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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第60条(秘密を漏らした罪)

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特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

秘密を漏らした罪とは何ですか?

定義秘密を漏らした罪とは、実用新案法第60条に定められた規定で、「特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第60条(秘密を漏らした罪)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第60条の条文原文は「特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰…」で始まります。
  3. 実用新案法第60条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第60条の前の条は実用新案法第59条です。
  7. 実用新案法第60条の次の条は実用新案法第60条の2です。
  8. 実用新案法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法60条は、特許庁の職員または元職員が職務上知った出願中の考案の秘密を漏らし、または盗用した場合に、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科す規定である。

Q · 特許庁の職員が、出願したばかりの考案のアイデアを外に漏らしたら、どうなるの?

特許庁職員が出願の秘密を漏らせば一年以下の拘禁刑または罰金です

実用新案法60条により、特許庁の職員またはその職にあった者が、職務に関して知り得た実用新案登録出願中の考案の秘密を漏らし、または盗用したときは、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処されます。処罰対象は『漏らす』行為だけでなく、情報を外に出さずに自己または第三者の利益のために使う『盗用』も含みます。退職した元職員も『その職にあった者』として同罪です。これは国家公務員法の一般守秘義務よりも知的財産に特化して設計された刑事規定です。

解説

あなたが中小企業の開発担当として、画期的な改良アイデアを実用新案として出願したとする。その図面と明細書は、登録され公開されるまでの間、特許庁の職員の手元を通る。もしその職員が、知り合いの競合企業にあなたのアイデアを漏らしたら、あるいは自分のために使ったら、どうなるか。実用新案法60条は、その職員に一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科す。ここで握っておくべきは二点。第一に、罰せられるのは『漏らす』行為だけでなく『盗用』も含むこと。職員があなたの考案を自分や第三者の利益のために使えば、それも犯罪だ。第二に、これは公務員の一般的な守秘義務(国家公務員法)よりも、知的財産に特化して設計された刑事規定であること。あなたが出願した秘密は、ただの行政情報ではなく、刑罰という後ろ盾で守られた財産なのである。

法的な位置づけ

実用新案法60条は、特許庁の職員またはその職にあった者による秘密漏示および盗用を処罰する刑事規定である。職務に関して知り得た出願中の考案の秘密を対象とし、漏示のみならず自己または第三者のために使用する盗用も構成要件に含む。国家公務員法の一般守秘義務に対する、知的財産に特化した特別規定として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案法60条とは何ですか?

特許庁の職員またはその職にあった者が、職務上知り得た出願中の考案の秘密を漏らし・盗用した場合に、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科す刑事規定です。

Q2特許庁の職員に守秘義務はありますか?

あります。国家公務員法100条の一般守秘義務に加え、実用新案法60条が出願中の考案について特化した刑事罰付きの守秘義務を定めています。

Q3実用新案の出願内容は登録前は秘密ですか?

秘密です。出願から設定登録・公開までの処理期間中、考案の内容は秘密として扱われ、その間の漏洩・盗用が実用新案法60条の処罰対象になります。

Q4拘禁刑とは何ですか?

刑法改正で懲役と禁錮を一本化した新しい自由刑です。実用新案法60条の法定刑も『一年以下の懲役』から『一年以下の拘禁刑』に改められました。

Q5秘密漏示罪の公訴時効は何年ですか?

長期一年の拘禁刑にあたるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は漏示または盗用の行為が終わった時です。

Q6中途採用者が前職の出願情報を使うと違法ですか?

前職が特許庁関連業務で、在職中に職務で知った出願秘密を転職先で使えば、本人が実用新案法60条の盗用罪に問われ、企業の責任にも波及しうります。

Q7アイデアを盗用されたら警察に被害届を出せますか?

漏洩元が特許庁職員と疑われる場合、告訴・告発を検討できます。出願日・出願内容・競合製品の発表時期を時系列にまとめた資料が手がかりになります。

Q8実用新案と特許の出願では守秘の扱いは同じですか?

同種の刑事規定があります。特許出願については特許法200条が、実用新案出願については実用新案法60条が、それぞれ職員の秘密漏示・盗用を処罰します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実用新案ってすぐ登録されて公開されるのに、守るべき秘密なんてあるんですか?

あります。出願から設定登録・公開までの処理期間中、考案の内容は秘密として扱われ、その間の漏洩・盗用が実用新案法60条の対象です。実務のポイント:実用新案は無審査で早期に登録される分、公開前の窓は短い。だからこそ漏洩は登録直前の一瞬を突かれる。出願直後こそ情報管理を締めるべき時期で、ここを油断する出願人が多い

Q2漏らした職員を訴えたいけど、何から始めればいいんですか?

まず漏洩を疑う根拠を時系列資料にまとめ、警察・検察への告訴または告発を検討します。並行して民法709条で損害賠償も請求できます。実務のポイント:刑事と民事は別の軌道で同時に走らせられる。刑事で漏洩の事実が固まると、その捜査結果を民事の証拠に転用できる。最初から両にらみで動く人と、片方だけで諦める人とで、最終的な回収額が大きく変わる

Q3もう退職した元職員でも、罰せられるんですか?

