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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第48条の11(出願の変更の特例)

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特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

この条文の基本情報

出願の変更の特例とは何ですか?

定義出願の変更の特例とは、実用新案法第48条の11に定められた規定で、「特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第48条の11(出願の変更の特例)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第48条の11の条文原文は「特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項…」で始まります。
  3. 実用新案法第48条の11は第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第48条の11の前の条は実用新案法第48条の10です。
  7. 実用新案法第48条の11の次の条は実用新案法第48条の12です。
  8. 実用新案法第48条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/48_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法48条の11は、PCT 経由で特許出願とみなされた国際出願を実用新案登録出願に変更できると定める。ただし翻訳文提出と手数料納付による国内移行の完了が前提となる。

Q · PCT で出した特許出願を、日本で実用新案に変えるにはどうすればいい?

国内移行を完了した後でなければ変更できません

実用新案法48条の11により、特許法184条の3等で特許出願とみなされた PCT 国際出願は実用新案登録出願へ変更できます。ただし無条件ではありません。日本語特許出願なら特許法184条の5第1項、外国語特許出願なら184条の4と184条の5第1項の手続を行い、さらに195条2項の手数料を納付して国内移行を完了した後でなければ変更できません。順序を逆にして変更だけ先に動かすと受理されず、30か月の移行期限を越えれば出願自体が取り下げ扱いになります。

解説

海外市場をにらんで PCT 国際出願を出した。優先日から30か月の期限が迫り、いよいよ日本に国内移行する。そのとき、ふと気づく。この発明はスマート家電の小さな構造改良で、製品寿命は2年あるかどうか。審査に2、3年かかる特許を取る頃には、製品はもう棚から消えている。実用新案なら無審査で半年ほどで登録される。だったら日本だけ実用新案に切り替えたい。実用新案法48条の11は、まさにこの「PCT 経由で特許出願とみなされたものを実用新案登録出願に変更する」道を正面から認める。ただし鉄の条件がある。特許法184条の4、184条の5に基づく翻訳文や国内書面の提出を済ませ、195条2項の手数料を納付した「後」でなければ、変更はできない。順番を飛ばして変更だけ先に動かすと、その変更は門前払いになる。国内移行の完了こそが、変更の入場券なのだ。

法的な位置づけ

実用新案法48条の11は、特許法184条の3第1項等により特許出願とみなされた国際出願を実用新案登録出願へ変更する手続を定める規定である。変更は、翻訳文・国内書面の提出および手数料の納付という国内移行手続を完了した後に限られ、順序を満たさない変更申請は受理されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.国内移行の完了状況を先に確認 実用新案への変更を動かす前に、まず国内移行が完了しているか確認する。日本語特許出願なら特許法184条の5第1項、外国語特許出願なら184条の4と184条の5第1項の翻訳文・国内書面の提出が済んでいるか、195条2項の手数料を納付済みかをチェックする
  2. 2.30か月の移行期限から逆算して段取り PCT の国内移行は優先日から30か月以内。翻訳文作成・手数料納付に要する日数を逆算し、変更申請を打てる最終日を確定する。弁理士不在のリスクも織り込み、期限ギリギリにしない
  3. 3.発明の製品寿命で特許か実用新案かを判断 寿命が短く早期登録が必要な改良なら実用新案へ変更、長期防衛したい中核技術なら特許を維持する。実用新案は権利期間10年・無審査である点を判断材料に入れる
  4. 4.国内移行完了後に変更申請を提出 翻訳文提出・手数料納付の完了を確認したうえで、実用新案登録出願への変更の申請を提出する。184条の20第4項の決定を経た出願は、その決定の後に行う
  5. 5.登録後の権利行使に備え技術評価書を請求 実用新案は無審査登録のため、模倣品への警告や差止めの前に特許庁の実用新案技術評価書を取得しておく。評価書なしの権利行使は相手方への賠償リスクを伴う

よくある質問 AI による整理

Q1PCT 出願を実用新案に変更する条件は?

特許法184条の5等の翻訳文・国内書面の提出と、195条2項の手数料納付による国内移行を完了した後でなければ変更できません。順序が逆だと受理されません。

Q2実用新案への変更はいつまでにできる?

PCT の国内移行は優先日から30か月以内。変更は移行完了後で、かつ出願が特許庁に係属している間に限られます(実用新案法10条の時間的制約)。

Q3実用新案法48条の11とは?

特許出願とみなされた PCT 国際出願を、実用新案登録出願へ変更するための特例規定です。国内移行手続の完了を変更の前提条件としています。

Q4国内移行と実用新案変更の順番は?

必ず国内移行(翻訳文・国内書面の提出+手数料納付)が先、実用新案への変更が後です。逆順では変更申請が受理されません。

Q5実用新案と特許はどちらが早く登録できる?

実用新案は実体審査がなく、おおむね半年程度で登録されます。特許は審査に2〜3年かかるため、寿命の短い製品では実用新案が有利です。

Q6実用新案の権利期間は何年?

実用新案権の存続期間は出願日から10年です。出願日から20年の特許より短く、長期防衛したい中核技術には向きません。

Q7実用新案の権利行使に必要な書類は?

実用新案は無審査登録のため、権利行使(警告・差止め等)の前に特許庁が作成する実用新案技術評価書の提示が必要です。

Q8外国語特許出願の実用新案変更手続は?

