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実用新案法 第48条の16(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)

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  1. 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
  2. 2.外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
  3. 3.特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
  4. 4.前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
  5. 5.第四十八条の六第一項及び第二項、第四十八条の七、第四十八条の八第三項、第四十八条の九、第四十八条の十第一項、第三項及び第四項、第四十八条の十二から第四十八条の十四まで並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十四の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法48条の17は、PCT国際出願が受理官庁に却下されても、特許庁長官がその却下を不当と決定すれば、本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす救済規定である。

Q · PCT国際出願が受理官庁に弾かれたら、日本での実用新案権はもう諦めるしかないの?

諦める前に、却下の当否を特許庁長官に審査させる申出ができます

実用新案法48条の17により、受理官庁の拒否・宣言や国際事務局の認定で国際出願が却下された場合でも、その判断が条約と規則に照らして正当かを特許庁長官に審査させる申出ができます。長官が「却下は不当」と決定すれば、出願は本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなされ、遡って日本で生き返ります。外国語出願なら、申出と同時に明細書・請求の範囲等の日本語訳の提出が条件です。申出は経済産業省令で定める期間内に行う必要があります。

解説

特許協力条約(PCT)を使えば、一つの国際出願で日本を含む複数国に同時に権利を狙える。その入口で、受理官庁が「出願日を与えない」「取り下げたものとみなす」と判断したら、普通は終わりだと思うだろう。だがそこに第二の扉がある。受理官庁の拒否や宣言、国際事務局の認定が条約上の規則に照らして本当に正当だったのかを、もう一度日本の特許庁長官に判断させる仕組みだ。あなたの考案を載せた国際出願が入口で弾かれても、長官が「却下は不当」と決定すれば、その出願は本来の国際出願日に出された実用新案登録出願として日本で生き返る。外国語出願なら、所定期間内に明細書や請求の範囲の日本語訳を出すことが条件になる。WIPO や受理官庁の判断ミスで権利を失わせない、最後の安全弁である。

法的な位置づけ

実用新案法48条の17は、PCT国際出願が受理官庁の拒否・宣言または国際事務局の認定により却下された場合に、その当否を特許庁長官に審査させ、不当と決定されたときは本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす救済制度を定める規定である。条約第25条が指定国に残した独自審査権を国内で実装したものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1PCT国際出願が却下されたらどうすればいい?

受理官庁の拒否・宣言や国際事務局の認定で却下された場合、実用新案法48条の17により特許庁長官にその当否の審査を求める申出ができます。長官が不当と決定すれば出願は遡って生き返ります。

Q2実用新案の国際出願みなしとは何ですか?

PCT国際出願で日本を指定すると、所定要件を満たす場合に国内の実用新案登録出願としてみなされる仕組みです。48条の17は、入口で却下された出願をみなしの対象として復活させる救済規定です。

Q3受理官庁の拒否に対する救済の期間はいつまで?

申出は経済産業省令で定める期間内に行う必要があります。受理官庁の拒否・宣言や国際事務局の認定がされた時を基準に逆算し、外国語訳の準備期間も見込んでスケジュールを組むことが重要です。

Q4特許と実用新案の国際出願は両方申出が必要ですか?

必要です。実用新案は48条の17、特許は特許法184条の17に別個の救済規定があり、それぞれ独立して申出します。片方だけの申出では他方は救済されません。

Q5外国語でした国際出願はどう救済を申し出ますか?

申出と同時に、明細書・請求の範囲・図面中の説明・要約その他所定書類の日本語訳を特許庁長官に提出する必要があります。翻訳が揃っていなければ救済の議論に入れません。

Q6PCT25条の指定官庁による審査とは何ですか?

受理官庁や国際事務局の却下判断を、指定国が独自に審査し直す権限です。48条の17はこれを日本国内で実装し、特許庁長官に却下の当否を再判断させます。

Q7救済が認められると出願日はどうなりますか?

長官が却下を不当と決定すると、その国際出願は本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなされます。出願日が遡るため、先後願や新規性の判断時点が保たれます。

Q8実用新案法48条の17をわかりやすく説明すると?

国際出願が入口で門前払いされても、日本だけは「その却下は不当だ」と特許庁長官に争える制度です。認められれば最初の出願日に遡って権利が生き返ります。ただし救済は機関側の誤りに限られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国際出願が受理官庁に却下されたら、日本での権利はもう諦めるしかないんですか?

諦める必要はありません。この条文(実用新案法48条の17)により、その拒否や宣言が条約と規則に照らして正当だったかを特許庁長官に審査し直させる申出ができます。長官が不当と決定すれば、出願は本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなされます。業界裏話ヒント:この救済は受理官庁側のミスを念頭に置いた制度で、出願人自身の不備による却下までは救いません。通知を受けたら、却下理由が「誰の落ち度か」をまず見極めるのが分かれ目です

Q2特許も実用新案も国際出願していたら、両方この手続を使えますか?

使えます。実用新案についてはこの条文、特許については特許法184条の17に同趣旨の救済規定があり、それぞれ別個に申出が必要です。両者は期間や準用される手続が独立しているので、片方だけ申出して安心するのは危険です。業界裏話ヒント:実用新案は無審査で早期に権利化される一方、国際段階で弾かれると気づきにくい。特許側の管理に気を取られて実用新案側の申出期限を落とす事故が起きやすいので、両建てで期限管理表を作るのが実務の鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「受理官庁が却下したら国際出願はそこで終わり」と思われているが、条約は指定国による独自審査の道を残している。日本についてはこの条文がそれで、長官が却下を不当と決定すれば出願は生き返る
  • 「申出さえすれば中身は後で整えればいい」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。外国語出願では、申出と同時に明細書・請求の範囲・図面中の説明・要約の日本語訳まで提出しなければならない。翻訳が揃っていなければ、救済の議論にすら入れない
  • この制度の存在は知っていても、その射程の狭さを知らない人が多い。救済されるのは受理官庁の拒否や国際事務局の認定が「条約規則に照らして不当」だった場合に限られる。出願人自身の手続怠慢による却下は、ここでは救えない
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条文の役割48条の17:却下された国際出願の救済(却下の当否を長官が審査)
適用の前提受理官庁の拒否・宣言、または国際事務局の認定による却下があったこと
外国語出願の翻訳文申出と同時に日本語訳の提出が必要
効果不当決定で本来の国際出願日に遡ってみなし出願が復活

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • PCT 国際出願で日本を指定したのに、受理官庁が形式不備を理由に国際出願日を認めてくれなかった。あなたの会社の主力考案がこのままでは日本で守れない。だが受理官庁の判断が条約規則に照らして本当に正しいのか、特許庁長官に審査し直させる道が残っている
  • もし、外国語でした国際出願が国際事務局の認定で弾かれたら、あなたに残された時間はどれだけある? 経済産業省令で定める期間内に申出をし、同時に明細書や請求の範囲の日本語訳まで揃えなければ、この救済の扉そのものが静かに閉じる
  • 競合他社の国際出願が受理官庁に却下された。あなたは「この技術は自由に使える」と判断し製品開発を進める。だがその出願は長官の決定で本来の出願日に遡って生き返りうる。前提が崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第48条の16(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第48条の16の条文原文は「条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。」で始まります。
  3. 実用新案法第48条の16は第七章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第48条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。