第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
要点実用新案法 58 条は、虚偽表示を禁じる 52 条違反に 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金を科す。非親告罪で、登録の不存在・消滅・範囲外表示が対象となる。
Q · 商品に『実用新案登録済』と書いたら、それが嘘だった場合どうなるの?
虚偽の実用新案登録表示は最大 1 年の拘禁刑または 100 万円の罰金です
実用新案法 58 条により、虚偽表示を禁じる 52 条に違反すると 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金が科されます。登録が存在しない、すでに消滅している、または商品が登録の範囲外なのに『実用新案登録済』と表示する行為が対象です。実用新案は無審査で登録されますが、表示が虚偽かどうかは別問題で、刑事責任が生じます。被害者の告訴を要しない非親告罪のため、第三者の通報でも捜査が始まり得ます。法人なら両罰規定(61 条)で会社にも罰金が科されます。
ネット通販の商品ページに「実用新案登録済」と刷る、パッケージに登録番号を印刷する。販促効果は抜群だ。だが、その登録が存在しない、すでに消滅している、あるいはその商品が登録の範囲外だとしたら、実用新案法 52 条違反となり、58 条があなたに 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金を科す。盲点はここにある。実用新案は特許と違い、中身を審査せずに登録される無審査制度だ。だから「番号さえあれば中身は問われない」と錯覚しやすい。しかし表示が虚偽かどうかはまったく別の問題で、登録の有無、存続、範囲のどれかがズレていれば刑事責任が生じる。しかも被害者の告訴を要しない非親告罪。誰かに通報された瞬間、捜査機関が動ける。製造業者、EC セラー、OEM 発注者、その全員がこの一文の射程内にいる。
実用新案法 58 条は、同法 52 条の虚偽表示の禁止に違反した者を処罰する罰則規定である。実用新案登録の不存在・消滅、または登録の範囲外の物品への登録表示など、虚偽の実用新案登録表示を付す行為に対し、1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金を定める。被害者の告訴を要しない非親告罪であり、法人には両罰規定が適用される。
有効な実用新案登録があることを示す表示です。実用新案法 51 条が表示の方法を定め、登録番号などを付します。表示自体は販促効果がありますが、内容が虚偽だと 58 条の罰則対象になります。
実用新案法 58 条により、虚偽表示を禁じる 52 条に違反した者は 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金に処せられます。法人なら両罰規定(61 条)で会社にも罰金が科されます。
実際に出願していれば直ちに違法ではありませんが、出願していないのに『出願中』と表示すれば実態を欠く虚偽表示に当たり得ます。出願番号や出願日を記録で示せるようにしておくのが安全です。
特許庁の J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で登録番号や出願人を検索すれば、登録の有無・存続状況を無料で確認できます。表示前に検索し、画面を保存しておくとリスク管理になります。
公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項、長期 5 年未満の拘禁刑にあたる罪)。起算点は犯罪行為の終了時で、虚偽表示商品の流通が続く間は時効が進行しないと解する余地もあります。
被害者の告訴がなくても起訴できる罪のことです。58 条違反は非親告罪なので、被害者でない第三者の情報提供・通報でも捜査機関が動く余地があります。
はい。実用新案法 61 条の両罰規定により、従業者等が虚偽表示をした場合、行為者の処罰に加えて法人にも罰金が科されます。入札資格や取引信用にも波及し得ます。
無審査で登録される実用新案について、特許庁が新規性・進歩性などの有効性を評価した書面です。権利行使や表示の正当性を確認する実務上の前提として用いられます。
登録の取得が無審査なのと、表示が自由なのは別問題です。実用新案法 52 条は虚偽の表示を禁じ、58 条が違反に 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金を科します。業界裏話ヒント:実用新案は中身を審査されないからこそ、特許庁は「実用新案技術評価書」という制度を用意しています。権利行使も表示も、この評価書で有効性を確認してから動くのが実務の鉄則。これを取らずに表示すると、虚偽表示と権利濫用の両リスクを抱えることになる
故意がなければ犯罪は成立しにくいですが、「知らなかった」が常に通るわけではありません。58 条違反は故意犯ですが、消滅を容易に確認できたのに放置していた事情があると、未必の故意を疑われます。業界裏話ヒント:登録の存続は J-PlatPat で誰でも数分で確認できる。だからこそ「確認していなかった」こと自体が、注意を尽くさなかった証拠として不利に働く。気づいた時点で即撤去し、その日付を記録に残すことが最大の防御になる
できます。58 条の虚偽表示の罪は非親告罪なので、被害者でなくても情報提供・告発が可能で、特許庁や警察への申告ルートがあります。業界裏話ヒント:ただ、いきなり刑事告発しても捜査機関がすぐ動くとは限らない。実務では、J-PlatPat の確認結果を添えた内容証明で表示撤回を求める方が早く効く。応じれば紛争は終わり、応じなければその書面が後の告発の証拠になる、という二段構えが定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 罰する行為 | 58 条:虚偽の実用新案登録表示(52 条違反) | — |
| 法定刑(目安) | 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金 | — |
| 親告罪か | 非親告罪(第三者の通報でも捜査可能) | — |
| 保護法益 | 実用新案登録表示に対する市場の信頼 | — |
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