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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

実用新案法 第64条

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証拠調べ又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第64条は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第64条の条文原文は「証拠調べ又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて…」で始まります。
  3. 実用新案法第64条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第64条の前の条は実用新案法第63条です。
  7. 実用新案法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法64条は、特許庁又は嘱託を受けた裁判所からの証拠の提出命令に正当な理由なく従わなかった者に、十万円以下の過料を科す規定である。対象には電磁的記録も含まれる。

Q · 特許庁から資料を出せと言われた命令を無視したら、どうなりますか?

十万円以下の過料。第三者でも名宛人になります

実用新案法64条により、証拠調べ・証拠保全に関して特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類・物件・電磁的記録の提出を命じられた者が正当な理由なく従わないときは、十万円以下の過料に処せられます。過料は刑罰ではなく秩序罰のため前科にはなりませんが、不提出という事実そのものが審判官・裁判官の心証形成で不利に働きます。名宛人は当事者に限られず、証拠を保有する第三者も含まれます。提出が困難な場合は沈黙せず、探索の経過を記録した報告書の提出や期限延長の上申により「正当な理由」を疎明することが実務上の基本です。

解説

特許庁の審判廷から届いた一通の書面に「提出命令」と書いてある。実用新案の技術評価や無効審判で、あなたの手元にある設計図・メール・サーバーログの提出を命じられた状態だ。ここで面倒だから無視する、という選択をした瞬間、実用新案法64条があなたに十万円以下の過料を科す。注目すべきは対象範囲である。紙の書類だけではない。条文は「電磁的記録」を明示的に列挙し、しかもその定義を条文内に書き込んでいる。人の知覚では認識できない方式で作られ、コンピュータ処理に供される記録、つまり Slack のログも CAD ファイルも Git の履歴も、すべて命令の射程に入る。もう一つ重要なのは、命じるのが特許庁だけではないという点だ。特許庁から嘱託を受けた裁判所も命令主体になる。あなたが特許庁の審判に当事者として関わっていなくても、証拠を持っているというだけで命令の名宛人になりうる。逃げ道は「正当な理由」の一本だけである。

法的な位置づけ

実用新案法64条は、証拠調べ及び証拠保全における提出命令違反に対する過料の規定である。特許庁又はその嘱託を受けた裁判所が、書類その他の物件又は電磁的記録の提出若しくは提示を命じた場合において、命じられた者が正当な理由なくこれに従わないときは、十万円以下の過料に処せられる。刑罰ではない秩序罰として位置づけられ、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定で科す。

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案法64条の過料は誰が科すのですか?

過料を科すのは特許庁ではなく裁判所です。特許庁は提出命令を出す主体であり、制裁の判断は非訟事件手続法に基づき裁判所が決定で行う二段構えの仕組みになっています。

Q2提出命令の「正当な理由」とは何ですか?

物件が現に存在しない、営業秘密や職業上の秘密に該当する、探索を尽くしても発見できないなどの事情です。単に多忙・費用がかかるという理由だけでは正当な理由になりません。

Q3証拠保全はどんなときに使うのですか?

相手方が資料を廃棄・改変するおそれがあり、審判や訴訟の通常の進行を待っていては証拠調べが困難になる場合に、あらかじめ証拠を確保しておく手続です。紛争の初期段階ほど実効性があります。

Q4電磁的記録はどんな形式で提出すればいいですか?

条文は形式を限定していません。実務では原本性を保つため、タイムスタンプや編集履歴などのメタデータを含む元ファイルでの提出や、保存媒体・抽出方法の指定を求めることが多いです。

Q5過料の裁判に不服があるときはどうすればいいですか?

非訟事件手続法に基づき即時抗告ができます。告知を受けた日から一週間以内とされる短期間のため、決定を受け取った時点で直ちに弁護士に相談してください(最新の改正状況は要確認)。

Q6提出命令に従わないと審判の結果はどうなりますか?

