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実用新案法 第59条(偽証等の罪)

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  1. この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 59 条は、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁の審判で虚偽の陳述等をした場合、三月以上十年以下の拘禁刑を定める。審決確定前に自白すれば刑が減免されうる。

Q · 特許庁の審判で証人として嘘をついたら、本当に犯罪になるの?

特許庁の審判での偽証は最大十年、自白で減免の余地あり

実用新案法 59 条は、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁またはその嘱託を受けた裁判所で虚偽の陳述・鑑定・通訳をした場合、三月以上十年以下の拘禁刑を定めます。刑法 169 条の法廷偽証と同じ重さです。ただし第 2 項により、事件の判定の謄本が送達される前、または審決が確定する前に自白すれば、刑が減軽または免除されることがあります。引き返せる窓は確定の瞬間に閉じます。

解説

偽証罪は裁判所の法廷でしか成立しない、多くの人がそう思い込んでいる。実用新案法 59 条はその思い込みを裏切る。特許庁の審判廷、あるいは特許庁の嘱託を受けた裁判所で、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が嘘をつけば、三月以上十年以下の拘禁刑が待っている。刑法 169 条の法廷偽証と全く同じ重さだ。あなたが実用新案権の有効性を争う審判に証人として呼ばれ、知人に有利なように記憶を「調整」して証言したとする。その瞬間、あなたは民事の傍観者ではなく刑事被告人になる側へ片足を踏み入れている。だがこの条文には、ほとんど誰も知らない逃げ道が用意されている。2 項だ。審決が確定する前、あるいは判定の謄本が送達される前に自白すれば、刑は減軽または免除されうる。嘘を言った後でも、引き返せる窓が一定期間だけ開いている。

法的な位置づけ

実用新案法 59 条は、審判手続における偽証等の罪を定める罰則規定である。同法に基づき宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述・鑑定・通訳を行った場合に成立し、法定刑は三月以上十年以下の拘禁刑とされる。第 2 項は審決確定前等の自白による刑の減軽・免除を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1偽証罪とは何ですか?

宣誓した証人・鑑定人・通訳人が虚偽の陳述等をする罪です。実用新案法 59 条では特許庁の審判での偽証を三月以上十年以下の拘禁刑で罰します。

Q2偽証罪の時効は何年ですか?

実用新案法 59 条の偽証罪は長期十年の拘禁刑のため、公訴時効は刑事訴訟法 250 条により 7 年です。ただし実務上の急所は 2 項の自白減免の期限です。

Q3通訳人や鑑定人も偽証罪に問われますか?

問われます。実用新案法 59 条は証人だけでなく鑑定人・通訳人も明文で対象とし、宣誓後に虚偽の鑑定や通訳をすれば同じ刑が科されます。

Q4自白による刑の減免はいつまでできますか?

事件の判定の謄本が送達される前、または審決が確定する前です。確定後は 2 項の減免を使えず、タイミングが十年と免除を分けます。

Q5宣誓していない発言でも偽証罪になりますか?

なりません。実用新案法 59 条は宣誓した者の虚偽陳述が対象です。宣誓前の事実説明や参考人的発言は本条の射程外となります。

Q6偽証罪で告発するにはどうすればいいですか?

偽証罪は親告罪ではなく、被害者でなくとも刑事告発できます。矛盾点を客観証拠とともに整理し、捜査機関に告発状を提出します。

Q7特許法の偽証罪と実用新案法の偽証罪は同じですか?

ほぼ同旨です。特許法 197 条にもそっくりな偽証罪が置かれ、根拠条文が違っても刑の重さと自白減免の構造は共通します。

Q8偽証罪の刑罰はどのくらい重いですか?

三月以上十年以下の拘禁刑です。前科がつき、士業であれば資格そのものに直結する重い刑であり、軽い注意では済みません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許庁での審判って裁判じゃないですよね? それでも嘘をついたら犯罪になるんですか?

なります。実用新案法 59 条は、特許庁の審判で宣誓した上での虚偽陳述を、裁判所での偽証(刑法 169 条)と同じ三月以上十年以下の拘禁刑で処罰します。準司法手続だからです。業界裏話ヒント:宣誓していない参考人的な発言や宣誓前の事実説明は、この条文の対象外。「宣誓したかどうか」が刑事責任の有無を分ける一線で、宣誓書にサインした瞬間から発言の重みが変わる

Q2もう嘘の証言をしちゃったんですけど、今からでも何とかなりますか?

審決が確定する前、または判定の謄本が送達される前であれば、実用新案法 59 条 2 項により、自白すれば刑が減軽または免除されえます。確定後は使えません。業界裏話ヒント:この自白減免は刑法 170 条の法廷偽証にもある制度で、ポイントは「相手に暴かれる前に自分から」。追及されて渋々認めるのと、自発的に訂正するのとでは、裁判官の心証も減免の通りやすさもまるで違う

Q3鑑定書を依頼者に有利に書いただけでも罪になりますか? 専門家の意見の幅では?

宣誓した鑑定人が虚偽の鑑定をすれば 59 条の対象です。問題は「専門的見解の幅」と「虚偽」の境界で、実務上、合理的な根拠のある見解は虚偽とはされません。業界裏話ヒント:危ういのは結論そのものより、前提データの改ざんや不利な事実の隠蔽。意見が分かれる論点で一方の立場を取ること自体は罪ではないが、土台の事実を捻じ曲げた瞬間に線を越える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「偽証罪は裁判所の話で、特許庁のような役所での発言は関係ない」という前提自体が誤っている。特許庁の審判は準司法手続であり、そこでの宣誓後の虚偽陳述は、裁判所での偽証と全く同じ重さで罰せられる。問いの立て方が最初からずれている
  • 「嘘の証言くらい、ばれても注意される程度」と軽く見る人がいる。実際の法定刑は三月以上十年以下の拘禁刑。前科がつき、士業であれば資格そのものに直結する。罪の存在は知っていても、その深刻度を知らないだけだ
  • 「一度嘘をついたら、もう取り返しがつかない」と思い込んでいる人が多い。だが 2 項の自白減免がある。審決確定前に自ら訂正すれば、刑が免除されることもある。引き返す道は確かに残っている
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規律する行為59 条:宣誓した証人・鑑定人・通訳人の虚偽陳述等(偽証)
保護する利益審判手続の真実性・証拠の信頼性
対応する一般法刑法 169 条(法廷偽証)と対をなす
自白による減免あり(59 条 2 項、審決確定前)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 知人の会社の実用新案登録をめぐる無効審判に、あなたが証人として呼ばれた。社長から「うまく言ってくれ」と頼まれ、宣誓した上で事実と違う証言をした。法廷の外、特許庁の審判廷でも、これは立派な偽証として最大十年の拘禁刑の対象になる
  • もし証言を終えた数日後に「あの一言はまずかった」と気付いたら、どうなる? 審決が確定する前なら、自白して刑の減免を狙える。だがその窓は審決確定の瞬間に閉じる。残された時間は審理の進み具合次第で、数週間しかないこともある
  • 鑑定人として技術評価の意見書を出した。依頼者の意向を汲んで結論を盛った。それも 59 条の射程内だ
  • 外国企業の実用新案紛争で通訳を引き受けたあなた。原文にない有利な含みを足して訳した。通訳人も明文で処罰対象に挙げられており、「ただ訳しただけ」は通用しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第59条(偽証等の罪)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第59条の条文原文は「この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する…」で始まります。
  3. 実用新案法第59条は第九章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。