実用新案法 第2条の5(特許法の準用)
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- 特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
- 2.特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
- 3.特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
- 4.特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。
この条文の基本情報
特許法の準用とは何ですか?
定義特許法の準用とは、実用新案法第2条の5に定められた規定で、「特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第2条の5(特許法の準用)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第2条の5の条文原文は「特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。」で始まります。
- 実用新案法第2条の5は第一章 総則に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第2条の5の前の条は実用新案法第2条の4です。
- 実用新案法第2条の5の次の条は実用新案法第3条です。
- 実用新案法第2条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/2_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法2条の5は、期間計算・手続通則・外国人の権利・条約の効力について特許法を準用すると定める。手続のルールの多くは特許法側にある。
Q · 実用新案の手続のルールって、実用新案法のどこに書いてあるの?
多くは特許法を準用、本体は特許法側にある
実用新案法第2条の5により、期間・期日の計算(特許法3条・5条)、手続の通則(特許法7条〜24条の一部)、外国人の権利享有(特許法25条)、条約の効力(特許法26条)は、すべて特許法を準用します。つまり実用新案の手続でつまずいたとき、答えは実用新案法ではなく特許法の該当条文に書いてあります。特に在外者は特許法8条準用により日本国内に特許管理人を立てないと手続が受け付けられません。
解説
町工場の職人が考えた小さな改良、個人発明家のちょっとしたアイデア。特許より速く安く権利化できるのが実用新案だ。無審査で登録され、出願から数か月で権利が手に入る。だが落とし穴がある。実用新案法という法律を最後まで読んでも、手続のルールはほとんど書かれていない。期間の数え方、代理人の権限、書類に不備があったときの扱い、外国人が権利を持てる条件。その大半は本条が「特許法を準用する」と宣言することで、特許法から丸ごと借りてくる。実用新案の手続でつまずいたとき、答えは実用新案法ではなく特許法の条文に書いてある。あなたがこれを知らずに実用新案法だけ読んでいるなら、地図の半分を見ずに歩いているのと同じだ。特に外国に住む出願人なら、特許法八条の準用で日本国内に管理人を立てる義務を負う。これを見落とすと、出願そのものが受け付けられない。
法的な位置づけ
実用新案法第2条の5は準用規定であり、期間・期日の計算、手続の通則、外国人の権利享有、条約の効力に関する特許法の各規定を、実用新案に関する手続および権利へ準用する旨を定める。実用新案法に独立の手続規定を置かず、特許法を本体として参照させる立法技術を採る。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.実用新案法の条文に「特許法を準用」とあるか確認 手続で疑問が出たら、まず実用新案法の該当条文を読み、特許法の準用があるかを確認する。2条の5なら期間・手続通則・外国人の権利・条約が特許法に飛ぶ
- 2.準用先の特許法の元条文まで辿る 「特許法第○条を準用」と書かれていたら、必ず特許法の元条文を開いて本当のルールを確認する。期間計算なら特許法3条、在外者管理人なら8条、外国人の権利なら25条
- 3.在外出願人は早期に特許管理人を選任 海外在住なら、出願を考えた時点で日本国内の特許管理人(多くは弁理士)を確保し、選任の届出を提出する。これがないと特許庁は手続を受け付けない
- 4.補正命令の指定期間を準用ルールで正確に把握 書類不備で補正命令が届いたら、準用される特許法3条の期間計算に従い、指定期間内に補正する。残り時間を読み違えると却下され権利が消える
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案と特許の違いは?
実用新案は物品の形状・構造の考案が対象で無審査登録、存続期間は出願から10年。特許は方法も対象で実体審査あり、存続期間20年です。手続の多くは2条の5で特許法を準用します。
Q2実用新案は無審査で本当に取れる?
基礎的要件のみ審査され、新規性・進歩性は審査されずに登録されます。その代わり権利行使には実用新案技術評価書が事実上必要で、入口は簡単でも出口は厳格です。
Q3実用新案技術評価書とは?
無審査で登録された実用新案権の有効性を特許庁が評価する書面です。これを提示して警告しないと、後で権利が無効になった際に損害賠償責任を負うことがあります。
Q4実用新案の手続で期間はどう数える?
2条の5が準用する特許法3条に従い、初日不算入、期間末日が休日なら翌日まで延長などのルールで計算します。起算点は手続ごとに確認が必要です。
Q5実用新案の出願に弁理士は必要?
必須ではありませんが、準用される特許法の手続規定は複雑で、補正命令や在外者管理人の要件を誤ると却下されます。特許・実用新案手続は弁理士の専管領域です。
Q6準用とは何ですか?
ある事項の規定を、性質の異なる別の事項に必要な範囲で当てはめて適用する立法技術です。実用新案法は手続規定を自前で置かず、特許法を準用しています。
Q7実用新案権の存続期間は?
出願日から10年で終了します(実用新案法15条)。特許の20年より短く、ライフサイクルの短い製品向けの制度設計になっています。
Q8海外在住でも実用新案を出願できる?
できますが、準用される特許法8条で日本国内に特許管理人を立てる必要があり、特許法25条準用で住所のない外国人は条約か相互主義がなければ権利を享有できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実用新案法を読んでも手続のことがほとんど書いてないんですが、これで合ってますか?
