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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第51条(実用新案登録表示)

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実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 51 条は、実用新案権者等が登録実用新案の物品やその包装に実用新案登録表示を附するよう努める努力義務を定める。付けない罰則はないが、権利のない表示は虚偽表示になりうる。

Q · 「登録実用新案」と書いてある商品は、特許みたいに審査を通った強い権利なの?

いいえ、実用新案は無審査で登録されます

実用新案法 51 条が定める実用新案登録表示は努力義務で、付けなくても罰則はありません。注意すべきは、実用新案が中身を審査せずに登録される無審査主義(14 条)である点です。つまり「登録実用新案」の表示は書類が形式的に通った証明にすぎず、新規性・進歩性が保証されたものではありません。権利を行使するには実用新案技術評価書(29 条の 2)が事実上必須です。逆に、権利が消滅したのに表示を残し続けると虚偽表示(51 条の 2)として刑事責任を問われる場合があります。

解説

あなたが町工場で便利な治具を考案し、実用新案登録した。商品に「登録実用新案 第○○号」と刻印する。あるいは逆に、仕入れた部品に同じ表示を見つけ、これは権利を侵害したらまずいと身構える。本条はその表示を「附するように努めなければならない」と定める努力義務だ。罰則はない、付けなくても違法ではない。だがここに日本の実用新案制度の急所がある。実用新案は特許と違い、中身を審査せずに登録される(無審査登録主義)。つまり「登録実用新案」の表示は、誰かが書類を出して形式が通っただけかもしれず、その考案が本当に新しく有効である保証はどこにもない。表示を見て怯える必要はなく、自分が付けるなら虚偽表示(51条の2)にならないよう正確に。たった一つの表示の裏に、信用と刑事責任の両方がぶら下がっている。

法的な位置づけ

実用新案登録表示とは、実用新案法 51 条に基づき、実用新案権者等が登録実用新案に係る物品またはその包装に「登録実用新案」の文字と登録番号を附する表示をいう。経済産業省令所定の方式により行う努力義務であり、附さないことに罰則はないが、有効な権利を伴わない表示は虚偽表示として別途禁止される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案登録表示とは何ですか?

実用新案法 51 条に基づき、登録実用新案の物品や包装に「登録実用新案」の文字と登録番号を附する表示です。経済産業省令の方式に従う努力義務で、付けなくても罰則はありません。

Q2実用新案登録表示の正しい書き方は?

経済産業省令(実用新案法施行規則)が定める方式により、「登録実用新案」の文字と登録番号を物品または包装に表示します。番号が架空・誤りだと虚偽表示になります。

Q3実用新案技術評価書とは何ですか?

実用新案法 29 条の 2 に基づき特許庁が作成する、登録実用新案の新規性・進歩性等を評価した書面です。無審査登録のため、権利行使には事実上この提示が前提となります。

Q4実用新案と特許の違いは?

特許は実体審査を経て登録されますが、実用新案は無審査で登録されます(14 条)。保護対象も実用新案は物品の形状・構造・組合せに限られ、存続期間も短めです。

Q5登録実用新案の表示が虚偽表示になるのはどんなとき?

権利が存在しない、存続期間満了や登録料不納で権利が消滅した後も表示を残す、登録番号が架空・誤りといった場合に、虚偽表示(51 条の 2)として刑事罰の対象になりえます。

Q6実用新案権の存続期間は何年ですか?

出願日から 10 年です(実用新案法 15 条)。平成 16 年改正で 6 年から 10 年に延長されました。期間満了後に表示を残すと虚偽表示の問題が生じます。

Q7実用新案登録表示を付けるメリットは?

権利の存在を市場に公示でき、無用な模倣や紛争の抑止になります。ただし無審査ゆえ表示単体の威力は限定的で、技術評価書を背景に持つと交渉力が大きく変わります。

Q8実用新案登録番号はどこで確認できますか?

特許庁の特許情報プラットフォーム J-PlatPat で、登録番号から登録の生死・内容・存続状況を無料で確認できます。仕入れ品の表示確認にも有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案の表示って、付けないと罰せられるんですか?

