実用新案法 第48条の13(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
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国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
この条文の基本情報
実用新案技術評価の請求の時期の制限とは何ですか?
定義実用新案技術評価の請求の時期の制限とは、実用新案法第48条の13に定められた規定で、「国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第48条の13(実用新案技術評価の請求の時期の制限)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第48条の13の条文原文は「国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何…」で始まります。
- 実用新案法第48条の13は第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第48条の13の前の条は実用新案法第48条の12です。
- 実用新案法第48条の13の次の条は実用新案法第48条の13の2です。
- 実用新案法第48条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/48_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法48条の13は、国際実用新案登録出願の技術評価請求について、48条の4第6項の国内処理基準時を経過した後でなければ何人も請求できないと定める読替規定である。
Q · 海外から PCT 経由で日本に入ってきた実用新案、いつから技術評価を請求できるの?
国内処理基準時を過ぎてから誰でも請求できます
実用新案法48条の13により、国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求は、48条の4第6項の国内処理基準時(翻訳文の提出など国内移行手続が完了する時点)を経過した後でなければ、何人も請求できません。通常の出願なら12条1項でいつでも請求できますが、国際出願に限りこの時間的制限がかかります。権利者も第三者もこの解禁時期を過ぎるまで技術評価書を入手できず、評価書なしの警告は29条の2により効力が弱い点に注意が必要です。
解説
あなたの会社の主力製品が、ある日突然「実用新案権を侵害している」という警告書を受け取る。差出人は海外企業で、PCT という国際ルートで日本に実用新案を登録していた。ここで知っておくべき決定的な事実が二つある。第一に、日本の実用新案は特許と違い、中身を審査せずに登録される(無審査登録主義)。登録証があっても、新規性も進歩性も国は保証していない。第二に、その有効性を測る唯一の公的ものさしが実用新案技術評価書であり、これは権利者だけでなく「何人も」、つまりあなたのような競合でも特許庁に請求できる。ところが国際ルートで入ってきた実用新案については、48条の13がブレーキをかける。国内処理基準時(48条の4第6項、翻訳文の提出など国内移行手続が完了する時点)を過ぎるまでは、誰も技術評価を請求できない。攻める側も守る側も、この解禁タイミングを押さえているかどうかで初動がまるごと変わる。
法的な位置づけ
実用新案法48条の13は、国際実用新案登録出願における実用新案技術評価の請求時期を定める読替規定である。通常は12条1項により「何人も」いつでも技術評価を請求できるが、国際出願に限り、48条の4第6項の国内処理基準時(翻訳文の提出など国内移行手続の完了時点)を経過した後でなければ請求できないものとする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手の権利が国際出願か確認する 侵害警告を受けたら、相手の実用新案権が国際実用新案登録出願(PCT 経由)かどうかを J-PlatPat で確認する。国際出願なら48条の13の時間的制限が働くため、初動の判断が変わる
- 2.国内処理基準時の経過日を押さえる 国際出願の場合、48条の4第6項の国内処理基準時(翻訳文提出など国内移行手続の完了時点)の経過日を包袋情報で確認する。基準時前の警告は技術評価書を提示できず、29条の2上ほぼ無力である
- 3.技術評価書の提示と評価内容を精査する 相手が評価書を提示しているか、その評価が有効性を肯定しているかを精査する。評価が低い、または評価書が未提示なら反論の足場になる。必要なら専門家(弁理士)に評価内容の読み解きを依頼する
- 4.自ら技術評価を請求して無効資料を集める 国内処理基準時の経過後であれば、12条1項の「何人も」請求を使い、第三者として自ら技術評価を請求する。有効性なしの評価が出れば相手は権利行使に踏み切れなくなり、販売継続の可否もこの評価次第になる
よくある質問 AI による整理
Q1国際実用新案登録出願の技術評価はいつから請求できますか?
48条の13により、48条の4第6項の国内処理基準時を経過した後でなければ請求できません。翻訳文の提出など国内移行手続が完了するまで、権利者も第三者も技術評価を請求できない仕組みです。
Q2国内処理基準時はどの時点を指しますか?
48条の4第6項に定める時点で、国際出願が日本国内の手続に移行し、翻訳文の提出など国内移行手続が完了する時点を指します。この日を境に技術評価の請求が解禁されます。
Q3実用新案技術評価書は競合でも請求できますか?
できます。12条1項は「何人も」と定め、権利者以外の第三者も請求可能です。ただし相手が国際出願の場合は、48条の13により国内処理基準時の経過後でなければ請求できません。
Q4評価書を提示せずに侵害警告された場合どうすればいいですか?
29条の2により、実用新案権の行使には技術評価書の提示が前提です。提示がない警告は法的な効力が弱いため、まず相手に評価書の提示を求め、内容を精査してから対応を判断します。
Q5実用新案権の存続期間は何年ですか?
実用新案法15条により、出願日から10年で存続期間が満了します(最新の改正状況をご確認ください)。技術評価の請求自体に終期の時効はありませんが、権利そのものに期限がある点に注意が必要です。
Q6実用新案権が無効になったら警告した側はどうなりますか?
29条の3により、権利者が後に権利を無効にされた場合、警告などの権利行使で相手に与えた損害について賠償責任を負うことがあります。評価結果を見極めてから動くべき理由がここにあります。
Q7J-PlatPat で国内処理基準時を調べられますか?
特許庁の J-PlatPat の包袋情報(経過情報)で、国際出願の国内移行手続の状況を確認できます。相手より先に国内処理基準時の経過日を押さえた側が、技術評価請求の先手を取れます。
Q8海外メーカーの実用新案警告を受けたらまず何を確認しますか?