外国語特許出願では、特許法184条の4第1項または同条4項と184条の5第1項の手続を行い、手数料を納付した後に変更できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1PCT で出した特許出願を、日本で実用新案に変えるなんてできるんですか?

できます。実用新案法48条の11が認めています。ただし無条件ではなく、特許法184条の4や184条の5の国内移行手続(翻訳文・国内書面の提出)を済ませ、195条2項の手数料を納付した後でなければ変更できません。実務のポイント:弁理士でも国内移行と変更の順序を取り違えるミスは起こりえます。移行を完了させてから変更、というこの一方通行を最初に紙に書いて確認するだけで、期限切れの致命傷を防げます

Q2後から変えられるなら、最初から実用新案で出せばよかったのでは?

問いの立て方が逆です。PCT 国際出願は特許のルートで動き、海外では特許として審査が進みます。日本だけ実用新案が有利と判明したときに切り替えるのが48条の11の使いどころで、最初から実用新案にすると海外展開の柔軟性を失います。実務のポイント:実用新案の権利期間は出願から10年と、特許の20年より短い。長期で守る中核技術は特許、寿命の短い改良は実用新案、と国別に使い分けるのが実務の勘所です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「PCT で特許を出したら、日本でも特許で確定」と思い込んでいる人が多いが、48条の11は国内移行の段階で実用新案への変更という分岐を用意している。進路は最後の移行手続まで開かれたままだ
  • 変更できること自体は知っていても、その「順番」の重さを知らない人が多い。国内移行手続を完了する前に変更を申し出ても受理されず、もたついている間に30か月の移行期限を越えれば、出願そのものが取り下げ扱いになる。順序の軽視が、出願全体を失わせる
  • あなたから見れば「特許も実用新案も同じ発明の権利化」だが、特許庁から見れば審査の有無も権利期間も全く別の制度だ。この落差を理解せず変更すると、無審査で素早く取れた代わりに、いざ権利行使の段で技術評価書が必須という現実に後から直面する
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる出願48条の11:PCT 経由で特許出願とみなされた国際出願10条:国内の通常の特許出願
特許法184条の3:国際出願を特許出願とみなす根拠
変更の前提条件国内移行(翻訳文・国内書面提出+手数料納付)の完了が必須出願が特許庁に係属していること
国内移行手続の対象を定める(変更自体は規律しない)
順序の規律移行完了が「後」でなければ変更不可という一方通行原則として時間的制約(係属中)のみ
—
期限の起点優先日から30か月(PCT 国内移行)に拘束される国内出願日が基準
優先日から30か月(PCT)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法 第108条

台湾は発明・設計から新型への改請を認めるが、PCT 非加盟のため国際出願ルート経由の変更という構図は持たない

韓国
대한민국 실용신안법 제10조

韓国も特許出願と実用新案登録出願の相互変更を認め、PCT 国内段階での切替えが可能。日本と制度設計が近い

ドイツ
Gebrauchsmustergesetz § 5(Abzweigung)

ドイツは特許出願から実用新案を分岐(Abzweigung)させる制度を持ち、原出願日を維持できる。日本の出願変更と発想を共有

アメリカ
米国特許法(実用新案制度なし)

米国に実用新案(Utility Model)は存在せず、機能的に近いのは仮出願(Provisional Application)。本条のような種別変更の枠組みはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もしあなたのスタートアップが PCT で出した発明が、実は息の短い消費財向けだったら? 特許審査を待つ2、3年で市場機会は溶ける。国内移行と同時に実用新案へ変更すれば、半年で登録証が手に入り、模倣品に警告を打てる。ただし48条の11の順番を守らなければ、その変更申請はそもそも受理されない
  • 優先日から30か月の国内移行期限まであと2週間。担当の弁理士は出張で不在。翻訳文の提出と手数料の納付を先に終わらせなければ、実用新案への変更は1日たりとも前に動かせない。順序を逆にした瞬間、手続全体が空回りする
  • 特許のままでは権利化が市場投入に間に合わない。実用新案なら無審査で先に登録できる。あなたの一手は、変更に絞られる。

取るべき行動

被害を受けた側:変更が受理されない、あるいは急いで変更したいなら、まず国内移行の完了状況を確認する。1. 特許法184条の4/184条の5の翻訳文・国内書面を提出済みか2. 195条2項の手数料を納付済みか3. 184条の20第4項の決定を経た出願なら、その決定の後か。この点が揃って初めて変更申請が動く。揃う前に出した変更は通らないので、移行手続を先に完了させてから再申請する

訴えられた側:特許のまま進めるか実用新案へ変更するか迷うなら、発明の製品寿命と権利化スピードで割り切る。1. 寿命が短く早期登録が要るなら実用新案へ変更2. 長期防衛したい中核技術なら特許を維持3. 変更するなら国内移行を必ず先に完了させ、30か月期限から逆算して段取りを引く4. 実用新案は権利行使に技術評価書が必須な点も天秤に入れる

時効(請求できる期限):PCT 国際出願の国内移行は優先日から30か月以内(特許協力条約)。変更は移行手続を完了した後に限られ、変更自体は実用新案法10条の時間的制約(出願が特許庁に係属している間)に従う。期限の細部は最新の改正状況をご確認ください

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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