実用新案法 第52条(虚偽表示の禁止)
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- 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
- 二登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
- 三登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
この条文の基本情報
虚偽表示の禁止とは何ですか?
定義虚偽表示の禁止とは、実用新案法第52条に定められた規定で、「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第52条(虚偽表示の禁止)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第52条の条文原文は「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 実用新案法第52条は第八章 雑則に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第52条の前の条は実用新案法第51条です。
- 実用新案法第52条の次の条は実用新案法第53条です。
- 実用新案法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法52条は、登録のない物品に「実用新案登録」やこれと紛らわしい表示を附し、譲渡・展示・広告する行為を、何人に対しても禁止する虚偽表示の規定である。
Q · 商品に「実用新案登録済」って書きたいけど、登録していなくても書いていいの?
登録のない物品に書けば52条違反で犯罪になります
実用新案法52条は、登録実用新案に係る物品以外の物品に「実用新案登録」やこれと紛らわしい表示を附する行為を、何人に対しても禁止します。禁止は製造段階だけでなく、表示を附する・譲渡する・貸し渡す・展示する・広告で偽る、すべての段階に及びます。出願すらしていないのに「出願中」と書く行為も『紛らわしい表示』として違反です。実用新案は中身を審査しない無審査制度のため、表示が信用に直結するからこそ、虚偽には刑事罰(虚偽表示の罪)が用意されています。
解説
100円ショップや通販サイトで「実用新案登録済」と刷られた商品を見たことがあるはずだ。多くの人はそれを国のお墨付きだと受け取る。だがあなたが知るべき事実が二つある。第一に、実用新案は特許と違い中身を審査せずに登録される無審査制度であること。第二に、登録もしていない物品に「実用新案登録」や、それと紛らわしい表示を貼る行為そのものが、この52条で全面的に禁じられていること。しかも禁止は製造段階だけではない。表示を附する、その物を売る、貸す、譲渡や貸渡のために展示する、広告で偽る、誰がやってもアウトだ。あなたが小さなメーカーで、商品に箔をつけたくて登録番号もないのに「実用新案登録」と入れた瞬間、刑事罰の入口に立っている。逆にライバルが偽表示で消費者を釣っているなら、あなたはそれを止める側に回れる。
法的な位置づけ
実用新案法52条は虚偽表示の禁止を定める規定であり、登録実用新案に係る物品以外の物品やその包装に、実用新案登録表示またはこれと紛らわしい表示を附する行為、当該物品を譲渡・貸渡・展示する行為、広告で登録実用新案に係る旨を表示し若しくは紛らわしい表示をする行為を、何人に対しても禁止する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録の有無と範囲を J-PlatPat で確認 商品に「実用新案登録」と表示する前に、特許庁の J-PlatPat で当該物品に有効な実用新案登録があるか、登録番号と権利範囲を確認する。登録がない、または範囲外なら表示はできない
- 2.表示には登録番号を必ず併記 正しく登録がある場合は「実用新案登録第○○号」と番号を併記する。番号があれば『紛らわしい表示』の疑いが消え、52条のリスクをゼロにしつつ信用を最大化できる
- 3.広告・ネット出品の文言を全段階で点検 物品本体だけでなく、包装・広告・EC の商品説明まで、登録のない物品に「実用新案登録」や「出願中」と書いていないか確認する。製造・譲渡・展示・広告のいずれの段階も52条の対象になる
- 4.誤表示が判明したら即時に回収・是正し記録を残す 登録外の物品に誤って表示した場合、出荷前なら貼り直し、流通後なら回収告知を行う。虚偽表示の罪は故意犯のため、発覚後の放置は故意と評価されかねない。是正の経緯と日時を記録する
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案登録表示とは何ですか?
登録実用新案に係る物品である旨を示す公的な表示です。実用新案法51条が様式を定め、52条が登録のない物品への虚偽の表示を禁止しています。
Q2実用新案の登録番号はどこで確認できますか?
