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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第48条の4(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)

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  1. 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
  2. 2.前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
  3. 3.国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
  4. 4.前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、当該明細書等翻訳文を提出することができるようになつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
  5. 5.前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
  6. 6.第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
  7. 7.特許法第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

この条文の基本情報

外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文とは何ですか?

定義外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文とは、実用新案法第48条の4に定められた規定で、「外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第48条の4(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第48条の4の条文原文は「外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。」で始まります。
  3. 実用新案法第48条の4は第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第48条の4の前の条は実用新案法第48条の3です。
  7. 実用新案法第48条の4の次の条は実用新案法第48条の5です。
  8. 実用新案法第48条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/48_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法48条の4は、外国語の国際実用新案登録出願につき、優先日から2年6月以内に明細書等の日本語訳を特許庁長官へ提出すべきと定める。不提出なら出願は取り下げられたものとみなされる。

Q · PCTで国際出願した実用新案、日本語訳はいつまでに出せばいいの?

優先日から2年6月以内。出さなければ出願は取下げ扱いです

実用新案法48条の4により、外国語の国際実用新案登録出願の出願人は、優先日(条約2条xi)から2年6月の「国内書面提出期間」以内に、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語訳を特許庁長官へ提出しなければなりません。明細書等翻訳文の提出がなければ、その出願は取り下げられたものとみなされます(3項)。満了前2月以降に48条の5の書面を提出した場合は、その提出日から2月の「翻訳文提出特例期間」が使えます。出し忘れても、故意でなければ提出可能日から2月以内かつ期間経過後1年以内に限り救済の道があります(4項)。

解説

あなたの会社がPCT経由で海外発の実用新案を日本でも権利化しようとしているとする。国際出願自体は英語で済んだ。ここで多くの担当者が安心して気を抜く。だが本当の関門はここからだ。実用新案法48条の4は、優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語訳を特許庁長官へ提出せよと命じる。提出がなければ、その出願は「取り下げられたものとみなす」(3項)。審査落ちではない。最初から無かったことにされる。注意すべきは、この2年6月という数字が出願日からではなく優先日から走る点だ。優先権主張を重ねていると、体感より早く期限が来る。さらに2項の19条補正訳、6項の国内処理基準時までの再補正訳と、提出すべき訳文が層になっている。一つの訳文の出し忘れが、数百万円かけた国際出願を丸ごと消す。それがこの条文の正体だ。

法的な位置づけ

実用新案法48条の4は、外国語実用新案登録出願における翻訳文提出義務を定める規定である。出願人は優先日から2年6月の国内書面提出期間内に、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語訳を特許庁長官へ提出しなければならず、不提出の場合はみなし取下げとなる。一定の翻訳文提出特例期間および故意でない場合の救済規定も併せて定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.引き継ぎ時にまず優先日と2年6月後の満了日を確定 PCT案件の引き継ぎ資料を開いたら、『出願日』ではなく『優先日(条約2条xi)』を確認し、優先日+2年6月の国内書面提出期間満了日を案件管理表に赤字で登録する。優先権主張で遡った分だけ満了日が前倒しになっている点に注意
  2. 2.翻訳発注の内部締切を法定期限の1〜2月手前に設定 長文の明細書翻訳は数週間かかるため、優先日+2年6月という法的期限の手前に『翻訳完成の内部締切』を別途設定する。外注管理表に翻訳会社への発注日と納品予定日を記載し、進行を週次で確認
  3. 3.満了直前の駆け込みは特例期間を意図的に使う 国内書面提出期間の満了前2月から満了日までの間に48条の5の書面を先に提出すると、1項ただし書の翻訳文提出特例期間が起動し、書面提出日から2月の追加時間が生まれる。訳文が間に合わないと分かった瞬間にこの順序を選択する
  4. 4.層になった翻訳文(2項・6項)を漏れなく提出 明細書等翻訳文に加え、条約19条(1)補正をした場合の補正後請求の範囲の翻訳文(2項)、国内処理基準時までの再補正訳(6項)をチェックリスト化する。準用される特許法184条の7(7項)の提出物も併せて管理
  5. 5.みなし取下げに気付いたら救済枠を即計算 翻訳文を出し忘れ出願がみなし取下げ(3項)になったと気付いたら、提出可能になった日から2月以内かつ国内書面提出期間経過後1年以内に収まるか計算する。収まるなら経済産業省令所定の方式で翻訳文を直ちに提出し、『故意でなかった』を裏付ける当時の進行記録を確保する

よくある質問 AI による整理

Q1国際実用新案登録出願の翻訳文はいつまでに提出する?

