実用新案法 第62条(過料)
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第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、実用新案法第62条に定められた規定で、「第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第62条(過料)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第62条の条文原文は「第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用す…」で始まります。
- 実用新案法第62条は第九章 罰則に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第62条の前の条は実用新案法第61条です。
- 実用新案法第62条の次の条は実用新案法第63条です。
- 実用新案法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法62条は、審判手続で宣誓した者が特許庁等に虚偽の陳述をしたとき、十万円以下の過料に処すと定める。刑事罰ではなく、宣誓した証人の偽証罪とは区別される。
Q · 特許庁の審判で宣誓して嘘をついたら、偽証罪で逮捕されるの?
刑事の偽証罪ではなく、十万円以下の過料です
実用新案法62条により、第26・41・45条を通じて準用される民事訴訟法207条の規定で宣誓した者が、特許庁または嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をすると、十万円以下の過料に処せられます。これは行政的な制裁であり、刑事罰ではなく前科もつきません。ただし宣誓した者が証人・鑑定人・通訳人であった場合は、特許法の偽証等の罪や刑法169条の偽証罪となり、刑事罰の対象に変わります。誰が宣誓したのか、その役割が結末を分けます。
解説
実用新案の権利をめぐる争いで、特許庁の審判手続に呼び出され、宣誓のうえで尋問を受ける場面がある。そこであなたが当事者本人として嘘をついたとき、何が起きるか。多くの人は「偽証罪で逮捕される」と身構える。だが違う。本条が定めるのは十万円以下の過料、つまり刑事罰ではない行政的な制裁金だ。前科もつかない。なぜか。刑法の偽証罪や特許法の偽証等の罪が裁くのは、宣誓した証人・鑑定人・通訳人であって、紛争の当事者本人ではないからだ。当事者には自分に有利な事実を述べる構造的な動機があるとして、民事訴訟法の当事者尋問の系譜で、過料という軽い扱いに置かれている。条文が二十六条・四十一条・四十五条と特許法を何重にも準用する迷路の先に、この役割による天と地の差が隠れている。
法的な位置づけ
実用新案法62条は、実用新案に関する審判・再審等の手続において、準用される民事訴訟法の規定により宣誓した者が、特許庁または嘱託を受けた裁判所に対して虚偽の陳述をした場合に、十万円以下の過料を科す旨を定める規定である。証人ではなく当事者本人を含む宣誓者の虚偽陳述を、刑事罰ではなく行政的制裁である過料によって抑止する点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案法62条とは何ですか?
審判等の手続で宣誓した者が特許庁や嘱託裁判所に虚偽の陳述をしたとき、十万円以下の過料に処すと定める規定です。刑事罰ではなく行政的な制裁です。
Q2過料と偽証罪の違いは何ですか?
過料は行政的な制裁金で前科がつかず、刑事手続を経ません。偽証罪は刑法上の犯罪で懲役刑があり、前科もつきます。実用新案法62条は前者にあたります。
Q3当事者尋問で嘘をついたらどうなりますか?
当事者本人として宣誓のうえ虚偽を述べると、本条により十万円以下の過料の対象になります。逮捕や前科はありませんが、審判官の心証は大きく損なわれます。
Q4実用新案の無効審判で虚偽陳述をするとどうなりますか?
宣誓したうえでの虚偽陳述は過料の対象になり、加えて虚偽が認定されれば供述全体の信用が崩れ、無効審判の本案の勝敗を左右します。
Q5過料を科されると前科はつきますか?
つきません。過料は刑罰ではなく行政的・秩序維持的な制裁であり、前科や犯罪歴として記録されません。罰金とは性質が異なります。
Q6宣誓した証人と当事者で扱いは違いますか?
違います。当事者本人は本条62条の過料にとどまりますが、証人・鑑定人・通訳人は特許法の偽証等の罪・刑法169条の偽証罪として刑事罰の対象です。
Q7実用新案法62条と特許法の過料規定は何が違いますか?
実用新案法62条は特許法202条と同一構造の過料規定で、実用新案の審判手続に対応します。準用の経路が異なるだけで、十万円以下の過料という効果は共通です。
Q8過料の決定に不服がある場合はどうすればよいですか?
過料の裁判は非訟事件手続法に基づき行われ、決定に不服があれば即時抗告ができる場合があります。期間制限があるため早めに専門家へ相談してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許庁の審判で嘘をついたら、警察に捕まるんですか?
当事者本人としての宣誓のうえでの虚偽なら、本条62条により十万円以下の過料で、刑事事件ではなく逮捕も前科もありません。ただし宣誓した者が証人・鑑定人・通訳人だった場合は特許法の偽証等の罪となり、最長十年の懲役という刑事罰に変わります。実務のポイント:実務家は尋問の前に「この人は当事者か証人か」をまず確認します。同じ虚偽でも、座っている椅子で刑事か非刑事かが決まるからです
Q2相手が明らかに嘘をついているのに、過料ってたった十万円? 軽すぎませんか?
金額だけ見れば軽い。だが本条の狙いは制裁金額ではなく、虚偽が認定された事実が審判官の心証に与える打撃にあります。供述の信用が崩れれば、権利の有効・無効の判断ごと傾く。実務のポイント:弁護士・弁理士は過料そのものより、過料の根拠となる宣誓下の虚偽を立証して相手の供述全体を無力化することを狙います。十万円は副産物にすぎません
Q3うっかり記憶違いで事実と違うことを言ったら、過料を取られますか?