特許庁の検索サービス J-PlatPat で、商品に記載された登録番号や出願番号の有無・現在の状況を無料で確認できます。
Q3登録していない商品に「実用新案登録」と書くと違法ですか?
違法です。実用新案法52条が何人に対しても禁止しており、虚偽表示の罪として刑事罰の対象になり得ます。
Q4実用新案の虚偽表示にはどんな罰則がありますか?
虚偽表示の罪として刑事罰(懲役または罰金)が科される可能性があります。正確な法定刑は最新の条文・改正状況をご確認ください。
Q5メルカリやネットで「実用新案登録済」と書いて販売してもいいですか?
登録のない物品なら不可です。物品への表示は1号、譲渡・展示は2号、広告での表示は3号に触れ、個人出品でも対象になります。
Q6実用新案登録表示には登録番号を併記する必要がありますか?
法律上必須ではありませんが、登録番号(実用新案登録第○○号)を併記すると『紛らわしい表示』の疑いが消え、52条のリスクを下げられます。
Q7他社が偽の実用新案表示をしていたら通報できますか?
できます。52条の主語は「何人も」であり、被害者でなくても警察や特許庁への情報提供、消費者庁への景表法申告が可能です。
Q8「実用新案登録」と「実用新案登録出願中」はどう違いますか?
前者は登録済を、後者は出願段階を示します。いずれも実体がないのに表示すれば、虚偽または紛らわしい表示として52条違反になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「実用新案登録出願中」ってよく見ますけど、あれは書いても大丈夫なんですか?
本当に出願していれば書けます。問題は出願すらしていないのに書く場合で、52条は『紛らわしい表示』も禁じているため、出願中を装う表記は違反になります。出願番号を併記できるかが一つの目安。実務のポイント: 出願中と書けても、登録されなければ権利はゼロ。さらに実用新案は審査されないまま登録されるので、登録後でも無効になる例が多い。表記を見たら出願番号と現在の状況を J-PlatPat で確認する癖をつける
Q2実用新案と特許って何が違うんですか? 表示の扱いも違う?
特許は審査官が新しさ・進歩性を審査して登録、実用新案は物品の形状・構造・組合せに限り、中身を審査せず登録されます(無審査主義、1994年導入)。だから「実用新案登録」は品質保証ではありません。実務のポイント: 実用新案権を行使するには『実用新案技術評価書』(特許庁が後から有効性を評価する書面)が事実上必須で、これなしに権利主張して相手に損害を与えると賠償責任を負うリスクがある(実用新案法29条の3)。「登録済」を盾に脅してくる相手には、まず評価書の有無を聞く
Q3うっかり偽の表示をしちゃった商品、回収すれば罪に問われませんか?
虚偽表示の罪は故意犯なので、知らずに表示したなら犯罪は成立しにくいです。ただし指摘後も放置すれば故意と評価されかねません。発覚したら即回収・是正し、その記録を残すことが最大の防御。実務のポイント: 実務では特許庁や消費者からの指摘で発覚することが多く、初動で素直に回収した事業者が立件まで至る例は少ない。逆に「バレなければいい」と流通を続けると故意性が固まる。スピードと記録が分かれ目
間違えやすい点 AI による整理
- 「実用新案登録」と書いてあれば国が品質や新しさを審査した証だと思われているが、実用新案は1994年以降、形式さえ整えば中身を審査せずに登録される無審査主義。本当に深刻なのは、その「審査されていない」という前提を消費者も多くの事業者も知らないまま、登録表示を信用し続けている点だ
- 「登録していないだけで嘘ではない、出願中と書けばセーフ」と思いがちだが、52条は虚偽表示だけでなく『紛らわしい表示』も禁じる。出願すらしていないのに「実用新案登録出願中」と書けば、紛らわしい表示として違反になる
- 「自分は登録権者だから何にでも貼れる」と考える事業者がいるが、法律から見れば対象は『登録実用新案に係る物品以外の物品』。登録の範囲外の商品に貼った瞬間、権利者本人であっても禁止行為者になる。あなたの視点では権利、法律の視点では違反、この落差が見えていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 実用新案法52条:虚偽・紛らわしい表示を何人にも禁止 | 実用新案法51条:正しい実用新案登録表示の様式 特許法188条:特許における同趣旨の虚偽表示禁止 |
