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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第50条の2(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)

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二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第三項、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。

この条文の基本情報

二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則とは何ですか?

定義二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則とは、実用新案法第50条の2に定められた規定で、「二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第50条の2(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第50条の2の条文原文は「二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第…」で始まります。
  3. 実用新案法第50条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第50条の2の前の条は実用新案法第50条です。
  7. 実用新案法第50条の2の次の条は実用新案法第51条です。
  8. 実用新案法第50条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第50条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/50_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法50条の2は、無効審判や訂正など列挙された手続について、二以上の請求項を請求項ごとに別個の実用新案権とみなすと定める。1つの請求項が無効でも他は存続する。

Q · 実用新案の請求項が5つあるとき、1つが無効になったら権利は全部消える?

消えない。請求項ごとに別個の権利とみなされ、他の請求項は残る

実用新案法50条の2により、二以上の請求項を含む実用新案登録・実用新案権は、無効審判の請求、訂正、共有者の同意、実用新案技術評価などの場面では、請求項ごとに別個の実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなされます。したがって、競合は邪魔な1つの請求項だけを狙って無効審判を起こすことができ、その1つが無効になっても残りの請求項は独立して存続します。権利者側もライセンスや権利行使を請求項単位で設計できます。なお実用新案は無審査登録制のため、登録されていること自体は有効性を保証しません。

解説

実用新案を登録するとき、請求項を複数立てるのが普通だ。だが多くの権利者は『登録は一つ、だから権利も一つの塊』だと思い込んでいる。実用新案法50条の2が崩すのは、まさにその誤解だ。無効審判の請求、訂正、共有者の同意、技術評価。こうした場面では、請求項ごとに別々の実用新案登録があり、別々の実用新案権があるものとみなされる。つまり競合はあなたの5つの請求項のうち、邪魔な1つだけを狙って無効審判を仕掛けられる。1つが潰れても残り4つは生き残る。逆にあなたは、請求項という単位でライセンスや権利行使の戦略を組める。あなたの権利は一枚岩ではなく、独立した複数の弾倉だ。それを知っているかどうかで、攻める側も守る側も最初の一手が変わる。

法的な位置づけ

実用新案法50条の2は、二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権について、無効審判の請求、訂正、共有者の同意、実用新案技術評価など法が列挙する手続では、請求項ごとに別個の実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす旨を定める規定である。多項制のもとで権利の可分的取扱いを必要な場面に限って認める特則として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案法50条の2とは?

二以上の請求項を含む実用新案登録・実用新案権について、無効審判・訂正・共有者の同意・技術評価などの場面で、請求項ごとに別個の権利とみなすと定める特則です。

Q2実用新案は請求項ごとに無効審判できる?

できます。50条の2により無効審判(実用新案法37条)は請求項ごとに請求でき、ある請求項が無効になっても他の請求項は独立して存続します。

Q3実用新案の多項制とは?

一つの実用新案登録に複数の請求項を立てられる制度です。50条の2は、その複数請求項を必要な手続では請求項単位で扱う前提を整えます。

Q4実用新案技術評価書とは?

実用新案登録の有効性を特許庁が評価する書面で、請求項ごとに評価されます(実用新案法12条)。無審査登録のため権利行使の事実上の前提となります。

Q5実用新案権の存続期間は?

出願日から10年です(実用新案法15条)。特許の20年より短く、無審査で早く取得できる点が特徴です。

Q6実用新案の無効審判はいつまで請求できる?

実用新案権の存続中はいつでも請求できます(実用新案法37条)。特定の請求期限はなく、消滅後も利害関係があれば請求できる場合があります。

Q7実用新案技術評価書なしで権利行使できる?

事実上できません。評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できず、評価書なしの警告で相手に損害を与えると賠償責任を負うことがあります(29条の3)。

Q8実用新案の警告書が届いたらどうする?

まず自社製品が相手のどの請求項に触れているかを1つずつ照合します。抵触する請求項だけに無効審判を起こせば足り、評価書の有無も確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実用新案って特許とどう違うんですか? 登録されてるなら強いですよね?

実は逆です。実用新案は1993年(平成5年)から実体審査をしない無審査登録制で、出願すればほぼ登録されます。だから『登録済み』は有効性を全く保証しません。50条の2のもとで、各請求項はいつでも個別に無効審判(37条)の標的になります。実務のポイント:実用新案権を行使するには事前に実用新案技術評価書(12条)が事実上必須で、これなしに警告して相手に損害を与えると、後で逆に賠償責任を負うことがあります(29条の3)。登録証を見せられても怯む必要はなく、まず評価書の有無を聞くのが鉄則です

Q2競合の実用新案、5つも請求項があって全部を相手にするのは無理です。どうすれば?

