実用新案法 第59条(偽証等の罪)
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- この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
この条文の基本情報
偽証等の罪とは何ですか?
定義偽証等の罪とは、実用新案法第59条に定められた規定で、「この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第59条(偽証等の罪)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第59条の条文原文は「この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する…」で始まります。
- 実用新案法第59条は第九章 罰則に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第59条の前の条は実用新案法第58条です。
- 実用新案法第59条の次の条は実用新案法第60条です。
- 実用新案法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法59条は、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁の審判で虚偽の陳述等をした場合、三月以上十年以下の拘禁刑を定める。審決確定前に自白すれば刑が減免されうる。
Q · 特許庁の審判で証人として嘘をついたら、本当に犯罪になるの?
特許庁の審判での偽証は最大十年、自白で減免の余地あり
実用新案法59条は、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁またはその嘱託を受けた裁判所で虚偽の陳述・鑑定・通訳をした場合、三月以上十年以下の拘禁刑を定めます。刑法169条の法廷偽証と同じ重さです。ただし第2項により、事件の判定の謄本が送達される前、または審決が確定する前に自白すれば、刑が減軽または免除されることがあります。引き返せる窓は確定の瞬間に閉じます。
解説
偽証罪は裁判所の法廷でしか成立しない、多くの人がそう思い込んでいる。実用新案法59条はその思い込みを裏切る。特許庁の審判廷、あるいは特許庁の嘱託を受けた裁判所で、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が嘘をつけば、三月以上十年以下の拘禁刑が待っている。刑法169条の法廷偽証と全く同じ重さだ。あなたが実用新案権の有効性を争う審判に証人として呼ばれ、知人に有利なように記憶を「調整」して証言したとする。その瞬間、あなたは民事の傍観者ではなく刑事被告人になる側へ片足を踏み入れている。だがこの条文には、ほとんど誰も知らない逃げ道が用意されている。2項だ。審決が確定する前、あるいは判定の謄本が送達される前に自白すれば、刑は減軽または免除されうる。嘘を言った後でも、引き返せる窓が一定期間だけ開いている。
法的な位置づけ
実用新案法59条は、審判手続における偽証等の罪を定める罰則規定である。同法に基づき宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述・鑑定・通訳を行った場合に成立し、法定刑は三月以上十年以下の拘禁刑とされる。第2項は審決確定前等の自白による刑の減軽・免除を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1偽証罪とは何ですか?
宣誓した証人・鑑定人・通訳人が虚偽の陳述等をする罪です。実用新案法59条では特許庁の審判での偽証を三月以上十年以下の拘禁刑で罰します。
Q2偽証罪の時効は何年ですか?
実用新案法59条の偽証罪は長期十年の拘禁刑のため、公訴時効は刑事訴訟法250条により7年です。ただし実務上の急所は2項の自白減免の期限です。
Q3通訳人や鑑定人も偽証罪に問われますか?
問われます。実用新案法59条は証人だけでなく鑑定人・通訳人も明文で対象とし、宣誓後に虚偽の鑑定や通訳をすれば同じ刑が科されます。
Q4自白による刑の減免はいつまでできますか?
事件の判定の謄本が送達される前、または審決が確定する前です。確定後は2項の減免を使えず、タイミングが十年と免除を分けます。
Q5宣誓していない発言でも偽証罪になりますか?
なりません。実用新案法59条は宣誓した者の虚偽陳述が対象です。宣誓前の事実説明や参考人的発言は本条の射程外となります。
Q6偽証罪で告発するにはどうすればいいですか?
偽証罪は親告罪ではなく、被害者でなくとも刑事告発できます。矛盾点を客観証拠とともに整理し、捜査機関に告発状を提出します。
Q7特許法の偽証罪と実用新案法の偽証罪は同じですか?
ほぼ同旨です。特許法197条にもそっくりな偽証罪が置かれ、根拠条文が違っても刑の重さと自白減免の構造は共通します。
Q8偽証罪の刑罰はどのくらい重いですか?
三月以上十年以下の拘禁刑です。前科がつき、士業であれば資格そのものに直結する重い刑であり、軽い注意では済みません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許庁での審判って裁判じゃないですよね? それでも嘘をついたら犯罪になるんですか?
なります。実用新案法59条は、特許庁の審判で宣誓した上での虚偽陳述を、裁判所での偽証(刑法169条)と同じ三月以上十年以下の拘禁刑で処罰します。準司法手続だからです。実務のポイント:宣誓していない参考人的な発言や宣誓前の事実説明は、この条文の対象外。「宣誓したかどうか」が刑事責任の有無を分ける一線で、宣誓書にサインした瞬間から発言の重みが変わる
Q2もう嘘の証言をしちゃったんですけど、今からでも何とかなりますか?
審決が確定する前、または判定の謄本が送達される前であれば、実用新案法59条2項により、自白すれば刑が減軽または免除されえます。確定後は使えません。実務のポイント:この自白減免は刑法170条の法廷偽証にもある制度で、ポイントは「相手に暴かれる前に自分から」。追及されて渋々認めるのと、自発的に訂正するのとでは、裁判官の心証も減免の通りやすさもまるで違う
Q3鑑定書を依頼者に有利に書いただけでも罪になりますか? 専門家の意見の幅では?