過料とは別に、不提出という事実そのものが審判官・裁判官の心証形成で不利に働きます。金銭的制裁より、有効性や侵害の判断で受ける不利益のほうが実務上は重く響きます。

Q7実用新案法64条の過料はいくらですか?

十万円以下です。金額は事案の悪質性や不提出の態様を考慮して裁判所が決定します。金額自体は小さく見えますが、制裁の本体は手続上の不利益として現れます。

Q8実用新案の無効審判では証拠をどこまで求められますか?

実用新案は無審査で登録されるため、有効性の判断は事後の証拠に依存します。設計履歴・販売記録・公知資料など、争点に直結する範囲で具体的に特定された物件が対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って罰金と何が違うんですか?前科になりますか?

過料は刑罰ではなく秩序罰なので、前科にはなりません。実用新案法64条の過料は非訟事件手続法に基づき裁判所が決定で科すもので、刑事裁判は開かれず、検察官が起訴することもありません。実務のポイント:前科にならない代わりに、刑事手続のような証拠法則や防御機会の保障が薄い。意見を述べる機会は与えられますが、そこで出す疎明資料の質が結論をほぼ決めます。「どうせ前科じゃないから」と手を抜くと、反論の場は事実上そこ一回きりです

Q2会社のサーバーにあるデータって、そもそも「物件」に入るんですか?

入ります。本条は電磁的記録を明示的に対象とし、人の知覚では認識できない方式で作られコンピュータ処理に供される記録と定義しています。設計 CAD、社内チャット、アクセスログ、いずれも該当します。実務のポイント:問題は形式です。命令された側が印刷した紙だけを出して原データを渡さないケースがありますが、タイムスタンプや編集履歴といったメタデータこそが争点を決めることがある。求める側は最初から提出形式を指定しておくのが実務の定石です

Q3うちは審判の当事者じゃないのに、なんで提出しろと言われるんですか?

本条は「命じられた者」としか規定しておらず、当事者に限定していません。証拠を保有している第三者も名宛人になりえます。実用新案法41条により特許法の証拠調べ関連規定が準用され、民事訴訟法の文書提出義務の枠組みが働きます。実務のポイント:第三者の立場なら、営業秘密を理由とする提出拒絶や閲覧制限の申立てが通りやすい。当事者より交渉余地が大きいので、拒否ではなく条件交渉から入るのが得策です

間違えやすい点 AI による整理

  • 過料十万円という金額を見て「安い、払って黙っていた方が得だ」と計算する人がいる。この計算は前提が間違っている。過料は制裁の一部にすぎず、本当の損失は審判・訴訟での心証悪化にある。証拠を出さなかった当事者に対して審判官や裁判官がどう推認するか、そちらの方が桁違いに高くつく
  • 「過料は罰金だから前科がつく」と身構える人が多いが、過料は刑罰ではない秩序罰である。前科調書に載らず、刑事裁判にもならない。非訟事件手続法に基づき裁判所が決定で科す。ただし裏を返せば、刑事手続のような厳格な防御機会が保障されないということでもある
  • この条文は当事者だけを縛ると思われがちだが、条文は「命じられた者」としか書いていない。第三者であっても、証拠を保有していれば名宛人になる。自分は無関係だという理解のまま放置すると、無関係な立場のまま過料を受けることになる
比較の観点この条文ほかの条文
制裁の性質実用新案法64条:秩序罰としての過料(十万円以下)、前科にならない特許法199条:特許庁の証拠提出命令違反に対する同旨の過料規定
民事訴訟法224条:制裁ではなく、相手方の主張を真実と認めうる訴訟上の効果
命令の主体特許庁又はその嘱託を受けた裁判所特許庁又はその嘱託を受けた裁判所
受訴裁判所(民事訴訟の本案手続)
名宛人命じられた者。当事者に限らず証拠を保有する第三者も含む命じられた者。当事者・第三者を問わない
文書提出義務を負う当事者(第三者は別途過料の対象)
免れる主張正当な理由の疎明(不存在・秘密保護・探索不能など)正当な理由の疎明
民訴220条の除外事由(職業の秘密・自己利用文書など)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第345條・第349條

