二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第三項、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
要点実用新案法 50 条の 2 は、無効審判や訂正など列挙された手続について、二以上の請求項を請求項ごとに別個の実用新案権とみなすと定める。1 つの請求項が無効でも他は存続する。
Q · 実用新案の請求項が 5 つあるとき、1 つが無効になったら権利は全部消える?
消えない。請求項ごとに別個の権利とみなされ、他の請求項は残る
実用新案法 50 条の 2 により、二以上の請求項を含む実用新案登録・実用新案権は、無効審判の請求、訂正、共有者の同意、実用新案技術評価などの場面では、請求項ごとに別個の実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなされます。したがって、競合は邪魔な 1 つの請求項だけを狙って無効審判を起こすことができ、その 1 つが無効になっても残りの請求項は独立して存続します。権利者側もライセンスや権利行使を請求項単位で設計できます。なお実用新案は無審査登録制のため、登録されていること自体は有効性を保証しません。
実用新案を登録するとき、請求項を複数立てるのが普通だ。だが多くの権利者は『登録は一つ、だから権利も一つの塊』だと思い込んでいる。実用新案法 50 条の 2 が崩すのは、まさにその誤解だ。無効審判の請求、訂正、共有者の同意、技術評価。こうした場面では、請求項ごとに別々の実用新案登録があり、別々の実用新案権があるものとみなされる。つまり競合はあなたの 5 つの請求項のうち、邪魔な 1 つだけを狙って無効審判を仕掛けられる。1 つが潰れても残り 4 つは生き残る。逆にあなたは、請求項という単位でライセンスや権利行使の戦略を組める。あなたの権利は一枚岩ではなく、独立した複数の弾倉だ。それを知っているかどうかで、攻める側も守る側も最初の一手が変わる。
実用新案法 50 条の 2 は、二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権について、無効審判の請求、訂正、共有者の同意、実用新案技術評価など法が列挙する手続では、請求項ごとに別個の実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす旨を定める規定である。多項制のもとで権利の可分的取扱いを必要な場面に限って認める特則として機能する。
二以上の請求項を含む実用新案登録・実用新案権について、無効審判・訂正・共有者の同意・技術評価などの場面で、請求項ごとに別個の権利とみなすと定める特則です。
できます。50 条の 2 により無効審判(実用新案法 37 条)は請求項ごとに請求でき、ある請求項が無効になっても他の請求項は独立して存続します。
一つの実用新案登録に複数の請求項を立てられる制度です。50 条の 2 は、その複数請求項を必要な手続では請求項単位で扱う前提を整えます。
実用新案登録の有効性を特許庁が評価する書面で、請求項ごとに評価されます(実用新案法 12 条)。無審査登録のため権利行使の事実上の前提となります。
出願日から 10 年です(実用新案法 15 条)。特許の 20 年より短く、無審査で早く取得できる点が特徴です。
実用新案権の存続中はいつでも請求できます(実用新案法 37 条)。特定の請求期限はなく、消滅後も利害関係があれば請求できる場合があります。
事実上できません。評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できず、評価書なしの警告で相手に損害を与えると賠償責任を負うことがあります(29 条の 3)。
まず自社製品が相手のどの請求項に触れているかを 1 つずつ照合します。抵触する請求項だけに無効審判を起こせば足り、評価書の有無も確認します。
実は逆です。実用新案は 1993 年(平成 5 年)から実体審査をしない無審査登録制で、出願すればほぼ登録されます。だから『登録済み』は有効性を全く保証しません。50 条の 2 のもとで、各請求項はいつでも個別に無効審判(37 条)の標的になります。業界裏話ヒント:実用新案権を行使するには事前に実用新案技術評価書(12 条)が事実上必須で、これなしに警告して相手に損害を与えると、後で逆に賠償責任を負うことがあります(29 条の 3)。登録証を見せられても怯む必要はなく、まず評価書の有無を聞くのが鉄則です
全部を相手にする必要はありません。50 条の 2 により無効審判は請求項ごとに進むので、自社製品が抵触する 1 つだけを狙えば足ります。業界裏話ヒント:実務では、抵触する請求項を 1 つに絞り込んでから無効審判を集中させるのが定石です。全請求項に総当たりするとコストも立証負担も跳ね上がるうえ、争点がぼやけて勝率が下がる。弁理士は『どの請求項を捨て、どこに火力を集めるか』をまず設計します
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 50 条の 2:列挙された手続で請求項ごとに別個の実用新案登録・実用新案権とみなす包括的特則 | — |
| 審査と有効性 | 無審査登録制が前提(登録自体は有効性を保証しない) | — |
| 可分の効果 | 1 つの請求項が無効でも他の請求項は独立して存続 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。