| 対象 | 登録実用新案に係る物品以外の物品・包装・広告 | 登録実用新案に係る物品(正規の表示) 特許に係る物以外の物・包装・広告 |
| 行為者の範囲 | 何人も(製造者・販売者・転売者・広告主すべて) | 正しく表示しようとする権利者・実施者 何人も |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は専利法で専利表示を規律し、虚偽・誤認を招く表示は公平交易法21条で行政・刑事の対象となる。新型(実用新案)も専利の一類型として扱う
中国は実用新型を専利法で保護し、假冒専利(専利の偽装表示)に民事責任のほか行政罰・刑事責任を定める
ドイツは実用新案制度(Gebrauchsmuster)の発祥国だが、虚偽の権利表示は主に不正競争防止法(UWG)の誤認惹起規制で処理する
米国は特許の虚偽表示を連邦法292条で規律し、競争上の損害を受けた者による qui tam 的請求の歴史を持つ。実用新案に相当する独立制度は持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたがハンドメイドの便利グッズをメルカリで売るとき、目立たせたくて商品説明に「実用新案登録済」と入れた。出願もしていない。これは1号(物品への表示)と3号(広告での表示)の両方に触れる。「売れればいい」が前科の入口になる
- もし取引先に「これはうちの登録実用新案だから安心して」と偽って OEM 製造を発注したら? 物品を製造させるために偽る行為そのものが3号で禁止され、あなたの嘘が下請けまで巻き込む
- 競合の商品パッケージに偽の「実用新案登録」表示を見つけた。52条の主語は「何人も」。被害者でなくても、あなたが告発できる
- 在庫5,000個に誤って「実用新案登録」シールを貼ってしまった。出荷まであと3日。譲渡のための展示も2号で禁止されているから、貼り直しと回収を今夜から動かさないと、倉庫に並べた時点で違反が完成する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 証拠保全: 偽表示のある商品本体・パッケージ・広告ページを現物とスクショで確保し、取得日を残す2. 特許庁の J-PlatPat で当該商品に実用新案登録があるか検索、登録番号の有無を確認3. 登録がなければ52条違反として内容証明で警告、または警察・特許庁へ情報提供。並行して消費者庁へ景表法の優良誤認として申告4. 自社売上に実害があれば不正競争防止法上の差止・損害賠償も検討する
訴えられた側:1. まず当該物品が本当に『登録実用新案に係る物品』か登録番号で確認、範囲外なら即座に表示を除去・回収・広告差し替え2. 故意がなく担当者のミスなら、その経緯と是正措置を記録(虚偽表示の罪は故意が要件) 3. 既に流通した分は回収告知し、被害拡大を止めた事実を残す4. 弁理士・弁護士に相談し、表示の適法性と再発防止策を整える
時効(請求できる期限):虚偽表示の罪(実用新案法58条、現行効力を要確認)に固有の時効規定はなく、公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条で定まる。違反行為の時から起算。罰則の重さと時効期間は最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:実用新案法52条の虚偽表示の罪は故意犯であり、登録のない物品と知りながら表示する故意が要件とされる。過失で表示した場合は罪が成立しにくいが、指摘後の放置は故意と評価され得る。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:実用新案法の全部改正(法律第123号)。表示秩序保護のため虚偽表示禁止規定を整備。
- 2.平成5年(1993年) 改正:無審査登録制度を導入(平成6年〔1994年〕施行)。実体審査を経ずに登録されるため、登録表示の信頼を担保する虚偽表示禁止の意義が一層高まった。
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