実用新案法 第48条の15(特許法の準用)
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- 特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項中「第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。
- 2.特許法第百八十四条の十一(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
- 3.特許法第百八十四条の九第六項及び第百八十四条の十四の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
この条文の基本情報
特許法の準用とは何ですか?
定義特許法の準用とは、実用新案法第48条の15に定められた規定で、「特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第48条の15(特許法の準用)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第48条の15の条文原文は「特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新…」で始まります。
- 実用新案法第48条の15は第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第48条の15の前の条は実用新案法第48条の14です。
- 実用新案法第48条の15の次の条は実用新案法第48条の16です。
- 実用新案法第48条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/48_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法48条の16は、PCTに基づく国際実用新案登録出願に、条約19条・34条の補正や在外者の特許管理人など特許法の規定を準用する手続規定である。補正の根拠は実用新案法2条の2に読み替えられる。
Q · 海外から日本で実用新案をPCT経由で取るとき、この条文は何を決めているの?
特許法の国際出願ルールを実用新案へ準用する手続規定です
実用新案法48条の16は、PCTに基づく国際実用新案登録出願について、特許法184条の7・184条の8(条約19条・34条に基づく補正)、184条の11(在外者の特許管理人)などを準用する規定です。準用に際し、補正の根拠は特許法17条の2第1項から実用新案法2条の2第1項へ読み替えられます。これにより、補正の窓と海外在住者の代理人要件という二つの実務急所が実用新案制度に流れ込みます。無審査で即登録される実用新案では、この国際段階の補正窓が事実上ほぼ唯一の修正機会となります。
解説
海外のスタートアップが、自社の小さな技術改良を日本でも素早く守りたい。特許より速くて安い実用新案を、PCT国際出願の経由で狙う。その入口の手続を一手に握っているのが、この48条の16である。条文自体は『特許法の○○条を準用する』としか書いておらず、開いても呪文にしか見えない。だが中身は二つの実務急所を握っている。第一に、補正、つまりクレーム(権利範囲の書き方)の直し。日本の実用新案は無審査で即登録されるため、国際段階で条約19条・34条に基づいて補正できる窓を逃すと、不完全な権利がそのまま固まる。第二に、海外在住者は日本国内の特許管理人(あなたの代わりに特許庁とやり取りする代理人)を立てなければ、手続そのものが受け付けられない。この条文を読み飛ばした出願人は、直す機会を失うか、門前払いを食らうかのどちらかに落ちる。
法的な位置づけ
実用新案法48条の16は、PCTに基づく国際実用新案登録出願に関し、特許法184条の7・184条の8(条約に基づく補正)および184条の11(在外者の特許管理人)等を準用する規定である。準用に際し、補正の根拠条文は特許法17条の2第1項から実用新案法2条の2第1項へ読み替えられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.国内移行の期限を最初に確定し逆算する 優先日から原則30月の国内移行期限をカレンダーに書き込み、そこから逆算して補正・代理人選任・翻訳文準備のスケジュールを組む。期限管理を最初に固めることが最大の防御になる(最新の期限はご確認ください)
- 2.条約19条・34条の補正窓でクレームを精査する 国際調査報告の送付後(条約19条)と国際予備審査中(条約34条)の補正窓で請求の範囲を見直す。実用新案は無審査ゆえ登録後の補正が事実上利かないため、ここで欠陥を直しておく。補正の根拠は実用新案法2条の2に読み替えて適用される
- 3.在外者は日本の特許管理人を先に選任する 日本国内に住所も居所もない出願人は、特許法184条の11の準用により、特許管理人(弁理士等)を選任しないと手続を進められない。期限直前ではなく出願戦略を固める段階で先に手配する
- 4.外国語出願なら翻訳文を提出する 外国語実用新案登録出願の場合、所定期間内に明細書・請求の範囲等の日本語翻訳文を提出する。提出を怠ると取り下げたものとみなされるため、移行手続と同時並行で翻訳を進める
- 5.国内書面を提出して移行を完了する 国内処理基準時までに国内書面を提出し、国内段階へ移行する。移行後は無審査で実用新案登録されるため、権利行使前に実用新案技術評価書(12条)を請求して有効性を確認しておく
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案をPCT経由で出願するメリットは?
一度の国際出願で複数国に同時出願でき、各国の実用新案・特許へ国内移行できます。無審査で速く登録される日本の実用新案と相性がよく、模倣対策を素早く固められます。
Q2実用新案の国内移行はいつまでにすればいい?
原則として優先日から30月以内に国内書面の提出などの移行手続が必要です(実用新案法48条の4等)。期限を過ぎると日本での権利化機会を失います(最新の期限はご確認ください)。
Q3外国語でPCT出願した場合、日本語訳は必要?
必要です。外国語実用新案登録出願は、所定期間内に明細書・請求の範囲等の日本語翻訳文を提出しなければ取り下げたものとみなされます(実用新案法48条の4)。
Q4実用新案技術評価書とは何ですか?
無審査で登録される実用新案の有効性を特許庁が評価する書面です(実用新案法12条)。権利行使の前提として重要で、国際段階の補正で固めたクレームの質がここで問われます。
Q5条約19条補正と34条補正の違いは?
19条補正は国際調査報告の送付後に請求の範囲を補正するもの、34条補正は国際予備審査中に明細書等も補正できるものです。どちらも本条で実用新案に準用されます。
Q6準用条文って読まなくていいんですか?
読む必要があります。準用条文は、自分にどの特許法の規定がどう読み替えられて適用されるかを示す唯一の地図で、飛ばすと適用ルールが分からないまま手続を進めることになります。
Q7国内書面とは具体的に何を出すのですか?
