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実用新案法 第48条の4(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)

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  1. 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
  3. 3.国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
  4. 4.前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、当該明細書等翻訳文を提出することができるようになつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
  5. 5.前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
  6. 6.第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
  7. 7.特許法第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法48条の4は、外国語の国際実用新案登録出願につき、優先日から2年6月以内に明細書等の日本語訳を特許庁長官へ提出すべきと定める。不提出なら出願は取り下げられたものとみなされる。

Q · PCTで国際出願した実用新案、日本語訳はいつまでに出せばいいの?

優先日から2年6月以内。出さなければ出願は取下げ扱いです

実用新案法48条の4により、外国語の国際実用新案登録出願の出願人は、優先日(条約2条xi)から2年6月の「国内書面提出期間」以内に、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語訳を特許庁長官へ提出しなければなりません。明細書等翻訳文の提出がなければ、その出願は取り下げられたものとみなされます(3項)。満了前2月以降に48条の5の書面を提出した場合は、その提出日から2月の「翻訳文提出特例期間」が使えます。出し忘れても、故意でなければ提出可能日から2月以内かつ期間経過後1年以内に限り救済の道があります(4項)。

解説

あなたの会社がPCT経由で海外発の実用新案を日本でも権利化しようとしているとする。国際出願自体は英語で済んだ。ここで多くの担当者が安心して気を抜く。だが本当の関門はここからだ。実用新案法48条の4は、優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語訳を特許庁長官へ提出せよと命じる。提出がなければ、その出願は「取り下げられたものとみなす」(3項)。審査落ちではない。最初から無かったことにされる。注意すべきは、この2年6月という数字が出願日からではなく優先日から走る点だ。優先権主張を重ねていると、体感より早く期限が来る。さらに2項の19条補正訳、6項の国内処理基準時までの再補正訳と、提出すべき訳文が層になっている。一つの訳文の出し忘れが、数百万円かけた国際出願を丸ごと消す。それがこの条文の正体だ。

法的な位置づけ

実用新案法48条の4は、外国語実用新案登録出願における翻訳文提出義務を定める規定である。出願人は優先日から2年6月の国内書面提出期間内に、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語訳を特許庁長官へ提出しなければならず、不提出の場合はみなし取下げとなる。一定の翻訳文提出特例期間および故意でない場合の救済規定も併せて定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国際実用新案登録出願の翻訳文はいつまでに提出する?

優先日(条約2条xi)から2年6月の国内書面提出期間以内です。起算点は国際出願日でも国内移行日でもなく優先日なので、優先権主張で遡った分だけ手元のカレンダーは前倒しになります。

Q2国内書面提出期間とは何ですか?

外国語実用新案登録出願の出願人が翻訳文を提出すべき優先日から2年6月の法定期間です。この期間内に明細書等翻訳文が出なければ、出願は取下げとみなされます(3項)。

Q3翻訳文提出特例期間はどういう場合に使えますか?

国内書面提出期間の満了前2月から満了日までの間に48条の5の書面を提出した場合に発動し、その書面提出日から2月の追加猶予が生まれます(1項ただし書)。

Q4実用新案法48条の4と特許法184条の4の違いは何ですか?

両者はほぼ双子の構造で、外国語のPCT出願の翻訳文提出を定めます。同じ発明を特許と実用新案で別々に国内移行する場合、枝番や準用条文の差で取り違えると期限管理を誤ります。

Q5優先日と国際出願日はどちらが起算点ですか?

起算点は優先日(条約2条xi)です。国際出願日でも国内移行日でもありません。優先権主張で過去に遡らせた分だけ、2年6月の満了日は前倒しになります。

Q619条補正に基づく請求の範囲の翻訳文とは何ですか?

出願人が条約19条(1)に基づき請求の範囲を補正した場合、当初の請求の範囲の翻訳文に代えて補正後の請求の範囲の翻訳文を提出できます(2項)。

Q7国内処理基準時までに何を提出できますか?

請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約19条(1)の補正をしたとき、国内処理基準時の属する日までに限り補正後の請求の範囲の日本語訳を更に提出できます(6項)。

Q8翻訳文を出し忘れた場合の救済期限は?

