外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
要点実用新案法48条の15は、外国語実用新案登録出願の無効審判で、新規事項の判断基準を日本語訳ではなく国際出願日の外国語原文に置き換える特例を定める。
Q · 外国語で取った実用新案、翻訳で原文にない一文を足したら無効になりますか?
なりえます。原文の範囲を超えた訳文は無効理由です。
実用新案法48条の15は、外国語実用新案登録出願の無効審判では、新規事項追加の判断基準を国際出願日の外国語原文に置き換えます。日本語訳に原文の記載範囲を超える技術的事項が含まれていれば、第48条の15が読み替えた第37条第1項第1号の無効理由となります。実用新案は無審査で登録されるため、権利行使の段階で原文との対照を突かれ、無効審判で覆されるリスクが現実化します。
海外で生まれた発明を、PCT という国際ルートで日本に持ち込み、実用新案として登録する。その際あなたが提出するのは外国語の原文と、その日本語訳だ。ここに落とし穴がある。第48条の15は、外国語実用新案登録出願の無効審判では、新規事項を追加したかどうかを「日本語訳」ではなく「国際出願日における外国語の原文」を基準に判断せよ、と読み替えを命じる。つまり翻訳の段階で原文になかった内容を一文でも足してしまえば、その登録は後から無効審判で潰されうる。翻訳者の親切な補足、用語の意訳、図面への説明追加、どれも命取りになりうる。基準点が日本語側ではなく原文側にある、この一点を知っているかどうかで、あなたの権利が十年後に生き残るかが決まる。
外国語実用新案登録出願に係る無効審判の特例を定める規定であり、願書に添付した明細書・実用新案登録請求の範囲・図面に記載した事項が、国際出願日における外国語原文の記載範囲内にあるか否かを基準として、新規事項追加の無効理由を判断する旨を規律する。判断の基準点が日本語訳ではなく原文側に置かれる点に特徴がある。
PCT 国際出願を外国語でし、後から日本語訳を提出して日本で実用新案登録を求める出願です。翻訳文の提出が必要で、第48条の4が根拠となります。
出願当初の記載範囲を超える技術的事項を後から加えることです。外国語出願では基準が国際出願日の外国語原文となり、訳文の追加が問題になります。
利害関係人であれば請求でき、第37条により実用新案権の消滅後でも請求できます。外国語出願では48条の15の特例が無効理由に加わります。
国内処理基準時までに日本語の翻訳文を提出する必要があります。期限を徒過すると出願が取り下げたものとみなされる点に注意が必要です。
条文構造は同じで、特許法にも外国語特許出願の無効理由の特例があります。実用新案は無審査登録のため、権利行使時に翻訳逸脱を突かれやすい違いがあります。
国際出願日の外国語原文と日本語訳を逐語比較し、訳文だけに存在する記載を洗い出す資料です。無効審判の攻防双方で証拠の核となります。
無審査登録の実用新案を権利行使するには評価書の提示が前提です。行使段階で相手に翻訳逸脱を突かれ、48条の15経由で反撃される例があります。
登録後の訂正で当該記載を削る手当ては可能ですが、原文の範囲を超えた部分を訳文側で正当化はできません。第14条の2の訂正で対応を検討します。
なりえます。第48条の15が第37条の無効理由を読み替えた結果、判断基準は日本語訳ではなく国際出願日の外国語原文です。原文にない技術的事項が訳文に入っていれば、その追加自体が無効理由になります。業界裏話ヒント:実務では「原文から自明に読み取れる範囲か」が激しく争われる論点で、翻訳者が足した一文でも当業者にとって自明と認められれば救われる余地がある。だから無効審判では原文側の技術常識の立証が勝負を分ける
そこが盲点です。実用新案は無審査で登録されるからこそ、後から第37条の無効審判で正面から潰されるリスクが高く、外国語出願ならさらに第48条の15の翻訳逸脱という固有の弱点が加わります。業界裏話ヒント:無審査だと「権利は取れた」と安心しがちだが、実用新案技術評価書を付けて警告する権利行使の段になって、相手に翻訳の逸脱を突かれ無効審判で反撃され自滅する例がある。取った時点ではなく使う時点で原文対照が効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 新規事項の判断基準 | 48条の15:国際出願日の外国語原文の記載範囲 | — |
| 適用場面 | 外国語出願の無効審判(37条の読替え) | — |
| 逸脱した場合の帰結 | 37条1項1号の無効理由となり登録が覆る | — |
| 救済・対応手段 | 14条の2の訂正で当該記載の削除を検討 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。