罰せられません。実用新案法51条は「努めなければならない」という努力義務で、付けなくても違法ではなく罰則もありません。問題になるのは逆方向、つまり権利がないのに付ける虚偽表示(51条の2)です。業界裏話ヒント:弁理士が本当に注意するのは「付け忘れ」ではなく「消し忘れ」。権利が切れたのに旧パッケージや通販ページに表示が残っているケースが多く、これが虚偽表示として問題化する。権利満了前に在庫とウェブの一斉点検をやっておく

Q2「登録実用新案」と書いてある商品は、特許みたいに強いんですか?

強さは別物です。実用新案は内容を審査せずに登録される無審査主義(14条)なので、表示があっても新規性・進歩性が保証されているわけではありません。権利を行使するには実用新案技術評価書(29条の2)が事実上必須です。業界裏話ヒント:交渉の場で相手が実用新案を持ち出してきたら、まず「評価書はありますか」と聞く。評価書なしで警告して権利が後に無効になると、相手が逆に損害賠償責任を負う(29条の3)。この一問で力関係が反転することがある

Q3海外で作った商品に日本の実用新案表示を付けてもいいですか?

日本で登録された有効な実用新案権があり、その登録番号を正確に表示するなら問題ありません。逆に日本で権利がない、または番号が架空・誤りなら虚偽表示です。表示方式は経済産業省令(実用新案法施行規則)が定めます。業界裏話ヒント:OEM や輸入販売で他社が付けた表示をそのまま売ると、表示の正確性の責任が販売者にも及びうる。仕入れ品に登録番号があるなら、J-PlatPat で実在と有効性を一度確認してから売るのが安全

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録実用新案と書いてあるから、特許のように審査を通った本物だ」と思いがちだが、実用新案は無審査登録(14条)。書類さえ整えば登録され、新規性や進歩性は登録時にチェックされない。表示は「出願して形式が通った」証明にすぎず、「有効な権利」の証明ではない
  • 「努力義務だから付けても付けなくても自由」までは知られているが、その自由の裏にある落とし穴は知られていない。付けるなら正確でなければならず、権利が消滅・無効になった後も表示を残せば虚偽表示(51条の2)として罰せられうる。自由なのは「付けるか否か」だけで、「どう付けるか」はむしろ厳格だ
  • 「実用新案の表示を見たら、まず侵害かどうかを考える」という問いの立て方そのものがずれている。先に立てるべき問いは「この権利は技術評価書で裏付けられているか」だ。評価書のない権利者は、警告すら慎重にしないと逆に責任を問われる(29条の3)
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規定の性質実用新案法 51 条:実用新案登録表示の努力義務(罰則なし)
違反の効果付けなくても違法ではない
前提となる権利の審査無審査登録(14 条)、表示は有効性を保証しない
権利行使の前提技術評価書の提示が事実上必要(29 条の 2・3)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが自社製品に「登録実用新案」と印字したが、実は登録料の不納で権利が切れていた。気付かず売り続ければ、これは虚偽表示(51条の2)に該当し、刑事罰の対象になりうる。「努力義務だから適当でいい」という油断が、まったく別の罰則条文に直結する
  • もし取引先から「うちの登録実用新案を侵害している」と警告書が届いたら? まず確認すべきは、相手が実用新案技術評価書(29条の2)を添えているかだ。表示や登録番号だけでは、相手の権利が有効かどうか何も分からない
  • ネット通販で「登録実用新案」を売り文句にした類似品があなたの商品の隣に並ぶ。明らかに真似だ。だが相手の登録が中身のない無効なものでも、表示そのものは止められない。
  • あと10日で展示会。競合が「登録実用新案」の表示で出展を牽制してきた。降りるか、評価書を取り寄せて反論するか。表示の重みを正しく見積もれないと、土俵に上がる前に自分から降りることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第51条(実用新案登録表示)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第51条の条文原文は「実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(…」で始まります。
  3. 実用新案法第51条は第八章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。