実用新案法 第63条
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この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第63条は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第63条の条文原文は「この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、…」で始まります。
- 実用新案法第63条は第九章 罰則に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第63条の前の条は実用新案法第62条です。
- 実用新案法第63条の次の条は実用新案法第64条です。
- 実用新案法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法63条は、特許庁等の呼出しに正当な理由なく出頭せず、または宣誓・証言・鑑定・通訳を拒んだ者を十万円以下の過料に処すと定める。刑罰ではなく行政上の制裁金で前科はつかない。
Q · 特許庁の審判から証人として呼び出された。無視したら逮捕されるの?
逮捕はされないが、正当な理由なき不出頭は十万円以下の過料
実用新案法63条により、特許庁等から呼出しを受けた者が正当な理由なく出頭せず、または宣誓・証言・鑑定・通訳を拒むと、十万円以下の過料に処されます。これは行政上の制裁金で刑罰ではなく、前科もつきません。ただし出頭して宣誓したうえで虚偽の陳述をすると、第60条の偽証罪(刑事)に跳ね上がります。出られない事情があるなら、当日無断欠席せず、指定期日の前に審判官へ連絡し正当な理由を疎明してください。
解説
ある日、特許庁という役所から見覚えのない「呼出状」が届く。実用新案の無効審判で、あなたがその技術分野に詳しい証人、あるいは鑑定人や通訳として呼ばれたのだ。多くの人はここで二つの誤りに陥る。一つは「裁判所みたいなものだから、無視したら逮捕される」と怯える。もう一つは「自分の事件じゃないから関係ない、放っておこう」と引き出しにしまう。本条が告げるのはその中間だ。正当な理由なく出頭しない、あるいは宣誓、陳述、証言、鑑定、通訳を拒んだとき、科されるのは十万円以下の「過料」。これは行政上の制裁金であって刑罰ではなく、前科もつかない。だが裏側を知らないと足をすくわれる。出頭して宣誓したうえで嘘をつけば、それは第60条の偽証罪という刑事犯罪に跳ね上がる。軽い過料を恐れて欠席を選ぶか、出頭して証言拒絶権を行使するか、その判断が分かれ道になる。
法的な位置づけ
実用新案法63条は、実用新案に関する手続において特許庁または嘱託裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由なく不出頭となり、または宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだ場合の過料を定める規定である。法定額は十万円以下で、その性質は刑罰ではなく行政上の秩序罰(過料)であり、前科を生じない。証拠調べの実効性を担保するための手続的制裁として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1過料と科料の違いは何ですか?
過料は行政上の制裁金で前科がつかず、科料は刑罰で前科がつきます。読みはどちらも『かりょう』で混同されますが、前科の有無という決定的な差があります。本条は過料です。
Q2特許庁の審判で鑑定や通訳を拒否できますか?
正当な理由があれば拒めますが、理由なく鑑定・通訳を拒むと十万円以下の過料の対象になります。引き受けられない事情があるなら期日前に審判官へ申し出るのが安全です。
Q3特許庁の呼出状を無視するとどうなりますか?
正当な理由なく出頭しないと十万円以下の過料に処されます。逮捕や前科はありませんが、無断欠席が最悪手です。出られないなら期日前に連絡してください。
Q4過料の金額はいくらですか?
本条の過料は十万円以下です。地方裁判所が非訟事件手続法に基づき、不出頭や証言等拒絶の事情を踏まえて金額を定めます。
Q5証人が出頭しないと審判はどうなりますか?
特許庁の審判は証人を物理的に連れてくる勾引まではできません。証言が決定的なら陳述書や公知文献等の客観証拠で立証を組み直す必要があります。
Q6過料の支払いを拒否したらどうなりますか?
過料の裁判が確定すると、刑事の罰金等の執行に関する規定が準用され強制的に徴収され得ます。確定した過料は支払拒否では消えません。
Q7宣誓を拒むと罰せられますか?
正当な理由なく宣誓を拒むと、本条により十万円以下の過料の対象になります。宣誓自体を拒む行為と、宣誓後に虚偽を述べる偽証罪は別物です。
Q8実用新案法63条と特許法203条は何が違いますか?
内容はほぼ同一の平行規定で、対象が実用新案の審判か特許の審判かが違うだけです。いずれも不出頭・証言等拒絶に十万円以下の過料を定めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って前科になるんですか?就職や資格に響きますか?
なりません。本条の過料は行政上の制裁金で、刑罰ではないため前科にも犯罪歴にも残りません。地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科すもので、刑事裁判とは別の手続です。実務のポイント:刑事の少額罰である「科料」と本条の「過料」は、どちらも読みが「かりょう」で混同されがちですが、前科がつくかどうかという決定的な違いがある。役所の説明を聞くときはどちらの「かりょう」か必ず確認する
Q2病気で当日どうしても行けないとき、それでも過料を取られますか?
正当な理由があれば過料は科されません。病気、遠隔地、業務上の重大な支障などが正当な理由になり得ます。鍵は、当日無断で欠席せず、指定期日の前に審判官へ連絡し診断書等で事情を疎明しておくこと(第63条)。実務のポイント:同じ「行けない」でも、事前連絡ありと無断欠席とでは、正当な理由が認められる確率がまるで違う。連絡した記録を残しておくこと自体が防御になる
Q3知っていることを証言したくないんですが、黙っていられますか?
