この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
要点実用新案法 63 条は、特許庁等の呼出しに正当な理由なく出頭せず、または宣誓・証言・鑑定・通訳を拒んだ者を十万円以下の過料に処すと定める。刑罰ではなく行政上の制裁金で前科はつかない。
Q · 特許庁の審判から証人として呼び出された。無視したら逮捕されるの?
逮捕はされないが、正当な理由なき不出頭は十万円以下の過料
実用新案法 63 条により、特許庁等から呼出しを受けた者が正当な理由なく出頭せず、または宣誓・証言・鑑定・通訳を拒むと、十万円以下の過料に処されます。これは行政上の制裁金で刑罰ではなく、前科もつきません。ただし出頭して宣誓したうえで虚偽の陳述をすると、第 60 条の偽証罪(刑事)に跳ね上がります。出られない事情があるなら、当日無断欠席せず、指定期日の前に審判官へ連絡し正当な理由を疎明してください。
ある日、特許庁という役所から見覚えのない「呼出状」が届く。実用新案の無効審判で、あなたがその技術分野に詳しい証人、あるいは鑑定人や通訳として呼ばれたのだ。多くの人はここで二つの誤りに陥る。一つは「裁判所みたいなものだから、無視したら逮捕される」と怯える。もう一つは「自分の事件じゃないから関係ない、放っておこう」と引き出しにしまう。本条が告げるのはその中間だ。正当な理由なく出頭しない、あるいは宣誓、陳述、証言、鑑定、通訳を拒んだとき、科されるのは十万円以下の「過料」。これは行政上の制裁金であって刑罰ではなく、前科もつかない。だが裏側を知らないと足をすくわれる。出頭して宣誓したうえで嘘をつけば、それは第60条の偽証罪という刑事犯罪に跳ね上がる。軽い過料を恐れて欠席を選ぶか、出頭して証言拒絶権を行使するか、その判断が分かれ道になる。
実用新案法 63 条は、実用新案に関する手続において特許庁または嘱託裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由なく不出頭となり、または宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだ場合の過料を定める規定である。法定額は十万円以下で、その性質は刑罰ではなく行政上の秩序罰(過料)であり、前科を生じない。証拠調べの実効性を担保するための手続的制裁として機能する。
過料は行政上の制裁金で前科がつかず、科料は刑罰で前科がつきます。読みはどちらも『かりょう』で混同されますが、前科の有無という決定的な差があります。本条は過料です。
正当な理由があれば拒めますが、理由なく鑑定・通訳を拒むと十万円以下の過料の対象になります。引き受けられない事情があるなら期日前に審判官へ申し出るのが安全です。
正当な理由なく出頭しないと十万円以下の過料に処されます。逮捕や前科はありませんが、無断欠席が最悪手です。出られないなら期日前に連絡してください。
本条の過料は十万円以下です。地方裁判所が非訟事件手続法に基づき、不出頭や証言等拒絶の事情を踏まえて金額を定めます。
特許庁の審判は証人を物理的に連れてくる勾引まではできません。証言が決定的なら陳述書や公知文献等の客観証拠で立証を組み直す必要があります。
過料の裁判が確定すると、刑事の罰金等の執行に関する規定が準用され強制的に徴収され得ます。確定した過料は支払拒否では消えません。
正当な理由なく宣誓を拒むと、本条により十万円以下の過料の対象になります。宣誓自体を拒む行為と、宣誓後に虚偽を述べる偽証罪は別物です。
内容はほぼ同一の平行規定で、対象が実用新案の審判か特許の審判かが違うだけです。いずれも不出頭・証言等拒絶に十万円以下の過料を定めます。
なりません。本条の過料は行政上の制裁金で、刑罰ではないため前科にも犯罪歴にも残りません。地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科すもので、刑事裁判とは別の手続です。業界裏話ヒント:刑事の少額罰である「科料」と本条の「過料」は、どちらも読みが「かりょう」で混同されがちですが、前科がつくかどうかという決定的な違いがある。役所の説明を聞くときはどちらの「かりょう」か必ず確認する
正当な理由があれば過料は科されません。病気、遠隔地、業務上の重大な支障などが正当な理由になり得ます。鍵は、当日無断で欠席せず、指定期日の前に審判官へ連絡し診断書等で事情を疎明しておくこと(第63条)。業界裏話ヒント:同じ「行けない」でも、事前連絡ありと無断欠席とでは、正当な理由が認められる確率がまるで違う。連絡した記録を残しておくこと自体が防御になる
出頭したうえでなら、証言拒絶権を行使できます。特許法第151条で準用する民事訴訟法により、職業上の秘密や、自己もしくは近親者が刑事訴追を受けるおそれがある事項などは証言を拒める。これが正当な理由と認められれば過料は科されません。業界裏話ヒント:拒絶権は出頭が大前提。欠席して黙るのは過料の対象だが、出頭して堂々と拒絶権を使えば罰は受けない。出るか出ないかではなく、出て何を拒むかが勝負所
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 63 条:不出頭・証言等拒絶への過料(行政上の秩序罰、前科なし) | — |
| 発動の引き金 | 正当な理由なき不出頭、または宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳の拒絶 | — |
| 前科の有無 | つかない(過料) | — |
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