国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
要点実用新案法 48 条の 13 は、国際実用新案登録出願の技術評価請求について、48 条の 4 第 6 項の国内処理基準時を経過した後でなければ何人も請求できないと定める読替規定である。
Q · 海外から PCT 経由で日本に入ってきた実用新案、いつから技術評価を請求できるの?
国内処理基準時を過ぎてから誰でも請求できます
実用新案法 48 条の 13 により、国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求は、48 条の 4 第 6 項の国内処理基準時(翻訳文の提出など国内移行手続が完了する時点)を経過した後でなければ、何人も請求できません。通常の出願なら 12 条 1 項でいつでも請求できますが、国際出願に限りこの時間的制限がかかります。権利者も第三者もこの解禁時期を過ぎるまで技術評価書を入手できず、評価書なしの警告は 29 条の 2 により効力が弱い点に注意が必要です。
あなたの会社の主力製品が、ある日突然「実用新案権を侵害している」という警告書を受け取る。差出人は海外企業で、PCT という国際ルートで日本に実用新案を登録していた。ここで知っておくべき決定的な事実が二つある。第一に、日本の実用新案は特許と違い、中身を審査せずに登録される(無審査登録主義)。登録証があっても、新規性も進歩性も国は保証していない。第二に、その有効性を測る唯一の公的ものさしが実用新案技術評価書であり、これは権利者だけでなく「何人も」、つまりあなたのような競合でも特許庁に請求できる。ところが国際ルートで入ってきた実用新案については、48条の13がブレーキをかける。国内処理基準時(48条の4第6項、翻訳文の提出など国内移行手続が完了する時点)を過ぎるまでは、誰も技術評価を請求できない。攻める側も守る側も、この解禁タイミングを押さえているかどうかで初動がまるごと変わる。
実用新案法 48 条の 13 は、国際実用新案登録出願における実用新案技術評価の請求時期を定める読替規定である。通常は 12 条 1 項により「何人も」いつでも技術評価を請求できるが、国際出願に限り、48 条の 4 第 6 項の国内処理基準時(翻訳文の提出など国内移行手続の完了時点)を経過した後でなければ請求できないものとする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
48 条の 13 により、48 条の 4 第 6 項の国内処理基準時を経過した後でなければ請求できません。翻訳文の提出など国内移行手続が完了するまで、権利者も第三者も技術評価を請求できない仕組みです。
48 条の 4 第 6 項に定める時点で、国際出願が日本国内の手続に移行し、翻訳文の提出など国内移行手続が完了する時点を指します。この日を境に技術評価の請求が解禁されます。
できます。12 条 1 項は「何人も」と定め、権利者以外の第三者も請求可能です。ただし相手が国際出願の場合は、48 条の 13 により国内処理基準時の経過後でなければ請求できません。
29 条の 2 により、実用新案権の行使には技術評価書の提示が前提です。提示がない警告は法的な効力が弱いため、まず相手に評価書の提示を求め、内容を精査してから対応を判断します。
実用新案法 15 条により、出願日から 10 年で存続期間が満了します(最新の改正状況をご確認ください)。技術評価の請求自体に終期の時効はありませんが、権利そのものに期限がある点に注意が必要です。
29 条の 3 により、権利者が後に権利を無効にされた場合、警告などの権利行使で相手に与えた損害について賠償責任を負うことがあります。評価結果を見極めてから動くべき理由がここにあります。
特許庁の J-PlatPat の包袋情報(経過情報)で、国際出願の国内移行手続の状況を確認できます。相手より先に国内処理基準時の経過日を押さえた側が、技術評価請求の先手を取れます。
第一に相手の権利が国際実用新案登録出願かどうか、第二に国内処理基準時を経過しているか、第三に技術評価書が提示されているか、を確認します。基準時前の警告は評価書を出せず脆弱です。
そこが落とし穴です。実用新案は特許と違い、中身を審査せずに登録されます(無審査登録主義)。登録証があっても新規性・進歩性は国が保証していません。権利を行使するには実用新案技術評価書を提示して警告する必要があり(29条の2)、評価が低ければ実質的に使えない権利です。業界裏話ヒント:警告を受けたら、まず相手に評価書の提示を求めるのが定石です。評価書なしで強気に出てくる権利者は、中身に自信がないことも珍しくない
すぐには動けません。PCT 経由の国際実用新案登録出願は、翻訳文提出などの国内移行手続を終えて国内処理基準時(48条の4第6項)を過ぎるまで、技術評価の請求すらできません(48条の13)。評価書なしの警告は29条の2で効力が弱く、焦ると空振りします。業界裏話ヒント:国内処理基準時の経過日は J-PlatPat の包袋情報で追えます。相手より先にこの日付を押さえた側が、評価請求の先手を取れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求できる時期 | 48 条の 13:国際出願は国内処理基準時の経過後のみ | — |
| 請求権者 | 国内処理基準時の経過後、何人も(読替後) | — |
| 権利行使との関係 | 基準時前は評価書を入手できず警告が空振り | — |
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