要点実用新案法 59 条は、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁の審判で虚偽の陳述等をした場合、三月以上十年以下の拘禁刑を定める。審決確定前に自白すれば刑が減免されうる。
Q · 特許庁の審判で証人として嘘をついたら、本当に犯罪になるの?
特許庁の審判での偽証は最大十年、自白で減免の余地あり
実用新案法 59 条は、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁またはその嘱託を受けた裁判所で虚偽の陳述・鑑定・通訳をした場合、三月以上十年以下の拘禁刑を定めます。刑法 169 条の法廷偽証と同じ重さです。ただし第 2 項により、事件の判定の謄本が送達される前、または審決が確定する前に自白すれば、刑が減軽または免除されることがあります。引き返せる窓は確定の瞬間に閉じます。
偽証罪は裁判所の法廷でしか成立しない、多くの人がそう思い込んでいる。実用新案法 59 条はその思い込みを裏切る。特許庁の審判廷、あるいは特許庁の嘱託を受けた裁判所で、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が嘘をつけば、三月以上十年以下の拘禁刑が待っている。刑法 169 条の法廷偽証と全く同じ重さだ。あなたが実用新案権の有効性を争う審判に証人として呼ばれ、知人に有利なように記憶を「調整」して証言したとする。その瞬間、あなたは民事の傍観者ではなく刑事被告人になる側へ片足を踏み入れている。だがこの条文には、ほとんど誰も知らない逃げ道が用意されている。2 項だ。審決が確定する前、あるいは判定の謄本が送達される前に自白すれば、刑は減軽または免除されうる。嘘を言った後でも、引き返せる窓が一定期間だけ開いている。
実用新案法 59 条は、審判手続における偽証等の罪を定める罰則規定である。同法に基づき宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述・鑑定・通訳を行った場合に成立し、法定刑は三月以上十年以下の拘禁刑とされる。第 2 項は審決確定前等の自白による刑の減軽・免除を定める。
宣誓した証人・鑑定人・通訳人が虚偽の陳述等をする罪です。実用新案法 59 条では特許庁の審判での偽証を三月以上十年以下の拘禁刑で罰します。
実用新案法 59 条の偽証罪は長期十年の拘禁刑のため、公訴時効は刑事訴訟法 250 条により 7 年です。ただし実務上の急所は 2 項の自白減免の期限です。
問われます。実用新案法 59 条は証人だけでなく鑑定人・通訳人も明文で対象とし、宣誓後に虚偽の鑑定や通訳をすれば同じ刑が科されます。
事件の判定の謄本が送達される前、または審決が確定する前です。確定後は 2 項の減免を使えず、タイミングが十年と免除を分けます。
なりません。実用新案法 59 条は宣誓した者の虚偽陳述が対象です。宣誓前の事実説明や参考人的発言は本条の射程外となります。
偽証罪は親告罪ではなく、被害者でなくとも刑事告発できます。矛盾点を客観証拠とともに整理し、捜査機関に告発状を提出します。
ほぼ同旨です。特許法 197 条にもそっくりな偽証罪が置かれ、根拠条文が違っても刑の重さと自白減免の構造は共通します。
三月以上十年以下の拘禁刑です。前科がつき、士業であれば資格そのものに直結する重い刑であり、軽い注意では済みません。
なります。実用新案法 59 条は、特許庁の審判で宣誓した上での虚偽陳述を、裁判所での偽証(刑法 169 条)と同じ三月以上十年以下の拘禁刑で処罰します。準司法手続だからです。業界裏話ヒント:宣誓していない参考人的な発言や宣誓前の事実説明は、この条文の対象外。「宣誓したかどうか」が刑事責任の有無を分ける一線で、宣誓書にサインした瞬間から発言の重みが変わる
審決が確定する前、または判定の謄本が送達される前であれば、実用新案法 59 条 2 項により、自白すれば刑が減軽または免除されえます。確定後は使えません。業界裏話ヒント:この自白減免は刑法 170 条の法廷偽証にもある制度で、ポイントは「相手に暴かれる前に自分から」。追及されて渋々認めるのと、自発的に訂正するのとでは、裁判官の心証も減免の通りやすさもまるで違う
宣誓した鑑定人が虚偽の鑑定をすれば 59 条の対象です。問題は「専門的見解の幅」と「虚偽」の境界で、実務上、合理的な根拠のある見解は虚偽とはされません。業界裏話ヒント:危ういのは結論そのものより、前提データの改ざんや不利な事実の隠蔽。意見が分かれる論点で一方の立場を取ること自体は罪ではないが、土台の事実を捻じ曲げた瞬間に線を越える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 59 条:宣誓した証人・鑑定人・通訳人の虚偽陳述等(偽証) | — |
| 保護する利益 | 審判手続の真実性・証拠の信頼性 | — |
| 対応する一般法 | 刑法 169 条(法廷偽証)と対をなす | — |
| 自白による減免 | あり(59 条 2 項、審決確定前) | — |
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