特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
要点実用新案法 48 条の 11 は、PCT 経由で特許出願とみなされた国際出願を実用新案登録出願に変更できると定める。ただし翻訳文提出と手数料納付による国内移行の完了が前提となる。
Q · PCT で出した特許出願を、日本で実用新案に変えるにはどうすればいい?
国内移行を完了した後でなければ変更できません
実用新案法 48 条の 11 により、特許法 184 条の 3 等で特許出願とみなされた PCT 国際出願は実用新案登録出願へ変更できます。ただし無条件ではありません。日本語特許出願なら特許法 184 条の 5 第 1 項、外国語特許出願なら 184 条の 4 と 184 条の 5 第 1 項の手続を行い、さらに 195 条 2 項の手数料を納付して国内移行を完了した後でなければ変更できません。順序を逆にして変更だけ先に動かすと受理されず、30 か月の移行期限を越えれば出願自体が取り下げ扱いになります。
海外市場をにらんで PCT 国際出願を出した。優先日から30か月の期限が迫り、いよいよ日本に国内移行する。そのとき、ふと気づく。この発明はスマート家電の小さな構造改良で、製品寿命は2年あるかどうか。審査に2、3年かかる特許を取る頃には、製品はもう棚から消えている。実用新案なら無審査で半年ほどで登録される。だったら日本だけ実用新案に切り替えたい。実用新案法48条の11は、まさにこの「PCT 経由で特許出願とみなされたものを実用新案登録出願に変更する」道を正面から認める。ただし鉄の条件がある。特許法184条の4、184条の5に基づく翻訳文や国内書面の提出を済ませ、195条2項の手数料を納付した「後」でなければ、変更はできない。順番を飛ばして変更だけ先に動かすと、その変更は門前払いになる。国内移行の完了こそが、変更の入場券なのだ。
実用新案法 48 条の 11 は、特許法 184 条の 3 第 1 項等により特許出願とみなされた国際出願を実用新案登録出願へ変更する手続を定める規定である。変更は、翻訳文・国内書面の提出および手数料の納付という国内移行手続を完了した後に限られ、順序を満たさない変更申請は受理されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許法 184 条の 5 等の翻訳文・国内書面の提出と、195 条 2 項の手数料納付による国内移行を完了した後でなければ変更できません。順序が逆だと受理されません。
PCT の国内移行は優先日から 30 か月以内。変更は移行完了後で、かつ出願が特許庁に係属している間に限られます(実用新案法 10 条の時間的制約)。
特許出願とみなされた PCT 国際出願を、実用新案登録出願へ変更するための特例規定です。国内移行手続の完了を変更の前提条件としています。
必ず国内移行(翻訳文・国内書面の提出+手数料納付)が先、実用新案への変更が後です。逆順では変更申請が受理されません。
実用新案は実体審査がなく、おおむね半年程度で登録されます。特許は審査に 2〜3 年かかるため、寿命の短い製品では実用新案が有利です。
実用新案権の存続期間は出願日から 10 年です。出願日から 20 年の特許より短く、長期防衛したい中核技術には向きません。
実用新案は無審査登録のため、権利行使(警告・差止め等)の前に特許庁が作成する実用新案技術評価書の提示が必要です。
外国語特許出願では、特許法 184 条の 4 第 1 項または同条 4 項と 184 条の 5 第 1 項の手続を行い、手数料を納付した後に変更できます。
できます。実用新案法48条の11が認めています。ただし無条件ではなく、特許法184条の4や184条の5の国内移行手続(翻訳文・国内書面の提出)を済ませ、195条2項の手数料を納付した後でなければ変更できません。業界裏話ヒント:弁理士でも国内移行と変更の順序を取り違えるミスは起こりえます。移行を完了させてから変更、というこの一方通行を最初に紙に書いて確認するだけで、期限切れの致命傷を防げます
問いの立て方が逆です。PCT 国際出願は特許のルートで動き、海外では特許として審査が進みます。日本だけ実用新案が有利と判明したときに切り替えるのが48条の11の使いどころで、最初から実用新案にすると海外展開の柔軟性を失います。業界裏話ヒント:実用新案の権利期間は出願から10年と、特許の20年より短い。長期で守る中核技術は特許、寿命の短い改良は実用新案、と国別に使い分けるのが実務の勘所です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる出願 | 48 条の 11:PCT 経由で特許出願とみなされた国際出願 | — |
| 変更の前提条件 | 国内移行(翻訳文・国内書面提出+手数料納付)の完了が必須 | — |
| 順序の規律 | 移行完了が「後」でなければ変更不可という一方通行 | — |
| 期限の起点 | 優先日から 30 か月(PCT 国内移行)に拘束される | — |
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