国内移行のため特許庁へ提出する書面で、出願人・国際出願番号等を記載します。外国語出願なら翻訳文の提出も必要です(実用新案法48条の4・48条の5)。
Q8無審査で登録される実用新案のリスクは?
審査がないため欠陥クレームもそのまま登録され、後の技術評価書で無効と評価される火種になります。国際段階の補正窓が事実上ほぼ唯一の修正機会です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1PCT経由で出願すると、クレームの補正っていつできるんですか?
国際段階では二回。国際調査報告が出た後の条約19条補正と、国際予備審査中の条約34条補正です。本条が特許法184条の7・184条の8を準用し、実用新案法2条の2の補正として扱われます。実務のポイント:実用新案は無審査で即登録される制度なので、特許のように審査官と補正のやり取りをする機会がありません。だからこの国際段階の二つの窓が、権利が固まる前に直せる事実上ほぼ唯一のチャンス。ここを逃した欠陥は、登録後そのまま残ります
Q2海外の会社だと、自分で日本の特許庁に手続できないんですか?
原則できません。本条が準用する特許法184条の11により、日本国内に住所も居所もない在外者は、日本国内の特許管理人を選任しなければ手続を進められません。実務のポイント:この代理人選任は『あった方がいい』ではなく、無いと手続が前に進まないという要件です。移行期限が迫ってから代理人を探すと選任が間に合わず、30月の壁を越えて権利化の機会を失う。海外案件は、出願戦略を固める段階で日本側の窓口を先に押さえておくのが鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 『準用と書いてあるだけだから読まなくていい』と判断した時点で、問いの立て方そのものが間違っている。準用条文こそが、自分に適用される特許法のどの条文が、どう読み替えられて効くかを示す唯一の地図だ。ここを飛ばすと、自分に適用されるルールが分からないまま手続を進めることになる
- 実用新案が無審査で速く登録されることは知っていても、その『速さ』が補正機会の少なさと裏表である深刻さに気づいている人は少ない。審査がない、それは役所が間違いを直してくれないという意味だ。国際段階の補正窓を逃せば、欠陥のあるクレームが審査を経ずにそのまま権利になり、実用新案技術評価書で無効と評価される火種を抱え込む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 48条の16:補正・在外者代理人など特許法規定の準用 | 48条の4:翻訳文提出と移行手続 48条の3:国際出願の実用新案登録出願みなしの起点 |
| 主な急所 | 条約19条・34条補正の窓+特許管理人選任義務 | 翻訳文の提出期限を逃すと取下げみなし みなしの効果が発生する起算点の確定 |
| 読替えのポイント | 補正の根拠を特許法17条の2→実用新案法2条の2に読替え | 翻訳文不提出の制裁が独自に規定 出願日・優先日の取扱いが連動 |
| 失敗したときの帰結 | 補正機会喪失または手続の門前払い | 出願が取り下げたものとみなされる 権利の起点がずれ、後続手続が崩れる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾はPCT非加盟のため、PCT国内移行ルートは存在せず、国際的権利化はパリ条約優先権を用いた個別出願が中心となる。新型専利も日本同様に形式審査中心で実体審査を経ない点が近い
韓国もPCT経由で実用新案の国内段階移行が可能で、補正・代理人等を特許法から準用する構造は日本と類似する
ドイツの実用新案(Gebrauchsmuster)は無審査登録制で、PCT国際出願からドイツ特許出願を経て分岐(Abzweigung)させる形を採る。直接のPCT実用新案国内移行の枠組みは日本と設計が異なる
米国には実用新案制度がなく、PCT国内移行は特許(utility patent)に限られる。簡易・無審査の小発明保護という機能を持つ制度自体が存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- PCT国際出願の優先日から30月の壁が迫っている。日本で実用新案として国内移行したいが、クレームに穏当でない記載が残ったままだ。条約19条補正の窓を使えば国際段階で直せる。残された時間はあと数週間。ここで動かなければ、欠陥を抱えたまま無審査で権利が登録され、後で技術評価書の場面で自分の首を絞める(最新の移行期限はご確認ください)
- 海外の会社が日本で実用新案権を取りたいとき、誰が特許庁と書類をやり取りするのか? 答えは日本国内の特許管理人だ。特許法184条の11が準用され、在外者は代理人を立てなければ手続を進められない。これを知らず自社から直接書類を送っても、受け付けられない
- 国際予備審査で条約34条に基づきクレームを補正した。その補正は、この条文を通って日本の実用新案登録出願に効く。窓を逃せば、後から直す術はない
取るべき行動
被害を受けた側:権利を取りたい出願人側として。1. 国内移行の期限(優先日から原則30月)を最初に確定し逆算する2. 国際調査報告後(条約19条)と国際予備審査中(条約34条)の補正窓でクレームを精査し、必要なら補正する3. 海外在住なら日本の特許管理人を先に選任する4. 登録後は無審査ゆえ事実上補正が利かない。実用新案技術評価書(実用新案法12条)の評価に耐えるクレームに固めてから移行する
訴えられた側:他社の国際実用新案に直面した第三者・競合側として。1. 国内公表や公報を監視し、相手の権利範囲を把握する2. 無審査登録なら実用新案技術評価書を請求し、新規性・進歩性の評価を確認する3. 国際出願ファイルで条約19条・34条補正の経緯を追い、クレームの変遷と禁反言の余地を読む4. 無効理由が見えれば実用新案登録無効審判を検討する
時効(請求できる期限):国内移行(国内書面の提出)は優先日から原則30月(実用新案法48条の4等、最新の期限はご確認ください)。条約19条補正は国際調査報告の送付から所定期間内、条約34条補正は国際予備審査の手続中に行う。これらの窓を過ぎると国際段階での補正はできない
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