実用新案法 第48条の12(登録料の納付期限の特例)
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国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
この条文の基本情報
登録料の納付期限の特例とは何ですか?
定義登録料の納付期限の特例とは、実用新案法第48条の12に定められた規定で、「国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四第一項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第48条の12(登録料の納付期限の特例)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第48条の12の条文原文は「国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四第一項に規定…」で始まります。
- 実用新案法第48条の12は第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第48条の12の前の条は実用新案法第48条の11です。
- 実用新案法第48条の12の次の条は実用新案法第48条の13です。
- 実用新案法第48条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/48_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法第48条の12は、国際実用新案登録出願の第1年から第3年分の登録料について、納付期限を「出願と同時」から国内書面提出期間内へ読み替える特例を定める。徒過すれば取下擬制となる。
Q · 国際出願(PCT 経由)の実用新案だと、登録料はいつまでに払えばいいの?
国内書面提出期間内(原則、優先日から30か月)です
実用新案法48条の12により、国際実用新案登録出願の第1年から第3年分の登録料は、第32条第1項の「出願と同時」ではなく、国内書面提出期間内(原則、優先日から30か月。第48条の4)に納付すれば足ります。早期に国内処理を請求した場合は、その請求の時まで期限が前倒しされます。この期間を一日でも過ぎると、出願は取り下げたものとみなされ、技術は日本で無防備になります。延滞扱いではなく取下擬制である点が最大の落とし穴です。
解説
海外で生まれた小さな改良技術を、日本でも素早く権利化したい。PCT を使った国際出願を実用新案で選んだ瞬間、国内出願とは別のルールがあなたに適用される。日本の実用新案は無審査でスピード登録される代わりに、第1年から第3年分の登録料を「出願と同時」に払うのが原則だ(第32条第1項)。だが国際出願では、出願したのは WIPO であって、まだ日本の特許庁ではない。同時に払えるはずがない。そこでこの条文は「出願と同時」を「国内書面提出期間内(早期に国内処理を請求したならその請求時まで)」へと読み替える。つまり、あなたが日本の国内段階に入るタイミングまで支払いが猶予される。逆に言えば、この期間を一日でも過ぎれば、出願は取り下げたものとみなされ、せっかくの技術は日本では無防備になる。
法的な位置づけ
実用新案法第48条の12は、国際実用新案登録出願に関する登録料の納付特例を定める規定である。無審査登録制度の下で第32条第1項が求める「出願と同時」の登録料納付を、国際出願では第48条の4第1項の国内書面提出期間内(国内処理の請求をした場合はその請求の時まで)へと読み替え、国内段階移行のタイミングに合わせた納付を可能にする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.優先日から国内書面提出期間の満了日を確定する PCT 出願時点で、優先日を起点に国内書面提出期間(原則30か月)の満了日を算定し、登録料の納付期限としても二重管理する。国内出願の「出願と同時」とは起算が違うため、案件種別を管理表で明確に分ける
- 2.第1年から第3年分の登録料の額を確認し資金を確保する 実用新案法31条に基づき請求項数に応じた第1年から第3年分の登録料合計額を算定し、国内移行前に資金を用意する。特許庁の最新料金表で金額を再確認する
- 3.翻訳文提出と登録料納付を同一チェックリストで管理する 国内書面提出期間内に必須の「翻訳文・国内書面の提出」と「登録料納付」を別行で一覧化し、どちらか一方の落としによる取下擬制を防ぐ
- 4.早期権利化が必要なら国内処理の請求と納付を同時段取りする 競合より早く登録を確定したい場合は国内処理を請求するが、請求と同時に登録料の期限も前倒しになる。請求ボタンを押す前に納付資金と納付書類を完備しておく
よくある質問 AI による整理
Q1国際実用新案登録出願とは何ですか?
PCT(特許協力条約)に基づく国際出願を、日本で実用新案として権利化するルートです。国内段階に移行する際、登録料や翻訳文提出など日本独自の手続が国内書面提出期間内に必要になります。
Q2国内書面提出期間はいつまでですか?
原則、優先日から30か月です(実用新案法48条の4第1項)。この期間内に翻訳文の提出と第1年から第3年分の登録料納付を済ませる必要があります。
Q3国内処理の請求をするとどうなりますか?
登録料の納付期限が、原則30か月の満了時からその請求の時まで前倒しされます。早期に権利を確定できる反面、納付資金の準備が間に合わないと足をすくわれます。
Q4登録料の期限を過ぎたら出願はどうなりますか?
単なる延滞ではなく、出願は取り下げたものとみなされます(取下擬制)。技術は国際公開されるだけで、日本での権利は得られません。
Q5第1年から第3年分の登録料はいくらですか?
金額は実用新案法31条が定めます。請求項数に応じて算定され、3年分をまとめて前納するのが原則です。最新額は特許庁の料金表で確認してください。
Q6国内出願とPCT経由で納付期限の起算は違いますか?
違います。国内出願は「出願と同時」ですが、国際出願は国内書面提出期間内(優先日起算)に読み替えられます。管理表の起算日を混同すると権利が消えます。
Q7実用新案は無審査でも登録料を先に払うのですか?
はい。無審査登録制度では第1年から第3年分を前納して初めて登録されます。「登録後にゆっくり払う」前提は通用しません。
Q8期限を過ぎた場合の救済はありますか?
正当な理由による期間徒過には救済の余地がありますが、要件は厳格で運用も見直されています。災害・通信障害等の客観的事情の立証が必要で、最新の運用を必ず確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国際出願だと、登録料はいつ払えばいいんですか?
