命令違反罪は、知財訴訟で営業秘密の開示を促すために漏えいを刑事罰で固く封じる制度趣旨を持つ。親告罪化は、保護法益の主体である秘密保有者に刑事処罰を求めるか否かの最終判断を委ねた趣旨と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 知的財産関係訴訟の充実を図る法改正で秘密保持命令制度が導入され、その違反に対する罰則として本条が新設された(改正年・経緯の詳細は人的検証が必要)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 「懲役」を「拘禁刑」に統合する刑法等改正に伴い、本条の刑種表記が拘禁刑に変更された

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:知的財産関係訴訟の充実を図る法改正で秘密保持命令制度が導入され、その違反に対する罰則として本条が新設された(改正年・経緯の詳細は人的検証が必要)
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:「懲役」を「拘禁刑」に統合する刑法等改正に伴い、本条の刑種表記が拘禁刑に変更された

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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