罰せられます。条文は『その職にあつた者』を明示的に対象に含めており、在職中に職務で知った秘密を退職後に漏らした・盗用した場合も同罪です(実用新案法60条)。実務のポイント:『辞めたから時効』という誤解が一番危ない。退職後の転職先での使用が典型的なリスク場面で、本人だけでなく、その情報を使った転職先企業の責任問題にも波及しうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 『実用新案はすぐ登録されて公開されるのだから、秘密保護なんて意味がない』と思いがちだが、公開前の処理期間中は秘密であり、その間の漏洩や盗用こそが処罰の対象になる
  • 守秘義務違反というと懲戒処分どまりだと考える人が多いが、深刻度が違う。これは『拘禁刑』が定められた刑事犯罪であり、有罪になれば前科がつく。組織内の処分とは次元が異なる
  • 『漏らす』ことだけが罪だと考えるのは、問いの立て方が狭い。職員が自分または第三者の利益のために『盗用』する行為、つまり情報を外に出さずに自ら使う行為も、同じ条文で処罰される
比較の観点この条文ほかの条文
適用される秘密の種類実用新案法60条:出願中の考案の秘密特許法200条:特許出願中の発明の秘密
国家公務員法109条:職務上知り得た秘密一般
処罰される行為漏示 + 盗用(自己・第三者のための使用)漏示 + 盗用
漏示(守秘義務違反)
法定刑一年以下の拘禁刑 または 五十万円以下の罰金一年以下の拘禁刑 または 五十万円以下の罰金
一年以下の拘禁刑 または 五十万円以下の罰金
法的位置づけ知的財産に特化した特別規定知的財産に特化した特別規定
公務員の一般守秘義務(普通法)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第15条

専利専責機関(智慧財産局)の職員・現任及び曾任人員が職務上知り得た発明・新型・設計を漏洩・盗用することを禁止する点で、日本の実用新案法60条と同趣旨。

韓国
대한민국 특허법 제226조(비밀누설죄)

特許庁職員等が職務上知り得た出願中の発明等の秘密を漏らした場合の刑事罰を定める。実用新案については特許法の準用構造で対応する点が日本と類似。

ドイツ
§ 353b StGB(Verletzung des Dienstgeheimnisses)

ドイツでは特許庁(DPMA)職員の職務秘密漏示は刑法の職務秘密漏示罪で一般的に処罰され、知財制度の信頼を支える。

アメリカ
35 U.S.C. § 122 + 18 U.S.C. § 1905

米国は出願の秘密保持義務(§122)と、連邦職員による機密情報漏示の刑事罰(§1905)の組み合わせで同種の保護を実現する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、競合他社があなたの出願したばかりの改良品と酷似した製品を、あなたの登録前に発表したら? 偶然の一致か、それとも出願情報の漏洩か。実用新案法60条は、漏洩元が特許庁職員であった場合の刑事責任を定めており、流出経路を疑う出発点になる
  • あなたが特許庁の職員で、職務中に見た出願中の考案を、退職後に転職先で『参考に』使った。条文は『その職にあつた者』も対象にしている。辞めたから関係ない、ではない
  • 知人から『役所の人が出願内容を教えてくれた』と聞いた。それは雑談ではなく、犯罪の告白かもしれない。
  • 競合製品の登場から、漏洩を疑い始めた。だが刑事として動かすには公訴時効の壁がある。職務関連性の立証も、証拠が新しいうちでなければ難しい。残された時間は思うより短い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 競合製品の発表時期、自分の出願日・出願内容、接触のあった関係者を時系列の資料にまとめる2. 漏洩元が特許庁職員と疑われるなら、警察・検察への告訴または告発を検討、職務関連性と知得経路を示す材料を添える3. 並行して民事の損害賠償(民法709条)と、漏洩の態様によっては不正競争防止法の適用も検討4. 弁理士・弁護士に相談し、刑事と民事のどちらを先に動かすか戦略を決める

訴えられた側:1. 取調べでは黙秘権を行使し、弁護士の到着前に安易な供述をしない2. 争点は『職務に関して知得した秘密か』『漏示または盗用に当たる行為があったか』。情報の入手経路が職務外であれば、その点を具体的に立証する3. 退職後の使用が問題なら、当該情報が一般公開済みであった、または独自に知り得たものであることを示す4. 国家公務員法の守秘義務違反との関係も整理し、適用法条を弁護人と詰める

時効(請求できる期限):本罪は長期一年の拘禁刑にあたるため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は漏示または盗用の行為が終わった時。発覚が遅れると、被害が事実でも刑事で追えなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:実用新案法60条は、国家公務員法100条・109条の一般守秘義務に対する特別規定であり、両者が成立しうる場合は知的財産に特化した本条が優先的に適用されると解されている(特別法は普通法に優先する)。漏示と盗用は別個独立の構成要件と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、法定刑の『一年以下の懲役』が『一年以下の拘禁刑』に改められた。罰金額など他の改正履歴は確信がないため人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:実用新案法の全部改正(昭和34年法律第123号)。出願中の考案に関する秘密の漏示・盗用に対する罰則が現行体系に整備された。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う懲役・禁錮の拘禁刑への一本化により、本条の法定刑『一年以下の懲役』が『一年以下の拘禁刑』に改められた(施行は令和7年・2025年6月1日)。罰金額等の他の改正履歴は人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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