要点実用新案法 52 条は、登録のない物品に「実用新案登録」やこれと紛らわしい表示を附し、譲渡・展示・広告する行為を、何人に対しても禁止する虚偽表示の規定である。
Q · 商品に「実用新案登録済」って書きたいけど、登録していなくても書いていいの?
登録のない物品に書けば 52 条違反で犯罪になります
実用新案法 52 条は、登録実用新案に係る物品以外の物品に「実用新案登録」やこれと紛らわしい表示を附する行為を、何人に対しても禁止します。禁止は製造段階だけでなく、表示を附する・譲渡する・貸し渡す・展示する・広告で偽る、すべての段階に及びます。出願すらしていないのに「出願中」と書く行為も『紛らわしい表示』として違反です。実用新案は中身を審査しない無審査制度のため、表示が信用に直結するからこそ、虚偽には刑事罰(虚偽表示の罪)が用意されています。
100 円ショップや通販サイトで「実用新案登録済」と刷られた商品を見たことがあるはずだ。多くの人はそれを国のお墨付きだと受け取る。だがあなたが知るべき事実が二つある。第一に、実用新案は特許と違い中身を審査せずに登録される無審査制度であること。第二に、登録もしていない物品に「実用新案登録」や、それと紛らわしい表示を貼る行為そのものが、この 52 条で全面的に禁じられていること。しかも禁止は製造段階だけではない。表示を附する、その物を売る、貸す、譲渡や貸渡のために展示する、広告で偽る、誰がやってもアウトだ。あなたが小さなメーカーで、商品に箔をつけたくて登録番号もないのに「実用新案登録」と入れた瞬間、刑事罰の入口に立っている。逆にライバルが偽表示で消費者を釣っているなら、あなたはそれを止める側に回れる。
実用新案法 52 条は虚偽表示の禁止を定める規定であり、登録実用新案に係る物品以外の物品やその包装に、実用新案登録表示またはこれと紛らわしい表示を附する行為、当該物品を譲渡・貸渡・展示する行為、広告で登録実用新案に係る旨を表示し若しくは紛らわしい表示をする行為を、何人に対しても禁止する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録実用新案に係る物品である旨を示す公的な表示です。実用新案法 51 条が様式を定め、52 条が登録のない物品への虚偽の表示を禁止しています。
特許庁の検索サービス J-PlatPat で、商品に記載された登録番号や出願番号の有無・現在の状況を無料で確認できます。
違法です。実用新案法 52 条が何人に対しても禁止しており、虚偽表示の罪として刑事罰の対象になり得ます。
虚偽表示の罪として刑事罰(懲役または罰金)が科される可能性があります。正確な法定刑は最新の条文・改正状況をご確認ください。
登録のない物品なら不可です。物品への表示は 1 号、譲渡・展示は 2 号、広告での表示は 3 号に触れ、個人出品でも対象になります。
法律上必須ではありませんが、登録番号(実用新案登録第○○号)を併記すると『紛らわしい表示』の疑いが消え、52 条のリスクを下げられます。
できます。52 条の主語は「何人も」であり、被害者でなくても警察や特許庁への情報提供、消費者庁への景表法申告が可能です。
前者は登録済を、後者は出願段階を示します。いずれも実体がないのに表示すれば、虚偽または紛らわしい表示として 52 条違反になります。
本当に出願していれば書けます。問題は出願すらしていないのに書く場合で、52 条は『紛らわしい表示』も禁じているため、出願中を装う表記は違反になります。出願番号を併記できるかが一つの目安。業界裏話ヒント: 出願中と書けても、登録されなければ権利はゼロ。さらに実用新案は審査されないまま登録されるので、登録後でも無効になる例が多い。表記を見たら出願番号と現在の状況を J-PlatPat で確認する癖をつける
特許は審査官が新しさ・進歩性を審査して登録、実用新案は物品の形状・構造・組合せに限り、中身を審査せず登録されます(無審査主義、1994 年導入)。だから「実用新案登録」は品質保証ではありません。業界裏話ヒント: 実用新案権を行使するには『実用新案技術評価書』(特許庁が後から有効性を評価する書面)が事実上必須で、これなしに権利主張して相手に損害を与えると賠償責任を負うリスクがある(実用新案法 29 条の 3)。「登録済」を盾に脅してくる相手には、まず評価書の有無を聞く
虚偽表示の罪は故意犯なので、知らずに表示したなら犯罪は成立しにくいです。ただし指摘後も放置すれば故意と評価されかねません。発覚したら即回収・是正し、その記録を残すことが最大の防御。業界裏話ヒント: 実務では特許庁や消費者からの指摘で発覚することが多く、初動で素直に回収した事業者が立件まで至る例は少ない。逆に「バレなければいい」と流通を続けると故意性が固まる。スピードと記録が分かれ目
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 実用新案法 52 条:虚偽・紛らわしい表示を何人にも禁止 | — |
| 対象 | 登録実用新案に係る物品以外の物品・包装・広告 | — |
| 行為者の範囲 | 何人も(製造者・販売者・転売者・広告主すべて) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。