実用新案法 第58条(虚偽表示の罪)
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第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
虚偽表示の罪とは何ですか?
定義虚偽表示の罪とは、実用新案法第58条に定められた規定で、「第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第58条(虚偽表示の罪)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第58条の条文原文は「第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 実用新案法第58条は第九章 罰則に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第58条の前の条は実用新案法第57条です。
- 実用新案法第58条の次の条は実用新案法第59条です。
- 実用新案法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法58条は、虚偽表示を禁じる52条違反に1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を科す。非親告罪で、登録の不存在・消滅・範囲外表示が対象となる。
Q · 商品に『実用新案登録済』と書いたら、それが嘘だった場合どうなるの?
虚偽の実用新案登録表示は最大1年の拘禁刑または100万円の罰金です
実用新案法58条により、虚偽表示を禁じる52条に違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。登録が存在しない、すでに消滅している、または商品が登録の範囲外なのに『実用新案登録済』と表示する行為が対象です。実用新案は無審査で登録されますが、表示が虚偽かどうかは別問題で、刑事責任が生じます。被害者の告訴を要しない非親告罪のため、第三者の通報でも捜査が始まり得ます。法人なら両罰規定(61条)で会社にも罰金が科されます。
解説
ネット通販の商品ページに「実用新案登録済」と刷る、パッケージに登録番号を印刷する。販促効果は抜群だ。だが、その登録が存在しない、すでに消滅している、あるいはその商品が登録の範囲外だとしたら、実用新案法52条違反となり、58条があなたに1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を科す。盲点はここにある。実用新案は特許と違い、中身を審査せずに登録される無審査制度だ。だから「番号さえあれば中身は問われない」と錯覚しやすい。しかし表示が虚偽かどうかはまったく別の問題で、登録の有無、存続、範囲のどれかがズレていれば刑事責任が生じる。しかも被害者の告訴を要しない非親告罪。誰かに通報された瞬間、捜査機関が動ける。製造業者、EC セラー、OEM 発注者、その全員がこの一文の射程内にいる。
法的な位置づけ
実用新案法58条は、同法52条の虚偽表示の禁止に違反した者を処罰する罰則規定である。実用新案登録の不存在・消滅、または登録の範囲外の物品への登録表示など、虚偽の実用新案登録表示を付す行為に対し、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定める。被害者の告訴を要しない非親告罪であり、法人には両罰規定が適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案登録済とは何ですか?
有効な実用新案登録があることを示す表示です。実用新案法51条が表示の方法を定め、登録番号などを付します。表示自体は販促効果がありますが、内容が虚偽だと58条の罰則対象になります。
Q2実用新案 虚偽表示の罰則は?
実用新案法58条により、虚偽表示を禁じる52条に違反した者は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。法人なら両罰規定(61条)で会社にも罰金が科されます。
Q3実用新案 出願中という表示は違法ですか?
実際に出願していれば直ちに違法ではありませんが、出願していないのに『出願中』と表示すれば実態を欠く虚偽表示に当たり得ます。出願番号や出願日を記録で示せるようにしておくのが安全です。
Q4J-PlatPat で実用新案を確認する方法は?
特許庁の J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で登録番号や出願人を検索すれば、登録の有無・存続状況を無料で確認できます。表示前に検索し、画面を保存しておくとリスク管理になります。
Q5実用新案 虚偽表示の時効はいつまでですか?
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑にあたる罪)。起算点は犯罪行為の終了時で、虚偽表示商品の流通が続く間は時効が進行しないと解する余地もあります。
Q6実用新案 虚偽表示の非親告罪とは?
被害者の告訴がなくても起訴できる罪のことです。58条違反は非親告罪なので、被害者でない第三者の情報提供・通報でも捜査機関が動く余地があります。
Q7両罰規定で会社も処罰されますか?
はい。実用新案法61条の両罰規定により、従業者等が虚偽表示をした場合、行為者の処罰に加えて法人にも罰金が科されます。入札資格や取引信用にも波及し得ます。
Q8実用新案技術評価書とは何ですか?
無審査で登録される実用新案について、特許庁が新規性・進歩性などの有効性を評価した書面です。権利行使や表示の正当性を確認する実務上の前提として用いられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実用新案って審査なしで登録できるんですよね? だったら表示も自由なんじゃないですか?
登録の取得が無審査なのと、表示が自由なのは別問題です。実用新案法52条は虚偽の表示を禁じ、58条が違反に1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を科します。実務のポイント:実用新案は中身を審査されないからこそ、特許庁は「実用新案技術評価書」という制度を用意しています。権利行使も表示も、この評価書で有効性を確認してから動くのが実務の鉄則。これを取らずに表示すると、虚偽表示と権利濫用の両リスクを抱えることになる
Q2登録が切れているのを知らずに在庫を売っていました。知らなければセーフですよね?
故意がなければ犯罪は成立しにくいですが、「知らなかった」が常に通るわけではありません。58条違反は故意犯ですが、消滅を容易に確認できたのに放置していた事情があると、未必の故意を疑われます。実務のポイント:登録の存続は J-PlatPat で誰でも数分で確認できる。だからこそ「確認していなかった」こと自体が、注意を尽くさなかった証拠として不利に働く。気づいた時点で即撤去し、その日付を記録に残すことが最大の防御になる
Q3競合が明らかに嘘の登録番号を載せています。これって通報できますか?
