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実用新案法 第50条の2(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)

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二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第三項、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 50 条の 2 は、無効審判や訂正など列挙された手続について、二以上の請求項を請求項ごとに別個の実用新案権とみなすと定める。1 つの請求項が無効でも他は存続する。

Q · 実用新案の請求項が 5 つあるとき、1 つが無効になったら権利は全部消える?

消えない。請求項ごとに別個の権利とみなされ、他の請求項は残る

実用新案法 50 条の 2 により、二以上の請求項を含む実用新案登録・実用新案権は、無効審判の請求、訂正、共有者の同意、実用新案技術評価などの場面では、請求項ごとに別個の実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなされます。したがって、競合は邪魔な 1 つの請求項だけを狙って無効審判を起こすことができ、その 1 つが無効になっても残りの請求項は独立して存続します。権利者側もライセンスや権利行使を請求項単位で設計できます。なお実用新案は無審査登録制のため、登録されていること自体は有効性を保証しません。

解説

実用新案を登録するとき、請求項を複数立てるのが普通だ。だが多くの権利者は『登録は一つ、だから権利も一つの塊』だと思い込んでいる。実用新案法 50 条の 2 が崩すのは、まさにその誤解だ。無効審判の請求、訂正、共有者の同意、技術評価。こうした場面では、請求項ごとに別々の実用新案登録があり、別々の実用新案権があるものとみなされる。つまり競合はあなたの 5 つの請求項のうち、邪魔な 1 つだけを狙って無効審判を仕掛けられる。1 つが潰れても残り 4 つは生き残る。逆にあなたは、請求項という単位でライセンスや権利行使の戦略を組める。あなたの権利は一枚岩ではなく、独立した複数の弾倉だ。それを知っているかどうかで、攻める側も守る側も最初の一手が変わる。

法的な位置づけ

実用新案法 50 条の 2 は、二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権について、無効審判の請求、訂正、共有者の同意、実用新案技術評価など法が列挙する手続では、請求項ごとに別個の実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす旨を定める規定である。多項制のもとで権利の可分的取扱いを必要な場面に限って認める特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案法 50 条の 2 とは?

二以上の請求項を含む実用新案登録・実用新案権について、無効審判・訂正・共有者の同意・技術評価などの場面で、請求項ごとに別個の権利とみなすと定める特則です。

Q2実用新案は請求項ごとに無効審判できる?

できます。50 条の 2 により無効審判(実用新案法 37 条)は請求項ごとに請求でき、ある請求項が無効になっても他の請求項は独立して存続します。

Q3実用新案の多項制とは?

一つの実用新案登録に複数の請求項を立てられる制度です。50 条の 2 は、その複数請求項を必要な手続では請求項単位で扱う前提を整えます。

Q4実用新案技術評価書とは?

実用新案登録の有効性を特許庁が評価する書面で、請求項ごとに評価されます(実用新案法 12 条)。無審査登録のため権利行使の事実上の前提となります。

Q5実用新案権の存続期間は?

出願日から 10 年です(実用新案法 15 条)。特許の 20 年より短く、無審査で早く取得できる点が特徴です。

Q6実用新案の無効審判はいつまで請求できる?

実用新案権の存続中はいつでも請求できます(実用新案法 37 条)。特定の請求期限はなく、消滅後も利害関係があれば請求できる場合があります。

Q7実用新案技術評価書なしで権利行使できる?

事実上できません。評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できず、評価書なしの警告で相手に損害を与えると賠償責任を負うことがあります(29 条の 3)。

Q8実用新案の警告書が届いたらどうする?

まず自社製品が相手のどの請求項に触れているかを 1 つずつ照合します。抵触する請求項だけに無効審判を起こせば足り、評価書の有無も確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案って特許とどう違うんですか? 登録されてるなら強いですよね?

実は逆です。実用新案は 1993 年(平成 5 年)から実体審査をしない無審査登録制で、出願すればほぼ登録されます。だから『登録済み』は有効性を全く保証しません。50 条の 2 のもとで、各請求項はいつでも個別に無効審判(37 条)の標的になります。業界裏話ヒント:実用新案権を行使するには事前に実用新案技術評価書(12 条)が事実上必須で、これなしに警告して相手に損害を与えると、後で逆に賠償責任を負うことがあります(29 条の 3)。登録証を見せられても怯む必要はなく、まず評価書の有無を聞くのが鉄則です

Q2競合の実用新案、5 つも請求項があって全部を相手にするのは無理です。どうすれば?

全部を相手にする必要はありません。50 条の 2 により無効審判は請求項ごとに進むので、自社製品が抵触する 1 つだけを狙えば足ります。業界裏話ヒント:実務では、抵触する請求項を 1 つに絞り込んでから無効審判を集中させるのが定石です。全請求項に総当たりするとコストも立証負担も跳ね上がるうえ、争点がぼやけて勝率が下がる。弁理士は『どの請求項を捨て、どこに火力を集めるか』をまず設計します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『1 つの請求項が無効になったら、実用新案登録ごと全部消える』と思い込んでいる人が多い。実際は逆で、50 条の 2 により無効審判は請求項ごとに進み、1 つが潰れても他の請求項は独立して生き残る
  • 『うちの実用新案は登録を通っているから無効にはならない』と考える人がいるが、問いの立て方自体がずれている。日本の実用新案は 1993 年(平成 5 年)以降、実体審査をしない無審査登録制で、登録されていること自体は有効性を何も保証しない。各請求項は、いつでも個別に無効審判の標的になりうる
  • あなたから見れば『5 つの請求項を立てて権利を厚くした』つもりでも、競合から見れば『5 つの独立した攻撃対象が並んでいる』状態だ。請求項を増やすほど、潰される入口も増える。この非対称が、無計画なクレーム増殖を危険にする
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規定の性質50 条の 2:列挙された手続で請求項ごとに別個の実用新案登録・実用新案権とみなす包括的特則
審査と有効性無審査登録制が前提(登録自体は有効性を保証しない)
可分の効果1 つの請求項が無効でも他の請求項は独立して存続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合があなたの実用新案の請求項 3 だけに無効審判を仕掛けてきたら、権利が全部消えるのか? 消えない。50 条の 2 により無効審判は請求項ごとに進む。請求項 3 が無効になっても、請求項 1、2、4、5 はそのまま生きる。慌てて全請求項を守ろうと反論を広げる前に、狙われた 1 つに火力を集中できる
  • ライセンス交渉中、相手が『請求項 2 の技術だけ使いたい』と言ってきた。あなたは請求項 2 だけを切り出してライセンスし、残りは自社専用に温存できる。交渉期限まであと 1 週間、この単位を理解していれば、丸ごとライセンスより有利な条件を引き出せる
  • 他社の実用新案 5 請求項のうち、自社製品が触れているのは 1 つだけ。その 1 請求項に無効審判を起こせば足りる。全部を相手にする必要はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第50条の2(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第50条の2の条文原文は「二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第…」で始まります。
  3. 実用新案法第50条の2は第八章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第50条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。