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実用新案法 第58条(虚偽表示の罪)

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第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 58 条は、虚偽表示を禁じる 52 条違反に 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金を科す。非親告罪で、登録の不存在・消滅・範囲外表示が対象となる。

Q · 商品に『実用新案登録済』と書いたら、それが嘘だった場合どうなるの?

虚偽の実用新案登録表示は最大 1 年の拘禁刑または 100 万円の罰金です

実用新案法 58 条により、虚偽表示を禁じる 52 条に違反すると 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金が科されます。登録が存在しない、すでに消滅している、または商品が登録の範囲外なのに『実用新案登録済』と表示する行為が対象です。実用新案は無審査で登録されますが、表示が虚偽かどうかは別問題で、刑事責任が生じます。被害者の告訴を要しない非親告罪のため、第三者の通報でも捜査が始まり得ます。法人なら両罰規定(61 条)で会社にも罰金が科されます。

解説

ネット通販の商品ページに「実用新案登録済」と刷る、パッケージに登録番号を印刷する。販促効果は抜群だ。だが、その登録が存在しない、すでに消滅している、あるいはその商品が登録の範囲外だとしたら、実用新案法 52 条違反となり、58 条があなたに 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金を科す。盲点はここにある。実用新案は特許と違い、中身を審査せずに登録される無審査制度だ。だから「番号さえあれば中身は問われない」と錯覚しやすい。しかし表示が虚偽かどうかはまったく別の問題で、登録の有無、存続、範囲のどれかがズレていれば刑事責任が生じる。しかも被害者の告訴を要しない非親告罪。誰かに通報された瞬間、捜査機関が動ける。製造業者、EC セラー、OEM 発注者、その全員がこの一文の射程内にいる。

法的な位置づけ

実用新案法 58 条は、同法 52 条の虚偽表示の禁止に違反した者を処罰する罰則規定である。実用新案登録の不存在・消滅、または登録の範囲外の物品への登録表示など、虚偽の実用新案登録表示を付す行為に対し、1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金を定める。被害者の告訴を要しない非親告罪であり、法人には両罰規定が適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案登録済とは何ですか?

有効な実用新案登録があることを示す表示です。実用新案法 51 条が表示の方法を定め、登録番号などを付します。表示自体は販促効果がありますが、内容が虚偽だと 58 条の罰則対象になります。

Q2実用新案 虚偽表示の罰則は?

実用新案法 58 条により、虚偽表示を禁じる 52 条に違反した者は 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金に処せられます。法人なら両罰規定(61 条)で会社にも罰金が科されます。

Q3実用新案 出願中という表示は違法ですか?

実際に出願していれば直ちに違法ではありませんが、出願していないのに『出願中』と表示すれば実態を欠く虚偽表示に当たり得ます。出願番号や出願日を記録で示せるようにしておくのが安全です。

Q4J-PlatPat で実用新案を確認する方法は?

特許庁の J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で登録番号や出願人を検索すれば、登録の有無・存続状況を無料で確認できます。表示前に検索し、画面を保存しておくとリスク管理になります。

Q5実用新案 虚偽表示の時効はいつまでですか?

公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項、長期 5 年未満の拘禁刑にあたる罪)。起算点は犯罪行為の終了時で、虚偽表示商品の流通が続く間は時効が進行しないと解する余地もあります。

Q6実用新案 虚偽表示の非親告罪とは?

被害者の告訴がなくても起訴できる罪のことです。58 条違反は非親告罪なので、被害者でない第三者の情報提供・通報でも捜査機関が動く余地があります。

Q7両罰規定で会社も処罰されますか?

はい。実用新案法 61 条の両罰規定により、従業者等が虚偽表示をした場合、行為者の処罰に加えて法人にも罰金が科されます。入札資格や取引信用にも波及し得ます。

Q8実用新案技術評価書とは何ですか?

無審査で登録される実用新案について、特許庁が新規性・進歩性などの有効性を評価した書面です。権利行使や表示の正当性を確認する実務上の前提として用いられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案って審査なしで登録できるんですよね? だったら表示も自由なんじゃないですか?

