受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第48条の16(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)

クイックジャンプ
  1. 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
  2. 2.外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
  3. 3.特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
  4. 4.前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
  5. 5.第四十八条の六第一項及び第二項、第四十八条の七、第四十八条の八第三項、第四十八条の九、第四十八条の十第一項、第三項及び第四項、第四十八条の十二から第四十八条の十四まで並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十四の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願とは何ですか?

定義決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願とは、実用新案法第48条の16に定められた規定で、「条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第48条の16(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第48条の16の条文原文は「条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。」で始まります。
  3. 実用新案法第48条の16は第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第48条の16の前の条は実用新案法第48条の15です。
  7. 実用新案法第48条の16の次の条は実用新案法第49条です。
  8. 実用新案法第48条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/48_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法48条の17は、PCT国際出願が受理官庁に却下されても、特許庁長官がその却下を不当と決定すれば、本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす救済規定である。

Q · PCT国際出願が受理官庁に弾かれたら、日本での実用新案権はもう諦めるしかないの?

諦める前に、却下の当否を特許庁長官に審査させる申出ができます

実用新案法48条の17により、受理官庁の拒否・宣言や国際事務局の認定で国際出願が却下された場合でも、その判断が条約と規則に照らして正当かを特許庁長官に審査させる申出ができます。長官が「却下は不当」と決定すれば、出願は本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなされ、遡って日本で生き返ります。外国語出願なら、申出と同時に明細書・請求の範囲等の日本語訳の提出が条件です。申出は経済産業省令で定める期間内に行う必要があります。

解説

特許協力条約(PCT)を使えば、一つの国際出願で日本を含む複数国に同時に権利を狙える。その入口で、受理官庁が「出願日を与えない」「取り下げたものとみなす」と判断したら、普通は終わりだと思うだろう。だがそこに第二の扉がある。受理官庁の拒否や宣言、国際事務局の認定が条約上の規則に照らして本当に正当だったのかを、もう一度日本の特許庁長官に判断させる仕組みだ。あなたの考案を載せた国際出願が入口で弾かれても、長官が「却下は不当」と決定すれば、その出願は本来の国際出願日に出された実用新案登録出願として日本で生き返る。外国語出願なら、所定期間内に明細書や請求の範囲の日本語訳を出すことが条件になる。WIPO や受理官庁の判断ミスで権利を失わせない、最後の安全弁である。

法的な位置づけ

実用新案法48条の17は、PCT国際出願が受理官庁の拒否・宣言または国際事務局の認定により却下された場合に、その当否を特許庁長官に審査させ、不当と決定されたときは本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす救済制度を定める規定である。条約第25条が指定国に残した独自審査権を国内で実装したものである。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.却下通知書を確保し却下理由を特定する 受理官庁の拒否・宣言、または国際事務局の認定の通知書を入手し、却下理由が条約および規則のどの規定に基づくかを特定する。出願人自身の不備か機関側の判断誤りかを見極める
  2. 2.申出期間を確認し逆算スケジュールを組む 実用新案法施行規則の定める申出期間を確認し、却下・宣言・認定がされた時を起算点として逆算する。外国語訳の作成期間も見込んでスケジュールを確定する
  3. 3.外国語出願なら日本語訳を準備する 外国語でした国際出願では、明細書・請求の範囲・図面中の説明・要約その他所定書類の日本語訳を、申出と同時に提出できるよう翻訳を手配する
  4. 4.弁理士に依頼し特許庁長官へ申出を行う 却下が条約・規則に照らして不当である根拠を整理し、弁理士を通じて特許庁長官に決定すべき旨の申出を行う。翻訳文を添えて期間内に提出する

よくある質問 AI による整理

Q1PCT国際出願が却下されたらどうすればいい?

受理官庁の拒否・宣言や国際事務局の認定で却下された場合、実用新案法48条の17により特許庁長官にその当否の審査を求める申出ができます。長官が不当と決定すれば出願は遡って生き返ります。

Q2実用新案の国際出願みなしとは何ですか?

PCT国際出願で日本を指定すると、所定要件を満たす場合に国内の実用新案登録出願としてみなされる仕組みです。48条の17は、入口で却下された出願をみなしの対象として復活させる救済規定です。

Q3受理官庁の拒否に対する救済の期間はいつまで?

申出は経済産業省令で定める期間内に行う必要があります。受理官庁の拒否・宣言や国際事務局の認定がされた時を基準に逆算し、外国語訳の準備期間も見込んでスケジュールを組むことが重要です。

Q4特許と実用新案の国際出願は両方申出が必要ですか?

必要です。実用新案は48条の17、特許は特許法184条の17に別個の救済規定があり、それぞれ独立して申出します。片方だけの申出では他方は救済されません。

Q5外国語でした国際出願はどう救済を申し出ますか?

申出と同時に、明細書・請求の範囲・図面中の説明・要約その他所定書類の日本語訳を特許庁長官に提出する必要があります。翻訳が揃っていなければ救済の議論に入れません。

Q6PCT25条の指定官庁による審査とは何ですか?

受理官庁や国際事務局の却下判断を、指定国が独自に審査し直す権限です。48条の17はこれを日本国内で実装し、特許庁長官に却下の当否を再判断させます。

Q7救済が認められると出願日はどうなりますか?

長官が却下を不当と決定すると、その国際出願は本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなされます。出願日が遡るため、先後願や新規性の判断時点が保たれます。

Q8実用新案法48条の17をわかりやすく説明すると?

