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実用新案法 第48条の10(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)

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  1. 国際実用新案登録出願については、第八条第一項ただし書及び第四項並びに第九条第二項の規定は、適用しない。
  2. 2.日本語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
  3. 3.外国語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
  4. 4.第八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第九条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第四十八条の四第六項若しくは特許法第百八十四条の四第六項の国内処理基準時又は第四十八条の四第一項若しくは同法第百八十四条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 48 条の 10 は、国際実用新案登録出願について国内優先権(§8)を読み替える特例を定め、拡大先願の地位は国際公開によって発生する。

Q · PCT で実用新案を国際出願すると、日本の国内優先権はどう扱われますか?

§8 を読み替えた特例(48 条の 10)が適用されます

実用新案法 48 条の 10 により、国際実用新案登録出願には国内優先権(§8)がそのまま適用されず、読替が行われます。国際出願には §8 第 1 項ただし書・第 4 項・§9 第 2 項を適用せず、外国語出願では優先権の基礎が国際出願日における国際出願の明細書になります。さらに拡大先願の地位は、実用新案掲載公報の発行ではなく PCT 第 21 条の国際公開によって発生します。

解説

国内で実用新案を出願し、その小さな発明を世界にも広げたいと考えたとする。PCT(特許協力条約)という国際ルートに乗せた瞬間、国内で当たり前に使えていた国内優先権(§8)のルールが、そのままでは噛み合わなくなる。48条の10は、その噛み合わない部分を一つずつ調整する変換装置だ。第一に、国際実用新案登録出願には§8第1項ただし書、第4項、§9第2項を適用しない。第二に、外国語で出した場合、優先権の基礎となる書類は日本語の願書ではなく、48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書になる。第三に、他人の後願を蹴落とす拡大先願の地位(§8第3項)は、実用新案掲載公報の発行ではなく、PCT第21条の国際公開によって発生する。この読替を知らない出願人は、自分の優先権の足場がどこにあるのかを見失う。

法的な位置づけ

実用新案法 48 条の 10 は、特許協力条約(PCT)に基づく国際実用新案登録出願について、国内優先権を定める §8 の適用を調整する読替規定である。国際出願には §8 第 1 項ただし書および第 4 項を適用せず、外国語出願では優先権の基礎を国際出願日における国際出願の明細書とし、拡大先願の地位は PCT 第 21 条の国際公開により生じる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案 国際出願とは何ですか?

特許協力条約(PCT)に基づき、一つの国際出願で複数国に実用新案登録を求める手続です。48 条の 10 がこの国際実用新案登録出願に国内優先権の読替を定めています。

Q2拡大先願の地位はいつ発生しますか?

通常は実用新案掲載公報の発行時ですが、国際出願では §8 第 3 項の読替により PCT 第 21 条の国際公開によって発生します。公報発行を待つ必要はありません。

Q3外国語実用新案登録出願では優先権の基礎は何ですか?

日本語の願書ではなく、48 条の 4 第 1 項の国際出願日における国際出願の明細書・請求の範囲・図面が優先権の基礎になります。

Q4実用新案を PCT で海外展開するにはどうすればいいですか?

先の国内出願から優先期間内に PCT 国際出願を行い、各国へ国内移行します。国内優先権を生かす場合は 48 条の 10 と §8 の読替を確認します。

Q5国内処理基準時とは何ですか?

国際出願が日本の国内手続に移行する基準時点で、48 条の 4 が定義します。先の出願の取下げ時期など、読替計算の起点になります。

Q6国際実用新案登録出願で適用されない規定はどれですか?

§8 第 1 項ただし書、§8 第 4 項、§9 第 2 項が適用されません。国内出願のときとは認められる範囲や手続が変わる点に注意が必要です。

Q7実用新案の国際出願はいつまでに手続きすべきですか?

先の出願から優先期間内に PCT 出願し、所定期間内に国内移行します。先の出願の取下げ時期は国内処理基準時等のいずれか遅い時まで繰り下げられます。

Q8無審査の実用新案でも他人の出願をブロックできますか?

できます。§8 第 3 項の読替により国際公開された時点で拡大先願の地位を得て、後願を §3 条の 2 で排除できます。無審査でも先願ブロック力は強力です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1PCTで実用新案出願したら、日本の国内優先権ってもう使えないんですか?

使えます。48条の10と§8がその橋渡しをしています。ただし国際実用新案登録出願には§8第1項ただし書と第4項が適用されないため、国内出願のときとは認められる範囲が変わります。業界裏話ヒント:弁理士でもPCTと国内優先権の読替を即座に組み立てられる人は限られ、多くは条文を都度引き直します。先の出願の番号と国際出願日を最初に紐づけておくと、後の計算が一気に楽になります。

Q2先の出願って、優先権を主張したらすぐ取り下げられちゃうんですか?

すぐには取り下げられません。48条の10第4項が§9第1項を読み替え、取下げとみなされる時期を、国内処理基準時または国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時の、いずれか遅い時まで後ろにずらします。業界裏話ヒント:この遅い時ルールを知らないと、先の出願を慌てて自ら処理し、優先権の基礎を自分で壊す事故が起きます。期間は最新の省令をご確認ください。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 実用新案は無審査だから先願の地位など弱い、と思っている人は多い。だが§8第3項の読替により、国際公開された時点であなたの出願は他人の後願を蹴落とす拡大先願の地位を得る。無審査でも、先願としてのブロック力は侮れない。
  • 「国内優先権はPCTには使えない」と諦める人がいるが、問いの立て方が逆だ。48条の10は、まさにPCTルートで国内優先権を使うための調整条文である。使えないのではなく、読替ルールを知らないだけだ。
  • 優先権を主張すれば先の出願はすぐ取り下げられると思われがちだが、PCTの場合は§9第1項読替で取下げ時期が国内処理基準時まで後ろにずれる。慌てて先の出願を処理する必要はない。
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優先権の基礎書類48 条の 10:国際出願日における国際出願の明細書等(外国語出願)
拡大先願の地位の発生時期48 条の 10:PCT 第 21 条の国際公開
適用除外規定48 条の 10:§8 第 1 項ただし書・第 4 項・§9 第 2 項を適用しない
先の出願の取下げ時期48 条の 10:国内処理基準時等のいずれか遅い時(§9 第 1 項読替)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 国内で実用新案を出願し、12か月の優先期間が残り3週間。今からPCTで各国展開したいが、国内優先権の足場はまだ生きているのか。48条の10と§8がその答えを握っている。
  • 外国語でPCT出願した。優先権の基礎となる書類は何か。日本語の願書ではない。48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書だ。
  • 競合が国際実用新案を出願してきた。その国際公開の日以降、あなたの後願は§3条の2の拡大先願で拒絶されうる。実用新案掲載公報の発行を待つ必要はなく、PCT第21条の国際公開で先願の地位はすでに発生している。

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実用新案法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第48条の10(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第48条の10の条文原文は「国際実用新案登録出願については、第八条第一項ただし書及び第四項並びに第九条第二項の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 実用新案法第48条の10は第七章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第48条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。