優先日(条約2条xi)から2年6月の国内書面提出期間以内です。起算点は国際出願日でも国内移行日でもなく優先日なので、優先権主張で遡った分だけ手元のカレンダーは前倒しになります。

Q2国内書面提出期間とは何ですか?

外国語実用新案登録出願の出願人が翻訳文を提出すべき優先日から2年6月の法定期間です。この期間内に明細書等翻訳文が出なければ、出願は取下げとみなされます(3項)。

Q3翻訳文提出特例期間はどういう場合に使えますか?

国内書面提出期間の満了前2月から満了日までの間に48条の5の書面を提出した場合に発動し、その書面提出日から2月の追加猶予が生まれます(1項ただし書)。

Q4実用新案法48条の4と特許法184条の4の違いは何ですか?

両者はほぼ双子の構造で、外国語のPCT出願の翻訳文提出を定めます。同じ発明を特許と実用新案で別々に国内移行する場合、枝番や準用条文の差で取り違えると期限管理を誤ります。

Q5優先日と国際出願日はどちらが起算点ですか?

起算点は優先日(条約2条xi)です。国際出願日でも国内移行日でもありません。優先権主張で過去に遡らせた分だけ、2年6月の満了日は前倒しになります。

Q619条補正に基づく請求の範囲の翻訳文とは何ですか?

出願人が条約19条(1)に基づき請求の範囲を補正した場合、当初の請求の範囲の翻訳文に代えて補正後の請求の範囲の翻訳文を提出できます(2項)。

Q7国内処理基準時までに何を提出できますか?

請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約19条(1)の補正をしたとき、国内処理基準時の属する日までに限り補正後の請求の範囲の日本語訳を更に提出できます(6項)。

Q8翻訳文を出し忘れた場合の救済期限は?

みなし取下げ後、明細書等翻訳文を提出できるようになった日から2月以内かつ国内書面提出期間経過後1年以内に限り提出できます。ただし故意に提出しなかったと認められる場合は救済されません(4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1PCTで国際出願した時点で、もう日本でも権利は守られているんじゃないんですか?

守られていません。国際出願は『各国で出願したのと同じ扱いを受ける地位』を得るだけで、日本で実体的に権利化するには48条の4の翻訳文提出という国内移行手続が別に必要です。これを優先日から2年6月以内に行わないと、3項により出願は取り下げられたものとみなされます。実務のポイント:実務では、国際出願が完了した安心感で国内移行を後回しにし、期限管理が手薄になる案件が一定数あります。国際段階と国内段階はカレンダーが別物だと割り切るのが鉄則です

Q2うっかり翻訳文の提出を忘れたら、もう本当にどうしようもないんですか?

一律にアウトではありません。4項の救済規定があり、提出できるようになった日から2か月以内、かつ国内書面提出期間経過後1年以内であれば、訳文を提出して出願を復活させる道があります。ただし『故意に提出しなかった』と認められると救済されません。実務のポイント:この救済要件は令和3年改正(令和4年4月施行)で『正当な理由』から『故意でないこと』へ大幅に緩和されました。数年前に旧基準で諦めた案件と同じ状況でも、今なら結論が変わり得ます。古い情報で自己判断せず、必ず現行基準で弁理士に確認してください(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 『期限を過ぎても、PCT出願なら何らかの救済があるはず』と楽観する人がいる。救済(4項)は確かにあるが、その入口は狭い。提出可能になった日から2か月、かつ国内書面提出期間経過後1年以内という二重の枠に収まり、しかも『故意でなかった』と認められる必要がある。救済を当てにした先送りは、自分で自分の首を絞める
  • 『救済要件は昔から厳しいまま』と思い込んでいる人が多いが、ここは知っている人と知らない人で結論が割れる。かつての要件は『正当な理由があるとき』という極めて高いハードルだった。令和3年改正(令和4年4月1日施行)で、現在の『故意によるものでない限り救済』という大幅に緩い基準に変わった。古い解説書のまま諦めた案件は、今の基準なら救えた可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)
  • 『2年6月の起算点は日本への出願日だ』という誤解が実務事故の温床になる。起算点は優先日(条約2条xi)であって、国際出願日でも国内移行日でもない。優先権主張で過去に遡らせた分だけ、手元のカレンダーは前倒しになる。問いの立て方そのものを間違えると、安全だと思っていた日が実は期限切れだったという事態になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容48条の4:外国語出願の翻訳文提出義務と期限48条の3:国際出願日の擬制(前提となる地位)
48条の5:国内書面の提出(特例期間発動の起点)
期限・起算点優先日から2年6月(国内書面提出期間)国際出願日が日本の出願日とみなされる
国内書面提出期間内の所定時期
不履行の効果明細書等翻訳文不提出でみなし取下げ(3項)—(地位付与規定)
書面不提出は手続上の不備として扱われる
並行規定特許法184条の4とほぼ双子の構造特許法184条の3に対応
特許法184条の5に対応