国際出願が入口で門前払いされても、日本だけは「その却下は不当だ」と特許庁長官に争える制度です。認められれば最初の出願日に遡って権利が生き返ります。ただし救済は機関側の誤りに限られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国際出願が受理官庁に却下されたら、日本での権利はもう諦めるしかないんですか?

諦める必要はありません。この条文(実用新案法48条の17)により、その拒否や宣言が条約と規則に照らして正当だったかを特許庁長官に審査し直させる申出ができます。長官が不当と決定すれば、出願は本来の国際出願日にされた実用新案登録出願とみなされます。実務のポイント:この救済は受理官庁側のミスを念頭に置いた制度で、出願人自身の不備による却下までは救いません。通知を受けたら、却下理由が「誰の落ち度か」をまず見極めるのが分かれ目です

Q2特許も実用新案も国際出願していたら、両方この手続を使えますか?

使えます。実用新案についてはこの条文、特許については特許法184条の17に同趣旨の救済規定があり、それぞれ別個に申出が必要です。両者は期間や準用される手続が独立しているので、片方だけ申出して安心するのは危険です。実務のポイント:実用新案は無審査で早期に権利化される一方、国際段階で弾かれると気づきにくい。特許側の管理に気を取られて実用新案側の申出期限を落とす事故が起きやすいので、両建てで期限管理表を作るのが実務の鉄則です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「受理官庁が却下したら国際出願はそこで終わり」と思われているが、条約は指定国による独自審査の道を残している。日本についてはこの条文がそれで、長官が却下を不当と決定すれば出願は生き返る
  • 「申出さえすれば中身は後で整えればいい」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。外国語出願では、申出と同時に明細書・請求の範囲・図面中の説明・要約の日本語訳まで提出しなければならない。翻訳が揃っていなければ、救済の議論にすら入れない
  • この制度の存在は知っていても、その射程の狭さを知らない人が多い。救済されるのは受理官庁の拒否や国際事務局の認定が「条約規則に照らして不当」だった場合に限られる。出願人自身の手続怠慢による却下は、ここでは救えない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割48条の17:却下された国際出願の救済(却下の当否を長官が審査)48条の3:国際出願を実用新案登録出願とみなす基本規定
48条の6・48条の7:国内処理の手続規定
適用の前提受理官庁の拒否・宣言、または国際事務局の認定による却下があったこと国際出願が正常に受理され指定国に日本を含むこと
みなし出願が成立した後の国内段階に入ること
外国語出願の翻訳文申出と同時に日本語訳の提出が必要所定期間内に翻訳文を提出(国内移行の通常要件)
手続に応じて翻訳文・補正等を提出
効果不当決定で本来の国際出願日に遡ってみなし出願が復活国際出願日に出願された実用新案登録出願とみなす
国内手続の進行・補正・審査の枠組みを規律

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
台湾 専利法

台湾はPCT非締約国であり、PCT第25条に直接対応する規定を持たない。優先権主張や期間徒過の救済が機能的に近いにとどまる

ドイツ
IntPatÜbkG(国際特許条約法)

ドイツはPCT第25条を国際特許条約法で実装。実用新案(Gebrauchsmuster)と特許で適用関係が異なる

アメリカ
35 U.S.C. § 367

米国特許法は受理官庁等の決定に対する審査(review)を明文で定め、PCT第25条を実装する。日本の48条の17と同趣旨

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • PCT 国際出願で日本を指定したのに、受理官庁が形式不備を理由に国際出願日を認めてくれなかった。あなたの会社の主力考案がこのままでは日本で守れない。だが受理官庁の判断が条約規則に照らして本当に正しいのか、特許庁長官に審査し直させる道が残っている
  • もし、外国語でした国際出願が国際事務局の認定で弾かれたら、あなたに残された時間はどれだけある? 経済産業省令で定める期間内に申出をし、同時に明細書や請求の範囲の日本語訳まで揃えなければ、この救済の扉そのものが静かに閉じる
  • 競合他社の国際出願が受理官庁に却下された。あなたは「この技術は自由に使える」と判断し製品開発を進める。だがその出願は長官の決定で本来の出願日に遡って生き返りうる。前提が崩れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受理官庁の拒否・宣言、または国際事務局の認定の通知書を確保し、却下理由が条約および規則のどの規定に基づくかを特定する2. 経済産業省令で定める期間を確認し、申出の起算日から逆算してスケジュールを組む3. 外国語出願なら、明細書・請求の範囲・図面中の説明・要約その他所定書類の日本語訳を申出と同時に提出できるよう翻訳を手配する4. 弁理士に依頼し、却下が条約規則に照らして不当である根拠を整理して特許庁長官に申出を行う

訴えられた側:競合の国際出願が受理官庁に却下されたからといって、その技術が確定的に自由になったと即断しない。1. 当該出願がこの申出により復活しうるか、却下理由の性質を確認する2. 申出期間が経過するまでは権利復活のリスクが残ると織り込み、製品化の意思決定を慎重に進める3. 復活すれば本来の国際出願日に遡るため、その間の自社開発が将来の侵害主張の対象になりうると評価する4. 不安があれば弁理士に先行技術調査と回避設計を依頼する

時効(請求できる期限):申出は経済産業省令で定める期間内にしなければならない。起算点は受理官庁の拒否・宣言、または国際事務局の認定がされた時を基準とする(具体的期間は実用新案法施行規則および最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は条約第25条の指定官庁審査を国内実装したもので、救済対象は受理官庁の拒否・宣言や国際事務局の認定が条約・規則に照らして不当であった場合に限られる。出願人自身の不備による却下までは救済しないと理解されている。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›