本条が対象とするのは虚偽の陳述、つまり真実に反すると認識しながらの陳述です。単なる記憶違いや勘違いは原則として対象外で、故意が前提になります。実務のポイント:とはいえ「記憶違い」との主張が通るかは、その供述と客観証拠の食い違いの大きさ次第。書証と整合しない供述ほど故意の虚偽と推認されやすいので、尋問前の証拠整合が最大の予防策です
間違えやすい点 AI による整理
- 宣誓して嘘をつけば必ず偽証罪だと思われているが、当事者本人の虚偽陳述は刑事罰ではなく過料にとどまり、前科もつかない。役割が証人か当事者かで、結末がまるで違う
- 過料だから軽い、と侮るのは危険だ。十万円という金額の小ささに気を取られがちだが、本当の打撃は別にある。虚偽が認定された事実は審判官の心証に刻まれ、本案の勝敗、ひいては権利そのものの存否を左右する。失うのは十万円ではなく、争っている権利全体だ
- 「特許庁の手続だから刑法とは無縁」という前提で本条を読むと、全体を見誤る。本条は刑法ではなく特許法経由で民事訴訟法を準用しており、嘘をついた者が証人ならその瞬間に刑法の偽証罪の世界へ接続する。問うべきは「刑事か民事か」ではなく「自分はどの役割で宣誓したか」だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる宣誓者 | 実用新案法62条:当事者本人を含む宣誓者 | 特許法199条:宣誓した証人・鑑定人・通訳人 刑法169条:宣誓した証人 |
| 制裁の性質 | 過料(行政的制裁・非刑事) | 刑事罰(偽証等の罪) 刑事罰(偽証罪) |
| 制裁の上限・内容 | 十万円以下の過料 | 特許法上の偽証等の罪(懲役刑) 三月以上十年以下の懲役 |
| 前科の有無 | つかない | つく つく |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は当事者訊問における虚偽陳述に罰鍰(過料に相当)を科す。知財争訟も民事訴訟法の手続規定を援用する点で日本の準用構造と類似する。
ドイツは当事者の宣誓尋問を限定的に認め、宣誓に代わる保証(eidesstattliche Versicherung)の虚偽は刑法156条の対象。証人の偽証(StGB § 153)と当事者の扱いを区別する点に共通性がある。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが自社の実用新案を侵害されたと無効審判で争い、本人尋問で「その図面は紛争が起きる前から持っていた」と宣誓のうえで述べた。だが相手が作成日を覆す証拠を出せば、特許庁はあなたに過料を科しうる。刑事罰ではないが、審判官の心証は一気に崩れ、本案で負ける引き金になる
- もし宣誓した証人として呼ばれ、つい記憶と違う証言をしてしまったら? あなたの立場は当事者ではなく証人だ。その瞬間、本条の十万円の過料ではなく、特許法の偽証等の罪、最長十年の懲役の射程に入る。座る椅子の名札が一つ違うだけで、天国と地獄が分かれる
- 相手方の社長が宣誓して明らかな嘘を並べた。あなたは黙って聞くしかないのか。違う。その虚偽を立証すれば、過料の制裁と心証への打撃、二つを同時に相手へ返せる
- 再審で過去の審決を覆そうとしている。証拠調べの期日まであと十日。ここで宣誓して述べる内容に一点でも嘘が混じれば、過料に加えて再審そのものの信用を失う。今夜のうちに供述と書証の食い違いを洗い出すしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の当事者が宣誓後に述べた内容のうち、客観証拠と矛盾する箇所を逐一特定し、書証や日付の食い違いとして整理する2. その矛盾を反対尋問または準備書面で顕在化させ、審判官に「宣誓した当事者の虚偽陳述」として認識させる3. 過料は特許庁・裁判所の職権で科されるため、あなたが直接「過料を科せ」と請求する権利はないが、虚偽の指摘自体が相手の供述全体の信用を崩す武器になる4. 虚偽で損害を被ったなら、別途民法709条で損害賠償を検討する
訴えられた側:1. まず自分が当事者本人として宣誓したのか、証人として宣誓したのかを確認する。当事者なら本条の過料、証人なら刑事の偽証等の罪と、土俵がまるで違う2. 記憶違いと虚偽は別物だ。意図的な嘘でなければ過料の対象ではないため、なぜその供述になったのかを書証で合理的に説明できるよう備える3. 過料の裁判には不服申立ての手続があるので、科された場合は専門家に相談し、即時抗告等の可否を検討する4. 何より、宣誓前に供述と手元の証拠の整合を取っておくことが最大の防御になる
時効(請求できる期限):本条の過料に特定の請求期間はなく、虚偽陳述の事実を特許庁または裁判所が職権で認定して科す。過料の裁判には非訟事件手続法に基づく手続が適用され、決定に不服があれば即時抗告の期間制限に注意する(最新の手続をご確認ください)
学説
通説:本条の過料は、宣誓した当事者本人の虚偽陳述を対象とする非刑事の制裁であり、宣誓した証人・鑑定人・通訳人を罰する偽証等の罪とは区別される。当事者には自己に有利な事実を述べる構造的動機があるため、刑罰で全面的に縛らず、過料という抑制的制裁にとどめると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:実用新案法の全部改正(昭和34年法律第123号)。審判・再審手続における特許法・民事訴訟法の準用と、宣誓した者の虚偽陳述に対する過料の枠組みが現行の体系に整理された。
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