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国專利法第25条(新型は第120条で準用)

台湾はPCT非締約国のため国際出願経由の移行はないが、外文本提出後の中文本補正という形で翻訳文提出義務を課す点は機能的に類似する。

アメリカ
35 U.S.C. § 371

米国はPCT国内段階移行時に英訳文の提出を要求し、所定期間内に不提出だと出願が放棄されたものとみなされる点で日本と構造が近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外子会社が出したPCT出願を、日本側の知財担当のあなたが国内移行する。優先日から30か月のカウントダウンは、あなたがこの案件を引き継いだ時点ですでに半分以上消化されているかもしれない。引き継ぎ書に書かれた『出願日』ではなく『優先日』を確認しない限り、自分が崖のどこに立っているか分からない
  • もし、国内書面提出期間の最後の2か月に駆け込みで48条の5の書面だけ出して、翻訳文を後回しにしたらどうなる? その場合だけ『翻訳文提出特例期間』が発動し、書面提出日から2か月の猶予が生まれる(1項ただし書)。この特例の存在を知らずに、書面と訳文を同時に揃えようとして両方間に合わなかった担当者がいる
  • あなたが期限を1日過ぎて訳文を出し忘れ、出願がみなし取下げになった。終わりではない。提出できるようになった日から2か月以内、かつ国内書面提出期間経過後1年以内なら復活の道がある(4項)。ただし条件は『故意でなかったこと』。残された猶予は最大でも1年。ここで動けるかが分水嶺になる

取るべき行動

被害を受けた側:翻訳文を出し忘れて出願がみなし取下げ(3項)になったと気付いたら、まず優先日と国内書面提出期間の満了日を正確に確定する。次に4項の救済枠(提出可能になった日から2か月以内、かつ期間経過後1年以内)にまだ収まるか計算。収まるなら経済産業省令所定の方式で明細書等翻訳文・図面・要約の訳文を直ちに提出する。同時に『故意でなかった』を裏付ける当時の進行記録(発注メール、担当者交代・急病の記録)を確保し、弁理士と救済申立ての可否を即詰める

訴えられた側:出願を管理する立場なら、防御は事故が起きる前に終わらせる。優先日を基準に2年6月の満了日を案件管理表に登録し、その1〜2か月手前に翻訳完成の内部締切を別途設定する。19条補正訳(2項)・国内処理基準時までの再補正訳(6項)・準用される特許法184条の7(7項)の各提出物をチェックリスト化し、満了直前駆け込みなら1項ただし書の特例期間を意図的に使う設計にしておく

時効(請求できる期限):原則:優先日から2年6月(国内書面提出期間)。例外:満了前2月以降に48条の5の書面を提出した場合は、その書面提出日から2月(翻訳文提出特例期間)。救済:みなし取下げ後、提出可能になった日から2月以内かつ国内書面提出期間経過後1年以内、ただし故意でないことが条件(令和3年改正後の基準。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(実務):本条の翻訳文提出義務は手続の明確性と第三者の予測可能性を確保するため厳格に解される一方、令和3年改正により救済要件が『故意でないこと』へ緩和され、軽微な事務ミスによる権利喪失を防ぐ方向で運用される。特許法184条の4と一体的に理解すべきとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 翻訳文の不提出による出願却下・みなし取下げからの救済要件を、従来の『正当な理由があるとき』から『故意によるものでない限り救済』へと大幅に緩和した。救済のハードルが実質的に下がった重要改正

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年)改正・令和4年(2022年)4月1日施行 改正:翻訳文の不提出によるみなし取下げからの救済要件を、従来の『正当な理由があるとき』から『故意によるものでない限り救済』へと大幅に緩和。救済のハードルが実質的に下がった重要改正。

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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