合っています。本条が特許法第三条・第五条(期間)、第七条から第二十四条あたりまでの手続規定、第二十五条(外国人の権利)、第二十六条(条約)を準用するので、手続の実体ルールは特許法側にあります。実務のポイント:実務家は実用新案の手続を調べるとき、まず実用新案法の準用条文を見て「どの特許法条文に飛ぶか」を確認してから特許法を引く。この二段構えを知らないと、ルールが見つからず空回りする
Q2海外に住んでいても日本で実用新案って取れるんですか?
取れますが条件があります。準用される特許法第八条で、日本国内に住所等がない人は「特許管理人」(在外者の代理人)を立てないと手続できません。さらに特許法第二十五条の準用で、住所のない外国人は条約か相互主義がなければ権利を享有できません。実務のポイント:在外者管理人の選任届を出さないまま手続を進めようとして却下される例が後を絶たない。出願を考えた時点で、まず日本国内の代理人(多くは弁理士)を確保するのが鉄則
間違えやすい点 AI による整理
- 「実用新案のことは実用新案法を読めば分かる」という前提そのものが間違っている。手続の核心ルールは特許法に置かれ、本条が準用で橋渡ししているだけ。実用新案法だけを完璧に読んでも、手続の半分は手元に来ない
- 実用新案は無審査で簡単に取れる、と多くの人は知っている。だがその「簡単さ」の代償の深刻さは知らない。手続の不備や期間の管理ミスは特許法準用の厳格なルールで処理され、無審査だからこそ後で権利の有効性を自分で立証する技術評価が待っている。入口の手軽さと出口の厳しさのギャップが命取りになる
- 「外国人でも日本で実用新案を取れる」と思われているが、準用される特許法二十五条により、日本に住所のない外国人は条約か相互主義がなければ権利を享有できない。国によっては、そもそも権利者になれない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 準用の対象 | 2条の5:期間・手続通則・外国人の権利・条約(特許法3・5・7〜24・25・26条) | 11条:審査に関する特許法の準用 41条:審判に関する特許法の準用 |
| 適用場面 | 出願から登録までの一般的手続・期間・権利能力 | 実体審査・方式審査の場面 無効審判・訂正など審判の場面 |
| つまずきポイント | 在外者管理人の未選任、期間計算ミス | 審査手続の方式不備 審判請求の期間徒過 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は専利法の中で新型専利を規律し、発明専利の規定を準用する。日本のように独立の実用新案法は持たず単一法典型。
韓国も独立の実用新案法を持ち、特許法の手続規定を準用する。日本法を継受した構造で日本と類似度が高い。
実用新案制度の発祥国。独立の Gebrauchsmustergesetz を持ち、特許法(PatG)の規定を準用する点で日本と構造が近い。
米国には実用新案(utility model)制度が存在せず、utility patent に一本化されている。準用構造の対応物はない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 出願した実用新案に書類の不備があり、特許庁から補正命令が届いた。指定期間内に直さなければ却下される。その期間の数え方も、補正のルールも、実用新案法ではなく準用された特許法の条文に書いてある。残り時間を読み違えれば、せっかくの権利は消える
- 海外に住むあなたが日本で実用新案を出願したら、どうなる? 特許法八条の準用により、日本国内に手続を代理する管理人を立てなければ、特許庁はあなたの手続を受け付けない。母国から直接やり取りできると思っていると、最初の一歩で止まる
- 共同出願人の一人が手続の途中で亡くなった。準用された特許法の規定で、手続は中断し、相続人が受け継ぐ。誰も気付かないまま放置すれば、期間だけが進む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 実用新案の手続で疑問が出たら、まず実用新案法の該当条文に「特許法を準用」とあるか確認、あれば特許法の元条文まで辿る2. 期間の数え方は準用される特許法三条に従う、初日不算入など細かいルールを取り違えない3. 補正命令が来たら指定期間を正確に把握し、期間内に対応4. 海外在住なら早期に在外者の特許管理人を選任、これがないと手続が受け付けられない
訴えられた側:1. 相手の実用新案権を争う、または自分が在外出願人の立場なら、準用される特許法の手続規定を逆に武器にする2. 相手の手続に期間徒過や代理権の不備があれば、本案の主張前にその瑕疵を指摘3. 在外者は管理人選任の届出を確実に、届出漏れは手続全体を無効化しかねない4. 不明点は弁理士に相談、士業の中でも特許・実用新案の手続は弁理士の専管領域
時効(請求できる期限):本条が準用する特許法三条が、この法律の期間と期日の計算方法を定める(初日不算入、期間末日が休日なら翌日まで等)。個別の期限(補正命令の指定期間、実用新案技術評価請求の時期等)は各条文で定まり、その計算の土台が本条準用の特許法三条にある。具体的な期限と起算点は手続ごとに確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:実用新案法が手続規定を自前で置かず特許法を準用するのは、二法の整合性確保と立法の効率化のための立法技術であり、利用者は二法を行き来して読む負担を負うが制度間の一貫性が保たれると説明される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:実用新案法全部改正(法律第123号)。特許法と平仄を合わせ、手続・期間・外国人の権利等を特許法準用とする構造を整備した。
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