全部を相手にする必要はありません。50条の2により無効審判は請求項ごとに進むので、自社製品が抵触する1つだけを狙えば足ります。実務のポイント:実務では、抵触する請求項を1つに絞り込んでから無効審判を集中させるのが定石です。全請求項に総当たりするとコストも立証負担も跳ね上がるうえ、争点がぼやけて勝率が下がる。弁理士は『どの請求項を捨て、どこに火力を集めるか』をまず設計します

間違えやすい点 AI による整理

  • 『1つの請求項が無効になったら、実用新案登録ごと全部消える』と思い込んでいる人が多い。実際は逆で、50条の2により無効審判は請求項ごとに進み、1つが潰れても他の請求項は独立して生き残る
  • 『うちの実用新案は登録を通っているから無効にはならない』と考える人がいるが、問いの立て方自体がずれている。日本の実用新案は1993年(平成5年)以降、実体審査をしない無審査登録制で、登録されていること自体は有効性を何も保証しない。各請求項は、いつでも個別に無効審判の標的になりうる
  • あなたから見れば『5つの請求項を立てて権利を厚くした』つもりでも、競合から見れば『5つの独立した攻撃対象が並んでいる』状態だ。請求項を増やすほど、潰される入口も増える。この非対称が、無計画なクレーム増殖を危険にする
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質50条の2:列挙された手続で請求項ごとに別個の実用新案登録・実用新案権とみなす包括的特則実用新案法37条:無効審判を請求項ごとに請求できる個別規定
特許法185条:特許における二以上の請求項の同趣旨の親規定
審査と有効性無審査登録制が前提(登録自体は有効性を保証しない)無効審判で初めて有効性を個別に争う
特許は実体審査を経て登録される
可分の効果1つの請求項が無効でも他の請求項は独立して存続請求項単位で審判の結論が分かれる
特許でも請求項ごとに無効が確定する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第73条第2項

台湾は新型専利を専利法で規律し、舉發(無効審判に相当)を部分請求項に対して提起できる。請求項単位で争える点が日本と共通する。

韓国
대한민국 실용신안법(특허법 준용)

韓国も登録実用新案について特許法を準用し、請求項ごとの無効審判を認める。無審査ではなく審査制を採る点で日本と運用が異なる。

ドイツ
Gebrauchsmustergesetz(GebrMG)

ドイツの登録実用新案は無審査で登録され、取消手続(Löschungsverfahren)で有効性を争う。無審査登録制の点で日本の現行制度と近い。

アメリカ
35 U.S.C. § 282(a)

米国に実用新案制度はなく特許で代替される。各請求項は独立して有効性が推定され、請求項ごとに無効が判断される点は本条の発想と通じる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 競合があなたの実用新案の請求項3だけに無効審判を仕掛けてきたら、権利が全部消えるのか? 消えない。50条の2により無効審判は請求項ごとに進む。請求項3が無効になっても、請求項1、2、4、5はそのまま生きる。慌てて全請求項を守ろうと反論を広げる前に、狙われた1つに火力を集中できる
  • ライセンス交渉中、相手が『請求項2の技術だけ使いたい』と言ってきた。あなたは請求項2だけを切り出してライセンスし、残りは自社専用に温存できる。交渉期限まであと1週間、この単位を理解していれば、丸ごとライセンスより有利な条件を引き出せる
  • 他社の実用新案5請求項のうち、自社製品が触れているのは1つだけ。その1請求項に無効審判を起こせば足りる。全部を相手にする必要はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 侵害されたと感じたら、相手の製品が自社のどの請求項に触れているかを特定する。50条の2のもとでは権利行使も請求項単位で組み立てられる2. 行使の前提として、実用新案技術評価書(実用新案法12条)を取得する。実用新案は無審査登録なので、評価書なしの権利行使は後で損害賠償を負うリスクがある(同法29条の3) 3. 評価書で有効性を確認できた請求項に絞って、警告書と差止・損害賠償請求を組み立てる

訴えられた側:1. 警告書が来たら、自社製品が相手のどの請求項に触れているかを1つずつ照合する。抵触するのは一部の請求項だけのことが多い2. 抵触する請求項に対してだけ無効審判(実用新案法37条)を起こせばよい。50条の2により請求項ごとに争える3. 相手が実用新案技術評価書を提示していなければ、その権利行使は脆い。まず評価書の有無を確認する4. その1請求項を設計変更で回避できないかも並行で検討する

時効(請求できる期限):実用新案登録無効審判(実用新案法37条)は、実用新案権の存続中はいつでも請求でき、特定の請求期限はない。ただし権利侵害に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅する(民法724条)。実用新案権の存続期間は出願日から10年(実用新案法15条)

学説

通説:多項制のもとでは一つの実用新案登録に複数の請求項が含まれるが、無効審判・訂正・技術評価など個別の有効性が問題となる場面では請求項を可分に扱うのが合理的である。50条の2はこの可分的取扱いを必要な手続に限って明文化したものと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成5年(1993年) 改正:実用新案法を全面改正し、実体審査を行わない無審査登録制へ移行。早期登録と引き換えに、登録自体は有効性を保証せず、請求項ごとの無効審判・技術評価で事後的に有効性を可視化する枠組みとなった。

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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