登録の取得が無審査なのと、表示が自由なのは別問題です。実用新案法 52 条は虚偽の表示を禁じ、58 条が違反に 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金を科します。業界裏話ヒント:実用新案は中身を審査されないからこそ、特許庁は「実用新案技術評価書」という制度を用意しています。権利行使も表示も、この評価書で有効性を確認してから動くのが実務の鉄則。これを取らずに表示すると、虚偽表示と権利濫用の両リスクを抱えることになる

Q2登録が切れているのを知らずに在庫を売っていました。知らなければセーフですよね?

故意がなければ犯罪は成立しにくいですが、「知らなかった」が常に通るわけではありません。58 条違反は故意犯ですが、消滅を容易に確認できたのに放置していた事情があると、未必の故意を疑われます。業界裏話ヒント:登録の存続は J-PlatPat で誰でも数分で確認できる。だからこそ「確認していなかった」こと自体が、注意を尽くさなかった証拠として不利に働く。気づいた時点で即撤去し、その日付を記録に残すことが最大の防御になる

Q3競合が明らかに嘘の登録番号を載せています。これって通報できますか?

できます。58 条の虚偽表示の罪は非親告罪なので、被害者でなくても情報提供・告発が可能で、特許庁や警察への申告ルートがあります。業界裏話ヒント:ただ、いきなり刑事告発しても捜査機関がすぐ動くとは限らない。実務では、J-PlatPat の確認結果を添えた内容証明で表示撤回を求める方が早く効く。応じれば紛争は終わり、応じなければその書面が後の告発の証拠になる、という二段構えが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実用新案は無審査で登録できるのだから、表示も緩いはず」と思いがちだが逆である。登録の取得が無審査でも、表示の虚偽は刑事罰の対象。むしろ中身が審査されないぶん、表示の真正さだけが市場の信頼を支える要になるので、そこを偽れば重く扱われる
  • 「虚偽表示なんて、せいぜい罰金で済む話」と軽く見ている人が多い。実際は拘禁刑(2025 年 6 月から懲役・禁錮を統合)が法定刑に含まれ、前科がつく。さらに法人なら両罰規定(61 条)で会社にも罰金が科され、入札参加資格や取引信用にまで波及する。罰金で終わる話ではない
  • 「自分の登録番号を載せているのだから虚偽のはずがない」という前提そのものがずれている。問うべきは『番号が本物か』ではなく『今この商品にこの表示が正当か』だ。更新されず消滅した後の表示、登録の範囲外の商品への表示は、正規の番号でも虚偽表示になりうる
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罰する行為58 条:虚偽の実用新案登録表示(52 条違反)
法定刑(目安)1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金
親告罪か非親告罪(第三者の通報でも捜査可能)
保護法益実用新案登録表示に対する市場の信頼

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが OEM で雑貨を発注し、製造元が勝手にパッケージに「実用新案登録済」と刷ってきた。あなたはそれを知りつつ販売した。表示を付したのは製造元でも、虚偽と知って売ったあなたも 58 条の射程に入る。表示行為だけが罪ではない
  • 数年前に取った実用新案の登録料を払い忘れて権利が消滅していた。それに気づかず在庫を売り続けていたら、どうなる? 消滅後の表示は虚偽表示に該当しうる。容易に確認できたのに放置していれば、知らなかったでは済まないこともある
  • 競合の商品に「実用新案登録済」とあるが、特許庁の J-PlatPat で検索しても番号が出てこない。これは通報できる。非親告罪だから、被害者でなくても情報提供で捜査機関が動く余地がある
  • 消費者から「この登録番号、本当に存在するんですか」と問い合わせが来た。あと数日でレビュー欄に拡散されかねない。表示の正当性を今すぐ確認し、誤りなら即座に撤去しないと、通報から捜査へ発展しうる
  • クラウドファンディングのページに「実用新案出願中」と書いたが、実は出願すらしていなかった。出願中の表示も実態がなければ虚偽表示に当たりうる。支援者への訴求文句が、そのまま刑事リスクに変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第58条(虚偽表示の罪)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第58条の条文原文は「第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 実用新案法第58条は第九章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。