実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
要点実用新案法 51 条は、実用新案権者等が登録実用新案の物品やその包装に実用新案登録表示を附するよう努める努力義務を定める。付けない罰則はないが、権利のない表示は虚偽表示になりうる。
Q · 「登録実用新案」と書いてある商品は、特許みたいに審査を通った強い権利なの?
いいえ、実用新案は無審査で登録されます
実用新案法 51 条が定める実用新案登録表示は努力義務で、付けなくても罰則はありません。注意すべきは、実用新案が中身を審査せずに登録される無審査主義(14 条)である点です。つまり「登録実用新案」の表示は書類が形式的に通った証明にすぎず、新規性・進歩性が保証されたものではありません。権利を行使するには実用新案技術評価書(29 条の 2)が事実上必須です。逆に、権利が消滅したのに表示を残し続けると虚偽表示(51 条の 2)として刑事責任を問われる場合があります。
あなたが町工場で便利な治具を考案し、実用新案登録した。商品に「登録実用新案 第○○号」と刻印する。あるいは逆に、仕入れた部品に同じ表示を見つけ、これは権利を侵害したらまずいと身構える。本条はその表示を「附するように努めなければならない」と定める努力義務だ。罰則はない、付けなくても違法ではない。だがここに日本の実用新案制度の急所がある。実用新案は特許と違い、中身を審査せずに登録される(無審査登録主義)。つまり「登録実用新案」の表示は、誰かが書類を出して形式が通っただけかもしれず、その考案が本当に新しく有効である保証はどこにもない。表示を見て怯える必要はなく、自分が付けるなら虚偽表示(51条の2)にならないよう正確に。たった一つの表示の裏に、信用と刑事責任の両方がぶら下がっている。
実用新案登録表示とは、実用新案法 51 条に基づき、実用新案権者等が登録実用新案に係る物品またはその包装に「登録実用新案」の文字と登録番号を附する表示をいう。経済産業省令所定の方式により行う努力義務であり、附さないことに罰則はないが、有効な権利を伴わない表示は虚偽表示として別途禁止される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
実用新案法 51 条に基づき、登録実用新案の物品や包装に「登録実用新案」の文字と登録番号を附する表示です。経済産業省令の方式に従う努力義務で、付けなくても罰則はありません。
経済産業省令(実用新案法施行規則)が定める方式により、「登録実用新案」の文字と登録番号を物品または包装に表示します。番号が架空・誤りだと虚偽表示になります。
実用新案法 29 条の 2 に基づき特許庁が作成する、登録実用新案の新規性・進歩性等を評価した書面です。無審査登録のため、権利行使には事実上この提示が前提となります。
特許は実体審査を経て登録されますが、実用新案は無審査で登録されます(14 条)。保護対象も実用新案は物品の形状・構造・組合せに限られ、存続期間も短めです。
権利が存在しない、存続期間満了や登録料不納で権利が消滅した後も表示を残す、登録番号が架空・誤りといった場合に、虚偽表示(51 条の 2)として刑事罰の対象になりえます。
出願日から 10 年です(実用新案法 15 条)。平成 16 年改正で 6 年から 10 年に延長されました。期間満了後に表示を残すと虚偽表示の問題が生じます。
権利の存在を市場に公示でき、無用な模倣や紛争の抑止になります。ただし無審査ゆえ表示単体の威力は限定的で、技術評価書を背景に持つと交渉力が大きく変わります。
特許庁の特許情報プラットフォーム J-PlatPat で、登録番号から登録の生死・内容・存続状況を無料で確認できます。仕入れ品の表示確認にも有効です。
罰せられません。実用新案法51条は「努めなければならない」という努力義務で、付けなくても違法ではなく罰則もありません。問題になるのは逆方向、つまり権利がないのに付ける虚偽表示(51条の2)です。業界裏話ヒント:弁理士が本当に注意するのは「付け忘れ」ではなく「消し忘れ」。権利が切れたのに旧パッケージや通販ページに表示が残っているケースが多く、これが虚偽表示として問題化する。権利満了前に在庫とウェブの一斉点検をやっておく
強さは別物です。実用新案は内容を審査せずに登録される無審査主義(14条)なので、表示があっても新規性・進歩性が保証されているわけではありません。権利を行使するには実用新案技術評価書(29条の2)が事実上必須です。業界裏話ヒント:交渉の場で相手が実用新案を持ち出してきたら、まず「評価書はありますか」と聞く。評価書なしで警告して権利が後に無効になると、相手が逆に損害賠償責任を負う(29条の3)。この一問で力関係が反転することがある
日本で登録された有効な実用新案権があり、その登録番号を正確に表示するなら問題ありません。逆に日本で権利がない、または番号が架空・誤りなら虚偽表示です。表示方式は経済産業省令(実用新案法施行規則)が定めます。業界裏話ヒント:OEM や輸入販売で他社が付けた表示をそのまま売ると、表示の正確性の責任が販売者にも及びうる。仕入れ品に登録番号があるなら、J-PlatPat で実在と有効性を一度確認してから売るのが安全
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 実用新案法 51 条:実用新案登録表示の努力義務(罰則なし) | — |
| 違反の効果 | 付けなくても違法ではない | — |
| 前提となる権利の審査 | 無審査登録(14 条)、表示は有効性を保証しない | — |
| 権利行使の前提 | 技術評価書の提示が事実上必要(29 条の 2・3) | — |
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