台湾は当事者の不提出には主張の真実擬制、第三者の不提出には罰鍰という二本立てで担保する。日本のように知的財産法の罰則章に固有の過料規定を置く構造ではない

韓国
대한민국 특허법・실용신안법の과태료規定

韓国の産業財産権法は日本法の影響が強く、特許審判院からの提出命令違反に対する過料という同型の構造を持つ。実用新案法は特許法の手続規定を準用する点も共通

ドイツ
ZPO § 142、§ 390

ドイツは民事訴訟法の一般規定で文書提出命令と不従に対する Ordnungsmittel を処理する。実用新案法(GebrMG)に固有の過料規定を置かない点で日本と設計思想が異なる

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 45(g)、37(b)

米国は discovery 中心で、subpoena 違反は contempt、開示命令違反は主張の排除や敗訴的制裁まで含む幅広いサンクションが用意される。金額固定の過料という発想を採らない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の実用新案が無効審判にかけられ、あなたの会社に「当該製品の設計変更履歴を提出せよ」という命令が届いた。あなたは当事者ではない、ただの元下請けだ。それでも命令の名宛人になる。営業秘密が混じっているなら、無視ではなく秘密保持の申立てで守る道を選ばなければならない
  • 提出を命じられたファイルが、退職した設計担当者の個人 PC にしか残っていない。物理的に出せないものを出せと言われたら、どうなる? この場合は「正当な理由」の主張になるが、探索の努力を尽くした記録がなければ通らない。何をどう探したかの記録が、そのまま防御資料になる
  • 実用新案権者として自分が申し立てた証拠保全なのに、相手方が命令を無視して黙り込んだ。過料の制裁は科されるが、それはあなたのポケットに入る賠償金ではない。国庫に入る。ではあなたの実益は何か。相手の不提出という事実自体が、審判官の心証形成で重く効いてくる
  • 命令書に記載された提出期限まであと5日。手元の資料は段ボール12箱分で、精査が終わらない。ここで沈黙する最悪の選択をせず、期限延長の上申をする。動いた記録があるかないかで、正当な理由の評価は真逆になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手が証拠を隠している疑いがあるなら、審判請求や訴訟の早い段階で証拠調べ・証拠保全を申し立てる2. 対象物件は具体的に特定する。「関連する一切の資料」では命令が出にくい、ファイル名・期間・システム名まで絞る3. 相手が命令に従わない場合、過料の裁判を求めるとともに、不提出の事実を審判官・裁判官の心証形成材料として書面で主張する4. 電磁的記録については、保存媒体と抽出方法まで指定しておくと、後から「そんな形式では出せない」という反論を封じられる

訴えられた側:1. 命令書を受領したら即日、対象物件・提出期限・命令主体を確認する2. 営業秘密や第三者のプライバシーが含まれる場合、秘密保持命令の申立てや閲覧制限を求めた上で提出する。拒否ではなく条件付き提出が基本戦略3. 物理的に提出不能なら、探索した範囲・方法・結果を記録した報告書を期限内に提出する。これが「正当な理由」の疎明資料になる4. 期限に間に合わないときは、沈黙せず期限延長の上申をする。動いた記録の有無が過料の判断を分ける

時効(請求できる期限):命令書に記載された提出期限が第一の期限である。過料自体には特定の時効規定が本条にはなく、非訟事件手続法に基づく過料の裁判手続で処理される。過料の裁判に不服がある場合は、告知を受けた日から1週間以内に即時抗告する必要がある(非訟事件手続法122条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の過料は刑罰ではなく秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定で科す。制裁額が抑制的である一方、真の担保力は不提出が審理上の心証形成に及ぼす不利益にあると理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行実用新案法の制定に伴い、罰則章に証拠調べ・証拠保全の提出命令違反に対する過料が置かれた。特許法の同旨規定と対応する設計(条番号・文言はその後の改正で変動)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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