第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
要点実用新案法 62 条は、審判手続で宣誓した者が特許庁等に虚偽の陳述をしたとき、十万円以下の過料に処すと定める。刑事罰ではなく、宣誓した証人の偽証罪とは区別される。
Q · 特許庁の審判で宣誓して嘘をついたら、偽証罪で逮捕されるの?
刑事の偽証罪ではなく、十万円以下の過料です
実用新案法 62 条により、第 26・41・45 条を通じて準用される民事訴訟法 207 条の規定で宣誓した者が、特許庁または嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をすると、十万円以下の過料に処せられます。これは行政的な制裁であり、刑事罰ではなく前科もつきません。ただし宣誓した者が証人・鑑定人・通訳人であった場合は、特許法の偽証等の罪や刑法 169 条の偽証罪となり、刑事罰の対象に変わります。誰が宣誓したのか、その役割が結末を分けます。
実用新案の権利をめぐる争いで、特許庁の審判手続に呼び出され、宣誓のうえで尋問を受ける場面がある。そこであなたが当事者本人として嘘をついたとき、何が起きるか。多くの人は「偽証罪で逮捕される」と身構える。だが違う。本条が定めるのは十万円以下の過料、つまり刑事罰ではない行政的な制裁金だ。前科もつかない。なぜか。刑法の偽証罪や特許法の偽証等の罪が裁くのは、宣誓した証人・鑑定人・通訳人であって、紛争の当事者本人ではないからだ。当事者には自分に有利な事実を述べる構造的な動機があるとして、民事訴訟法の当事者尋問の系譜で、過料という軽い扱いに置かれている。条文が二十六条・四十一条・四十五条と特許法を何重にも準用する迷路の先に、この役割による天と地の差が隠れている。
実用新案法 62 条は、実用新案に関する審判・再審等の手続において、準用される民事訴訟法の規定により宣誓した者が、特許庁または嘱託を受けた裁判所に対して虚偽の陳述をした場合に、十万円以下の過料を科す旨を定める規定である。証人ではなく当事者本人を含む宣誓者の虚偽陳述を、刑事罰ではなく行政的制裁である過料によって抑止する点に特徴がある。
審判等の手続で宣誓した者が特許庁や嘱託裁判所に虚偽の陳述をしたとき、十万円以下の過料に処すと定める規定です。刑事罰ではなく行政的な制裁です。
過料は行政的な制裁金で前科がつかず、刑事手続を経ません。偽証罪は刑法上の犯罪で懲役刑があり、前科もつきます。実用新案法 62 条は前者にあたります。
当事者本人として宣誓のうえ虚偽を述べると、本条により十万円以下の過料の対象になります。逮捕や前科はありませんが、審判官の心証は大きく損なわれます。
宣誓したうえでの虚偽陳述は過料の対象になり、加えて虚偽が認定されれば供述全体の信用が崩れ、無効審判の本案の勝敗を左右します。
つきません。過料は刑罰ではなく行政的・秩序維持的な制裁であり、前科や犯罪歴として記録されません。罰金とは性質が異なります。
違います。当事者本人は本条 62 条の過料にとどまりますが、証人・鑑定人・通訳人は特許法の偽証等の罪・刑法 169 条の偽証罪として刑事罰の対象です。
実用新案法 62 条は特許法 202 条と同一構造の過料規定で、実用新案の審判手続に対応します。準用の経路が異なるだけで、十万円以下の過料という効果は共通です。
過料の裁判は非訟事件手続法に基づき行われ、決定に不服があれば即時抗告ができる場合があります。期間制限があるため早めに専門家へ相談してください。
当事者本人としての宣誓のうえでの虚偽なら、本条62条により十万円以下の過料で、刑事事件ではなく逮捕も前科もありません。ただし宣誓した者が証人・鑑定人・通訳人だった場合は特許法の偽証等の罪となり、最長十年の懲役という刑事罰に変わります。業界裏話ヒント:実務家は尋問の前に「この人は当事者か証人か」をまず確認します。同じ虚偽でも、座っている椅子で刑事か非刑事かが決まるからです
金額だけ見れば軽い。だが本条の狙いは制裁金額ではなく、虚偽が認定された事実が審判官の心証に与える打撃にあります。供述の信用が崩れれば、権利の有効・無効の判断ごと傾く。業界裏話ヒント:弁護士・弁理士は過料そのものより、過料の根拠となる宣誓下の虚偽を立証して相手の供述全体を無力化することを狙います。十万円は副産物にすぎません
本条が対象とするのは虚偽の陳述、つまり真実に反すると認識しながらの陳述です。単なる記憶違いや勘違いは原則として対象外で、故意が前提になります。業界裏話ヒント:とはいえ「記憶違い」との主張が通るかは、その供述と客観証拠の食い違いの大きさ次第。書証と整合しない供述ほど故意の虚偽と推認されやすいので、尋問前の証拠整合が最大の予防策です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる宣誓者 | 実用新案法 62 条:当事者本人を含む宣誓者 | — |
| 制裁の性質 | 過料(行政的制裁・非刑事) | — |
| 制裁の上限・内容 | 十万円以下の過料 | — |
| 前科の有無 | つかない | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。