国内書面提出期間内(原則、優先日から30か月)です。本来は出願と同時に納付ですが(第32条第1項)、国際出願では第48条の12でこの期間内に読み替えられ、早期に国内処理を請求すればその請求時まで前倒しされます。実務のポイント:実務では翻訳文の提出に注意が集中し、登録料は後回しにされがち。両方が同じ期間内の必須手続で、登録料を落とせば出願ごと取下擬制になる。管理表は「翻訳」と「登録料」を別行で管理するのが鉄則だ。
Q2うっかり期限を過ぎたら、もう取り返しはつかないんですか?
原則は厳しく、出願は取り下げたものとみなされます。ただし正当な理由がある期間徒過には救済の余地があり、事由消滅後の一定期間内に手続できる場合があります(救済要件は近年見直されており、最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:救済は「うっかり」では認められにくく、災害やシステム障害など客観的事情の証拠が要る。だからこそ代理人は二重三重のリマインダーで期限を死守する。救済を当てにする前提で動く事務所は、まず信用しない方がいい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録料は登録された後にゆっくり払えばいい」という前提が、そもそも日本の実用新案では通用しない。無審査登録制度では第1年から第3年分を先に納めて初めて登録される。国際出願ではその納付期限が国内書面提出期間に読み替えられるだけで、「後払い」になるわけではない。
- 国際出願に納付の猶予があることは知っていても、その期限を過ぎたときの結末の重さを知らない人が多い。単なる延滞ではなく、出願そのものが取り下げたものとみなされる。追納による救済が広く認められる場面とは異なり、この入口の期限は厳格に扱われる(救済の可否は最新の運用をご確認ください)。
- 「国際出願なら日本の細かい手続は現地代理人任せで大丈夫」と思いがちだが、納付期限の起算と国内処理請求の判断は出願人の戦略そのもの。代理人に丸投げした結果、請求のタイミングと資金準備がかみ合わず権利を失う例は珍しくない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 登録料の納付期限 | 48条の12:国内書面提出期間内(国内処理請求時まで前倒し可) | 32条1項:実用新案登録出願と同時(国内出願の原則) 48条の4:国内書面提出期間(原則、優先日から30か月)の定義規定 |
| 適用対象 | 国際実用新案登録出願(PCT 経由) | 国内の実用新案登録出願全般 国際実用新案登録出願の手続全般 |
| 登録料の額の根拠 | 48条の12は期限のみを読み替え、額は31条による | 31条:第1年から第3年分の登録料の額 48条の3:国際実用新案登録出願の意義(適用範囲の起点) |
| 徒過の効果 | 期間徒過で出願は取り下げたものとみなされる(取下擬制) | 出願と同時の不納付は手続上受理されない 期間の起算・延長は48条の4の枠組みで判断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も新型専利は形式審査中心で証書料・専利年費の納付を要するが、PCT 非締約国であるため国際段階の国内移行に伴う納付特例という構造は存在しない
韓国も PCT 国際出願の国内段階移行に伴う手続・料金規定を持ち、日本と同様に期間管理が権利存続を左右する
ドイツの実用新案(Gebrauchsmuster)は登録・維持手数料の納付を要するが、制度設計が異なり国際出願との接合方法も日本とは別系統
米国は utility patent のみで実用新案(utility model)制度を持たないため、本条に直接対応する規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 優先日から30か月の国内書面提出期間が、あと2週間に迫っている。翻訳文の提出に気を取られて、第1年から第3年分の登録料のことを忘れていないか。この期限を逃せば出願は取下擬制、技術は公開されただけで終わる。
- もし、早期に日本で権利を確定させたくて「国内処理の請求」をしたら、どうなる? 支払い期限はその請求の時点まで一気に前倒しになる。早く動いたつもりが、登録料の準備が間に合わず足をすくわれる。
- 弁理士事務所で数十件の国際実用新案出願を管理するあなた。国内出願なら「出願と同時」で一律に処理できるが、PCT 経由の案件だけは納付期限の計算式が違う。一件でも管理表の起算日を間違えれば、クライアントの権利が消える。
取るべき行動
被害を受けた側:1. PCT 出願時点で、優先日を起点に国内書面提出期間(原則30か月)の満了日を確定し、登録料の納付期限としても二重管理する2. 第1年から第3年分の登録料の合計額を第31条で確認し、国内移行前に資金を確保する3. 早期権利化のため国内処理の請求をする場合は、請求と同時に納付できるよう段取りしておく4. 翻訳文・国内書面の提出と登録料納付を一つのチェックリストにまとめ、抜け漏れを防ぐ
訴えられた側:1. 納付期限を過ぎたと気付いたら、まず徒過が「正当な理由」による救済の対象になるか、最新の運用と条文を直ちに確認する2. 期間内に手続できなかった事情(災害・通信障害等)の証拠を保全する3. 代理人と連携し、回復可能な救済申立ての期限(多くは事由消滅から一定期間)を逃さない4. 救済が難しい場合は、同一技術での新たな出願戦略や、特許出願への切り替えを検討する
時効(請求できる期限):国内書面提出期間内(原則、優先日から30か月。国内処理の請求をした場合はその請求の時まで)。起算点は国際出願の優先日。期間徒過後の救済の可否と要件は最新の運用をご確認ください。
学説
通説(実務運用):本条の読み替えは、無審査登録制度における「出願と同時」の前納原則を国際出願に機械的に適用すると権利取得が不可能になる矛盾を解消するための調整規定と理解されている。納付期限の徒過は取下擬制という重い効果を生むため、起算点(優先日)と国内処理請求の有無を厳密に管理することが要請される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成6年(1994年)前後 新設:実用新案の無審査登録制度への移行に伴い、第7章として国際実用新案登録出願に関する規定群が整備され、登録料の納付期限を国内段階移行に合わせて読み替える本条が置かれた。施行年・改正法の特定は最新の沿革で要確認。
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