みなし取下げ後、明細書等翻訳文を提出できるようになった日から2月以内かつ国内書面提出期間経過後1年以内に限り提出できます。ただし故意に提出しなかったと認められる場合は救済されません(4項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1PCTで国際出願した時点で、もう日本でも権利は守られているんじゃないんですか?

守られていません。国際出願は『各国で出願したのと同じ扱いを受ける地位』を得るだけで、日本で実体的に権利化するには48条の4の翻訳文提出という国内移行手続が別に必要です。これを優先日から2年6月以内に行わないと、3項により出願は取り下げられたものとみなされます。業界裏話ヒント:実務では、国際出願が完了した安心感で国内移行を後回しにし、期限管理が手薄になる案件が一定数あります。国際段階と国内段階はカレンダーが別物だと割り切るのが鉄則です

Q2うっかり翻訳文の提出を忘れたら、もう本当にどうしようもないんですか?

一律にアウトではありません。4項の救済規定があり、提出できるようになった日から2か月以内、かつ国内書面提出期間経過後1年以内であれば、訳文を提出して出願を復活させる道があります。ただし『故意に提出しなかった』と認められると救済されません。業界裏話ヒント:この救済要件は令和3年改正(令和4年4月施行)で『正当な理由』から『故意でないこと』へ大幅に緩和されました。数年前に旧基準で諦めた案件と同じ状況でも、今なら結論が変わり得ます。古い情報で自己判断せず、必ず現行基準で弁理士に確認してください(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『期限を過ぎても、PCT出願なら何らかの救済があるはず』と楽観する人がいる。救済(4項)は確かにあるが、その入口は狭い。提出可能になった日から2か月、かつ国内書面提出期間経過後1年以内という二重の枠に収まり、しかも『故意でなかった』と認められる必要がある。救済を当てにした先送りは、自分で自分の首を絞める
  • 『救済要件は昔から厳しいまま』と思い込んでいる人が多いが、ここは知っている人と知らない人で結論が割れる。かつての要件は『正当な理由があるとき』という極めて高いハードルだった。令和3年改正(令和4年4月1日施行)で、現在の『故意によるものでない限り救済』という大幅に緩い基準に変わった。古い解説書のまま諦めた案件は、今の基準なら救えた可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)
  • 『2年6月の起算点は日本への出願日だ』という誤解が実務事故の温床になる。起算点は優先日(条約2条xi)であって、国際出願日でも国内移行日でもない。優先権主張で過去に遡らせた分だけ、手元のカレンダーは前倒しになる。問いの立て方そのものを間違えると、安全だと思っていた日が実は期限切れだったという事態になる
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規律内容48条の4:外国語出願の翻訳文提出義務と期限
期限・起算点優先日から2年6月(国内書面提出期間)
不履行の効果明細書等翻訳文不提出でみなし取下げ(3項)
並行規定特許法184条の4とほぼ双子の構造

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外子会社が出したPCT出願を、日本側の知財担当のあなたが国内移行する。優先日から30か月のカウントダウンは、あなたがこの案件を引き継いだ時点ですでに半分以上消化されているかもしれない。引き継ぎ書に書かれた『出願日』ではなく『優先日』を確認しない限り、自分が崖のどこに立っているか分からない
  • もし、国内書面提出期間の最後の2か月に駆け込みで48条の5の書面だけ出して、翻訳文を後回しにしたらどうなる? その場合だけ『翻訳文提出特例期間』が発動し、書面提出日から2か月の猶予が生まれる(1項ただし書)。この特例の存在を知らずに、書面と訳文を同時に揃えようとして両方間に合わなかった担当者がいる
  • あなたが期限を1日過ぎて訳文を出し忘れ、出願がみなし取下げになった。終わりではない。提出できるようになった日から2か月以内、かつ国内書面提出期間経過後1年以内なら復活の道がある(4項)。ただし条件は『故意でなかったこと』。残された猶予は最大でも1年。ここで動けるかが分水嶺になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第48条の4(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第48条の4の条文原文は「外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。」で始まります。
  3. 実用新案法第48条の4は第七章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第48条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。