第一に相手の権利が国際実用新案登録出願かどうか、第二に国内処理基準時を経過しているか、第三に技術評価書が提示されているか、を確認します。基準時前の警告は評価書を出せず脆弱です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実用新案って、登録されてたら特許みたいに強いんですよね?
そこが落とし穴です。実用新案は特許と違い、中身を審査せずに登録されます(無審査登録主義)。登録証があっても新規性・進歩性は国が保証していません。権利を行使するには実用新案技術評価書を提示して警告する必要があり(29条の2)、評価が低ければ実質的に使えない権利です。実務のポイント:警告を受けたら、まず相手に評価書の提示を求めるのが定石です。評価書なしで強気に出てくる権利者は、中身に自信がないことも珍しくない
Q2海外で取った実用新案、日本でもすぐ警告できますか?
すぐには動けません。PCT 経由の国際実用新案登録出願は、翻訳文提出などの国内移行手続を終えて国内処理基準時(48条の4第6項)を過ぎるまで、技術評価の請求すらできません(48条の13)。評価書なしの警告は29条の2で効力が弱く、焦ると空振りします。実務のポイント:国内処理基準時の経過日は J-PlatPat の包袋情報で追えます。相手より先にこの日付を押さえた側が、評価請求の先手を取れる
間違えやすい点 AI による整理
- 実用新案は登録されれば特許と同じく強い権利だと思われているが、これは深刻な誤解だ。日本の実用新案は中身を審査せずに登録される。登録証があっても、新規性も進歩性も国は保証していない。技術評価書で有効の評価を得て初めて、その権利は実際に振るえる武器になる
- 「海外で取った実用新案だから日本でもすぐ使える」という前提そのものが間違っている。国際出願は翻訳文提出などの国内移行手続を経て国内処理基準時を過ぎなければ、技術評価の請求すらできない。日本での権利行使のスタートラインは登録日ではなく、この基準時の経過だ
- 技術評価は権利者本人しか請求できないと思われがちだが、条文は「何人も」と書いている。あなたが競合の実用新案を牽制したいなら、自分から技術評価を請求して無効資料を引き出せる。ただし相手が国際出願なら、国内処理基準時を過ぎるまで待つ必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 請求できる時期 | 48条の13:国際出願は国内処理基準時の経過後のみ | 12条:通常出願はいつでも請求可 48条の4:国内処理基準時を定義(請求解禁の起点) |
| 請求権者 | 国内処理基準時の経過後、何人も(読替後) | 何人も(権利者・第三者問わず) —(時期を画する手続規定) |
| 権利行使との関係 | 基準時前は評価書を入手できず警告が空振り | 評価書を得て29条の2の提示要件を満たせる 29条の3:無効時は権利者が賠償責任 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も新型專利を形式審査で登録し、有効性検証の手段として技術報告制度を設ける。請求権者の範囲や権利行使前の前提という点で日本の技術評価書と機能が近い
中国も実用新型を無実体審査で登録し、権利行使の際に評価報告(专利权评价报告)の提示が事実上求められる。無審査登録+評価書という構造は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- PCT 経由で日本に登録された実用新案権を根拠に、取引先から「おたくの部品は侵害だ」と言われたら、まず何を確認する? 答えは、相手がその実用新案技術評価書を提示しているか。29条の2により、評価書の提示なしの警告は法的な牙を持たない。そして相手が国際出願なら、そもそも国内処理基準時の前は評価書すら請求できていないはずだ
- 競合が海外から日本に実用新案を持ち込み、あなたの新製品の発売直前に権利化した。あなたは無効性を確かめたいが、まだ国内処理基準時が来ていない。あと数週間、技術評価の請求は解禁されない。発売を強行するか解禁を待つか、その一点に製品ロードマップ全体がかかる
- あなたが国際実用新案登録出願の権利者で、すぐに侵害者へ警告したい。だが国内処理基準時の前は技術評価を請求できず、評価書なしの警告は29条の2で空振りに終わる。焦って撃つほど、後で29条の3の損害賠償リスクを背負い込む
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが権利者で国際出願由来なら、まず国内処理基準時の経過を確認。経過前は技術評価を請求できず、評価書なしの警告は29条の2で空振りになる2. 基準時の経過後ただちに技術評価を請求し、有効の評価を得てから警告する3. 評価書を提示して書面で警告し、証拠化する4. 後に権利が無効になれば29条の3で逆に損害賠償責任を負うため、評価結果を見極めてから動くこと
訴えられた側:1. 相手の権利が国際実用新案登録出願か確認。国内処理基準時の前なら評価書の請求自体が不可能で、警告は脆い2. 評価書の提示があるか、その評価内容(有効性)を精査する3. 評価が低い、または評価書が未提示なら堂々と反論する4. 自ら「何人も」請求で技術評価を取得し、無効資料を集める。製品の販売継続の可否はこの評価次第になる
時効(請求できる期限):技術評価の請求は、国際実用新案登録出願については国内処理基準時(48条の4第6項、翻訳文提出など国内移行手続の完了時)の経過後にのみ可能。請求自体に終期の時効はないが、実用新案権は出願日から10年で存続期間が満了する(実用新案法15条、最新の改正状況をご確認ください)。権利行使には評価書の提示が前提(29条の2)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 改正:実用新案法の大改正で無審査登録主義を導入。実体審査を経ずに登録する代わりに、有効性検証の手段として実用新案技術評価書の制度を整備した
- 2.平成6年(1994年)前後 新設:特許協力条約(PCT)の国内実施に伴い国際実用新案登録出願に関する章を整備。本条を含む読替規定により国際出願と国内手続の調整を図った(最新の改正状況をご確認ください)
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