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実用新案法 第48条の11(出願の変更の特例)

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特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 48 条の 11 は、PCT 経由で特許出願とみなされた国際出願を実用新案登録出願に変更できると定める。ただし翻訳文提出と手数料納付による国内移行の完了が前提となる。

Q · PCT で出した特許出願を、日本で実用新案に変えるにはどうすればいい?

国内移行を完了した後でなければ変更できません

実用新案法 48 条の 11 により、特許法 184 条の 3 等で特許出願とみなされた PCT 国際出願は実用新案登録出願へ変更できます。ただし無条件ではありません。日本語特許出願なら特許法 184 条の 5 第 1 項、外国語特許出願なら 184 条の 4 と 184 条の 5 第 1 項の手続を行い、さらに 195 条 2 項の手数料を納付して国内移行を完了した後でなければ変更できません。順序を逆にして変更だけ先に動かすと受理されず、30 か月の移行期限を越えれば出願自体が取り下げ扱いになります。

解説

海外市場をにらんで PCT 国際出願を出した。優先日から30か月の期限が迫り、いよいよ日本に国内移行する。そのとき、ふと気づく。この発明はスマート家電の小さな構造改良で、製品寿命は2年あるかどうか。審査に2、3年かかる特許を取る頃には、製品はもう棚から消えている。実用新案なら無審査で半年ほどで登録される。だったら日本だけ実用新案に切り替えたい。実用新案法48条の11は、まさにこの「PCT 経由で特許出願とみなされたものを実用新案登録出願に変更する」道を正面から認める。ただし鉄の条件がある。特許法184条の4、184条の5に基づく翻訳文や国内書面の提出を済ませ、195条2項の手数料を納付した「後」でなければ、変更はできない。順番を飛ばして変更だけ先に動かすと、その変更は門前払いになる。国内移行の完了こそが、変更の入場券なのだ。

法的な位置づけ

実用新案法 48 条の 11 は、特許法 184 条の 3 第 1 項等により特許出願とみなされた国際出願を実用新案登録出願へ変更する手続を定める規定である。変更は、翻訳文・国内書面の提出および手数料の納付という国内移行手続を完了した後に限られ、順序を満たさない変更申請は受理されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1PCT 出願を実用新案に変更する条件は?

特許法 184 条の 5 等の翻訳文・国内書面の提出と、195 条 2 項の手数料納付による国内移行を完了した後でなければ変更できません。順序が逆だと受理されません。

Q2実用新案への変更はいつまでにできる?

PCT の国内移行は優先日から 30 か月以内。変更は移行完了後で、かつ出願が特許庁に係属している間に限られます(実用新案法 10 条の時間的制約)。

Q3実用新案法 48 条の 11 とは?

特許出願とみなされた PCT 国際出願を、実用新案登録出願へ変更するための特例規定です。国内移行手続の完了を変更の前提条件としています。

Q4国内移行と実用新案変更の順番は?

必ず国内移行(翻訳文・国内書面の提出+手数料納付)が先、実用新案への変更が後です。逆順では変更申請が受理されません。

Q5実用新案と特許はどちらが早く登録できる?

実用新案は実体審査がなく、おおむね半年程度で登録されます。特許は審査に 2〜3 年かかるため、寿命の短い製品では実用新案が有利です。

Q6実用新案の権利期間は何年?

実用新案権の存続期間は出願日から 10 年です。出願日から 20 年の特許より短く、長期防衛したい中核技術には向きません。

Q7実用新案の権利行使に必要な書類は?

実用新案は無審査登録のため、権利行使(警告・差止め等)の前に特許庁が作成する実用新案技術評価書の提示が必要です。

Q8外国語特許出願の実用新案変更手続は?

外国語特許出願では、特許法 184 条の 4 第 1 項または同条 4 項と 184 条の 5 第 1 項の手続を行い、手数料を納付した後に変更できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1PCT で出した特許出願を、日本で実用新案に変えるなんてできるんですか?

できます。実用新案法48条の11が認めています。ただし無条件ではなく、特許法184条の4や184条の5の国内移行手続(翻訳文・国内書面の提出)を済ませ、195条2項の手数料を納付した後でなければ変更できません。業界裏話ヒント:弁理士でも国内移行と変更の順序を取り違えるミスは起こりえます。移行を完了させてから変更、というこの一方通行を最初に紙に書いて確認するだけで、期限切れの致命傷を防げます

Q2後から変えられるなら、最初から実用新案で出せばよかったのでは?

問いの立て方が逆です。PCT 国際出願は特許のルートで動き、海外では特許として審査が進みます。日本だけ実用新案が有利と判明したときに切り替えるのが48条の11の使いどころで、最初から実用新案にすると海外展開の柔軟性を失います。業界裏話ヒント:実用新案の権利期間は出願から10年と、特許の20年より短い。長期で守る中核技術は特許、寿命の短い改良は実用新案、と国別に使い分けるのが実務の勘所です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「PCT で特許を出したら、日本でも特許で確定」と思い込んでいる人が多いが、48条の11は国内移行の段階で実用新案への変更という分岐を用意している。進路は最後の移行手続まで開かれたままだ
  • 変更できること自体は知っていても、その「順番」の重さを知らない人が多い。国内移行手続を完了する前に変更を申し出ても受理されず、もたついている間に30か月の移行期限を越えれば、出願そのものが取り下げ扱いになる。順序の軽視が、出願全体を失わせる
  • あなたから見れば「特許も実用新案も同じ発明の権利化」だが、特許庁から見れば審査の有無も権利期間も全く別の制度だ。この落差を理解せず変更すると、無審査で素早く取れた代わりに、いざ権利行使の段で技術評価書が必須という現実に後から直面する
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対象となる出願48 条の 11:PCT 経由で特許出願とみなされた国際出願
変更の前提条件国内移行(翻訳文・国内書面提出+手数料納付)の完了が必須
順序の規律移行完了が「後」でなければ変更不可という一方通行
期限の起点優先日から 30 か月(PCT 国内移行)に拘束される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたのスタートアップが PCT で出した発明が、実は息の短い消費財向けだったら? 特許審査を待つ2、3年で市場機会は溶ける。国内移行と同時に実用新案へ変更すれば、半年で登録証が手に入り、模倣品に警告を打てる。ただし48条の11の順番を守らなければ、その変更申請はそもそも受理されない
  • 優先日から30か月の国内移行期限まであと2週間。担当の弁理士は出張で不在。翻訳文の提出と手数料の納付を先に終わらせなければ、実用新案への変更は1日たりとも前に動かせない。順序を逆にした瞬間、手続全体が空回りする
  • 特許のままでは権利化が市場投入に間に合わない。実用新案なら無審査で先に登録できる。あなたの一手は、変更に絞られる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第48条の11(出願の変更の特例)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第48条の11の条文原文は「特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項…」で始まります。
  3. 実用新案法第48条の11は第七章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第48条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。