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実用新案法 第48条の13の2(訂正の特例)

外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第48条の13の2(訂正の特例)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第48条の13の2の条文原文は「外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、…」で始まります。
  3. 実用新案法第48条の13の2は第七章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。