出頭したうえでなら、証言拒絶権を行使できます。特許法第151条で準用する民事訴訟法により、職業上の秘密や、自己もしくは近親者が刑事訴追を受けるおそれがある事項などは証言を拒める。これが正当な理由と認められれば過料は科されません。実務のポイント:拒絶権は出頭が大前提。欠席して黙るのは過料の対象だが、出頭して堂々と拒絶権を使えば罰は受けない。出るか出ないかではなく、出て何を拒むかが勝負所
間違えやすい点 AI による整理
- 呼出しを無視すれば逮捕される、刑事罰を食らうと思い込んでいる人が多い。だが本条が定めるのは過料、つまり行政上の制裁金であって、刑罰ではない。前科もつかず、犯罪歴にも残らない。刑事の罰金とは法的性質がまるで違う
- 過料だから軽い、たいしたことはないと侮りがちだが、本当の落とし穴はそこではない。出頭して宣誓したうえで虚偽の陳述をすると、第60条の偽証罪という刑事犯罪に一気に跳ね上がる。軽い過料を嫌って欠席を渋るより、出頭後にうっかり口にする一言の方が、結果ははるかに重い
- 「証言したくないから出頭しない」という発想そのものがずれている。法律が用意しているのは欠席ではなく、出頭したうえでの証言拒絶権(職業上の秘密、自己や近親者の刑事訴追のおそれなど)。問うべきは出るか出ないかではなく、出たうえで何を拒めるかだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 63条:不出頭・証言等拒絶への過料(行政上の秩序罰、前科なし) | 62条:宣誓者の虚偽陳述への過料(行政上の秩序罰) 60条:宣誓した証人等の虚偽陳述(偽証罪・刑事、前科あり) |
| 発動の引き金 | 正当な理由なき不出頭、または宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳の拒絶 | 宣誓した当事者・代理人等の虚偽陳述 宣誓した証人・鑑定人・通訳人の虚偽陳述・鑑定・通訳 |
| 前科の有無 | つかない(過料) | つかない(過料) つく(刑事の偽証罪) |
他国ではどう定めているか 4 か国
証人が正当な理由なく出頭しないとき三万元以下の罰鍰。台湾の専利無効は行政手続だが、証人制裁は民事訴訟法を基礎とする。
証人が正当な理由なく出頭しないとき過料。特許審判でも証拠調べに準用される構造は日本と類似する。
証人の不出頭に Ordnungsgeld(秩序金)を科す。連邦特許裁判所(BPatG)の手続でも ZPO を準用する。
召喚状(subpoena)に従わない場合は法廷侮辱(contempt)。行政の秩序罰ではなく裁判所の侮辱権限による点が大陸法系と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは退職した前職の開発内容を知る者として、元勤務先が関わる実用新案の無効審判に証人として呼び出された。守秘義務契約があるから断れると思っているかもしれないが、契約上の秘密保持と、審判での出頭・証言義務は別の話。出頭そのものを拒めば過料の対象になる
- 町工場であなたが考えた便利な治具が、他社の実用新案を侵害していると争われた。その分野の公知技術を知るベテランとして同僚が証人に立てられたが、関わりたくないと出頭を拒否。会社の命運がかかった一件で、過料の威嚇しか相手を動かす手段がない現実に直面する
- もし、あなたが鑑定人として専門意見を求められたのに、依頼元と利害が衝突する立場だったらどうする。引き受けても断っても角が立つ。だが正当な理由なく鑑定を拒めば、それ自体が過料の対象になる
- 通訳として外国人考案者の審判期日に呼ばれたが、急な体調不良で出られない。指定日まであと三日。このまま黙って欠席するか、今すぐ審判官へ連絡して事情を伝えるか、その一手で過料の有無が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが無効審判等の当事者で、鍵を握る証人や鑑定人が出頭・証言を拒むなら、審判官に証拠調べの申立てと不出頭者への過料の上申を行う2. ただし特許庁の審判は民事裁判と違い、証人を物理的に連れてくる勾引まではできないと理解しておく3. 過料の威嚇が効かない相手には、陳述書や客観証拠(公知文献、製品カタログ、出願経過)で立証を組み直す4. 証言が決定的なら、証拠保全の手続も早めに検討する
訴えられた側:1. 呼出状が届いたら、無視が最悪手。まず指定期日と求められている事項を確認する2. 出頭できない事情(病気、遠隔地、業務上の重大支障)があるなら、期日前に審判官へ連絡し正当な理由を疎明して期日変更を求める3. 証言内容に職業上の秘密や自己負罪のおそれがあるなら、欠席ではなく出頭して証言拒絶権(特許法第151条で準用する民事訴訟法)を行使する4. 宣誓後の虚偽陳述は第60条の偽証罪(刑事)に直結するので、答えたくないことは嘘ではなく拒絶で対応する
時効(請求できる期限):本条の過料に固有の時効規定はない。過料は非訟事件手続法に基づき裁判所が科すもので、不出頭または証言等の拒絶という事実が生じた時点が起算の基礎となる。出頭できない正当な理由は、指定期日の前に申し出るほど認められやすい(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の『過料』は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、罰金・科料のような刑事罰と異なり前科を生じないとするのが一般的な理解である。審判手続の証拠調べの実効性を確保するための制裁という性格づけが通説的に説かれる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:実用新案法(昭和34年法律第123号)制定時に、審判手続における不出頭・宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳の拒絶に対する過料規定として置かれた。
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