要点実用新案法48条の17は、PCT国際出願が受理官庁に却下されても、特許庁長官がその却下を不当と決定すれば、本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす救済規定である。
Q · PCT国際出願が受理官庁に弾かれたら、日本での実用新案権はもう諦めるしかないの?
諦める前に、却下の当否を特許庁長官に審査させる申出ができます
実用新案法48条の17により、受理官庁の拒否・宣言や国際事務局の認定で国際出願が却下された場合でも、その判断が条約と規則に照らして正当かを特許庁長官に審査させる申出ができます。長官が「却下は不当」と決定すれば、出願は本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなされ、遡って日本で生き返ります。外国語出願なら、申出と同時に明細書・請求の範囲等の日本語訳の提出が条件です。申出は経済産業省令で定める期間内に行う必要があります。
特許協力条約(PCT)を使えば、一つの国際出願で日本を含む複数国に同時に権利を狙える。その入口で、受理官庁が「出願日を与えない」「取り下げたものとみなす」と判断したら、普通は終わりだと思うだろう。だがそこに第二の扉がある。受理官庁の拒否や宣言、国際事務局の認定が条約上の規則に照らして本当に正当だったのかを、もう一度日本の特許庁長官に判断させる仕組みだ。あなたの考案を載せた国際出願が入口で弾かれても、長官が「却下は不当」と決定すれば、その出願は本来の国際出願日に出された実用新案登録出願として日本で生き返る。外国語出願なら、所定期間内に明細書や請求の範囲の日本語訳を出すことが条件になる。WIPO や受理官庁の判断ミスで権利を失わせない、最後の安全弁である。
実用新案法48条の17は、PCT国際出願が受理官庁の拒否・宣言または国際事務局の認定により却下された場合に、その当否を特許庁長官に審査させ、不当と決定されたときは本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす救済制度を定める規定である。条約第25条が指定国に残した独自審査権を国内で実装したものである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
受理官庁の拒否・宣言や国際事務局の認定で却下された場合、実用新案法48条の17により特許庁長官にその当否の審査を求める申出ができます。長官が不当と決定すれば出願は遡って生き返ります。
PCT国際出願で日本を指定すると、所定要件を満たす場合に国内の実用新案登録出願としてみなされる仕組みです。48条の17は、入口で却下された出願をみなしの対象として復活させる救済規定です。
申出は経済産業省令で定める期間内に行う必要があります。受理官庁の拒否・宣言や国際事務局の認定がされた時を基準に逆算し、外国語訳の準備期間も見込んでスケジュールを組むことが重要です。
必要です。実用新案は48条の17、特許は特許法184条の17に別個の救済規定があり、それぞれ独立して申出します。片方だけの申出では他方は救済されません。
申出と同時に、明細書・請求の範囲・図面中の説明・要約その他所定書類の日本語訳を特許庁長官に提出する必要があります。翻訳が揃っていなければ救済の議論に入れません。
受理官庁や国際事務局の却下判断を、指定国が独自に審査し直す権限です。48条の17はこれを日本国内で実装し、特許庁長官に却下の当否を再判断させます。
長官が却下を不当と決定すると、その国際出願は本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなされます。出願日が遡るため、先後願や新規性の判断時点が保たれます。
国際出願が入口で門前払いされても、日本だけは「その却下は不当だ」と特許庁長官に争える制度です。認められれば最初の出願日に遡って権利が生き返ります。ただし救済は機関側の誤りに限られます。
諦める必要はありません。この条文(実用新案法48条の17)により、その拒否や宣言が条約と規則に照らして正当だったかを特許庁長官に審査し直させる申出ができます。長官が不当と決定すれば、出願は本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなされます。業界裏話ヒント:この救済は受理官庁側のミスを念頭に置いた制度で、出願人自身の不備による却下までは救いません。通知を受けたら、却下理由が「誰の落ち度か」をまず見極めるのが分かれ目です
使えます。実用新案についてはこの条文、特許については特許法184条の17に同趣旨の救済規定があり、それぞれ別個に申出が必要です。両者は期間や準用される手続が独立しているので、片方だけ申出して安心するのは危険です。業界裏話ヒント:実用新案は無審査で早期に権利化される一方、国際段階で弾かれると気づきにくい。特許側の管理に気を取られて実用新案側の申出期限を落とす事故が起きやすいので、両建てで期限管理表を作るのが実務の鉄則です
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 48条の17:却下された国際出願の救済(却下の当否を長官が審査) | — |
| 適用の前提 | 受理官庁の拒否・宣言、または国際事務局の認定による却下があったこと | — |
| 外国語出願の翻訳文 | 申出と同時に日本語訳の提出が必要 | — |
| 効果 | 不当決定で本来の国際出願日に遡ってみなし出願が復活 | — |
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