詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
要点実用新案法 57 条は、詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者を一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。無審査でも審決の欺罔を刑事で捕捉する規定である。
Q · 審査がない実用新案で、嘘をついて登録したら罪になるの?
なります。嘘で登録や審決を取れば刑事罰の対象です
実用新案法 57 条により、詐欺の行為で実用新案登録または審決を受けた者は、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処せられます。無審査主義のため登録時の欺罔は限定的ですが、本条が主に捉えるのは無効審判・訂正審判という審決の場での欺罔です。偽造証拠や虚偽の主張で特許庁の審判官を欺けば、権利が無効になるだけでなく、行為者個人が刑事責任を負います。従業員が業務として行えば両罰規定(61 条)で法人にも罰金が及びます。
実用新案には、特許と決定的に違う点がある。1993年から、中身が新しいかどうかを役所が審査しない。書類さえ整えば登録される。では「詐欺により登録を受けた」とは何か。審査がないのに、騙しようがあるのか。鍵は二つだ。一つは登録の形式的要件をめぐる虚偽、もう一つは審決、つまり無効審判や訂正審判という争いの場で、偽造証拠や虚偽の主張で特許庁の審判官を欺くこと。これが57条の射程で、罰は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。あなたが知っておくべきは、知財の世界は損害賠償という民事だけではないということだ。嘘で権利を作る行為は、国家が直接あなたを罰する刑事事件になる。手軽に取れる権利ほど、その出口に刑事罰の回路がつながっている。
実用新案法 57 条は、詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた行為を処罰する罰則規定である。無審査主義の下で問題となるのは、主として無効審判・訂正審判という審決手続において、偽造証拠や虚偽の主張で審判官を欺き、有利な審決を取得する欺罔行為であり、登録・審判制度の信頼性という制度的法益を保護する。
詐欺の行為で実用新案登録または審決を受けた者を、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処する罰則規定です。無審査制度の信頼を守る役割があります。
3 年です。長期 5 年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪のため、刑事訴訟法 250 条 2 項により 3 年。起算点は虚偽により登録又は審決を受けた時点です。
無効審判(37 条)で権利が消えるだけでなく、57 条で行為者個人が刑事責任を負います。偽造文書が絡めば刑法の文書偽造罪も併発し得ます。
なります。57 条が捉える本丸は審決手続での欺罔です。偽の先行技術文献を提出して有利な審決を取れば、勝っても後で刑事告訴の対象になります。
61 条の規定で、従業員が業務に関して 57 条違反をすると法人にも罰金が科されます。会社が相当の注意と監督を尽くした証明がなければ免れません。
登録経緯と技術評価書(29 条の 2)の有無を確認します。虚偽出願が疑われれば攻守は逆転し、相手は 57 条のリスクを抱えます。
保護対象が特許か実用新案かの違いで、構造は同じ詐欺の行為の罪です。特許は審査があるため登録時欺罔の余地が広く、実用新案は審決時欺罔が中心です。
行使自体は可能ですが、後で無効になると損害賠償責任を負います。虚偽登録が絡めばその民事責任に 57 条の刑事責任が積み上がります。
成立します。57条は登録だけでなく審決、つまり無効審判や訂正審判での欺罔も対象にしているからです。争いの場で偽の証拠を出し、有利な審決を取る行為がまさに射程です。業界裏話ヒント:非審査ゆえ登録時の詐欺は限定的ですが、だからこそ技術評価書の提示(29条の2)を欠いたまま権利行使させ、後で虚偽が露見する構図が起きやすい。警告された側は、相手が技術評価書を示しているかをまず確認するのが定石です
詐欺の行為の罪は親告罪ではないので告訴がなくても立件は可能ですが、実務上は被害者の告訴と証拠提出がなければ警察はまず動きません。虚偽を裏づける客観資料を揃えるのが先決です。業界裏話ヒント:刑事より先に無効審判(37条)で権利を潰す方が早いことが多い。刑事告訴は、相手を交渉のテーブルに着かせる圧力カードとして温存するのが実務の使い方です
払う可能性があります。実用新案法61条の両罰規定により、従業員が業務に関して違反すれば、法人にも罰金が科されます。会社が相当の注意と監督を尽くしたと証明できなければ免れません。業界裏話ヒント:「知らなかった」では済まず、知財コンプライアンス体制の有無が問われる。出願を外注や従業員任せにしている中小企業ほど、この61条の存在を知らずにリスクを抱えています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護法益 | 57 条:登録・審判制度の信頼性(詐欺の行為) | — |
| 典型的な行為 | 偽造証拠・虚偽主張で登録又は審決を取得 | — |
| 法定刑 | 一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 | — |
| 法人への波及 | 両罰規定(61 条)で法人にも罰金 | — |
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