要点実用新案法48条の4は、外国語の国際実用新案登録出願につき、優先日から2年6月以内に明細書等の日本語訳を特許庁長官へ提出すべきと定める。不提出なら出願は取り下げられたものとみなされる。
Q · PCTで国際出願した実用新案、日本語訳はいつまでに出せばいいの?
優先日から2年6月以内。出さなければ出願は取下げ扱いです
実用新案法48条の4により、外国語の国際実用新案登録出願の出願人は、優先日(条約2条xi)から2年6月の「国内書面提出期間」以内に、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語訳を特許庁長官へ提出しなければなりません。明細書等翻訳文の提出がなければ、その出願は取り下げられたものとみなされます(3項)。満了前2月以降に48条の5の書面を提出した場合は、その提出日から2月の「翻訳文提出特例期間」が使えます。出し忘れても、故意でなければ提出可能日から2月以内かつ期間経過後1年以内に限り救済の道があります(4項)。
あなたの会社がPCT経由で海外発の実用新案を日本でも権利化しようとしているとする。国際出願自体は英語で済んだ。ここで多くの担当者が安心して気を抜く。だが本当の関門はここからだ。実用新案法48条の4は、優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語訳を特許庁長官へ提出せよと命じる。提出がなければ、その出願は「取り下げられたものとみなす」(3項)。審査落ちではない。最初から無かったことにされる。注意すべきは、この2年6月という数字が出願日からではなく優先日から走る点だ。優先権主張を重ねていると、体感より早く期限が来る。さらに2項の19条補正訳、6項の国内処理基準時までの再補正訳と、提出すべき訳文が層になっている。一つの訳文の出し忘れが、数百万円かけた国際出願を丸ごと消す。それがこの条文の正体だ。
実用新案法48条の4は、外国語実用新案登録出願における翻訳文提出義務を定める規定である。出願人は優先日から2年6月の国内書面提出期間内に、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語訳を特許庁長官へ提出しなければならず、不提出の場合はみなし取下げとなる。一定の翻訳文提出特例期間および故意でない場合の救済規定も併せて定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
優先日(条約2条xi)から2年6月の国内書面提出期間以内です。起算点は国際出願日でも国内移行日でもなく優先日なので、優先権主張で遡った分だけ手元のカレンダーは前倒しになります。
外国語実用新案登録出願の出願人が翻訳文を提出すべき優先日から2年6月の法定期間です。この期間内に明細書等翻訳文が出なければ、出願は取下げとみなされます(3項)。
国内書面提出期間の満了前2月から満了日までの間に48条の5の書面を提出した場合に発動し、その書面提出日から2月の追加猶予が生まれます(1項ただし書)。
両者はほぼ双子の構造で、外国語のPCT出願の翻訳文提出を定めます。同じ発明を特許と実用新案で別々に国内移行する場合、枝番や準用条文の差で取り違えると期限管理を誤ります。
起算点は優先日(条約2条xi)です。国際出願日でも国内移行日でもありません。優先権主張で過去に遡らせた分だけ、2年6月の満了日は前倒しになります。
出願人が条約19条(1)に基づき請求の範囲を補正した場合、当初の請求の範囲の翻訳文に代えて補正後の請求の範囲の翻訳文を提出できます(2項)。
請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約19条(1)の補正をしたとき、国内処理基準時の属する日までに限り補正後の請求の範囲の日本語訳を更に提出できます(6項)。
みなし取下げ後、明細書等翻訳文を提出できるようになった日から2月以内かつ国内書面提出期間経過後1年以内に限り提出できます。ただし故意に提出しなかったと認められる場合は救済されません(4項)。
守られていません。国際出願は『各国で出願したのと同じ扱いを受ける地位』を得るだけで、日本で実体的に権利化するには48条の4の翻訳文提出という国内移行手続が別に必要です。これを優先日から2年6月以内に行わないと、3項により出願は取り下げられたものとみなされます。業界裏話ヒント:実務では、国際出願が完了した安心感で国内移行を後回しにし、期限管理が手薄になる案件が一定数あります。国際段階と国内段階はカレンダーが別物だと割り切るのが鉄則です
一律にアウトではありません。4項の救済規定があり、提出できるようになった日から2か月以内、かつ国内書面提出期間経過後1年以内であれば、訳文を提出して出願を復活させる道があります。ただし『故意に提出しなかった』と認められると救済されません。業界裏話ヒント:この救済要件は令和3年改正(令和4年4月施行)で『正当な理由』から『故意でないこと』へ大幅に緩和されました。数年前に旧基準で諦めた案件と同じ状況でも、今なら結論が変わり得ます。古い情報で自己判断せず、必ず現行基準で弁理士に確認してください(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 48条の4:外国語出願の翻訳文提出義務と期限 | — |
| 期限・起算点 | 優先日から2年6月(国内書面提出期間) | — |
| 不履行の効果 | 明細書等翻訳文不提出でみなし取下げ(3項) | — |
| 並行規定 | 特許法184条の4とほぼ双子の構造 | — |
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