できます。58条の虚偽表示の罪は非親告罪なので、被害者でなくても情報提供・告発が可能で、特許庁や警察への申告ルートがあります。実務のポイント:ただ、いきなり刑事告発しても捜査機関がすぐ動くとは限らない。実務では、J-PlatPat の確認結果を添えた内容証明で表示撤回を求める方が早く効く。応じれば紛争は終わり、応じなければその書面が後の告発の証拠になる、という二段構えが定石
間違えやすい点 AI による整理
- 「実用新案は無審査で登録できるのだから、表示も緩いはず」と思いがちだが逆である。登録の取得が無審査でも、表示の虚偽は刑事罰の対象。むしろ中身が審査されないぶん、表示の真正さだけが市場の信頼を支える要になるので、そこを偽れば重く扱われる
- 「虚偽表示なんて、せいぜい罰金で済む話」と軽く見ている人が多い。実際は拘禁刑(2025年6月から懲役・禁錮を統合)が法定刑に含まれ、前科がつく。さらに法人なら両罰規定(61条)で会社にも罰金が科され、入札参加資格や取引信用にまで波及する。罰金で終わる話ではない
- 「自分の登録番号を載せているのだから虚偽のはずがない」という前提そのものがずれている。問うべきは『番号が本物か』ではなく『今この商品にこの表示が正当か』だ。更新されず消滅した後の表示、登録の範囲外の商品への表示は、正規の番号でも虚偽表示になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 罰する行為 | 58条:虚偽の実用新案登録表示(52条違反) | 56条:実用新案権・専用実施権の侵害 57条:詐欺の行為(偽りで登録等を受ける行為) |
| 法定刑(目安) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(重い) 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 親告罪か | 非親告罪(第三者の通報でも捜査可能) | 侵害の罪は親告罪(被害者の告訴が必要) 非親告罪 |
| 保護法益 | 実用新案登録表示に対する市場の信頼 | 権利者の独占的実施権 登録制度・行政手続の信頼 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は専利法で標示義務を定め、虚偽不実の表示は主に公平交易法で規律する。新型(実用新案)の刑事罰は限定的。
韓国実用新案法も虚偽表示を禁じ罰則を置く。日本同様、無審査登録制度を採用している。
ドイツの Gebrauchsmuster(実用新案)も無審査登録。虚偽の権利表示は不正競争防止法(UWG)で規律されることが多い。
米国は特許の虚偽表示を連邦法で規律。かつては qui tam 訴訟が多発したが、2011年 AIA で原告適格が制限された。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが OEM で雑貨を発注し、製造元が勝手にパッケージに「実用新案登録済」と刷ってきた。あなたはそれを知りつつ販売した。表示を付したのは製造元でも、虚偽と知って売ったあなたも58条の射程に入る。表示行為だけが罪ではない
- 数年前に取った実用新案の登録料を払い忘れて権利が消滅していた。それに気づかず在庫を売り続けていたら、どうなる? 消滅後の表示は虚偽表示に該当しうる。容易に確認できたのに放置していれば、知らなかったでは済まないこともある
- 競合の商品に「実用新案登録済」とあるが、特許庁の J-PlatPat で検索しても番号が出てこない。これは通報できる。非親告罪だから、被害者でなくても情報提供で捜査機関が動く余地がある
- 消費者から「この登録番号、本当に存在するんですか」と問い合わせが来た。あと数日でレビュー欄に拡散されかねない。表示の正当性を今すぐ確認し、誤りなら即座に撤去しないと、通報から捜査へ発展しうる
- クラウドファンディングのページに「実用新案出願中」と書いたが、実は出願すらしていなかった。出願中の表示も実態がなければ虚偽表示に当たりうる。支援者への訴求文句が、そのまま刑事リスクに変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 競合や取引先の「実用新案登録済」表示を疑ったら、まず J-PlatPat で番号・存続・権利者を確認し、画面を保存2. 虚偽が濃厚でも、いきなり刑事告発より先に内容証明で表示撤回を求める方が実務的に早い3. 撤回に応じない、悪質と判断するなら、特許庁や警察への情報提供・告発を検討4. 自社が虚偽表示で売上を奪われたなら、不正競争防止法・景品表示法の観点でも並行して検討する
訴えられた側:1. 表示が本当に虚偽か冷静に検証:登録は存続しているか、商品はその請求の範囲内か、出願中の表示なら出願は実在するか2. 虚偽だった場合、故意の有無が分水嶺。確認を怠った過失か、知っていて表示したかで扱いが大きく変わる3. 直ちに表示を撤去し、在庫・パッケージを回収、是正の日付を記録に残す4. 法人なら両罰規定(61条)で会社も罰金対象になるため、社内の表示承認フローの不備も同時に是正する
時効(請求できる期限):虚偽表示の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑にあたる罪)。起算点は犯罪行為の終了時であり、虚偽表示を付した商品の販売・流通が続いている間は時効が進行しないと解される余地がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:58条違反は故意犯であり、表示が虚偽であることの認識を要する。もっとも、J-PlatPat 等で登録の存続を容易に確認できたのに放置していた場合には、未必の故意が認定される余地があるとされる。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴い、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」へ変更(懲役・禁錮の統合)。罰金額・要件の改正履歴は要人的検証
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:実用新案法(昭和34年法律第123号)の制定に伴い、虚偽表示の禁止(52条)に対する罰則として設けられた。
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴い、法定刑の『懲役』を『拘禁刑』に変更(令和7年・2025年6月1日施行、懲役・禁錮の統合)。罰金額・要件の改正履歴は要人的検証。
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