宣誓した鑑定人が虚偽の鑑定をすれば59条の対象です。問題は「専門的見解の幅」と「虚偽」の境界で、実務上、合理的な根拠のある見解は虚偽とはされません。実務のポイント:危ういのは結論そのものより、前提データの改ざんや不利な事実の隠蔽。意見が分かれる論点で一方の立場を取ること自体は罪ではないが、土台の事実を捻じ曲げた瞬間に線を越える
間違えやすい点 AI による整理
- 「偽証罪は裁判所の話で、特許庁のような役所での発言は関係ない」という前提自体が誤っている。特許庁の審判は準司法手続であり、そこでの宣誓後の虚偽陳述は、裁判所での偽証と全く同じ重さで罰せられる。問いの立て方が最初からずれている
- 「嘘の証言くらい、ばれても注意される程度」と軽く見る人がいる。実際の法定刑は三月以上十年以下の拘禁刑。前科がつき、士業であれば資格そのものに直結する。罪の存在は知っていても、その深刻度を知らないだけだ
- 「一度嘘をついたら、もう取り返しがつかない」と思い込んでいる人が多い。だが2項の自白減免がある。審決確定前に自ら訂正すれば、刑が免除されることもある。引き返す道は確かに残っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 59条:宣誓した証人・鑑定人・通訳人の虚偽陳述等(偽証) | 58条:詐欺の行為(現行効力を要確認) 60条:虚偽表示(現行効力を要確認) |
| 保護する利益 | 審判手続の真実性・証拠の信頼性 | 特許庁の処分の適正 取引秩序・需要者の信頼 |
| 対応する一般法 | 刑法169条(法廷偽証)と対をなす | 刑法の詐欺関連規定 不正競争防止法等 |
| 自白による減免 | あり(59条2項、審決確定前) | 明文なし 明文なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も司法・準司法手続での宣誓後の虚偽陳述を偽証罪として処罰する。知財紛争でも一般刑法の偽証罪が適用される構造。
韓国も宣誓した証人の虚偽陳述を偽証罪とし、自백による減免規定(형법 제153조)を持つ点が日本と類似する。
ドイツは宣誓ありの虚偽陳述(Meineid)と宣誓なしの虚偽陳述(falsche uneidliche Aussage)を区別し、宣誓の有無で法定刑が大きく異なる。
米国は宣誓下の虚偽陳述を perjury として処罰し、行政審判(administrative proceeding)での偽証も対象となりうる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知人の会社の実用新案登録をめぐる無効審判に、あなたが証人として呼ばれた。社長から「うまく言ってくれ」と頼まれ、宣誓した上で事実と違う証言をした。法廷の外、特許庁の審判廷でも、これは立派な偽証として最大十年の拘禁刑の対象になる
- もし証言を終えた数日後に「あの一言はまずかった」と気付いたら、どうなる? 審決が確定する前なら、自白して刑の減免を狙える。だがその窓は審決確定の瞬間に閉じる。残された時間は審理の進み具合次第で、数週間しかないこともある
- 鑑定人として技術評価の意見書を出した。依頼者の意向を汲んで結論を盛った。それも59条の射程内だ
- 外国企業の実用新案紛争で通訳を引き受けたあなた。原文にない有利な含みを足して訳した。通訳人も明文で処罰対象に挙げられており、「ただ訳しただけ」は通用しない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手方証人の証言に虚偽の疑いがあれば、その場で矛盾点を記録し、反対尋問で書面・実物・日付など客観証拠との食い違いを顕在化させる2. 審判の証拠として偽証の疑いを主張し、必要なら刑事告発も検討する(偽証罪は親告罪ではなく、被害者でなくとも告発できる) 3. 偽証で受けた損害は別途民事(民法709条)で請求できる。刑事と民事は別軌道で動く
訴えられた側:1. まず審決が確定しているか、判定の謄本が送達されているかを確認する。確定前であれば2項の自白減免の窓がまだ開いている2. 自白は早いほど有利、弁護人に相談の上、審理の場で速やかに証言を訂正する3. 「記憶違い」と「故意の虚偽」の線引きが最大の争点、当時の認識を裏づける資料を整理する4. 士業の場合は資格への影響も視野に、刑事と懲戒の両面で対応を組む
時効(請求できる期限):偽証罪の公訴時効は法定刑(長期十年の拘禁刑)に応じ7年(刑事訴訟法250条)。ただし実務上の急所は2項の自白減免の期限、すなわち判定の謄本送達前または審決確定前であり、これを過ぎると減免の道は閉じる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:特許庁の審判は対審構造を備えた準司法手続であり、その証拠の真実性を担保するため、宣誓後の虚偽陳述を刑法169条の法廷偽証と同等に処罰する必要があるとされる。2項の自白減免は、虚偽が結論として確定する前に真実へ戻る誘導を制度内に組み込むものと理解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴い「懲役」を「拘禁刑」に統合。法定刑の表記が三月以上十年以下の拘禁刑となった。これ以前の改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法改正に伴い懲役と禁錮を拘禁刑に統合。法定刑の表記が三月以上十年以下の拘禁刑となった(令和7年6月1日施行)。これ以前の改正履歴は人的検証が必要。
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